法制審議会 第201回会議 議事録 第1 日 時  令和7年2月10日(月)   自 午後2時03分                        至 午後3時01分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  (1)議題     ア 担保法制の見直しに関する諮問第114号について     イ 会社法制に関する諮問第127号について     ウ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正に関する諮問第128号について  (2)報告案件     なし 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○早渕司法法制課長 ただいまから、法制審議会第201回会議を開催いたします。   本日は、委員20名及び議事に関係のある臨時委員1名の合計21名のうち、この会議場において御出席いただいている委員が17名、ウェブ会議システムによる出席委員が2名、合計19名に御出席いただいておりますので、法制審議会令第7条に定められた定足数を満たしていることを御報告申し上げます。   初めに、法務大臣挨拶がございます。 ○鈴木法務大臣 会議の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。   委員及び幹事の皆様方におかれましては、御多用中のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。御礼を申し上げます。   さて、本日は御審議をお願いする事項が3件ございます。   議題の第1は、令和3年2月に諮問いたしました、「担保法制の見直しに関する諮問第114号」についてでございます。  この諮問については、令和3年4月以降、関係部会で精力的に調査審議を行っていただき、本日、その結果が報告されるものと承知しております。  不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権その他の財産を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約を法制化することは重要な課題であり、所要の法整備を早急に行う必要があると考えております。   委員の皆様方におかれましては、この議題につきまして御審議の上、できる限り速やかに御答申をいただけますよう、お願い申し上げます。   議題の第2は、「会社法制に関する諮問第127号」についてでございます。  近年における社会経済情勢の変化等を踏まえ、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する会社法の規律について、その見直しの要否も含めた検討をする必要があると考えられます。  令和6年6月に閣議決定をされた「規制改革実施計画」や、同年12月に公表された「規制改革推進に関する中間答申」におきましても、従業員等に対する株式の無償交付を可能とする見直し、株式を対価とするM&Aの活性化に向けた見直し、バーチャルオンリー株主総会に関する規律の整備等について検討を行うこととされています。  そこで、これらの課題に対処するため、法制審議会での御審議をお願いするものでございます。   議題の第3は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正に関する諮問第128号」についてでございます。  自動車運転による死傷事犯に係る罰則については、近時、危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされるようになっています。  こうした状況を踏まえ、法務省では、令和6年2月から、「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」を開催し、同年11月、その結果が取りまとめられました。  この検討会の取りまとめを踏まえ、今般、危険運転致死傷罪の対象として、諮問第128号でお示しをした3つの行為を規定することについて、御審議をお願いするものでございます。   なお、本日の議題ではございませんが、本年2月7日、刑事再審制度をめぐる議論の動向等を踏まえ、再審制度に関して法制審議会に諮問する方針を公表したところでございます。  現在、諮問に向けて準備を進めているところであり、委員の皆様方には改めてお時間をいただくことになり恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。   それでは、本日の3件の議題について、御審議、御議論をよろしくお願い申し上げます。 ○早渕司法法制課長 法務大臣は公務のため、ここで退席させていただきます。          (法務大臣退室) ○早渕司法法制課長 ここで報道関係者が退出しますので、しばらくお待ちください。          (報道関係者退室) ○早渕司法法制課長 まず、事務局から会議に当たっての留意事項を御案内いたします。ウェブ会議システムにより御出席の委員の先生方におかれましては、会議中は常にカメラをオンにしていただきますようお願いいたします。また、会場の先生方におかれましては、本日の会議はペーパーレス化によりタブレット端末による資料配布となっております。操作方法等について御不明な点がある場合には、事務局まで適宜の方法でお知らせいただきたいと思います。   それでは、大村会長、よろしくお願いいたします。 ○大村会長 大村でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。   まず、前回の会議以降、本日までの間における委員等の異動につきまして御紹介いたします。詳細はお手元にお配りしております異動表のとおりですが、新たに就任された委員が本日出席されておりますので、御紹介いたします。   東京高等裁判所長官の堀田眞哉様が委員に御就任されました。   堀田委員、一言御挨拶をお願いいたします。 ○堀田委員 東京高裁の堀田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○大村会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。   次に、審議に先立って関係官の出席についてお諮りいたします。   今回の議事の内容に鑑みて、笹井官房参事官、渡辺民事局参事官、猪股刑事局参事官に関係官として審議に参加していただきたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。   御異議もないようでございますので、お三方に関係官として審議に参加していただくことといたします。   それでは、本日の審議に入りたいと思います。   先ほどの法務大臣の御挨拶にもございましたように、本日は議題が3件ございます。   まず、「担保法制の見直しに関する諮問第114号」について、御審議をお願いしたいと存じます。   それでは、担保法制部会における審議の経過及び結果につきまして、同部会の部会長を務められました道垣内弘人臨時委員から御報告いただきたいと思います。   道垣内部会長、報告者席まで御移動をお願いいたします。   それでは、お願いいたします。 ○道垣内部会長 担保法制部会の部会長を務めました道垣内でございます。   この部会では、法務大臣から令和3年2月に諮問を受けました諮問第114号につきまして、約3年9か月にわたり調査審議を重ねまして、先月28日に開催されました第51回会議において「担保法制の見直しに関する要綱案」を決定いたしました。本日は、その概要等について報告させていただきます。   諮問第114号は、動産や債権等を担保の目的として行う資金調達の利用の拡大など、不動産以外の財産を担保の目的とする取引の実情等に鑑み、その法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい、というものであります。   まず、審議経過について簡単に説明いたします。本部会では、令和3年4月に調査審議を開始いたしまして、令和4年12月には担保法制の見直しに関する中間試案を取りまとめました。その内容は令和5年2月に報告をさせていただいたところです。その後、パブリックコメントの結果を踏まえ、更に調査審議を行いまして、先月28日に全会一致で要綱案を決定するに至ったものであります。   それでは、担保法制の見直しに関する要綱案の概要を説明いたします。基本的には項目番号の順に説明いたしますけれども、時間の制約上、重要な項目を中心にポイントを絞って説明いたします。   まず、要綱案の概要、対象です。要綱案は、金銭債務を担保するために債務者等が財産を債権者に譲渡した場合に、その契約の効力として、譲渡担保権者や譲渡担保権設定者がどのような権利を取得し、義務を負うかなどを定めようとするものです。その目的となる財産は、動産、債権その他の譲渡することができる財産を含みますが、実務上の必要性等を考慮いたしまして、不動産等、抵当権の目的とすることができる財産は原則として除外しております。また、譲渡担保契約と並び、要綱案は、動産の売買契約等において金銭債務を担保するため当該動産の所有権を売主等に留保する旨の定めがされた場合につきましても、当事者の権利義務を定めようとしております。   続いて、要綱案の「第2 譲渡担保契約に関する総則規定」から「第8 適用除外」までについて説明いたします。要綱案の6ページ以降を御覧ください。これらの項目は、いずれも譲渡担保契約の実体的な効力に関するものです。   6ページの「第2 譲渡担保契約に関する総則規定」では、譲渡担保権の目的である財産がどのようなものであっても妥当する規律を設けることとしております。その内容には、譲渡担保権者が他の債権者に先立って譲渡担保財産から弁済を受けられることや、同じ譲渡担保財産に複数の譲渡担保権を設定することができることなどが含まれております。また、不特定の債権を担保するための根譲渡担保権の効力に関する規律も設けることとしております。   11ページから「第3 動産譲渡担保契約の効力」というのが始まりますが、ここでは動産を目的とする譲渡担保契約の効力について規律を設けることとしております。例えば、質権と異なる譲渡担保権の性質として、譲渡担保権設定者が用法に従い譲渡担保動産の使用、収益をすることができることとしております。また占有改定、すなわち譲渡担保権設定者が譲渡担保動産を引き続き所持しつつ、以後は譲渡担保権者のために占有する旨を合意する方法で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法、例えば、動産譲渡登記を備えることによって対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するというルール、いわゆる占有改定劣後ルールを定めることとしております。これは、占有改定による対抗要件を備えた動産譲渡担保権は公示性が低く、その後の円滑な融資を阻害するおそれがあるという問題を解決しようとするものです。   15ページの「第4 集合動産譲渡担保契約の効力」では、判例上認められてまいりました構成部分が変動する集合動産を目的とする譲渡担保契約の効力について規律を設けることとしております。集合動産譲渡担保契約における目的物の特定方法や、譲渡担保権設定者の処分権限及び担保価値維持義務などを定めるものです。   16ページからの「第5 債権譲渡担保権の効力」ですが、ここでは債権を目的とする譲渡担保契約について規律を設けることとしております。例えば、譲渡担保契約の目的とされた債権が譲渡担保権者を債務者とするものであっても混同によって消滅することはないとすることや、譲渡担保債権の債務者は譲渡担保権者に対して有効に弁済等をすることができることなどを定めることとしております。   18ページに入り、「第6 集合債権譲渡担保契約の効力」でございます。ここでは、将来債権を含む多数の債権を一括して譲渡担保契約の目的とする場合について規律を設けることとしております。集合債権譲渡担保契約における目的債権の特定方法や、譲渡担保権設定者の取立権限等について定めるものです。   続いて、「第9 動産譲渡担保権の実行」から「第15 動産譲渡担保権の実行のための裁判手続」までについて説明いたします。要綱案は20ページからになります。これらの項目は、いずれも譲渡担保権の実行方法に関するものです。譲渡担保権の実行については、従来の判例どおり私的実行による実行を明文で認めて、その具体的な手続を明示したほか、動産については、裁判所を介した実行をすることができることとしております。   20ページの「第9 動産譲渡担保権の実行」では、動産譲渡担保権の私的実行についての規律を設けております。ここでは、譲渡担保権設定者の事業の再生の機会を確保するため、帰属清算方式、すなわち譲渡担保動産の所有権を譲渡担保権者に帰属させるという実行方法による場合には帰属清算の通知の日から、それに対して処分清算方式、すなわち譲渡担保動産を第三者に譲渡するという実行方法による場合には処分清算譲渡をした旨の通知をした日から、それぞれ原則として2週間を経過するまでは実行の効果が発生しないこととしております。譲渡担保権設定者のための猶予期間を設けることとしているわけです。   23ページの「第10 集合動産譲渡担保権の実行」では、集合動産譲渡担保権の私的実行について規律を設けることとしております。実行の対象となる動産の範囲を確定する、いわゆる固定化の要件や範囲を定めるとともに、集合動産譲渡担保権の目的である動産の範囲が広範なものとなる場合もあることから、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、譲渡担保権者が実行により一定額を超えて弁済を受け、その後1年以内に倒産手続の開始の申立てがあったときには、譲渡担保権者が破産財団等に超過分の金銭を組み入れなければならないとしております。   27ページの「第11 債権譲渡担保権の実行」では、債権を目的とする譲渡担保権の譲渡担保権者は、譲渡担保債権を直接に取り立てることができることとするとともに、動産譲渡担保権の帰属清算方式及び処分清算方式による実行の規律、これについては先ほど申しましたけれども、これを準用するということとしております。   同じく27ページの下の方ですが、「第12 集合債権譲渡担保権の実行」では、集合債権譲渡担保権の実行についての規律を設けることとしております。譲渡担保権者の通知によって設定者の取立権限が失われるなどの規律を設けるほか、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、集合動産譲渡担保が実行された場合における組入れに関する規律、これも先ほど御説明申し上げましたが、この規律を準用することとしております。   29ページの「第15 動産譲渡担保権の実行のための裁判手続」では、動産譲渡担保権の実行手続の実効性を確保するため、動産譲渡担保権の実行のための保全処分、動産譲渡担保権の実行のための引渡命令及び動産譲渡担保権の実行後の引渡命令という三つの新たな裁判手続を創設することとしております。   続いて、33ページの「第16 破産手続等における譲渡担保権の取扱い」に移ります。この項目は、倒産手続における譲渡担保権の取扱いに関するものです。まず、倒産手続において、譲渡担保権が他の担保権と同様、別除権等として取り扱われることとしております。また、譲渡担保権設定者の事業の再生の機会を確保する観点から、譲渡担保権の実行を担保権の実行手続の中止命令の対象とするとともに、禁止命令及び取消命令の規律を設けることとしております。さらに、集合動産や集合債権を目的とする譲渡担保については、設定者について倒産手続が開始した場合、倒産手続の開始後に目的の範囲に属するに至った動産や、倒産手続の開始後に発生した債権に譲渡担保権は及ばないということとしております。   続いて、要綱案の第17について説明いたします。43ページになります。要綱案第17は所有権留保契約ですが、留保所有権につきましては、買主から売主に対する引渡しをして対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととしつつ、売買代金債権のみを担保する留保所有権については、現行の実務を踏まえて、引渡しがなくても第三者に対抗することができる旨の規律を設けるとともに、留保所有権について動産譲渡担保権に関する規律を準用することとしております。   続いて、要綱案の「第18 民法の見直し」から「第24 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の見直し」について説明いたします。45ページ以降を御覧ください。これらの項目は、民法その他の関係法律の整備等に関するものであります。   45ページの「第18 民法の見直し」というところですが、譲渡担保権者による債権譲渡担保権の取立てに関する規律を踏まえて、質権者による目的債権の取立てに関する民法の規律を改めることとしております。   同じく45ページの「第20 民事再生法の見直し」から49ページの「第23 会社法の見直し」までは、各倒産手続における担保権の実行手続の中止命令について、債権を目的とする質権に関する禁止命令を設けるなど、民事再生法等の規律を改めることとしております。   50ページの「第24 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の見直し」では、競合する譲渡担保権を記録するための競合担保登記目録制度の新設や、所有権留保登記の新設を行うなど、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規律を改めることとしております。   以上が要綱案の概要です。部会では、この要綱案が、部会長を除く出席委員15名の全員の賛成によって取りまとめられました。   私からの報告は以上です。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 ○大村会長 御報告どうもありがとうございました。   それでは、ただいまの御報告及び要綱案の全般的な点につきまして、御質問及び御意見を承りたいと思います。御質問と御意見とを分けまして、まず御質問がございましたら承りたいと思います。いかがでございましょうか。   よろしいでしょうか。それでは、御質問はないようでございますので、続きまして御意見を承りたいと存じます。 ○芳野委員 芳野でございます。担保法制の見直しに関する要綱案について、動産や債権を担保として活用する譲渡担保権等のルール全般の明確化を進める方向性に異論はございません。また、集合動産及び集合債権譲渡担保権について、労働債権などの一般債権者を保護するための仕組みなどが盛り込まれたことは意義あるものと受け止めております。一般債権者保護のための破産財団への組入義務については、中でも労働者やその家族の生活を支える労働債権の保護が図れるよう、その実効性を高めることが極めて重要であると考えます。要綱案では言及されていませんが、新たな供託制度による組入対象財産の保全対策の強化などを含めた対応を進めていただきたいと思います。加えて、労働債権の要保護性はもとより、担保法制部会での複数の委員からの指摘も重く受け止めていただき、担保権や質権などの全体に対する労働債権の優先性の課題について、倒産法制全体での検討に早期に着手いただくようお願いしたいと思います。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承りたいと思います。   ほかに御意見はございますでしょうか。 ○山本委員 山本でございます。私自身は部会のメンバーでありましたけれども、その審議の中で感じた感想、あるいは今後についてのお願いについて一言申し上げたいと思います。   今回の改正は、今、芳野委員からも御指摘がありましたけれども、譲渡担保あるいは所有権留保など、いわゆる非典型担保といわれてきた担保の類型を法律の中に正面から位置付けるものであり、画期的なものであると理解しております。とりわけ私の専門分野である執行法や倒産法との関係についても、可能な範囲で規律内容を明確化したということは、実務的な意義も極めて大きいと感じておりまして、できるだけ早く法律として成立することを期待したいと思います。   1点、非典型担保として社会的に重要なものとして、もう一つ、ファイナンス・リースというものがあります。この点は、部会の審議の終盤まで様々な形で検討の対象とされてきましたが、最終的には規定が置かれておりません。ただ、私の理解では、これは今回の規律の対象から落ちたというものではなくて、検討の過程で、判例上ファイナンス・リースの中には動産利用権という債権を対象とする譲渡担保に含まれるものがあるとされ、それについては債権譲渡担保の一種として位置付けられ、その特則を設けようとする方向が示されたものの、最終的にはその特則の部分が落ちたにすぎないものであり、結果として動産利用権の譲渡担保として位置付けられるものは当然要綱案の規定対象になっているという共通の理解があったものと思います。その意味で、今回の要綱案でファイナンス・リースの取扱いについても大きく明確化が図られたものと評価されるところかと思っております。倒産実務の現場等においては非典型担保の取扱いについて、なお誤解に基づくと思われるような運用も少なくないように感じております。そのような中、立法化に際しては、事務当局におかれましては、このファイナンス・リースの点も含めて、是非積極的な広報活動を行っていただくことを希望します。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   ほかに御意見はございますでしょうか。   先ほど、道垣内部会長の御説明の際にオンラインの音声が多少乱れたようでございます。その部分が聞き取れなかったなどということもあるかもしれません。オンラインの方々におかれては、そのような御趣旨の質問もあれば、併せて承りたいと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。   ほかに御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは、ここで原案についての採決に移りたいと存じますけれども、御異議ございますでしょうか。   特に御異議もないようでございますので、そのように取り計らわせていただきます。   諮問第114号につきまして、担保法制部会から報告されました要綱案のとおり答申するということに賛成の方は挙手をお願いいたします。  ウェブ会議システムにより出席されている委員につきましては、賛成の方は画面上で見えるように挙手をしていただくか、あるいは挙手機能のボタンを押していただくようお願いいたします。           (賛成者挙手) ○大村会長 それでは、事務局において票読みをお願いいたします。   手を下ろしていただいて結構でございます。   続きまして、反対の方、挙手をお願いいたします。           (反対者挙手) ○大村会長 では、事務局において票読みをお願いいたします。   手を下ろしていただいて結構でございます。 ○早渕司法法制課長 事務局から採決の結果を御報告申し上げます。   議長及び部会長除くただいまの出席委員数は17名でございますところ、全ての委員が御賛成ということでございました。 ○大村会長 ありがとうございます。   採決の結果、全員賛成ということでございましたので、担保法制部会から報告されました要綱案は、原案のとおり議決されたものと認めます。   議決されました要綱案につきましては、会議終了後、法務大臣に対して答申することといたします。   道垣内部会長におかれましては、多岐にわたる論点につきまして調査審議をしていただきまして、ありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。   次に、「会社法制に関する諮問第127号」について御審議をお願いしたいと存じます。   初めに、事務当局に諮問事項の朗読をお願いいたします。 ○渡辺参事官 民事局参事官の渡辺でございます。諮問事項を朗読させていただきます。   諮問第127号  近年における社会経済情勢の変化等に鑑み、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する規律の見直しの要否を検討の上、当該規律の見直しを要する場合にはその要綱を示されたい。 ○大村会長 ありがとうございます。   続きまして、この諮問の内容、諮問に至る経緯及びその理由につきまして、事務当局から御説明をお願いいたします。 ○竹内幹事 民事局長の竹内でございます。諮問第127号について御説明いたします。   会社法は平成17年に制定され、その後、平成26年及び令和元年に改正がされましたが、令和元年の会社法の一部を改正する法律が成立いたしましてから約5年が経過しておりまして、近年の社会経済情勢の変化等に伴い、検討することが必要な会社法に係る課題が指摘されるに至っております。   具体的には、政府が令和6年6月に閣議決定いたしました「規制改革実施計画」や、同年12月に公表された「規制改革推進に関する中間答申」におきましても、企業が優秀な人材を円滑に活用しやすくするという観点から、従業員等に対する株式の無償交付が可能となるよう、会社法の改正を検討すること、株式交付について、活用範囲の拡大や手続の簡素化を通じてスタートアップ等による活用を促進するなど、株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討すること、産業競争力強化法において、同法の確認を受けた株式会社に対して会社法の特例として認められております場所の定めのない株主総会について、当該確認の有無にかかわらず、その開催を容易にし、デジタル技術を活用して、地方など遠隔の居住者を含む株主が出席しやすい株主総会を実現するため、会社法の改正を検討すること、現行法上は開催が認められていない場所の定めのない社債権者集会が可能となるよう、会社法の改正を検討することなどが指摘をされております。   また、政府が令和6年6月に閣議決定いたしました、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」におきましても、現物出資規制の緩和等の検討や、指名委員会等設置会社制度の運用実態の検証と改善検討などが指摘をされているところでございます。   そのほかにも、近年、株式会社の企業価値向上のため、株式会社と株主との建設的な対話が重視をされておりますところ、そのような対話を促進するための環境整備等の観点から、株式会社が株主名簿上の株主に対して議決権の行使について指図を行うことができる者に係る情報を把握することができる制度を創設することについて、検討する必要があると考えております。   そこで、近年における社会経済情勢の変化等に鑑みまして、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する規律の見直しの要否を検討の上、当該規律の見直しを要する場合にはその要綱を示されるよう、法制審議会の御検討をお願いしたく存じます。   諮問第127号についての御説明は以上のとおりでございます。 ○大村会長 ありがとうございました。   それでは、ただいま説明のありました諮問第127号につきまして、まず、御質問がございましたら承りたいと思います。いかがでございましょうか。   よろしいでしょうか。それでは、続きまして御意見がございましたら承りたいと思います。 ○芳野委員 芳野でございます。会社法の見直しについては、研究会において検討事項について様々な意見があったものと聞いており、結論ありきではなく、丁寧な議論をお願いしたいと存じます。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   そのほか、いかがでしょうか。 ○大内委員 今回の会社法改正に関する諮問は、政府が掲げる新しい資本主義の実現に資するものであるばかりでなく、日本企業の国際競争力を高め、日本経済の持続的な成長を実現するための重要な課題に関するものであると考えております。経済界といたしましても、本改正の議論にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。   諮問事項として列挙されております株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方の3点は、いずれも大変重要なテーマでありまして、要綱案の検討に当たりましては、株主総会運営や株主提案の在り方の見直し、責任限定契約、代表訴訟制度の見直しなど、株主や株主総会から取締役会への授権内容の深化等の権限配分の見直しも含め、日本の産業競争力強化に向け御検討いただきますと、大変ありがたく存じます。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。 ○河村委員 主婦連合会の河村でございます。短くコメントさせていただきます。   これから会社法の見直しに入るということでございますけれども、コーポレートガバナンスの重要性というのが昨今、一層叫ばれているところでございまして、多様なステークホルダーによる慎重な議論によって方向性が決められますことを望みます。特に「企業統治の在り方」のところにつきましては、そのような意見を持っております。よろしくお願いいたします。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   そのほか、いかがでございましょうか。   よろしいでしょうか。特に御発言がないようですので、続きまして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正に関する諮問第128号」について、御審議をお願いしたいと存じます。   初めに、事務当局に諮問事項の朗読をお願いいたします。 ○猪股参事官 刑事局参事官の猪股でございます。諮問事項を朗読いたします。   諮問第128号  自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、左記の事項に関して早急に法整備を行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。     記  次に掲げる行為を自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条(危険運転致死傷)の罪の対象とすること。   一 身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為   二 法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為   三 タイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為 ○大村会長 ありがとうございます。   続きまして、この諮問の内容、諮問に至る経緯及びその理由につきまして、事務当局から御説明をお願いいたします。 ○森本幹事 刑事局長の森本でございます。諮問第128号について御説明いたします。   自動車の運転行為による死傷事犯に係る罰則につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に危険運転致死傷罪が定められるなどしているところ、近時、危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされるようになっております。   こうした状況を踏まえ、法務省では、令和6年2月から交通事犯被害当事者、刑事法研究者及び実務家を構成員とする「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」を開催し、危険運転致死傷罪の構成要件の見直しなど様々な論点について御議論いただき、同年11月、今後の検討に当たっての方向性や留意点等を示した報告書を取りまとめていただきました。  その後、法務省において、この報告書を踏まえて検討し、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、所要の法整備を行う必要があると考えたことから、今回の諮問に至ったものです。   次に、諮問の趣旨等について御説明申し上げます。  配布資料刑1を御覧ください。   自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条におきましては、同条第1号から第8号までに掲げる行為を行って、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することとしております。   今回の諮問は、次の三つの行為、すなわち、「身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為」、「法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為」、「タイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」を同条の対象とすることにつきまして、要綱をお示ししていただきたいとするものでございます。   御説明は以上でございます。  危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯への適切な対処は喫緊の課題でございます。その罰則の在り方について十分御審議いただき、できる限り速やかに御意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○大村会長 ありがとうございました。   続きまして、配布資料につきまして事務当局から御説明をお願いいたします。 ○猪股参事官 配布資料の御説明をいたします。   まず、番号刑1は、先ほど朗読いたしました諮問第128号です。  番号刑2は、事務当局からの御説明の中で触れました「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」の取りまとめ報告書です。   配布資料の御説明は以上でございます。 ○大村会長 ありがとうございました。   それでは、ただいま御説明のありました諮問第128号につきまして、まず御質問がございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。 ○毛利委員 毛利でございます。諮問におきましては、法令で定める程度等とあるとのことでございますけれども、特に刑事法におきましては、どこまで法律で定めるのか、逆に言うと、どこから下位法規に委任するのかということが大きな問題となるかと存じます。今回の場合でしたら、法律でその具体的な数字等を書き込むのかというふうなことが問題になるかと思うのですけれども、この検討会におきましては、その辺りの法律と下位法規の区分につきましても何か議論があったのでしょうか。 ○大村会長 ありがとうございます。それでは、事務当局の方でお願いいたします。 ○吉田関係官 御質問ありがとうございます。御指摘の諮問事項「一」及び「二」における「法令」の具体的な形式については、検討会の中で、例えば法律で定めるべきであるとか、政令で定めるべきであるといった、具体的な法形式に関する議論まではございませんでした。それを前提として、今回の諮問における「法令」についても、現時点で特定のものを想定しているものではなく、いかなる法形式によることが適当であるかについても当審議会で御審議いただきたいと考えております。 ○大村会長 ありがとうございます。毛利委員、よろしいでしょうか。 ○毛利委員 はい。どうもありがとうございました。 ○大村会長 ほかに御質問はいかがでしょうか。   よろしいでしょうか。それでは、続きまして御意見がございましたら承りたいと思います。 ○石原委員 石原でございます。本件の諮問事項でございますが、「一」、「二」につきましては、自動車の運転により人を死傷をさせる行為等の処罰に関する法律第2条第1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」、同第2号の「その行為を制御することが困難な高速度」という各構成要件が抽象的であり、構成要件該当性の判断を困難にしているため、構成要件を明確にして、適切で安定的な運用を確保する観点から、それらに一定の数値基準を設けることが要請されているものと理解しております。   個別の事案に対して適切な処罰を実現するためには、構成要件が可能な限り明確で、かつ分かりやすい表現であることが望ましいことは、実務に携わる者にとってはもちろんのこと、国民にとっても望ましいことであります。その意味では、一定の数値基準を定めるということは意義があるものと理解しております。ただ、他方、危険運転致死傷罪は、故意犯である傷害罪、傷害致死罪と同視でき得る危険かつ悪質な運転行為に限って適用されるべきであり、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性や悪質性を伴わない運転行為は同罪で処罰されてはいけないという視点も絶対に忘れてならないものであると思っております。   飲酒が心身に与える影響につきましては、飲酒時の体調等や、それから個人により大きな差があり、また、同じ速度での走行でも、道路や交通状況等の個別事情によってその危険性、悪質性の程度は大きく異なります。一定の数値基準を設けることには構成要件が明確になる利点がありますが、その数値基準を定める作業は極めて困難を伴うものと理解しております。恐らく部会が設置されると思います。委員の皆様方には大変難しい調査審議を行っていただくことになろうかと思っておりますけれども、早期の法整備が望まれますが、自動車の運転が国民生活を送る上で欠くべからざるものであり、誰しもが交通事犯の加害者にも被害者にもなり得る点で、この諮問は国民にとって大きな影響を及ぼすものであるものと考えております。国民にとっても十分納得が得られるような基準が設定されるよう、急ぎますけれども慎重に御議論を進めていただくことをお願いするものでございます。   また、諮問事項の「三」につきましても、実質的な危険性、悪質性を伴わない走行行為が処罰の対象とならないような規定にしていただくよう、慎重にこちらも議論を進めていただきたくお願いを申し上げます。   最後になりますけれども、委員の人選に当たっては弁護士も選任されるとは思っておりますけれども、私ども弁護士は、交通事犯に対しては加害者側にも被害者側にも、それぞれ弁護人あるいは代理人として関与し、それぞれの当事者と多く接してきており、その心情にも通じているものと自負しております。その意味においては、委員としても適任ではないかと思っておりますので、併せて申し添えさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   ほかにはいかがでございましょうか。 ○富所委員 富所です。よろしくお願いいたします。危険運転致死傷罪は御存じのとおり、東名高速道で女児2人が死亡した飲酒運転事故を機に、悪質な運転には重い刑罰を科すべきだという世論が高まり、創設されました。ただ、危険運転の基準が不明確で適用のハードルが高いとされ、これまでも「危険な運転だけれども危険運転には該当しない」といった事例が散見されてきた背景があります。   最近でも、法定速度60キロの一般道を194キロで走った車による死亡事故、あるいは飲酒運転のトラックによる衝突事故で家族3人が死亡した事故が、いずれも過失運転で起訴されました。これらの事故は、遺族の訴えや厳罰を求める署名活動の結果、訴因変更されました。近年、こうしたケースが相次いでいます。御遺族が納得できないのは、一般的な市民感情から見ても当然だと思います。速度やアルコール摂取量に基準を設けることで、この法律を制定した趣旨が生かされるのであれば、望ましいことだと思います。専門的な見地を含めて十分な議論をお願いしたいと思っています。   この問題には、法律の厳格な運用を求める余り、なかなか適用に踏み切れないという面があるのだと思います。法運用が厳格であることは、ある意味では当然ですけれども、それによって危険運転致死傷罪を創設した意味まで薄れてしまうようでは、本末転倒です。その観点で言うと、基準値を設けた結果、今度はその基準値が過度に厳格なものになってしまい、逆に適用が難しくなるということについては心配な面もあります。例えば、危険運転致死傷罪に該当する速度超過を100キロ以上と制定した場合に、99キロまでは単なる過失なのかという問題も発生します。それから、酒を飲んで猛スピードで運転して事故を起こしたという場合、いずれも基準値以下というようなケースも考えられると思います。ですので、これは幅広い議論が必要かと思いますが、例えば基準値は、あくまで一定の目安として、最終的には個別の事故の事情に応じて判断できる余地を残しておく方法もあるのではないかとも考えます。この辺は十分に議論していただきたいと思います。   最後に、この問題の背景には、やはり法の運用と遺族感情との乖離があるのだと思います。危険運転致死傷罪の適用が難しいということであれば、検察官が加害者を起訴する際に、なぜ適用できないのかということを遺族に丁寧に説明することが大切だと思っております。遺族としては、どう説明されても納得し難い面はあるのだと思いますが、それであっても、やはり説明を尽くすということは大事だと考えています。 ○大村会長 ありがとうございます。御意見として承ります。   ほかに御質問、御意見はいかがでございましょうか。   よろしいでしょうか。それでは、御質問、御意見がないようですので、ここで諮問第127号及び第128号の審議の進め方について、御意見があれば承りたいと思います。 ○毛利委員 諮問第127号及び第128号につきましては、専門的、技術的な事項が相当含まれておりますので、通例に倣い、新たに部会を設置して調査審議し、その結果の報告を受けて更に総会で審議するということにしてはいかがでしょうか。 ○大村会長 ありがとうございます。ただいま毛利委員から部会設置等の御意見がございましたけれども、これにつきまして御意見はございませんでしょうか。   特に御異議もないようでございますので、諮問第127号及び第128号につきましては、新たに部会を設けて調査審議することといたします。   次に、新たに設置する部会に属すべき総会委員、臨時委員及び幹事に関してでございますけれども、これらにつきましては会長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。   ありがとうございます。それでは、この点につきましては会長に御一任いただくということにさせていただきます。   次に、部会の名称でございますけれども、諮問事項との関連から、諮問第127号につきましては、「会社法制(株式・株主総会等関係)部会」、諮問第128号につきましては、「刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会」という名称にしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。   よろしいでしょうか。それでは、特に御異論もないようですので、そのように取り計らわせていただきます。   ほかに、部会における審議の進め方も含め、御意見はございませんでしょうか。   ありがとうございます。特に御異議もないようでございますので、諮問第127号につきましては、「会社法制(株主・株主総会等関係)部会」、諮問第128号につきましては、「刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会」で御審議いただくということにし、部会の御審議に基づいて、総会において更に御審議を願うということにさせていただきたいと存じます。   以上で本日の予定は終了ということになりますけれども、ほかにこの機会に御発言いただけることがございましたら、お願いいたします。   ほかに御発言もないようでございますので、本日はこれで終了といたします。   本日の会議における議事録の公開方法につきましては、審議の内容等に鑑みて、会長の私といたしましては、議事録の発言者名を全て明らかにして公開したいと思いますが、いかがでしょうか。   ありがとうございます。御異議ないようですので、本日の会議における議事録につきましては、議事録の発言者名を全て明らかにして公開をするということにいたします。   なお、本日の会議の内容につきましては、後日、御発言いただいた委員等の皆様に議事録案をメール等にて送付させていただき、御発言の内容を確認していただいた上で、法務省のウェブサイトに公開したいと思います。   最後に、事務局から何か事務連絡がございましたら、お願いいたします。 ○早渕司法法制課長 事務局でございます。2点ございます。   まず、1点目でございますが、本日の会議の途中で通信機器の不良により、ウェブ会議で参加いただいている委員等の皆様との間の音声が途切れるということがございました。御迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。   2点目でございますけれども、次回の会議について申し上げます。本日の会議の冒頭で法務大臣からもございましたとおり、また、既に個別に委員等の皆様に御連絡を差し上げておりますとおり、本年3月中旬から下旬頃を目途として、次回会議の開催をお願いしたいと考えております。皆様御多忙の中、本日の会議から間がない時期に再度お手間をお掛けすることとなりまして、大変申し訳ございませんけれども、現在、皆様の御都合を照会させていただいているところでございます。既に相当数の委員の方から御連絡いただいておりまして、ありがとうございます。引き続き御理解及び御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○大村会長 ありがとうございました。   それでは、これで本日の会議は終了させていただきます。   本日はお忙しいところをお集まりいただき、熱心な御議論をいただき、誠にありがとうございました。閉会いたします。 −了−