法制審議会 第200回会議 議事録 第1 日 時  令和6年9月9日(月)   自 午後1時58分                       至 午後2時34分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  (1)議題     船荷証券等の電子化に関する諮問第121号について  (2)報告案件     なし 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○早渕司法法制課長 ただいまから、法制審議会第200回会議を開催いたします。   本日は、委員20名及び議事に関係のある臨時委員1名の合計21名のうち、会議場において御出席いただいている委員が13名、ウェブ会議システムにより御出席いただいている委員が7名、合計20名に御出席いただいておりますので、法制審議会令第7条に定められた定足数を満たしていることを御報告申し上げます。   本日は、やむを得ない所用のため小泉法務大臣が本審議会に出席できませんので、大臣から託されております挨拶を中野法務大臣政務官が代読いたします。 ○中野法務大臣政務官 法務大臣政務官の中野英幸でございます。小泉法務大臣より挨拶文をお預かりしていますので、代読をさせていただきたいと存じます。   法制審議会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。委員及び幹事の皆様方におかれましては、御多用中のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。   本審議会では、昭和24年の第1回会議以降、多岐にわたる諮問事項につき熱心な調査審議をいただき、正に我が国の民事・刑事の基本法を形作っていただいてまいりました。  本日の第200回という節目の会議に当たり、改めて、これまでの調査審議に関わられた関係各位に敬意を表すとともに、感謝を申し上げます。   さて、本日御審議をお願いする議題は、令和4年2月に諮問いたしました「船荷証券等の電子化に関する諮問第121号」についてでございます。  この諮問については、令和4年4月以降、精力的に調査審議を行っていただき、本日、その結果が報告されるものと承知しております。  近年の情報通信技術の進展に伴う電子商取引の拡大に対応するためには、船荷証券等の交付が必要な取引について、電磁的記録の提供により船荷証券等の交付に代えることができるようにすることは喫緊の課題であり、所要の法整備を早急に行う必要があると考えております。  委員の皆様には、この議題について、御審議の上、できる限り速やかに答申をいただけますよう、お願いを申し上げます。   それでは、御審議をよろしくお願い申し上げます。   令和6年9月9日、法務大臣小泉龍司。代読でございます。 ○早渕司法法制課長 中野法務大臣政務官は、公務のため、ここで退席させていただきます。           (法務大臣政務官退室) ○早渕司法法制課長 ここで、報道関係者が退室いたしますので、しばらくお待ちください。           (報道関係者退室) ○早渕司法法制課長 まず、事務局から会議に当たっての留意事項について御案内を申し上げます。   ウェブ会議システムにより御出席の委員の皆様におかれましては、既にそうしていただいているところかと存じますけれども、御出席されていることを確認させていただくため、会議中は常にカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。  また、本日の会議はペーパーレス化によりタブレット端末による資料配布となっております。操作方法等について御不明な点がある場合は、事務局に適宜お知らせいただきたいと思います。   それでは、松井関係官、よろしくお願いいたします。 ○松井関係官 司法法制部長の松井でございます。着席の上、お話しさせていただきます。   本年9月6日をもちまして前会長の高田裕成委員が退任されましたので、委員の皆様の互選に基づき法務大臣が指名するという方法により会長を選任する必要がございます。   新会長選任までの間、仮議長を選出すべきかとは存じますが、特に御異議がございませんでしたら、私の方で進行を務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。   ありがとうございます。御異議もないようでございますので、それでは、どうぞよろしくお願い申し上げます。   まず、互選の手続に入ります前に、前回の会議以降、本日までの間における委員及び幹事の異動につきまして御紹介いたします。詳細はお手元にお配りしております異動表のとおりですが、新たに就任された委員及び幹事が本日御出席されておられますので、御紹介いたします。   まず、主婦連合会会長の河村真紀子様が御就任されました。河村委員、一言御挨拶をお願いいたします。 ○河村委員 消費者団体の主婦連合会の会長、河村でございます。主婦連合会は、台所の声を政治にというスローガンで創設された消費者団体でございまして、今年76年目を創設から迎えます。この審議会におきましても消費者、市民の立場で議論に参加したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○松井関係官 次に、一橋大学大学院法学研究科教授の山本和彦様が御就任されました。山本和彦委員、一言御挨拶をお願いいたします。 ○山本委員 一橋大学の山本でございます。専攻は民事訴訟法その他の民事手続法でございます。どうかよろしくお願いいたします。 ○松井関係官 次長検事の山元裕史様が御就任されました。山元裕史委員、一言御挨拶をお願いいたします。 ○山元委員 次長検事の山元裕史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○松井関係官 刑事局長の森本宏様が御就任されました。森本幹事、一言御挨拶をお願いいたします。 ○森本幹事 幹事になりました、刑事局長の森本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○松井関係官 それでは、会長の選任の手続に入らせていただきます。法制審議会令第4条第2項で、「会長は審議会の委員の互選に基づき法務大臣が指名する」と規定されておりますので、皆様には会長の互選をお願いしたいと存じます。御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。 ○洲崎委員 洲崎でございます。法制審議会委員としての御経歴からも、また、学識、御見識、お人柄からいたしましても、大村敦志委員が会長にふさわしいと存じます。 ○松井関係官 ありがとうございました。   ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。 ○中村委員 中村でございます。ただいま洲崎委員がおっしゃいましたように、私といたしましても、次期の会長には大村敦志委員が適任であろうかと思います。 ○松井関係官 ありがとうございます。   ただいま、お二方の委員から大村委員を御推薦いただきましたが、ほかに御推薦はございますでしょうか。   それでは、ほかに御意見がございませんので、会長には大村委員が互選されたということでよろしゅうございましょうか。   ありがとうございます。それでは、ただいまの議事のとおり、会長には大村委員が互選されましたので、法務大臣に連絡をして、指名の手続をとりたいと思います。しばらくお待ちください。           (休     憩) ○松井関係官 それでは、再開いたします。   ただいま、法務大臣において法制審議会委員の互選に基づき、大村委員を法制審議会会長に指名した旨の連絡を受けましたので、御報告させていただきます。   それでは、私の議事進行はここまでとさせていただきます。御協力ありがとうございました。 ○早渕司法法制課長 それでは、大村委員におかれましては、恐縮ですが、会長席へお移りいただけますでしょうか。 ○大村会長 大村でございます。ただいま御指名をいただきましたので、非力ではございますけれども、会長を務めさせていただきたいと存じます。皆様の御協力を得まして、滞りなく議事を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。   法制審議会令の第4条第4項で、「会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する」と規定されておりますので、会長代理の指名をしたいと思います。   長期にわたり法制審議会で御活躍をいただいております佐伯委員にお願いできればと考えております。   佐伯委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○佐伯委員 微力ですが、大村会長をお支えしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○大村会長 どうもありがとうございます。   それでは、本日の議題に入りたいと思います。   先ほどの法務大臣御挨拶にもございましたように、本日は、「船荷証券等の電子化に関する諮問第121号」について御審議をお願いしたいと存じます。   なお、今回の議題の内容に鑑みまして、渡辺参事官に関係官として審議に参加していただきたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。   御異議もないようでございますので、渡辺参事官に関係官として審議に参加していただくことといたします。   それでは、「商法(船荷証券等関係)部会」における審議の経過及び結果につきまして、同部会の部会長を務められました藤田友敬臨時委員から御報告いただきたいと存じます。藤田部会長、報告者席まで御移動をお願いいたします。   それでは、お願いいたします。 ○藤田部会長 商法(船荷証券等関係)部会の部会長を務めました藤田でございます。この部会では、法務大臣から令和4年2月に諮問を受けた諮問第121号について、約2年4か月間にわたり調査審議を重ね、本年8月21日に開催された第16回会議において「商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱案」を決定いたしました。本日は、その概要等について御報告いたします。   まず、審議経過について簡単に御説明いたします。本部会では、令和4年4月に調査審議を開始し、昨年3月には船荷証券に関する規定等の見直しに関する中間試案を取りまとめており、その内容は昨年9月に御報告させていただいたところでございます。その後、パブリック・コメントの結果を踏まえ、更に調査審議を行い、最終的な意見の調整を進めました。このような審議経過を経て、先月21日に全会一致で要綱案を決定するに至りました。   それでは、「商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱案」の概要を御説明いたします。基本的には項目番号の順に御説明いたしますが、時間の関係上、重要な改正項目を中心にポイントを絞って御説明させていただければと思います。   まず、要綱案の「第1部 船荷証券に関する規定の見直し」について御説明いたします。   要綱案1ページ目の「第1 電子船荷証券記録及びこれに関する基本的な概念」ですが、まず、電子化された船荷証券、すなわち紙の船荷証券と機能的同等性を持たせた電磁的記録の名称を、電子船荷証券記録とすることとしています。そして、電子船荷証券記録の基本的な要件として、第1に、船荷証券に記載すべき事項を記録した電磁的記録であること、第2に、後で説明いたします特定情報処理システムによって作成され及び管理されたものであること、第3に、改変されているかどうか確認することができる措置その他の運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置がとられているものであること、この三つを定めることとしています。   最後の要件は、紙の船荷証券であれば求められる運送人又は船長の署名、記名押印が果たしている機能を果たすものとして、それに代わるものとして求めることとされている措置です。  また、船荷証券の占有又は所持に代わる概念として、電子船荷証券記録の支配、船荷証券の交付又は引渡しに代わる概念として、電子船荷証券記録の提供、裏書に代わる概念として、電子裏書を設けることとしております。   電子船荷証券記録の支配とは、特定情報処理システムにおいて、特定の者のみが電子船荷証券記録に記録されている運送品に係る権利を有する者として、当該電子船荷証券記録を利用することができる状態にあることをいい、電子船荷証券記録の提供とは、特定情報処理システムにおいて、運送人若しくは船長又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が、その指定する者につき当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者となるようにするための措置をとることをいうものとしています。また、電子裏書とは、特定情報処理システムにおいて、電子船荷証券記録に当該電子船荷証券記録の提供をする者の氏名又は名称及び当該電子船荷証券記録の提供を受ける者の氏名又は名称を記録し、当該記録が改変されているかどうか確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置をとることをいうものとしています。   そして、電子船荷証券記録を作成し及び管理するために用いられる情報処理システムについては、特定情報処理システムとして規定し、このシステムの要件として、電子船荷証券記録の支配及び提供に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置がとられていることを規定することとしています。   続いて、要綱案2ページ目の「第2 船荷証券の交付に代わる電子船荷証券記録の提供」及び「第3 電子船荷証券記録の記録事項等」について御説明いたします。   まず、「第2 船荷証券の交付に代わる電子船荷証券記録の提供」については、運送人又は船長は、船荷証券の交付に代えて、荷送人又は傭船者の承諾を得て、電子船荷証券記録の提供をすることができるとの規律を設けることとしています。商法上、運送人又は船長は船荷証券を交付する義務を負うと規定されているのですが、この規定自体は維持したまま、当事者の間で合意があった場合には、紙の船荷証券の交付に代えて、電子船荷証券記録の提供によってそれに代えることができるとしたものです。   そして、「第3 電子船荷証券記録の記録事項等」については、電子船荷証券記録には、一定の事項を除き、船荷証券に記載すべき事項を記録しなければならないとすることとしております。   次に、要綱案3ページ目の「第4 電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ」及び「第5 電子裏書の特例」について御説明いたします。   まず、「第4 電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ」についてですが、電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れについて、その類型に応じて、それぞれの譲渡の方式を定めることとしております。また、条件付裏書や一部裏書は紙の船荷証券では認められておりませんので、電子船荷証券記録についても同様の規定を設けることとしています。   また、「第5 電子裏書の特例」については、先ほど、裏書に代わる概念として電子裏書という概念を設けると御説明いたしましたが、電子裏書については白地式裏書に相当する白地式電子裏書も認めることとし、白地式電子裏書等について、電子裏書の特例という規定を設けることとしております。   続いて、要綱案3ページ目から4ページ目までの「第6 運送品の引渡請求」及び要綱案4ページ目の「第7 電子船荷証券記録に関する規定の整備」について御説明いたします。   「第6 運送品の引渡請求」についてですが、紙の船荷証券における受戻証券性、証券と引換えでないと物品の請求ができない、引渡しがされない、引渡しをしなくてよいという受戻証券性を電子船荷証券記録についても認めようとするもので、電子船荷証券記録上の権利を有する者は、その記録を利用することができないようにする措置をとることと引換えでなければ、運送品の引渡しは請求することができないとすることとしております。   「第7 電子船荷証券記録に関する規定の整備」では、電子船荷証券記録に船荷証券と同様の法律上の効力を認め、機能的同等性を担保するため、紙の船荷証券に適用される民法や商法の規定について、電子船荷証券記録にも同様の規律を及ぼすための所要の整備をすることとしております。   要綱案4ページ目から5ページまでの「第8 電子船荷証券記録と船荷証券の転換」についての規律案です。船荷証券の所持人又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者の承諾がある場合には、紙の船荷証券から電子船荷証券記録に、電子船荷証券記録から紙の船荷証券に、それぞれの媒体の転換を行うことができるようにすることとしています。この点につきましては、船荷証券の所持人又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に転換請求権を認めるか否か、すなわち運送人の承諾なしに転換請求できるようにすべきか否かが議論になりましたが、先ほど要綱案「第2 船荷証券の交付に代わる電子船荷証券記録の提供」のところで御説明しましたとおり、当事者間の合意のある場合には、電子船荷証券記録の提供ができることとし、運送人又は船長に電子船荷証券記録の提供義務は負わせないとしていることとの平仄などに鑑み、媒体の転換についても転換請求権までは認めずに、当事者の合意がある場合に転換を可能にするということとしております。また、転換が行われた場合に裏書の連続が断絶してしまうことのないよう、所要の規定を設けることとしています。   最期に、要綱案5ページ目の「第9 電子船荷証券記録の提供請求権」についてですが、紙の船荷証券の返還請求権に相当する電子船荷証券記録の提供請求権を設けることとしています。電子船荷証券記録上の権利を適法に有しているにもかかわらず、何らかの理由によって電子船荷証券記録の支配を失い、他の者が法律上の原因なく電子船荷証券記録の支配に係る権限を有することとなっている場合に対応することができるようにするためです。また、電子船荷証券記録上の権利に対する強制執行が行われた場合における債権者についても同様に、電子船荷証券記録の提供請求権を認めることとしています。   続いて、要綱案「第2部 その他の規定の見直し」について御説明いたします。要綱案6ページ目を御覧ください。   商法には、船荷証券以外にも複合運送証券や倉荷証券といった有価証券に関する規定が設けられており、これらについても船荷証券と同様に、電子化を可能とするための規律を整備することとしています。また、商法上の海上輸送状に関する規定や、国際海上物品運送法等の船荷証券に関する規定につきましても、所要の整備をすることとしています。   以上が要綱案の概要です。部会ではこの要綱案について、部会長を除く出席委員11名全員の賛成により取りまとめられました。   御報告は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○大村会長 御報告ありがとうございました。   それでは、ただいまの御報告及び要綱案の全般につきまして御質問及び御意見を承りたいと思います。御質問と御意見を分けまして、まず、御質問がございましたら承りたいと思います。いかがでございましょうか。   それでは、続いて御意見の方を承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。 ○山本委員 すみません、少し手を挙げるのが遅れてしまいましたけれども、質問と意見を含めて発言させていただきます。要綱案の第9の2についての、まず御質問です。   強制執行がされた場合に、差押え債権者がこの記録の提供請求権を有するという規律です。これは、私の理解では、中間試案におけるいわゆる丙案を採用されたものと理解しています。私自身はそれ自体、正当なものではないかと思っているところなのですが、ただ、丙案の補足説明の中で、このような記録提供請求権を認めても、債務者が協力しなければ実効性が乏しいと、運送品の引渡しに関する法律関係の不明確さを解消することにはならないようにも思われるというような表現があったかと思うのですが、この辺りについて、部会で最終的にどのような整理がなされたのかということについてお伺いできればと存じます。 ○竹内幹事 民事局長の竹内でございます。御質問ありがとうございます。電子船荷証券記録につきましては、船荷証券のように動産として強制執行することは困難であろうと考えられますことから、部会におきましては、運送品引渡請求権という債権が強制執行の対象になるということで考えた上で、債務者に電子船荷証券記録の支配に係る権限が債権執行で残ってしまうという問題を解消するために、債権者に電子船荷証券記録の提供請求権を認めるものとされたところでございます。そして、債権者の電子船荷証券記録の提供請求権につきましては、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者しかその債務を履行することができないという性質がありますので、間接強制によってその実効性を担保するとの意見が支持されるに至ったところでございます。 ○山本委員 ありがとうございます。よく理解できました。現時点でそのような整理、間接強制によって担保するということについて、全く異論はありません。   ただ、より大きな問題として、こういう電子的資産に対する強制執行について、最終的にはこの間接強制で担保する、間接強制に依拠するという考え方について、いつまで維持できるのかということについて、やや問題意識を持っております。この点、言うまでもなく暗号資産とか、あるいはNFTですか、ノンファンジブルトークンといわれるような資産についても議論がされているところと承知しておりますけれども、こういうふうに責任財産が次々デジタル化していくという中においては、そろそろその強制執行の在り方について本格的な検討がなされるべきではないかということを、民事執行法を専門とする者としては考えているところであります。要綱案とは必ずしも直接は関係ないかもしれませんけれども、これを機会に意見として申し上げておきたいと思います。 ○大村会長 ありがとうございました。山本委員から御質問と御意見とを併せて頂戴しました。   そのほかに御発言はございませんでしょうか。いかがでございましょうか。   それでは、特に御発言がないようでございますので、原案につきまして採決に移りたいと存じますが、よろしいでしょうか。   特に御異議もないようでございますので、そのように取り計らわせていただきます。   諮問第121号につきまして、「商法(船荷証券等関係)部会」から報告されました要綱案のとおり答申をするということに賛成の方は挙手をお願いいたします。ウェブ会議システムにより出席されている委員につきましては、賛成の方は画面上で見えるように挙手をしていただくか、挙手機能ボタンを押していただくようにお願いいたします。           (賛成者挙手) ○大村会長 それでは、事務局の方で票読みをお願いいたします。   手を下ろしていただいて結構でございます。   反対の方は挙手をお願いいたします。           (反対者挙手) ○大村会長 事務局の方で票読みをお願いいたします。   手を下ろしていただいて結構でございます。 ○早渕司法法制課長 採決の結果を御報告申し上げます。   議長及び部会長を除くただいまの出席委員数は18名でございますところ、全ての委員が御賛成ということでございました。 ○大村会長 ありがとうございます。採決の結果、全員賛成でございましたので、「商法(船荷証券等関係)部会」から報告されました要綱案は、原案のとおり議決されたものと認めます。   議決されました要綱案につきましては、会議終了後、法務大臣に対して答申をすることといたします。   藤田部会長におかれましては、多岐にわたる論点につきまして調査審議をしていただきました。ありがとうございました。   これで本日の予定は終了となりますけれども、ほかにこの機会に御発言いただけることがございましたら、お願いいたします。   ほかに御発言はないようでございますので、本日はこれで終了といたします。   本日の会議における議事録の公開方法につきましては、審議の内容等に鑑みて、会長の私といたしましては、議事録の発言者名を全て明らかにして公開するということにしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。   それでは、本日の会議における議事録につきましては、議事録の発言者名を全て明らかにして公開をすることといたします。   なお、本日の会議の内容につきましては、後日、御発言を頂いた委員等の皆様に議事録案をメール等で送付させていただき、御発言の内容を確認していただいた上で法務省のウェブサイトに公開をしたいと思います。   最後に、事務局から何か事務連絡がございましたら、お願いします。 ○松井関係官 それでは、次回の会議の開催予定について御案内申し上げます。   法制審議会は2月及び9月に開催するのが通例となっております。  次回の開催につきましても、現在のところは令和7年2月に御審議をお願いする予定でございますが、具体的な日程につきましては、後日改めて御相談させていただきたいと考えております。   委員、幹事の皆様方におかれましては御多忙とは存じますが、今後の御予定につき御配意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○大村会長 どうもありがとうございました。   それでは、これで本日の会議を終了いたします。本日はお忙しいところをお集まりいただき、熱心な御議論をいただき、誠にありがとうございました。閉会いたします。 −了−