法制審議会 刑事法(再審関係)部会 第15回会議 議事録 第1 日 時  令和8年1月6日(火)   自 午前 9時30分                       至 午後 1時02分 第2 場 所  法務省第一会議室 第3 議 題  1 審議          ・「再審請求審における裁判官の除斥・忌避」          ・「再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人によ           る閲覧・謄写」          ・「その他(再審開始事由、弁護人による援助、再審請求審において取り調べられた証拠の再審公判における取扱い、再審請求審又は再審公判における被害者参加)」                   2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○今井幹事 ただいまから法制審議会刑事法(再審関係)部会の第15回会議を開催いたします。 ○大澤部会長 新しい年を迎えました。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年早々でございますけれども、御多忙のところ御出席くださりまして誠にありがとうございます。   本日の出席関係ですが、後藤委員、酒巻委員、吉田誠幹事、井上関係官、寺田関係官はオンライン形式により出席されています。また、後藤委員、佐藤委員は所用のため途中で退出されると承っております。   次に、事務当局から本日お配りした資料について説明をしてもらいます。 ○今井幹事 本日は鴨志田委員提出資料として、「『福井事件弁護団作成による意見書』の提出について」と題する資料をお配りしています。この資料は、第9回会議において鴨志田委員、村山委員及び田岡幹事から御提案のあった更なるヒアリングの代替措置として提出されたものです。   また、村山委員提出資料として、「提案する仮想事例」と題する資料をお配りしています。この資料については、本日、配布資料20の「第1 再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写」のうち「再審の請求の理由に関連する」との文言の意義について御議論いただく際に御参照いただければと存じます。   本日お配りした資料の御説明は以上です。 ○大澤部会長 本日お配りした資料のうち、村山委員提出資料につきましては、ただいま事務当局から説明があったように、後ほど御議論いただく際の資料ですので、御意見、御質問等があれば、その際に頂きたいと存じます。   また、鴨志田委員提出資料につきましては、この段階で何か御発言等がございましたら挙手の上、御発言いただければと存じますが、いかがでしょうか。 ○鴨志田委員 本年もどうぞよろしくお願いいたします。   今般提出いたしました資料は、ただいま事務当局から御説明があったとおり、福井事件の弁護団に対するヒアリングに代替するものとして提出をさせていただいたものでございます。本来であれば、この議場で直接弁護団からお話を聴くべき内容であったということを再度確認しておきたいと思います。   福井事件では、証拠開示について第1次再審、第2次再審を通じて弁護団がどのような主張をして、証拠開示が実現をしてきたのかというところが、立法事実としては極めて重要であろうかと思います。その点について、この意見書の中で、特に第2次再審において弁護団がどのような範囲の証拠を開示するように求めたのか、そして、それに対して具体的にどのような証拠が開示されたのかというところを是非お読みいただきたいと思います。   この点に関し、ページ数で言いますと3ページの「2」の項目のところになりますけれども、「法制審議会刑事法(再審関係)部会における証拠開示に関する規定の検討状況からすれば、前述した今回控訴棄却に至った証拠、つまりは元被告人の無罪を裏付ける証拠が開示されなかったのではないかという危惧があるため、その点について述べさせていただきます。既に述べましたとおり、福井事件においては、再審理由の範囲という枠内において、旧証拠の評価に関する証拠も含め、広く証拠開示を求めました。開示されるべき根拠を明確にするため、現行の通常審の法制度や過去の裁判例を踏まえ、証拠開示されるべき理由を丁寧に論じました。更には請求審における第1回の進行協議期日において、福井事件の問題点について裁判所にプレゼンを実施し、裁判所の積極的な訴訟指揮がなされた結果、287点の開示に至ったものと考えられます。今後、法改正により、証拠開示の規定を創設するにあたっては、少なくとも過去の裁判例を後退させるような立法は不相当であると考えます。これまで開示されてきた証拠が法改正により開示されなくなるということがあれば、再審法改正が、冤罪救済に繋がるどころか、冤罪救済の扉を閉めかねません。」と結んでいます。   そのほかに、第1次再審で十分な証拠開示がされないまま、その再審開始決定が検察官の不服申立てによって取り消されたことで、更に再審無罪までに13年という歳月が掛かっているというところから、検察官の抗告の在り方についても批判をしています。また、進行協議期日等の手続規定の整備の必要性についても言及されているものですので、是非お読みいただきたいと思います。 ○大澤部会長 いろいろ御尽力いただきましてありがとうございました。   それでは、諮問事項の審議に入ってまいりたいと思います。本日も第13回会議でお配りした配布資料20に沿いまして、また、田岡幹事提出資料である「二巡目の議論を踏まえた、意見の集約に向けた試案」も参考にしつつ、審議を行うこととし、まず、前回会議の積み残しとして、「論点整理(案)」「4 再審開始事由」の「(3)手続の憲法違反を再審開始事由とするか」及び「(4)刑事訴訟法第437条の規定を改めるか」並びに「7 弁護人による援助」について順次審議を行い、次に、配布資料20の「第3 再審請求審における裁判官の除斥・忌避」について審議を行った上で、配布資料20に記載していない論点・項目として、「論点整理(案)」「12 再審請求審において取り調べられた証拠の再審公判における取扱い」及び「11 再審請求審又は再審公判における被害者参加」について審議を行い、その後、配布資料20の「第1 再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写」のうち「再審請求の理由に関連する」との文言の意義について審議を行うこととしたいと思います。   そのような進め方とさせていただくということでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。それでは、まず「論点整理(案)」「4 再審開始事由」の「(3)手続の憲法違反を再審開始事由とするか」及び「(4)刑事訴訟法第437条の規定を改めるか」について、まとめて審議を行いたいと思います。御意見、御質問等がある方は挙手の上、御発言をお願いします。 ○田岡幹事 第12回会議を踏まえまして、田岡幹事提出資料②「二巡目の議論を踏まえた、意見の集約に向けた試案」を提出しております。   5ページを御覧ください。まず、「4」の「(3)手続の憲法違反を再審開始事由とするか」について、二つの提案をしておりますので、趣旨を説明いたします。   一つ目は、刑事訴訟法435条に「判決に影響を及ぼすべき憲法違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」という旨の規定を設けるという提案でございます。これは、菊池事件の国家賠償請求訴訟の判決、つまり熊本地裁令和2年2月26日判決判例時報2476号44ページが、手続の憲法違反が再審開始事由になるかについて、刑事訴訟法は、事実誤認の是正のみならず、公正の観点から確定判決を是正すべき場合があり得ることを予定しているとした上で、憲法違反があることが上告理由とされていること、判決確定後に法令違反を発見した場合に非常上告の手続があることとの均衡から、手続に憲法違反があることが再審開始事由に当たると解することにも相当の理由があると判示しておりますので、これを踏まえて、手続の憲法違反を再審開始事由に加えるということでございます。ただ、日弁連改正案と異なりますのが、この判決でも、憲法が定める手続の適正に違反する事態が生じただけではなく、それが有罪判決に影響を及ぼすことが必要になるのではないかという指摘がありましたので、「判決に影響を及ぼすべき憲法違反」という文言にしてはどうかという趣旨の提案でございます。   菊池事件は、今年1月28日に再審請求の判断がなされると伺っております。国家賠償請求訴訟では、「明文にない再審事由を認めることは慎重でなければならない」という判示がありましたが、そうであれば、この際、手続の憲法違反を再審開始事由に加えるけれども、なお判決に影響を及ぼす場合に限定するということにすれば、明文化することは可能ではないかと考えております。   二つ目は、刑事訴訟法435条6号に「公訴棄却の判決又は決定」を加えるという提案でございます。これは、いわゆる公訴権濫用論に関する最高裁判所昭和55年12月17日決定によれば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合においては、公訴の提起が無効となって、刑事訴訟法338条4号の公訴棄却の判決をなし得るということとされております。仮に公訴の提起自体が職務犯罪になるというのであれば刑事訴訟法435条7号の再審開始事由に当たり、確定判決がなければ刑事訴訟法437条の確定判決に代わる証明が可能であると考えられます。実際に、ロシア人おとり捜査事件、札幌高裁平成28年10月26日決定では即時抗告審は、刑事訴訟法435条7号の再審開始事由を認めて、再審開始決定をしたと理解しております。   ただ、公訴の提起自体が職務犯罪に当たることの証明というのはなかなか難しいと思われます。また、免訴が刑事訴訟法435条6号に掲げられていることから、現行法上、手続違反が再審開始事由にならないというわけではありません。そうすると、公訴棄却の判決又は決定をするべき場合も刑事訴訟法435条6号に加えることが、現行法との整合性を考えた場合には分かりやすいのではないかと考えまして、刑事訴訟法435条6号に「公訴棄却の判決又は決定」という文言を加えてはどうかということを提案しております。   なお、第12回会議において、濫訴が増えるのではないかという御指摘がございました。しかし、現行法でも、公訴の提起自体が刑事訴訟法435条7号の職務犯罪に当たるという主張自体は可能でありますけれども、そのような主張をした再審請求は聞いたことがありませんので、公訴棄却の判決又は決定をするべき場合を再審開始事由に加えたから再審請求が増えるというのは杞憂にすぎないのではないかと考えております。   続けて(4)も説明してよろしいですか。 ○大澤部会長 はい。 ○田岡幹事 「4」の「(4)刑事訴訟法第437条の規定を改めるか」は、証拠不十分による不起訴あるいは嫌疑なしによる不起訴の場合は、刑事訴訟法437条ただし書に当たらないとして、確定判決に代わる証明を認める趣旨の提案でございます。  つまり、証拠不十分による無罪判決の場合には、当然、確定判決に代わる証明ということはできないと思われますので、この場合に確定判決に代わる証明を認める必要はないだろうと考えられますので、このような証拠不十分による無罪判決の場合を刑事訴訟法437条ただし書によって排除し、他方で、嫌疑不十分ないし嫌疑なしの不起訴処分の場合には、確定判決と同視することはできませんので、確定判決に代わる証明を認めるという趣旨です。具体的には、刑事訴訟法437条ただし書の文言を、「公訴が提起された場合において、証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないとき」と改めることによって、証拠不十分による無罪判決の場合には、確定判決に代わる証明を認めないということにすれば足りるのではないかという趣旨の提案でございます。 ○大澤部会長 それでは、他に御意見はございますでしょうか。 ○川出委員 ただいま、田岡幹事から御説明がありました御提案のうち、最初の「判決に影響を及ぼすべき憲法違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」を再審開始事由とすべきであるという点について意見を申し上げたいと思います。   この規定の趣旨について、手続に憲法違反があったという場合であっても、憲法に適合する形で手続をやり直しても有罪という結論が変わらない場合には、この再審開始事由には該当しないという御説明がありました。その意味が、この再審開始事由は、要するに、手続に、確定した有罪判決の事実認定を覆すに足りる蓋然性があることが類型的に推認される憲法違反があったということなのだというのであれば、それは、確かに現行法の下でのファルサ型の再審開始事由と共通するものですので、現行法の枠内に収まるものであるとは思います。ただ、そうだとしても、一体どのような憲法違反がそれに該当するのかは必ずしも明らかではありません。例えば、先ほども例に挙げられましたが、菊池事件で問題とされた公開原則違反をとってみても、それが類型的に事実認定の誤りを生じさせる蓋然性があるとはいえないように思います。   あるいは、この規定は、当該憲法違反が有罪判決の事実認定を覆すに足りる蓋然性があるか否かを、類型的にではなく、個別の事案ごとに判断するという趣旨のものなのかもしれませんが、公開原則違反を想定すれば明らかなように、個別の事案でそのような判断をすることもやはり困難であるように思います。その判断を容易にするため、当該憲法違反が事実認定の誤りを導いた可能性が否定できないのであればこの再審開始事由に当たると判断するということも考えられますが、そうしますと、それは、結局、確定有罪判決の事実認定に誤りがあったことを主張したいけれども、刑事訴訟法第435条第6号の新証拠が見付からないので、手続の憲法違反ということを媒介にして再審を開始させ、再審公判で事実認定をやり直すことを目的としたものと言わざるを得ないように思います。それは同法第435条第6号で新証拠が要求されている趣旨に反することになると思います。   そのことと関係しますが、御提案の再審開始事由については、日本弁護士連合会改正案第435条第9号と同様に、一定の事由を証明する確定判決を得ていなくても、また、新規性のある証拠を得ていなくても、再審請求をすることができるものとなっており、その意味で事情の変更を必要としていません。そうしますと、例えば、確定審の段階で主張したものの容れられなかった憲法違反の主張を再審請求審で改めてすることもできるということになりますので、現行刑事訴訟法上の再審開始事由が、裁判の不当な蒸し返しを防ぐという観点から、有罪判決の確定後に事情の変更があったことを要求していることとも整合しないと思います。   以上の理由から、御提案のような再審開始事由を新たに設けることは適当ではないと考えます。 ○大澤部会長 手続の憲法違反を再審開始事由とするかについて御意見をいただきましたので、「(3)」と「(4)」は少し性格も違うと思いますから、まず「(3)」の方について御意見が更にあれば承りたいと存じます。 ○成瀬幹事 私は、田岡幹事提出資料②の5ページに記載された「公訴棄却の判決又は決定を言い渡すべき証拠を新たに発見したとき」を刑事訴訟法第435条第6号の再審開始事由として追加すべきであるという二つ目の御提案について、意見を申し上げたいと思います。   先ほど田岡幹事から御提案の趣旨について、最高裁判所昭和55年12月17日決定の「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」という判示を引用した上で、職務犯罪に準じて公訴の提起が違法となり、刑事訴訟法第338条第4号により公訴棄却の判決をするような場合を再審開始事由とすべきである旨の御説明がありました。  もっとも、この最高裁決定は、検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合の例示として、先ほどの表現を用いているだけであり、どのような場合が「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」に該当するのかは必ずしも明らかでなく、このような場合を再審開始事由とする立法事実が存在するといえるのかも定かではありません。  しかも、御提案の文言では、田岡幹事が想定されているような「職務犯罪を構成するような極限的な場合」に限られず、例えば、刑事訴訟法第339条第1項第1号の起訴状謄本不送達による公訴の失効などの手続違反についても再審開始事由に含まれることとなり、再審と非常上告との制度のすみ分けを無に帰するものとなりかねないように思われます。   なお、第12回会議において、田岡幹事から、刑事訴訟法第435条第6号は「免訴を言い渡すべき証拠を新たに発見したとき」を再審開始事由としているところ、この再審開始事由は、必ずしも事実認定の誤りを是正することを目的としているとは考えられていないのではないかとの御指摘があり、そのような理解を前提として、今回の御提案がなされているものと認識しています。   しかし、刑事訴訟法第337条が規定する免訴の事由は、一般に、訴追及び処罰の禁止ないし放棄という国家の意思が直接又は間接に表明された場合と整理されており、その中には、法令改正による刑の廃止や大赦など刑罰権の発動に関する事由も含まれていることから、刑事訴訟法第435条第6号に掲げられている無罪等と一定の親和性を有するといえます。そのため、現行刑事訴訟法は、「免訴を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」を再審開始事由としているものと考えられます。   これに対し、同法第338条、第339条が規定する公訴棄却の事由は、一般に、形式的・手続的な事由であるとされており、第435条第6号に掲げられている無罪等とは性質が異なるため、現行刑事訴訟法において、公訴棄却事由に関する事実の認定の誤りがある場合は、再審開始事由として掲げられていないものと考えられます。  よって、刑事訴訟法第435条第6号において「免訴を言い渡すべき証拠を新たに発見したとき」が再審開始事由とされていることを踏まえても、「公訴棄却の判決又は決定を言い渡すべき証拠を新たに発見したとき」を同号の再審開始事由として追加するという御提案は、現行の再審開始事由との整合性についてなお課題があると考えられます。   以上のことから、御提案の再審開始事由を設けることについて、課題を克服して法整備を行う方向で意見を集約することは困難であると考えています。 ○大澤部会長 この点について、更に御発言はございますでしょうか。 ○宇藤委員 私も、「公訴棄却」を刑事訴訟法第435条第6号に加えることについては反対です。その点について、ただいまの成瀬幹事の御発言とも重なるところがありますが、意見を述べておきます。   まず、免訴と公訴棄却は必ずしも法的性格を同じくするわけではありません。確かに、共に手続打切りの一類型ではありますが、免訴は、刑罰権それ自体の存否確認を含むものであり、言わば本案判決の一種として理解され得るものです。その点で、現行刑事訴訟法第435条第6号に示される無罪、刑の免除等と比肩すべき法的性質を有しております。またそれゆえに再審開始事由として、有罪の言渡しという刑罰権存在の判断につき確定状態を解消するという効果を認めることに意味があります。それに対して、公訴棄却判決及び決定は、基本的に刑罰権それ自体の存否判断を含むものではなく、先のような免訴と同列に扱うことは疑問です。   さらに、公訴棄却事由がある場合を一律に免訴と同様に扱うことになれば、先ほど田岡幹事から御指摘がありました、公訴権濫用又は非典型的訴訟障害に基づく手続打切りも念頭に置くことになろうかと思います。しかしながら、これらの立論に基づく手続打切りについては、関連する最高裁判所判例はあるものの、現時点においてなお法整備の前提とする程には十分に成熟した理論状況にあるとは言い難く、今回の法整備の議論になじむものではないと存じます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 私は、6号に公訴棄却を入れるかどうかという関係で発言をしたいと思います。   確かに、公訴棄却の事由というのが338条、339条といろいろな事由があるわけなのですけれども、その内容によっては、やはり再審をするのが適当ではないかという事由が含まれていまして、逆に言うと、公訴棄却の判決なり決定なりと大きくくくってしまうと、これは不相当ではないかという話が出かねないわけですけれども、内容によっては、例えば、裁判権を有しなかったとかいうような話になると、本来裁判権を有しないわけですから処罰できないという結論になるはずなのに、処罰されているということになれば、やはり再審を認めるべきだと思います。   それからもう一つ、435条の7号というのはどういう意味なのかということで、確かにファルサ型というのは、一定の事由があった場合に事実を誤認させるおそれがあったのだということだと思うのですけれども、7号の場合は職務犯罪を犯したということになるわけですけれども、職務犯罪というのがどういうものかということにもよるわけですけれども、例えば?職の罪とかとなった場合に、保護法益としては適法な執行というのはもちろんあるわけですけれども、不可買収性だといわれていまして、正しいかどうかというのは問わずに処罰されるわけですよね。そうなると、やはり公正な手続に著しい疑問が生じた場合には手続をやり直すという趣旨も含まれているのではないかと思われます。そういう意味では、「公訴棄却」と入れたとしても、それほど435条全体との関係で不整合が生じるということにはならないのではないかと。   特に、先ほど免訴との違いというのが成瀬幹事の方から御説明がありましたけれども、確かに免訴というのは、現時点で処罰を続けるということがどうかと、そういう事由が生じたときなのだとなれば、それはそれで理解できますけれども、公訴棄却の中でも、現時点で処罰を続けることが不相当な場合も規定されているわけで、この点について質的な差異というのはないのではないかと、そういう意味で、やはり認めるべきだと思います。   もちろん解釈論として公訴棄却の全部が含まれると解釈しなければいけないかどうかというのは問題がありますし、また規定ぶりとして、全体として公訴棄却の判断になる場合は再審事由として全部かかるというふうになるかというのは別問題なのですけれども、実際に公訴棄却というのが確実に見込まれる事件があって、それがそうではない有罪判決が確定しているということになれば、やはり手続をやり直すという意味は非常に大きいと思いますので、そういう手続のための公訴棄却をこの6号の中に含めておくという必要は、私は十分あると思いますし、この規定を設けたことによる弊害というのはそれほど考えにくいのではないかと思っています。 ○大澤部会長 更に「(3)」の関係について御発言はございますでしょうか。 ○小島幹事 私も、元々公訴棄却になるはずであった場合を刑事訴訟法第435条第6号に組み込むことについては疑問があるという観点から、発言させていただきたいと思います。基本的に先ほど成瀬幹事、宇藤委員の言われたことと重複するところがあるのですけれども、私の方からは、一事不再理効という観点から少しお話をさせていただきたいと思います。   免訴判決の場合は、それが確定しますと一事不再理効が生じるわけでして、そうすると、その事件については再審理が遮断されるということになりますので、免訴判決はその事件についての終局的な解決をもたらす裁判だということになります。免訴事由が実体的訴訟条件と位置付けられることがある理由は、先ほど成瀬幹事や宇藤委員の言われた、その事由の法的性質そのもの、内容そのものに加えて、そうした点にもあると考えられるところです。   そういう意味での免訴判決を受けるべきだった人は、免訴判決を受けていれば、その後その事件について訴追されることはなかったという意味では、無罪判決を受けるべきだった人と共通する部分があります。そういう人が有罪判決を受けたまま放置されるということのデメリットは極めて大きいため、その場合には、無罪になるべきだった人の場合と同様に、免訴事由に係る事実認定上の誤りが是正されなければならないわけです。免訴判決を受けるべきだったのに有罪判決を受けたという場合が刑事訴訟法第435条第6号に組み込まれているというのは、そういう発想にも基づいているものと思います。   そうしますと、形式裁判である免訴の場合にオーケーだから、同じく形式裁判である公訴棄却の場合にもオーケーだとは直ちにはいえないということになるのではないかと考えております。 ○大澤部会長 「(4)」の議論の時間も必要かと思いますので、もし「(3)」から「(4)」に移ってよろしければ、そのようにしたいと存じますが、なお「(3)」について御発言がありますでしょうか。 ○田岡幹事 私の提案について、委員・幹事の皆様からさまざまな御指摘がございました。研究者の先生方から見ると、理論的な整合性に問題があるということは、理解いたしました。   ただ、なぜ、ロシア人おとり捜査事件で、即時抗告審が、刑事訴訟法435条7号により再審開始決定をしたかと言えば、おとり捜査自体は違法収集証拠であるとしても刑事訴訟法435条6号の再審開始事由にならないために、警察官が虚偽公文書作成をしたことが刑事訴訟法435条7号に当たるとした上で、刑事訴訟法437条の確定判決に代わる証明を認めるという非常に迂遠な構成をとらざるを得なかったのだと考えられます。  この事件では、たまたま虚偽公文書作成があったから、刑事訴訟法435条7号による再審開始決定ができたわけですけれども、仮に虚偽公文書作成がなければ再審開始決定はできなかったのですよね。例えば、おとり捜査などの違法収集証拠の場合や公訴権濫用の場合であっても刑事訴訟法435条6号の再審開始事由には当たらないということになりますと、現行法上は、刑事訴訟法435条7号しかないように思われます。  例えば、公訴権濫用の場合であれば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成する場合であるから、職権濫用罪に当たり、確定判決に代わる証明を認めるという主張をすることが考えられます。ただ、これはいかにも迂遠な構成であるように思われます。公訴棄却の判決又は決定の場合を全て再審開始事由とする必要はないと思われますが、少なくとも、刑事訴訟法338条4号に当たる場合、典型的には、公訴の提起自体が職務犯罪に当たるような極限的な場合は、再審開始事由とすべきではないでしょうか。確定判決後の事情変更が必要であれば、新証拠の提出を要求してもよいと思うのですけれども、そのような場合でもなお再審開始事由にならないのかということをお考えいただきたいと思います。   特に菊池事件の場合には、ハンセン病患者に対する偏見、差別があったために特別法廷が設置されたということですから、国家自体が手続の憲法違反という不正義を容認していたという事態でございます。現時点では、手続の憲法違反があったことは認めざるを得ないと思われるのですが、それでもなお再審開始事由にならないのかどうか。改めて、適切な手続の下で裁判をすれば無罪になる可能性があるというのであれば、私は、正面から、手続の憲法違反を再審開始事由とすることを検討すべきなのではないかと思いました。 ○大澤部会長 それでは、「(4)」の方に移らせていただいてよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 「(4)刑事訴訟法第437条の規定を改めるか」ですが、こちらについて御発言はございますでしょうか。 ○宇藤委員 刑事訴訟法第437条ただし書について、現行のものを御提案のように改めることには、なお疑問があります。   今回提出されました田岡幹事提出資料②の試案では、この点について、日本弁護士連合会改正案に示されたところが修正され、無罪判決の場合に同条本文の適用のないことを明確とする提案となっております。この点は非常に適切であると思っています。ただ、その一方で、検察官の不起訴処分の場合には同条本文を適用することを求める内容となっている点については反対です。第12回会議でも申し上げたように、この間、検察官による不起訴処分の場合にも検察審査会による起訴議決が制度として整備されております。刑事訴訟法第437条の規定改正についても、そのような制度の整備状況を踏まえて検討がなされるべきです。具体的な運用につき、なお問題がある場合も考えられますが、制度設計として既に整備されているものとの整合性を整理することについて検討がなされるべきであり、その作業を抜きにして先のような御提案をすることは適切でないと考えます。 ○大澤部会長 他に御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 今の検察審査会がという話は第12回の会議でも多くの方が言及されていたと思うのですが、やはり検察審査会は裁判所と違って司法機関ではありませんので、その判断に一定の期待をするとか拘束力を認めるというのは、私は、この規定を考える上では誤りではないかと思っています。やはり実態として検察官が公訴提起するかどうかというのは検察官の裁量というのが非常に大きく働いていまして、これは実際に私の裁判官時代で、違法収集証拠だといって警察官の暴力を明らかに認定しているのですけれども、起訴はしないですよ。そういう意味で、検察官が警察官のやったこと、若しくは検察官が検察官のやったことについて公訴提起をするというのはハードルが高くて、嫌疑不十分になる場合もあって、そういったときに再審請求できないということになるわけです。それが、検察審査会という非司法機関の判断があるからそれはできなくてもいいのだというのは、やはり公正さという観点からは非常に問題があると思っています。裁判所において無罪になった場合には、もちろん確定判決を得られないということで、これは仕方がないと思っていますけれども、検察官の公訴提起をしないということと無罪判決が出たというのは質的に大きな違いがあるということは、はっきりと認識すべきだと思います。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。   よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、この論点につきましてはここまでということにさせていただき、次に、「論点整理(案)」「7 弁護人による援助」について審議を行いたいと思います。この論点については、「論点整理(案)」「7」の「(1)再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度を創設するか」及び「(2)再審請求審又はその準備段階における弁護人等との接見交通に関する規律を設けるか」をまとめて審議を行いたいと思います。御意見、御質問等がある方は挙手の上、御発言をお願いします。 ○田岡幹事 こちらの論点について、私の提出資料②で、第12回会議の検討を踏まえた提案をしておりますので、まずその説明をさせていただきます。6ページの「7」の「(1)」と、「(2)」も含めてよろしいですかね。 ○大澤部会長 はい。 ○田岡幹事 「7」の「(1)」は国選弁護制度ですが、再審請求審の段階と再審請求の準備段階を分けて、提案をしております。まず、再審請求審の段階は日弁連改正案440条2項、つまり「再審の請求をした者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により弁護人を付さなければならない」とした上で、ただし、「再審の請求が不適法であるとき又は理由がないことが明らかなときは、この限りでない」とすることを提案しております。死刑事件について必要的弁護事件とする提案についてはこだわりませんので、少なくとも裁判所が裁量によって国選弁護人を選任することができる仕組みが必要になるのではないかと考えております。   第12回会議において成瀬幹事から、再審請求審のうち本格的な審理が必要となる事件はごく一部にとどまるという認識を前提に、公費負担の必要性について疑問が呈されました。ただ、本格的な審理が必要となる事件がごく一部であるかどうかというのは、証拠開示がどの程度の事件でなされるかということと関連すると思われます。今般、再審法の手続規定が整備されて、いわゆる証拠開示、つまり裁判所不提出記録の閲覧・謄写が相当数の事件で行われるということになるのであれば、少なくともスクリーニング規定をくぐり抜けた事件、つまり審判開始決定という制度を設けるのでしたら、審判開始決定がなされた事件については、事件数としても限定されるでしょうし、また、それらの事件は裁判所不提出記録の閲覧・謄写のために弁護人が必要になることから、弁護人を付す必要が高いといえますので、公費負担の合理性はあるものと考えております。   また、第12回会議において、成瀬幹事から、東京高裁平成12年1月11日決定を根拠に、事実調べがなされた場合に裁判所がその結果を再審請求人に通知したという例があるという御紹介がございました。ただ、このような事例は非常に珍しいからこそ判例雑誌に掲載されているわけでして、多くの事件では、裁判所は、事実調べをしても、その結果を再審請求人に書面で通知していないのではないかと思います。私は、事実調べをした場合に裁判所がその結果を再審請求人に知らせること自体は良いことだと思いますので、この機会に手続規定として整備することにしてはどうかと思いますが、そのような規定を設けるか否かにかかわらず、事実調べの結果が通知されただけでは、再審請求人はその証拠の内容そのものを見ることはできないわけですから、やはり裁判所に提出された証拠を前提にした意見の陳述の機会の保障としては不十分なのではないかと思います。これでは再審請求権あるいは弁護人依頼権を実質的に保障しているとは評価できないのではないでしょうか。このようなことから、少なくとも裁判所不提出記録の閲覧・謄写が必要になる事件については、国選弁護制度を設ける必要があると考えております。   次に、再審請求の準備段階は、第12回会議でも申し上げましたが、まだ裁判所に事件が係属しているわけではありませんし、再審請求人から裁判所に請求をするという場面ですから、行政手続や民事訴訟などと類似する側面がありますので、法律扶助の仕組みとした上で、法テラスが要件の審査を行う、具体的には、勝訴の見込み、つまり再審請求が認められる見込み、いわゆる資力要件、法律扶助の趣旨に適合するかという要件の審査をした上で、相当な事件について援助をするのがよいのではないかと考えております。なお、援助といっても、これは弁護士費用の立替えに過ぎませんので、原則は償還制になるわけですが、そのような仕組みとするのが現時点では適切なのではないかと考えております。   ところで、第12回会議でも申し上げましたけれども、刑事訴訟規則297条は、刑事施設に収容されている者が申立てその他の申述をしようとするときは、刑事施設の長は、努めて便宜を図り、被告人が申述書を作ることができないときは、これを代書しなければならない旨の規定がございます。もとより、刑事訴訟法444条は刑事訴訟法366条2項を準用しておりますので、再審請求書に関しては、刑事施設に収容されている者が申立書を作ることができないときは、刑事施設の長は、これを代書するということになっておりますけれども、刑事訴訟規則297条は再審請求書に限りません。この規定が再審請求に準用されるかどうかは明確ではありませんので、刑事訴訟規則を整備する際には、少なくとも刑事訴訟規則297条が再審請求にも適用されるような改正が図られるべきではないかと思います。ただ、仮にこれが適用されるとしても、不適法な再審請求が相当数あるということは、刑事訴訟法444条、刑事訴訟法366条2項による刑事施設の長による代書の規定によっては適法な再審請求書を差し出せない再審請求人が相当数いるということがうかがわれますので、これだけではやはり再審請求人の権利保障として不十分であると認識しております。したがって、やはり国選弁護制度が必要なのではないかと考えております。 ○大澤部会長 接見交通権の方もまとめてですので、そこまで御説明いただいて、その後、分けて議論をさせていただきたいと思います。 ○田岡幹事 「田岡幹事提出資料②」の6ページ、「7」の「(2)」をご覧ください。第12回会議でも申し上げましたけれども、刑事訴訟法39条の準用、あるいは、刑事訴訟法440条に接見交通に関する規定を設けるのでもよいかと思いますが、いずれにしましても、再審請求人等、つまり再審請求人又は再審請求しようとする者と弁護人又は弁護人になろうとする者との間の接見交通に関する規定を設けるのが相当であると考えております。   まず、面会の問題と信書の発受の問題をきちんと区別する必要があると思われます。面会については、最高裁判所の平成25年12月10日判決がありますので、それに従った適切な運用がなされていないという問題はあるものの、一応、最高裁判所の判決によって、秘密交通権、つまり立会人なくして面会する機会が保障されているということはできるのだろうと思います。他方、信書の発受については、特に死刑確定者の場合には、刑事収容施設法上、弁護人宛てであったとしても当然に発信ができるわけではないという規定になっているために、再審請求しようとする者が弁護士に対して、再審請求をしたいという手紙を発信したいと申し出ても、黒塗りにされたり削除されるという問題がございます。   これは、信書の発信に関しては最高裁判所の判決がないために、面会であれば立会人なくして面会することができるような場合であっても、信書の発信は許されないということになっているのだと理解しております。弁護士に再審請求をお願いしたいという手紙を出すことを差し止められてしまいますと、そもそも、弁護士が面会に来てくれませんので、再審の請求を依頼することができません。国選弁護制度が設けられないのであれば、私選弁護の機会を保障することは非常に重要ですから、信書の発信についても、最高裁判所平成25年12月10日判決の趣旨を踏まえて、死刑確定者であっても、弁護士宛て信書の発信は特段の事情がない限り、削除又は黒塗をせずに許可されるべきです。仮に法改正事項にならないのでしたら、少なくとも通達又は運用によって改善されるべきであると考えます。 ○大澤部会長 それでは、「(1)」と「(2)」は少しまた性格が違うと思いますので、まず「(1)再審請求審又はその準備段階における国選弁護制度を創設するか」の部分について、御意見があれば承りたいと存じます。 ○池田委員 ただいまの田岡幹事からの御意見の中で、再審請求審の中でも特にスクリーニングを乗り越えた事件については具体的な援助の必要性が認められるので、国選弁護制度を設けることが必要かつ相当であるという御意見が示されましたので、この点について私の意見を申し上げます。   私としても、現在の配布資料20の「第4」のとおり、再審請求を受けた裁判所は、まずは再審請求に係る基本的な資料の確認・検討を行うこととし、これを終えた段階で再審請求事由の有無についての審理を要さずに終局決定をすべき事案については終局決定し、再審請求事由の有無についての審理をした上で終局決定すべき事案については審判開始決定をした上で事実の取調べ等を行うこととすること、いわゆるスクリーニングの規定を設けることは、審理の運営についての一定の指針を示すものであって合理的であると考えております。   もっとも、こうした規律を設けることとしても、裁判所は、基本的な資料の確認・検討の段階において、再審請求が法令上の方式に違反したものであることや再審請求の理由がないことが明らかであるなどといった心証を抱かない限りは、審判開始決定をすることになるため、そうした事案の中には、第13回会議において平城委員も述べられていたとおり、審判開始決定をしたものの証人尋問等の本格的な審理をすることなく再審請求が棄却されることとなるものも一定程度は含まれることとなるのではないかと考えられます。   そうであるとすると、審判開始決定をした場合であっても、必ずしも本格的な審理を要することとなるとは限らないため、やはり通常審の段階と同程度に公費の負担で弁護人を付す必要性が大きいということは困難であり、公費支出の適正の観点からの相当性にも疑問が残らざるを得ないものと考えます。こうしたことを踏まえると、検討課題を克服して御提案のような法整備を行う方向で意見を取りまとめることは困難であると思われます。   なお、再審請求手続に関する費用補償制度に関して申し上げたとおり、再審公判において無罪が確定した事件について、再審請求手続に要した費用を補償する制度を設けることが考えられるところ、その場合には、再審公判において無罪が確定すれば、事後的にではあるものの、開始に至った再審請求審の弁護人に対する報酬も含めて補償されることとなると考えております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○成瀬幹事 私は、田岡幹事の御提案のうち、再審請求の準備段階において、国選弁護制度の代わりに、総合法律支援法に刑事法律扶助の規定を設けるべきであるという御提案について、意見を申し上げたいと思います。   御提案のように、再審請求の準備段階における国選弁護制度に代わるものとして、総合法律支援法に刑事法律扶助制度を設けることとしても、結局のところ、再審請求をしておらず、また、再審請求をするか否かも不明である段階で、公費負担により弁護士が援助を行う仕組みであることに変わりはないことから、その必要性・相当性について、準備段階における国選弁護制度と同様の問題があるように思われます。  また、現行の総合法律支援法には刑事法律扶助に関する規定はなく、御提案については、法律扶助制度の在り方について抜本的な検討が必要となり得るものであると考えられることからすると、そもそも、刑事再審手続に関する規律の在り方について諮問されている当部会において検討を行うことは困難であると考えます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 証拠開示された場合の提出ですかね、これは弁護人が閲覧・謄写するというふうになるわけでして、弁護人がいないと結局どういうものが示されたか、提出されたかというのが請求人側は分からないという事態が生じるというのは、これは間違いないわけですよね。ここの事態を全く手当てしないということが、本当にいいのでしょうか。ここにおられる方が本当にそれでいいとお考えなのかどうかというのは、少し私は、本当にそれでいいのだとお考えだとすると、それは刑事手続の基本的な問題として非常に問題があるのではないかと思っています。   そういう点を解消するためには、やはり国選弁護制度を入れざるを得ないというのが率直なところだと思います。確かにどの範囲で国選弁護を付けるのかという問題があって、調査事項ですかね、そういう形でスクリーニングを通ったものについてということで、確かにそれでも本格的な審理を要しないものもあるではないかと言われれば、そうかもしれません。しかし、その件数は一体どれほどのものでしょうか。要するに、刑事の通常第一審というのは今、10万人を切って6万とか7万とかで推移していると思いますけれども、再審請求審の数というのは年間300ぐらいですよね。増えたとしても500とか600、倍増としても600という、そのぐらいの数で、スクリーニングで落ちるといった場合に、国選弁護を付ける必要がないということになるのかということです。その中で、やはり弁護人が選任されて付けば請求内容がある程度整理されて、新証拠の提出もよりスムーズになる、若しくは開示の問題についても裁判所に対しての申立てをスムーズにできる、そういう事件があることは私は間違いないと思うのです。また、本格的な審理を仮に要しない事件があったとしても、弁護人が付いて、その請求に対して、こういう理由では再審請求は難しいのではないかとか、新証拠はほかにないのではないかということで弁護人と請求人がやり取りをするということにも私は意味があると思っています。   そういう意味で、どうしてここで国選弁護を付けないということで皆さんが頑張られるのかというのは、私には理解できない。要するに、必要だということは間違いないので、どの範囲でという問題はあるにしても、国選弁護制度をここで入れなければ結局、証拠の提出を認めたとしても閲覧・謄写ができないという事態が生じてしまうという不都合は全く解消されていないということははっきりしていると思いますので、そういう点からも検討する必要があるし、その検討をすれば弁護人、国選弁護制度というのを導入することを、必要だという結論になるのではないかと私は思っています。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○鴨志田委員 ここにいるメンバーの中で、恐らく本格的な再審事件の弁護人の経験があるのは私だけだと思いますので、その立場から発言したいと思います。   先ほど、審判開始決定が出ても、つまりスクリーニングを通っても本格的な審理を要しない事件というのが相当数ある、要は事実調べ、証人尋問というようなものの必要性がない事件もあるから、スクリーニングを通ったものに公費で弁護人を付けるということについては反対であるという立場からの御発言がありましたが、実情は、本格的な審理を必要とする事案であっても、手続規定がないために十分な審理手続がされていない事件が多いということなのです。   例えば、私は、大崎事件という事件の再審弁護人をやっておりますけれども、証人尋問の必要性を弁護人が述べても、証人尋問さえ行われずに棄却されたという審級もありました。これが仮に弁護人が付いていなければ、全く何もされずに、恐らく簡単に棄却されていたと思います。弁護人が付いていてでさえ、手続規定がないことから十分な審理がされず、証拠開示も十分に行われずに棄却されてきたあまたの事例があるからこそ、手続規定の整備や再審制度の見直しが必要だということで、このような今日の議論に至っているのではないでしょうか。   費用補償があるから事後的には填補されるという話がありましたけれども、例えば袴田事件を例に取れば、再審無罪に至った第2次再審の開始からでさえも、2008年の申立てですから、再審無罪が確定するのには16年掛かっているわけです。16年後に補填されるから、そもそもの再審請求当時の様々な弁護人の活動というものに対してその時点で全く対価が支払われない、要するにボランティアで、ある意味、篤志的な根性のある、そういう職人のような弁護士の努力がなければ、えん罪被害者が救われないということになってしまうわけです。現に袴田事件の弁護団長、45年、50年近く尽力をされてきた弁護団長の弁護士は、再審無罪判決のときには亡くなっていらっしゃいます。こういう状況の中で、後で費用補償がされるから国選弁護制度は設けなくていいのだというのは、私に言わせれば暴論だと思います。そのような個人の努力だったり美徳だったり、そういう話でこの刑事手続が運営されるということ自体の問題をお考えいただきたいと思います。   そもそも弁護人がいなければ、先ほど村山委員がおっしゃったように、証拠の閲覧・謄写さえできない、要するに弁護人の存在が前提とされている手続だということは今回の諮問事項を見ても明らかなわけですから、それに少なくとも審判開始決定、本格的な審理の方に移行する事件について弁護人が必要であるということは、これは異論がないと思います。これらの事件について公費で、すなわち国選弁護制度によってあがなうということは当然のことであろうと思います。   それからもう一つ、再審の準備段階の弁護人の援助についてですけれども、これは前々から私が申し上げているとおり、再審の準備段階というのはいわゆる刑事弁護というのとは少し質の違う場面というものが想定されます。どちらかというと情報公開請求とか、そういった傾向を色濃く持っていると思います。ですので、この部分について新しい法律扶助の類型を設けて、―民事でも刑事でもないというところもあるかもしれません、むしろ行政事件に近いかもしれませんけれども―こういうものについての援助を設けるということは検討されていいと思います。もちろんこの部会での範ちゅうにはそれは入らないかもしれませんけれども、提言をするというところまではできるのではないかと思います。   以前から申し上げているとおり、いわゆるスクリーニング手続が入るということになると、本人申立てではほとんど審判開始決定に至らない、調査手続段階で切られてしまうということになってしまう可能性があります。そうすると、獄中にいる受刑者が、弁護士を立てて証拠を取り寄せてもらう、記録を取り寄せてもらうというような機会も得られることなく、迅速に、全く入口のところで、そこから先に進めないような形で再審の機会を奪われるということは、やはりあってはならないことで、スクリーニングを設けるのであれば、やはり準備段階で弁護人の援助が、記録にアクセスするという部分だけでも必要だと思います。   ですので、この点に関しては、この部会の中で答申という形でまとめるのは難しいとしても、是非、この準備段階での弁護人の援助というものについて新たに検討して、総合法律支援法の中に盛り込むようなことが必要であるという提言を行っていただきたいと考える次第です。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○田岡幹事 私の提案について、委員・幹事の皆様からさまざまな御意見を頂きましたので、それを踏まえて、発言させていただきます。  まず、池田委員から、審判開始決定が出た事件でも本格的な審理を要しない事件はあるのだと言われましたが、少なくとも法務省の検討資料を前提にすると、審判開始決定が出た事件においては、義務的に証拠提出命令が発せられるという効果が生じることは、前提とされているようです。そうだとしますと、やはり裁判所が提出を命じた証拠について、再審請求人にアクセスする権利を認めることは必要になるのではないでしょうか。   通常審では、公判前整理手続に付された事件では弁護人がいないということ自体があり得ませんが、公判前整理手続に付されていない事件では、被告人自身が検察庁に出向いて閲覧することも可能であるし、また、業者に頼んで謄写してもらうことも可能であると思いますけれども、仮に、再審請求審では、裁判所に提出された証拠を閲覧・謄写できるのは弁護人だけであるということになりますと、再審請求人は証拠にアクセスすることができませんので、これはもはや証拠開示と呼ぶに値しない、単に裁判所が証拠を取り寄せる制度にすぎないということになってしまうのではないでしょうか。やはり、再審請求人の証拠にアクセスする権利を保障する観点から、弁護人の選任は不可欠であると思います。   また、証人尋問の場合を考えましても、再審請求人が受刑中の場合は期日に出廷すること自体がかなわないかもしれませんので、弁護人がいませんと、証人を尋問することができません。仮に再審請求人が出廷できたとしても、弁護人がいない場合には本人が証人を直接尋問するのがよいのかということを考えますと、証人にとっては直接尋問されることが適切ではない場合があるでしょうし、裁判所にとっても心証形成が難しい場合があるように思われます。このような場合には、被害者など証人の立場に立ってみても、再審請求人に直接尋問されるよりは専門家である弁護人を通じて尋問してほしいということになるでしょうし、裁判所にとっても、弁護人が尋問してもらった方が適切な尋問ができて、心証形成しやすいということになるのではないでしょうか。証拠開示についても、再審請求人には見せたくないけれども弁護人には見せてもいいというような場合には、再審請求人には見せてはならないという条件を付した上で、弁護人に開示するということもできます。弁護人というのは、再審請求人のためだけに存在するのではなくて、適正な刑事手続の運営という観点から、裁判所や被害者等の関係者全員のために必要とされる役割を担っておりますので、やはり国選弁護制度を設ける必要があるのではないかと考えております。   また、再審請求の準備段階については、成瀬幹事から、当部会の諮問の範囲を越えるので難しいという御意見がございましたが、そうであれば、改めて、検討の機会を設けるということでもよいのだろうと思います。そもそも、刑事手続において、元被告人が裁判所に請求をする場面としては、例えば費用補償、刑事補償などもございます。現状では元弁護人がボランティアでやっていると思うのですけれども、本来は刑事裁判とは別個の手続でございまして、刑事補償の請求書や費用補償の請求書を作成するのもそれなりに手間が掛かります。なぜ元弁護人がボランティアでやっているかといえば、無罪になったのに補償が受けられないのはかわいそうだからということだと思うのですけれども、本来はこういう手続についても刑事法律扶助制度を設けて、弁護人の報酬を支払ってやってもらうというのが正しいのではないかと思います。再審請求に限らず、刑事手続における様々な請求の場面において、国選弁護制度がない場面はありますので、この機会に、刑事法律扶助制度というものを創設することを検討してはどうかと考えております。 ○吉田(雅)幹事 法律扶助について規定している総合法律支援法は、法務省大臣官房司法法制部の所管でして、法制審議会マターではありませんので、今この場で出た御意見については私どもから司法法制部に伝えたいと思います。 ○大澤部会長 一つ目の点ですけれども、更に御発言はございますでしょうか。 ○池田委員 私の意見について様々な御指摘を頂きましたので、手短に応答させていただきます。   弁護人の関与が非常に重要だという御指摘については、私もそのとおりだと思っております。そのために現行法で既に弁護人選任権は保障されております。今の議論は、これに公費で負担を付するかどうかということでありまして、その当否を議論したところです。   鴨志田委員から御指摘があったように、これまで非常に長期間にわたって手弁当で関与を余儀なくされてきた弁護士の方々が相当の負担を負ってきたということは、そのとおりだろうと思います。同時に、これも鴨志田委員から御指摘があったように、手続規定の不備によってそうした遅延がもたらされてきたということも我々の共通認識でありまして、そのために充実した、あるいは迅速な審理を可能にするような整備を検討しているところです。今後も、請求から無罪判決が出るまで16年掛かる制度を構想しているわけではないということを前提に議論するべきだろうと思います。   他方で、迅速さを強調する余り、スクリーニングの規定が過度に厳格に引用されてはならないということも、これまでの議論で多くの指摘があったところかと思います。そうであるからこそ、本人請求であれば閉ざされてしまうという鴨志田委員からの御指摘もありましたけれども、そうなることを意図しているわけでもなく、救われるべきものが救われるように、裁判所の運用その他で対処することが想定されています。その反面として、やはりスクリーニングを経た事件においても相応の幅広い範囲の事件が含まれざるを得ず、そうである以上は、その全員を起訴された被告人などと同等の者として位置付けることは難しいのではないかというのが私の意見の趣旨でした。 ○大澤部会長 一つ目の点については、よろしいでしょうか。   もう一つ、接見交通の点がございますけれども、こちらについてはいかがでしょうか。接見交通というより外部交通といったほうが適切かもしれません。ここも所管の話があるかもしれませんが、御意見があればお願いします。 ○川出委員 この点につきましては、第7回会議及び第12回会議において成瀬幹事、池田委員が指摘されていましたように、刑事収容施設法においては、受刑者・死刑確定者の面会や信書の授受について、それらの者の利益と刑事施設の規律・秩序の維持の要請との双方を考慮した上で、適切な範囲で面会や信書の授受を認めることとされており、これ自体は合理的な内容の規律であると考えられます。もっとも、その点に関して処分に問題があった事案があったという御紹介があり、私もそのとおりだと思いますが、ただ、それは運用の在り方の問題であって、刑事収容施設法の規律自体に問題があることを示すものではないと思います。そうしますと、御提案のような新たな規定を設ける必要性ないしは相当性については疑問があるところで、その点は、田岡幹事がおっしゃったように、判例の趣旨も踏まえて、運用上の改善を図ることによって対処すべきものではないかと考えます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 ○田岡幹事 川出委員から「運用上の改善を図る」という発言がございましたけれども、それは通達などの書面が発せられるのでしょうか。それとも、単に運用を改善しましょうと言うだけで終わりなのでしょうか。何かお考えがあるでしょうか。 ○吉田(雅)幹事 刑事収容施設法の運用となりますと、法務省矯正局の所管になりますので、この場で出た御意見に関しては、私どもの方で矯正局に伝えて、しかるべき対処を検討してもらうということになろうかと思います。 ○大澤部会長 更にこの点について御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 私も第12回で述べたことと同じなのですけれども、やはり弁護人が本人と会えないとか、それから弁護人に依頼していないがために手紙が出せないという、個別事例とおっしゃいますけれども、現にそういうことがあって、しかも改まっていないのではないかと思うので、運用上のという、それがどこまで有効なのかという問題があると思うのです。   そもそも収容法でそういう制限をするという根拠と、それから、再審請求したいという人と若しくはしている人と、その弁護人になろうとする者、弁護人との連絡のやり取り、これをどうして規制しなければいけないのかというところが私には理解できないのです。収容法の処遇の一環というのは分かりますけれども、なぜそこでそういった規制を掛けなければいけないのかという、そこは私は明らかにされていないと思います。そういう意味で、やはり弁護人として秘密交通できる、そういう権利は認めるべきだというのは再度確認したいと思います。 ○大澤部会長 この論点については、この程度でよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。それでは、この点についてはここまでということにさせていただき、次に、配布資料20の「第3 再審請求審における裁判官の除斥・忌避」について審議を行いたいと思います。まず、事務当局から、この点に関する配布資料20の部分について説明をしてもらいます。 ○今井幹事 配布資料20の4ページ目を御覧ください。「第3 再審請求審における裁判官の除斥・忌避」に関しては、これまでの御議論において、規律を設けるべきであるとの御意見が示された一方で、規律を設けることの要否・当否について、なお十分な整理が必要である旨の御意見も示されたことを踏まえ、更に御議論いただく必要があると考えられたことから、「A案」と「B案」を併記しております。   枠外の「検討課題」には、これまでの議論を踏まえ、更に議論を行うことが考えられる事項を記載しており、規律を設ける必要性・相当性のほか、「A案」のような規律を設けることとした場合の具体的な規律の在り方についても御議論いただきたいと思います。 ○大澤部会長 それでは、この論点について審議を行いたいと思います。御意見、御質問等がある方は挙手の上、御発言をお願いします。 ○池田委員 私からは、通常審に関与した裁判官の除斥等について意見を申し上げます。   刑事訴訟法第20条第7号は、審級制度を前提として、それが適切に機能することを保障する観点から除斥事由を定めていると考えられるところですけれども、再審請求審は刑事訴訟法第435条各号の再審請求事由の有無を審査する手続であり、また、再審公判は有罪判決が確定した事件について、その審級に従い、更に審判を行う手続であって、いずれも有罪判決の当否それ自体を審査することを目的とする上訴の手続には当たらないと考えられます。そのため、通常審と再審の手続とは前審、後審の関係になく、通常審に関与した裁判官が再審の手続に関与したとしても、審級制度の観点から除斥の範囲を定めている刑事訴訟法第20条第7号の趣旨に反するものではないため、そうである以上は、これらを除斥の対象としてこなかった同号についての従前の解釈、運用が誤っていたわけではないと考えられます。   もっとも、再審の手続は、通常審における実体裁判である有罪の確定判決について、主としてその事実認定の不当を救済するために設けられている非常救済手続であるため、再審の手続に通常審における実体的な判断の見直しという要素が含まれることも否定し難いと思われます。そうしますと、通常審において犯罪事実の存否に係る終局裁判に関与した裁判官が、その見直しのための再審の手続に関与することとなった場合、実際にはその公正さに問題がないとしても、一般国民から見たときに、過去の判断に固執して不公正な裁判をするのではないかとの懸念を抱かれるおそれがあることは否定し難いように思われるところです。   以上に鑑みますと、通常審において有罪・無罪についての実体的な心証形成を行って、その心証を外部に表示した裁判官については、再審の手続から除斥されることとすべきことになるものと考えます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○成瀬幹事 私は、「A案」に賛成する立場から、具体的な規律の在り方として、過去の再審請求審に関与した裁判官が後の再審請求審や再審公判から除斥されるべきかという点について意見を申し上げます。   まず、過去の再審請求審と後の再審請求審・再審公判とは、前審・後審の関係にないため、過去の再審請求審に関与した裁判官が後の再審請求審・再審公判に関与したとしても、審級制度を踏まえて除斥の範囲を規定している刑事訴訟法第20条第7号の趣旨に反することはありません。  また、再審請求審・再審公判は、過去の再審請求審における事実認定の不当を救済するために行われるものではなく、後の再審請求審・再審公判には、先ほど池田委員から御指摘のあったような、過去の再審請求審の判断の当否を見直すという要素も含まれていません。  そのため、これらの観点から、過去の再審請求審に関与した裁判官を後の再審請求審や再審公判から除斥する必要はないと考えられます。   もっとも、再審開始の決定が確定した事件において、その再審開始決定に直接結び付いた直近の再審請求手続における実体判断に関与した裁判官については、別途の考慮が必要であると思われます。  すなわち、刑事訴訟法第435条第6号の再審請求事由の有無が問題となる事案に即して言えば、証拠の明白性の判断は、近時の最高裁判例の傾向からは、有罪認定の根拠となった全ての旧証拠を一律に再評価することとはされておらず、まずは確定判決の証拠構造を踏まえ、新証拠の立証命題に関連する旧証拠について再評価を行うことが基本とされているところ、同一の理由による再審請求が禁止されるため、直近の再審請求に先行する過去の再審請求審と再審公判とでは、類型的に、再審請求理由を基礎付ける新証拠やその立証命題に関連する旧証拠を中核とする証拠構造が共通することはない一方で、直近の再審請求審については、明白性が認められた新証拠とその立証命題に関連する旧証拠が、証拠法則に反しない限り、再審公判にも顕出されることとなるのが通常であり、証拠構造が類型的に共通し得るといえます。   このような直近の再審請求審と再審公判との間に特有の証拠構造の共通性を踏まえると、例えば、第一審では再審の請求が棄却されたものの、即時抗告審では再審開始の決定がなされ、これが確定して再審公判が行われることとなった場合、再審の請求を理由がないとして棄却した第一審の裁判官は、再審公判と類型的に共通する証拠構造を前提として、原判決の確定力は動揺していないとの心証を既に形成して、これを外部に表明しており、他方で、即時抗告審において再審開始の決定をした裁判官は、再審公判と類型的に共通する証拠構造を前提として、原判決の確定力が動揺しているとの心証を既に形成して、これを外部に表明していることから、前者においては有罪の言渡しを受けた者の側から見たときに、後者においては被害者やその御遺族の側から見たときに、それぞれ、再審請求審において形成された心証が再審公判に引き継がれ、慎重かつ公正な判断が行われないのではないかとの懸念の理由となる事情があることは否定し難いように思われます。  よって、一般国民から見た裁判の公正らしさの確保という観点から、直近の再審請求手続における実体判断に関与した裁判官については、再審公判から除斥される必要があると考えます。 ○江口委員 これまでの議論を踏まえて付言させていただきますと、この会議では再審に関する様々な論点が議論されてまいりましたが、その議論の中で複数の委員・幹事の皆様から、それぞれの立場を根拠付ける重要な理由として、通常審と再審請求審は、審判の対象、訴訟物が異なるという点の指摘がされたところでございまして、この点について恐らく委員・幹事の皆様で異論はないところかと思われます。  それでもなお除斥の規定を設けるということとなりますと、先ほど池田委員や成瀬幹事も述べられておられましたが、昨今の刑事裁判における再審手続に関する様々な御意見、諸情勢や、実際には公正さには問題がないとしても、再審請求者や一般の国民から見たときに、過去の判断に固執するのではないかとの懸念を抱かれるおそれがあることは否定し難いのではないかという点を踏まえまして、刑事裁判における再審手続に対する信頼確保の観点から、刑事裁判における再審手続に限って政策的に導入する制度と説明することになろうかと思います。   したがいまして、もし仮に除斥の規定を設けるのであれば、飽くまでも刑事裁判における再審手続に限って政策的に導入されるものであって、民事訴訟を含むその他の再審手続や関係・類似する諸制度の解釈、運用に影響を与えないことはもちろん、第5回会議で私が指摘するなどしました刑事訴訟法の除斥規定に関する判例や解釈等にも影響を与えるものでないことを確認しておく必要があるかと思います。   ただ、そうであったとしましても、先ほど成瀬幹事からも御指摘がございましたが、累次の再審請求審の場合には、第5回会議でも申し上げましたが、後の再審請求審が前の再審請求審を見直すという関係に立つものではなく、第三者が言い渡した確定判決について、その請求時における再審請求理由と新たに提出された新証拠を基に見直しを試みるものですから、過去の判断に固執するおそれはなく、この会議で議論されている除斥の規定を設ける趣旨は妥当しません。   確かに確定判決の事実認定と証拠構造の分析については、先の請求審と後の請求審で共通するところがあるにせよ、新証拠の内容が異なるのであれば、新規・明白な新証拠の有無という審判対象自体も異なり、新証拠の証拠価値や旧証拠の証明力の減殺の程度等の検討も当然異なるのですから、この点においても公正らしさを害する事情は何もないと考えます。   これを分かりやすい例で申し上げますと、併合罪からなる確定判決について、併合罪を構成する個別の事件ごとに再審請求が申し立てられる場合がございます。A事実で再審請求を行い、棄却されれば、次はB事実で再審請求を行うといった場合でございます。裁判所としては、当面の再審請求に係るA事実に関する確定記録だけを検討して、それだけで棄却できれば、B事実に関する確定記録は検討せず、B事実に関する確定記録が大部であれば、取り寄せないことすらございます。そうしますと、後のB事実で再審請求されたとしても、B事実については心証形成していないのですから、このような場合にも除斥されるのは不合理と言わざるを得ません。  したがいまして、累次の再審請求審同士の関係で除斥の規定を設けることにつきましては、強く反対いたします。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○田岡幹事 成瀬幹事の御提案の趣旨がよく理解できなかったので、質問をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。   先ほど、直近の再審請求手続に関与した裁判官を再審公判から除斥するという御提案がございました。成瀬幹事が出されました例は、再審請求審では再審棄却決定がなされて即時抗告審が再審開始決定をした場合に、再審請求審の再審棄却決定に関与した裁判官も、即時抗告審の再審開始決定に関与した裁判官も再審公判には関与できないと、こういう御説明をされたのですけれども、仮に再審請求審で再審開始決定がなされて、即時抗告がなされず、そのまま再審公判が開かれる場合、現在は同じ事件番号で同じ裁判体が同じように審理を担当しているのですけれども、この場合も関与できないという趣旨なのでしょうか。 ○成瀬幹事 田岡幹事から御指摘いただいたように、第一審で再審開始決定が出され、同決定がそのまま確定して再審公判が開かれる場合も、証拠構造の類型的な共通性に鑑みて、再審開始決定に関与した裁判官は再審公判から除斥されるべきであると考えています。 ○田岡幹事 ただいまの御説明を踏まえて私の意見を申し上げますと、その場合は除斥の対象にする必要はないと考えます。「田岡幹事提出資料②」の4ページに記載しておりますとおり、「議員立法の第20条8号に賛成する」という提案になります。通常審に関与した裁判官が再審請求審及び再審公判に関与する場合を除斥の対象にすれば足り、累次の再審請求の場合は除斥の対象にする必要はないし、また、成瀬幹事がおっしゃられたように再審請求審に関与した裁判官を再審公判から除斥する必要もないと考えます。   再審開始決定がなされる場合には、様々な類型がありますけれども、例えば、検察官請求事件のように一見明白に再審開始事由が認められる事件もございます。このような場合には、成瀬幹事が御提案しておられる調査手続によって迅速に再審開始決定がなされるわけですよね。そうすると、再審開始決定をした裁判官がそのまま再審公判を担当することに何の問題もないわけでして、そのときに不公正さを疑う人は誰もおられないのではないかと思います。もちろん本格的な審理を要する事件、6号再審の有罪・無罪が深刻に争われるような事件において、再審開始決定を出したということになれば、その時点である程度の心証形成がなされているということにはなるのかもしれませんけれども、再審請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したとしても、訴訟物が異なるわけですから、不公正さを疑わせる理由にはならないのではないでしょうか。したがいまして、成瀬幹事の御提案された場面については、除斥の対象にすべきではないと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○宇藤委員 私も「A案」に賛成でございます。その上で、先ほどの成瀬幹事の御意見と重なるところはありますが、意見を申し上げたいと思います。   現行法の定める除斥制度の趣旨ですが、過去に自身が示した判断に固執して予断を有し、不公正な裁判をするおそれがあるのではないかという疑いを持たれる相当な理由があるがゆえに、類型的にその裁判官を後の裁判手続に関与させないというところにあります。そのポイントは、個々の裁判官が実際に予断を有しているか否かということではなくて、国民の信頼という観点から見てどうかということであり、どこまでの裁判官をその範囲に含めるかの判断は、本質的には政策的なものであろうかと思います。同様の指摘は、本部会でも既に第5回会議での成瀬幹事の御発言また第11回会議での川出委員の御発言でもなされております。   その上で、そのような観点から見た場合、まず、通常審に関与した裁判官が再審請求審や再審公判に関与することとなれば、先行する通常審において得た予断に基づいて不公正な裁判をするのではないかという疑いを持たれるおそれは類型的に否定できないだろうと思われますので、裁判所の人的リソースが許される限りで、この場合を除斥の対象に含める方向で法整備の取りまとめをすることには、十分な理由があろうかと思います。   また、除斥制度を先のような趣旨のものと理解する限りは、再審請求審において再審開始の決定が確定した場合に、その決定に関与した裁判官が再審公判に関与することについても、同様の取扱いを否定する理由は特段ないものと考えております。さらに、再審開始決定が確定して再審公判が行われるに至る場合には、それまでに様々なケースが考えられ、その過程で、再審を開始しない方向の判断に関与した裁判官、また、再審の開始の方向の判断に関与した裁判官が複数存在することも考えられます。このような裁判官についても、判断内容の方向性にかかわらず除斥の対象に含めるのが除斥制度の趣旨にかなうのではないかと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○宮崎委員 ここまでの御議論において各委員・幹事から御提案のあった除斥の範囲につきまして、「A案」を前提に私の意見を申し上げます。   除斥という制度の趣旨に鑑みると、まず、確定審に関与した裁判官が再審の手続から除斥されることとすることについて異論はありません。確定有罪判決に関与した裁判官が再審請求審や再審公判に関与する場合、当該裁判官が、確定審において自らがした有罪判決に固執する余り、再審の手続において、再審請求の棄却又は有罪の結論ありきで不公正な裁判をするのではないかという疑念が生じるおそれがあることから、これを避けるため、除斥の対象とすべき必要性が高いと考えられます。   また、除斥という制度の趣旨に鑑みると、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求手続に関与した裁判官も、再審公判から除斥されることとすべきであると考えます。再審開始決定に関与した裁判官が、同決定が確定した後、引き続いて行われる再審公判に関与する場合、当該裁判官が、再審請求審において自らがした再審開始決定に固執する余り、再審公判において無罪の結論ありきで不公正な裁判をするのではないかという疑念が生じるおそれがあり、裁判の公正らしさが害されかねないと思われます。   裁判官の除斥に関する規律を設けるに当たっては、有罪の言渡しを受けた者の側から見て、有罪方向に偏るのではないかという裁判の公正らしさへの疑念が生じないようにするだけでなく、被害者やその御遺族を含む一般国民から見て、無罪方向に偏るのではないかという裁判の公正らしさへの疑念が生じないようにすることも必要であり、そうした両面から裁判の公正らしさを確保できるような仕組みとすべきであると考えます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 ○成瀬幹事 ここまでの議論において、少なくとも、通常審に関与した裁判官を再審の手続から除斥することについては一定の共通認識が形成されているものと理解しておりますが、刑事訴訟法第20条第7号のように、通常審の「裁判の基礎となった取調べ」に関与しただけの裁判官まで除斥するかどうかは一つの論点になると思われますので、この点について、私の意見を申し上げます。   通常審に関与した裁判官を再審の手続から除斥することとする場合、その理由は、一般国民から見た裁判の公正らしさを確保することに求められるところ、そのような観点からは、終局裁判の形式で心証を外部に表明した者を除斥すれば足りると考えられます。  刑事訴訟法第20条第7号は、「前審の裁判」に関与した裁判官のみならず、その「裁判の基礎となった取調べ」に関与した裁判官も除斥の対象としているものの、これは、審級関係の存在を前提として、審級制度の趣旨を貫徹する見地から、特に除斥の対象を拡大したものと解されます。これに対して、通常審と再審の手続とは審級関係にありませんから、同法第20条第7号のように除斥の対象を拡大する前提を欠いています。  よって、通常審において「裁判の基礎となった取調べ」に関与しただけの裁判官を再審の手続から除斥する必要はないと考えます。   そして、先ほど田岡幹事からは反対の意見も示されましたが、私が提案したように、直近の再審請求手続に関与した裁判官を再審公判から除斥することとする規律を設ける場合にも、同様に、再審請求審において「裁判の基礎となった取調べ」に関与しただけの裁判官を再審公判から除斥する必要はないと考えています。 ○大澤部会長 他に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 ○村山委員 先ほどの御提案なのですけれども、直近の再審請求審に関与した裁判官を再審公判から排除するという、これは、再審請求審と再審公判というものの関係を考えたときに、私は連続的な一つの手続ではないかと考えているのです。そう考えると、除斥するという必要はないのだろうと思っています。もしそこで除斥するということになると、再審公判についてというのは当然、開始決定を前提にするわけですよね、それでは開始決定ではない棄却決定の場合は除斥されなくていいのですかという。つまり、累次の再審請求であった場合に、直近の棄却決定に関与した裁判官が次の再審請求審を担当していいのですかという問題にも波及してしまうと思うのです。   法律も、再審請求審での弁護人の選任の効力は再審の裁判まで続くとなっていますし、事件番号も同じということになっています。連続的な一個の手続の中で、どうして除斥しなければいけないかというのは疑問です。成瀬幹事の提案には私は反対です。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○鴨志田委員 結構いろいろなバリエーションが出てきたので、通常審に関与した裁判官が再審公判に関与する、ここは恐らく大体合意がとれていると思うのですけれども、ただ、終局裁判に関わった人だけなのか、事実の取調べに関わった人も含むのかというところでも二つに分かれていると思うのです。同じように考えると、再審請求審に関与した裁判官が再審公判に関与するというところも、従前のもの全部なのか、直近なのかというところで二つに分かれ、しかも、さらに、決定に関与したのか、それともその前提の手続に関与したのかと分かれるので、頭が悪いので、今ぱっと浮かばないですけれども、かなり細分化されるような状況になっているので、これ1個1個確認をしたいと思います。それをきちんと確認をした上で最終的に自分の考えを取りまとめたいと思うのですが、今、村山委員がおっしゃったように、実務感覚からすると、再審請求事件というのは再審請求から再審公判まででやはり一個の手続という前提で行われているように思います。弁護人の選任の効力も再審公判までずっと続きますので、例えば、それぞれに改めて弁護人選任届を出すというようなことはされません。事件番号も当初の再審請求当時の事件番号のまま再審公判が開かれるという形になっているかと存じます。それは、やはり再審請求手続が終局判断ではない中間的な判断であるということを前提としているというところが大きいと思います。   ということから考えたときに、再審開始に結び付いたこの場面だけが、再審公判との関係であたかも、前審、後審ではないかもしれませんが、それに準じるような形でクローズアップされて、ここだけが除斥の対象に入ってくるというのは、やはり全体として見た場合に相当な違和感を覚えます。以前の再審請求審に関与した裁判官が後の再審請求、再審公判で除斥されないというこれまでの議論からしても、ここだけがなぜ特別扱いなのかというところについては、やはりまだ十分な説明というか、整合的な説得力のある説明がないように思います。 ○川出委員 ただいま鴨志田委員から御指摘がありました、再審開始決定が確定して再審公判に移行した場合は、当該再審請求審と再審公判というのは事件番号も同一の一つの事件として扱われているから除斥の問題は生じないのではないかという点についてですが、事件番号が同一だというのは、裁判所内部において事件処理の便宜上どう取り扱っているかという話にすぎませんので、そこから除斥の要否や当否について何らかの結論を導き出すことはできないのではないかと思います。それから、これまでも何度か申し上げましたが、再審請求審というのは刑事訴訟法第435条各号の再審開始事由の存否を判断する手続であるのに対して、再審公判は公訴事実の存否を判断する手続であって、両者は審判対象を異にする別個の手続ですから、両手続を一体のものと見ることは相当でないと思います。   そのことを前提に、再審開始の決定がなされてこれが確定した場合に、同手続に関与した裁判官を再審公判から除斥すべきかは、一般国民から見た裁判の公正らしさの確保という除斥制度の趣旨を踏まえて検討すべきものです。そのような観点からは、先ほど成瀬幹事から御意見があったとおり、再審公判との間で事実関係や証拠関係の相当部分が類型的に共通する「直近の」再審請求手続における実体判断に関与した裁判官については、一般国民から見たときに、不公正な裁判をするのではないかとの疑いを抱かれるおそれが大きいと思われますので、再審公判から除斥されるとするのが妥当であると思います。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、先に進ませていただき、次に、配布資料20に記載していない論点・項目としまして、まず、「論点整理(案)」「12 再審請求審において取り調べられた証拠の再審公判における取扱い」について審議を行いたいと思います。御意見、御質問等がある方は挙手の上、御発言をお願いします。 ○田岡幹事 「田岡幹事提出資料②」の9ページをご覧ください。「12」について試案を提出しておりますので、補足説明いたします。   一つ目の提案は、「刑事訴訟法第435条第6号の規定による再審開始決定が確定した事件については、裁判所は、公判期日において、職権で、新たに発見された証拠を取り調べなければならない。ただし、異議がない証拠についてはこの限りでない。」という規定を設けるというものです。第12回会議でも申し上げましたが、6号再審の場合には、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が発見されたからこそ再審が開始されているにもかかわらず、再審公判においてその無罪を言い渡すべき明らかな証拠が取り調べられないと、有罪判決が言い渡されることになってしまいかねず、何のために再審開始をしたのか分からないということになってしまいます。このような場合には、少なくとも新たに発見された証拠は取り調べることを原則とした上で、ただ、当事者に異議がない場合にはこの限りでないという規定を設けるのが適切ではないかと考えました。場面は違いますが、控訴審の事実調べに関する刑事訴訟法393条1項ただし書は、刑事訴訟法382条の2の疎明があったものについてはこれを取り調べなければならないと規定しておりますけれども、それと同じような規定であり、再審開始事由が認められた以上は、再審開始事由となった新たに発見された証拠は取り調べることを義務付けるという趣旨でございます。   二つ目の提案は、「前項の場合において、再審公判の審理を始めるときには、請求人以外の者の再審請求審における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、刑事訴訟法321条1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる」旨の規定を設けるということでございます。これは刑事訴訟法321条2項と同じ趣旨の規定でございます。現状でも、再審請求審における証人尋問等の結果を記載した尋問調書は、同一の裁判官が再審公判を担当するのであれば、同一の事実認定者の前の供述であり、かつ、検察官・弁護人による尋問を経ておりますので、公判手続の更新に準じて、刑事訴訟法321条2項に当たると解する余地はあると考えますけれども、刑事訴訟法321条1項1号によるべきではないかという疑問があることから、そうであれば、このような規定を設ければよいのではないかという趣旨でございます。   ただ、先ほどの成瀬幹事の御提案によりますと、再審請求審と再審公判を同じ裁判官が担当するわけではないということになるようですので、その場合にどうするかという問題は出てくるように思いましたが、私の理解では、再審請求審と再審公判は連続した手続であって、同じ裁判官が担当することから、公判手続の更新の場合と同様に、再審請求審において証人尋問が実施されたのであれば、それをそのまま再審公判においても証拠とすることができるとして何ら問題はないものと考えております。   問題は尋問調書以外の場合でございまして、第12回会議でも申し上げましたが、福井事件の夜のヒットスタジオの捜査報告書のように、検察官が同意しない限り証拠能力が付与されないような証拠について、再審請求審において無罪を言い渡すべき明らかな証拠とされたにもかかわらず、再審公判において検察官が不同意という場合に、これを証拠とする余地があるかという問題があります。東住吉事件でも、検察官は、再審請求審では同意した証拠について、再審公判では不同意とする意見を表明したことから、それはおかしいのではないかということが問題になったと聞いております。   再審請求審で同意した証拠について再審公判で不同意とする余地があるのかということを考えますと、確かに再審請求審は公判手続ではありませんので、必ずしも証拠能力が要求されているわけではありませんが、少なくとも、厳格な証明を要するものとして検察官の同意を得て取り調べられた証拠については、再審公判においても同意の効力が維持されると考えるか、あるいは少なくとも同意しなければならない義務があるのではないかと思われますので、同意しないことは信義則又は禁反言の原則に反するのではないかと思われます。このような場合には、検察官は、通常は同意するかと思うのですけれども、仮に不同意という場合には、少なくとも、再審請求審において、争う機会が付与された証拠、あるいは既に同意している証拠については、証拠能力が付与される余地があるのではないかと考えております。ただ、明文規定を設けることは難しいことから、個別具体的な事案において、信義則ないし禁反言の原則の適用として採否を判断すれば足りると考えております。 ○大澤部会長 更に御発言のある方はお願いします。 ○成瀬幹事 田岡幹事の一つ目の御提案は、刑事訴訟法第435条第6号による再審開始決定において無罪等を言い渡すべき新規かつ明白な証拠と判断されたものについては、訴訟関係人が取り調べないことに異議のない場合を除き、再審公判において、刑事訴訟法第320条第1項にかかわらず当然に証拠能力を認めた上で、取り調べなければならないこととする趣旨であると理解しました。   確かに、第6号再審においては、再審請求審と再審公判とで、審理の対象が相当程度重なり得ると思われます。しかし、そうであるからといって、なぜ再審開始決定において新規かつ明白な証拠と判断されたものについては、再審公判において事実認定の適正を確保するための伝聞法則を適用しなくてよいこととなるのか、理解が困難です。先ほどの田岡幹事の御説明においても、この点については何らの理論的根拠も示されていません。  田岡幹事からは、控訴審における刑事訴訟法第393条第1項ただし書に類する規定であるという御説明もありました。ただ、この条文は、控訴審においても、第一審と同様に伝聞法則が適用されることを大前提とした上で、「取り調べなければならない」と規定しているものであり、再審開始決定において新規かつ明白な証拠と判断されたものについて、再審公判において伝聞法則を適用しなくてよいかという問題とは状況が異なると思います。   第11回会議で川出委員が指摘されていたように、制度の仕組みとしては、再審請求審と再審公判は審判対象を異にする別個の手続であり、それぞれの手続において適用される証拠法則も異なる以上、再審開始決定において新規かつ明白な証拠と判断されたものであっても、再審公判において取り調べられない事態が例外的に生じ得ることは避け難いように思われます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○田岡幹事 成瀬幹事は先ほど、私の一つ目の提案を、伝聞法則にかかわらず証拠能力が認められる趣旨の提案だと理解されたようなのですけれども、私はそういう趣旨の提案はしておりません。これは単に、証拠能力があることを前提に、職権で新たに発見された証拠を取り調べなければならない旨の規定ですので、正に刑事訴訟法393条1項ただし書と同じ趣旨の規定でございます。  その上で、二つ目の提案で、刑事訴訟法321条2項に類する場合には証拠能力を認めるということを提案しておりますし、また、それ以外の場合でも個別具体的な事案においては、信義則ないし禁反言の原則の適用によって証拠能力が認められる場合があるのではないかと考えている、ということでございます。  したがいまして、一つ目の提案は、当然に証拠能力が認められるとか、証拠能力がない証拠まで取り調べなければならないという趣旨ではございません。もしそうだとすれば二つ目の提案が要らなくなりますので、一つ目の提案はそういう趣旨の提案であることを前提に御検討いただきたいと思います。 ○成瀬幹事 御指摘いただき、ありがとうございます。私は、田岡幹事の御提案を誤解しておりました。大変失礼しました。  ただ、そうしますと、一つ目の御提案には、訴訟関係人が取り調べないことに異議のない証拠を除くという但書も含まれていますので、訴訟関係人は、証拠能力が認められる証拠について取り調べてほしいという意見を述べていることになりますよね。そのような場合には、通常、裁判所は当該証拠を取り調べることになるはずであって、わざわざこのような規定を設ける必要はないように思われます。それにもかかわらず、このような規定を設ける実益は、どこにあるのでしょうか。 ○田岡幹事 6号再審の場合には新たに発見された証拠は取り調べなければならないという当然のことを規定しているというだけです。再審公判において、裁判所が必要性なしとして却下するようなことがないようにするために、新たに発見された証拠は取り調べなければならないと書くことに意味があると考えております。例えば、再審公判が、控訴審、上告審という場合もあり得るわけですので、必要性があれば必ず取り調べてもらえるかというと、裁判所によっては取り調べる必要性がないという判断をすることがないとはいえませんので、こういう規定を設けることには意味があると思います。 ○大澤部会長 御趣旨の確認ですけれども、先ほど例に出ていた捜査報告書みたいなものが明白性を認められて再審の理由になりましたというときに、証拠能力のないものは一つ目の提案には当たらないということですと、それはこのルートでは取り調べることにならないと、かつ、再審請求審において供述を録取したわけではありませんから、二つ目の提案のルートで取り調べることにもならないと、そういうことになるという理解でよろしいでしょうか。 ○田岡幹事 おっしゃるとおり、その問題は残っております。私の理解では、一つ目の規定を設けたとしても、証拠能力がない証拠まで取り調べることはできませんし、二つ目の規定を設けても、証人尋問調書又は検証調書はともかくとして、捜査報告書などの証拠書類は当然に証拠能力が認められるわけではありませんので、個別具体的な事案ごとに、検察官に同意を促したり、あるいは不同意とすることは信義則や禁反言の原則に違反するのではないかという訴訟指揮がなされることになるのだろうと思うのですけれども、検察官がそれでも飽くまで不同意だと言い続けた場合に、最終的にその証拠を採用できるかと言われたら、現行法上、採用できない可能性が残ることは否定できないと思われます。   ただ、このような問題に対処するために明文規定を設けるのは難しく、私には、解決策が思い付きませんでした。現実問題として、このような場合に検察官が飽くまでも不同意と言い張るのかどうか、私には分かりませんけれども、幾ら再審請求審が決定手続であると言っても、何でも取り調べてよいことにはなりませんので、通常は再審請求理由の判断の基礎となる証拠については厳格な証明が要求されるとして、証拠能力がある証拠を取り調べていることが多いでしょうし、また、証人尋問についても、公開されていないことを除けば通常審に準じた手続が行われているはずですから、そういう再審請求審で争う機会があった証拠については、検察官は同意されることが多いのだろうと認識をしております。ちなみに、東住吉事件でも、検察官は最終的には同意されたと伺っております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○川出委員 私は、田岡幹事の二つ目の提案の部分について意見を申し上げたいと思います。   先ほどの田岡幹事の御説明によれば、これは、再審請求審を公判準備的なものと位置付けた上で、刑事訴訟法第321条第2項と同様な規定を設けるという趣旨のものということでした。しかしながら、再審請求審は確定判決を経た事件について再審開始事由があるか否かを判断するという独自の意義を持つ手続であって、再審公判が開かれることを前提とするものではありませんので、その意味で、再審公判における審理の準備をするための手続とはいえません。したがって、結果として再審開始決定がなされたとしても、再審請求審を再審公判の準備手続あるいはそれに類するものと位置付けることはできないと思います。それから、田岡幹事も御指摘になっていたように、この提案は、再審開始決定をした裁判所がそのまま再審公判の審理を担当することを前提としていると思われますけれども、先ほど議論がありましたように、そもそも、再審開始決定に関与した裁判官については再審公判から除斥すべきだと考えますので、その前提自体が妥当でないと思います。   さらに、その点をひとまず措いたとしても、御提案のような規定を設けることについては、刑事訴訟法第321条第2項に記載された対象との対比において、以下のような問題があると思います。まず、同法第321条第2項前段において、被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面について無条件で証拠能力が認められている理由は、同一の事件に関する手続の中でなされた供述を録取した書面については、当該手続の事実認定者の面前における反対尋問等によって供述内容の真実性が吟味される機会があるためであるとされています。そこから、ここでいう供述を録取した書面というのは、当該被告事件における証人尋問調書をいうとされているわけですが、再審請求審における供述を録取した書面には、証人尋問調書のみならず、審尋等の結果、作成された書面も含まれ得ることから、仮に御提案のような規定を設けるとしますと、同法第321条第2項前段の趣旨が妥当しない書面にも無条件に証拠能力が認められることになります。しかし、そのように、通常審よりも証拠能力が認められる書面が広がることを正当化することは困難だと思います。   次に、刑事訴訟法第321条第2項後段に関しては、別手続において作成された検証調書にも適用があるかどうかについて見解が分かれているところ、そのうち、適用があるとする見解によれば、再審請求審において作成された検証調書についても第321条第2項後段が適用されますので、あえてこのような明文の規定を設ける必要はないと考えられますし、適用がないとする見解によると、御提案のような規定を設けた場合、通常審では別手続において作成された検証調書について適用がないのに対して、再審手続では再審公判とは別手続である再審請求審において作成された検証調書について適用があるということになるわけですが、こうした不均衡を許容する合理的な理由は示されていないと考えられます。したがって、いずれの見解をとるにしても、御提案のような規定を設けることの必要性、相当性については疑問があるところです。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 前提の問題として、先ほど成瀬幹事が提案した除斥の問題というのがあるわけですけれども、私はそれは考えていなくて、請求審で開始決定がなされてそのまま再審公判に移行するという場合に裁判官は交代しないと、そういう場合には、結果的にはやはり公判準備的なものになるということは否定できないと思うのです。これはもう従前から何回も議論しているのですけれども、確かに訴訟物は違うかもしれないけれども、6号再審の場合は基本的には、ある証人の立証趣旨が再審請求審と再審公判で違うのですかといったら、同じですよね。そうすると、同じことを2回やる必要はないのではないかと、同じ裁判官であれば必要ないということで、この規定を設けて二度手間を省くという意味はあるだろうと思っています。   確かに、川出委員が言われたように、その書面というのが証人尋問調書と解釈されているというのはそのとおりだと思うのですけれども、今、審尋調書とかと言われましたけれども、実際の事実の取調べは証人尋問をやっているわけですよね。それが証拠になるというのを基本的に認めるというのは、それほど支障はないのではないかと思いますし、それから、検証結果の書面について他の手続で行われたものについて適用されるかどうかというのは疑義があるのであれば、ここにはっきり書いておけば事足りるということで、規定を設ける意味は当然あると思っています。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。   よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、ここで休憩を入れさせていただきたいと思います。              (休    憩) ○大澤部会長 それでは、会議を再開させていただきたいと思います。   次に、配布資料20に記載していない論点・項目として、「論点整理(案)」「11 再審請求審又は再審公判における被害者参加」について審議を行いたいと思います。御意見、御質問等がある方は挙手の上、発言をお願いします。 ○山本委員 証拠開示に関するところで、被害者はまとめてやってほしいということを言われていたので、ここで、まず開示について質問をしたいと思っております。   被害者のプライバシー保護については、第3回の磯谷参考人や髙橋参考人も、また、12月15日に送付された髙橋氏ほかの意見書でも懸念が示されているとおり、今回の部会によって証拠開示の範囲が拡大された場合に、被害者のプライバシーが侵害されてしまうのではないかという懸念が強いところです。特に性被害に関しては、画像、映像の消去、破棄が認められたにもかかわらず、証拠開示によって加害者の手に渡ってしまわないかという懸念があります。   他方で、通常審においては近年様々な手当てが法制度としても拡充されています。この点、二巡目の第9回会議でも触れましたが、現在事務当局において検討されている事項、特に氏名、住所に限られず、勤務先などの個人を特定する事項も保護されるのか、また、保護の方法として、弁護人限りとして再審請求人本人への開示を非開示とする扱いが可能なのかについて、今の検討状況を教えていただきたいと思っております。 ○玉本幹事 事務当局からお答えします。被害者等の個人情報の秘匿措置については、通常審においては刑事訴訟法第271条の2に基づく起訴状における個人特定事項に係る秘匿措置や、同法第299条の4に基づく検察官請求証人等についての氏名、住居に係る秘匿措置がとられたものの、氏名、住居等が訴訟に関する書類に記載されている場合には、裁判所は、同法第271条の6第1項や同法第299条の6第2項の規定に基づき、弁護人が同法第40条第1項の規定により訴訟に関する書類を閲覧・謄写するに当たって、これらの書類に記載されている当該措置に係る者の氏名、住居等を被告人に知らせてはならない旨の条件等を付したり、同法第271条の6第2項や同法第299条の6第2項の規定に基づき、当該措置に係る者の氏名、住居等の閲覧・謄写を禁じることもできるということとされております。   その上で、事務当局としては、これらの規定はいずれも刑事訴訟法の第2編「第一審」の第3章「公判」に置かれている規定であることから、再審請求審においてこれらの規定が直接適用されると解することは困難であると考えているものの、通常審において秘匿措置がとられた趣旨が没却されないようにする観点から、再審請求審においてもこれらの規定が準用されると考えているところです。 ○大澤部会長 よろしいでしょうか。 ○山本委員 今の説明に少し追加なのですけれども、その改正が平成28年頃だと思うのですが、改正前の事件について再審請求などがされた場合についても被害者のプライバシーが保護されるかについても教えていただきたいと思います。 ○玉本幹事 御指摘のとおり、刑事訴訟法第299条の4以下で規定されている氏名、住居に係る秘匿措置については、平成28年の刑事訴訟法等一部改正で導入されたものです。そして、平成28年の刑事訴訟法等一部改正前の事件で、通常審の段階ではこの同法第299条の4に基づく氏名、住居に係る秘匿措置がとられていないものにつきましては、同法第299条の6の規定を準用することは困難であると考えておりますが、再審請求審においても、事案に応じて、裁判所の判断で、例えば、弁護人の協力を得て、弁護人が閲覧・謄写をした証拠の内容が被告人に伝わらないようにしたり、また、プライバシー情報が記載された部分を除いた抄本を検察官に提出させるといった実務上の対応により、被害者等の情報の保護が図られていくものと考えております。 ○大澤部会長 山本委員、更に御発言がございますか。 ○山本委員 質問はもう終わりでいいです。 ○大澤部会長 それでは、被害者参加の点について、更に御質問、御意見等があれば承りたいと存じます。 ○山本委員 では、再審請求審への被害者参加について述べます。   第8回と第12回において、制度を組み入れるように意見を申し上げて、それぞれ反対の御意見を頂いておりますが、なお被害者が証人尋問などを傍聴することができる制度の導入を求めます。被害者が、自己の事件について再審請求がなされ、その事件について証人尋問などの手続がなされるに至った場合においては、正にこれまで犯人とされていた者についての再審請求を認めるか否かの審理がなされるところ、被害者がその内容を把握したいという要望を持つこと自体については御理解いただけると考えております。   そして、第8回の宮崎委員の御説明によれば、その内容、経緯については担当検察官から御説明を受けられるということでしたが、被害者、御遺族としては直接把握したいという御要望があることも御理解いただけると思います。元々通常審においても検察官から説明を受けることは可能であり、傍聴も可能であった中で被害者参加制度が設けられたのは、この被害者の切なる要望を具体化したものであって、再審請求審が公開されない場合には傍聴もできないですから、再審請求審においてこの要望は強いといえます。   その実施方法ですが、これまで検察官の説明を含むものとして被害者参加という方法を述べてきましたが、二巡目の議論である第12回会議でも言及したとおり、少年法22条の4による傍聴制度の準用によって、被害者が直接把握する道を確保することを改めて御提案いたします。この制度による傍聴は、非公開の少年審判において被害者が傍聴するものであって、今回、審判手続という形式を採用するのであれば、より整合性があるものと考えております。再審請求審は終局的な判断をする手続ではありませんが、他方で、実質的に帰すうを決める手続でもあって、被害者が事実を直接把握したいとする要望の下、単なる傍聴を認めた場合の弊害も考え難いことからすれば、この少年法の準用による傍聴を認めるべきと考えます。   次に、再審公判の遡及適用についても、第8回、第12回において適用すべきという意見を申し上げて、反対の御意見を頂いておりますが、なお被害者参加の遡及適用を求めます。この点、現在適用対象外とされている事件の再審公判手続の被害者参加を認めるには積極的な立法事実が必要という御意見があったところ、近年、再審によって無罪となった事件に関して御遺族が被害者支援をしている弁護人に依頼をしたというケースがございました。それによれば、その御遺族が弁護人に依頼して、記録の閲覧や検察官への意見と検察官からの事情説明及び公判における意見表明をしたいということを求められたということです。これらは、被害者参加人であれば認められたものですから、これらの要望を法的に解釈すれば、言わば被害者参加としての地位を認めた上で被害者参加人として認められる活動をしたいということであって、数少ない再審公判事件において実際に被害者参加の要望があったということが言えます。   なお、これらについては、検察官に直接要望すればよいという御指摘があるかもしれませんが、被害者が直接検察官に要望することをためらうということは実際上よく見られることであって、そのような状況の中、要望を検察官に対して行ってもよいと背中を押し、司法への信頼を維持するためにも、被害者参加という制度が作られました。したがって、再審公判においてもその地位を認める必要があります。このような要望、必要性があり、前回申し上げたように、手続の途中からの参加は元々制度が予定しているものですから、成瀬幹事の御指摘にあった、手続関与者の増加による混乱は許容されるものと思います。また、従前御指摘いただいた、既に再審公判手続が行われた事件の被害者などとの不公平については、新しい制度の導入の際には一定の不公平を生ずるものであって、これを超える必要性がある以上は甘受すべきかと思います。   最後に、法制化にはなじまないという御指摘がありました被害者通知制度ですが、第8回会議において宮崎委員の御説明によれば、検察官が判決確定後の期間の長短などを考慮して個々の事案に応じて行われているというところ、この会議の内外にかかわらず、再審請求がなされた場合にもその通知が適切になされているかどうかの調査を行って、その運用を適切にされているかについて検討されることを望んでおります。 ○大澤部会長 更に御意見はございますでしょうか。 ○川出委員 ただいま山本委員から御提案がありました、再審請求審における証人尋問等について、被害者の方が傍聴することができるとする規定を設けるという点について意見を申し上げたいと思います。   山本委員は、被害者による傍聴の例として、少年法第22条の4の審判傍聴の規定を挙げて、それを準用するという提案をされました。しかし、この規定は、少年審判が非公開であって、審判に出席できる者が少年法及び少年審判規則において限定されており、被害者はそこに含まれていないと解釈されていたことから、明文で傍聴をすることができる旨を定めたものです。これに対して、再審請求審においては、裁判所が訴訟指揮権に基づいて、被害者に、例えば証人尋問の際の傍聴を認めることは必ずしも否定されないと解されています。その意味で、少年審判とは前提が異なりますので、少年法における被害者の審判傍聴の規定の存在は、再審請求審における被害者の傍聴規定を設ける根拠にはならないと思います。   そうしますと、問題は、現在でも裁判所が訴訟指揮権に基づいて傍聴を認めることができるという前提の下で、それを確認する規定を設けるべきか否かということになるわけですが、そのような規定を設けるとした場合には、同じく明文はないものの、裁判所の訴訟指揮権に基づいて被害者等に傍聴を認めることが否定されないと解されている公判前整理手続における取扱いとの整合性が問題になり得ると思います。それを考えますと、現時点でそうした規定を設けることは難しいのではないかと思います。   もっとも、被害者の方が再審請求審の推移を知り、それに適切に関与したいという心情を抱くのは当然のことであり、それに対して十分な配慮が必要であることは言うまでもありません。第8回会議において、宮崎委員から、検察実務では、被害者等の意向を踏まえつつ、担当検察官等において個々の事案に応じて再審請求審における審理経過等の説明を行う等しているという旨の御説明がありましたが、こうした運用が行われることは望ましいことですので、引き続き適切な運用が行われるようにしていただきたいですし、また、裁判所においても、再審請求審において証人尋問等が行われる際の被害者の方の傍聴について配慮をしていただくことを求めたいと思います。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。   よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、この論点についてはこの程度としまして、次に、配布資料20の「第1 再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧・謄写」のうち「再審請求の理由に関連する」との文言の意義について審議を行いたいと思います。   この項目につきましては、本日最初に説明がありましたとおり、村山委員から事例を御提出いただきましたので、まずは、村山委員から御説明を頂きたいと存じます。その際、御提案された事例の各ケースにおいて、関連性の及び得る範囲についてどのようにお考えかについても簡単に御説明いただければと存じます。   それでは、村山委員、お願いします。 ○村山委員 私の方で仮想事例を作りました。実際どこまでの範囲で開示されるかというのを具体的に議論しないとなかなか分かりにくいというお話だったし、私もそう思っていましたので、具体的に議論したいという趣旨です。   事例としましては、書いたとおりの殺人事件ということで、これはどちらかというと、自白もあるのですけれども間接事実の積み上げもかなり重要になった事案というのを想定しています。再審請求の理由としては、犯人性の争い、しかも、「犯行当夜、自分は犯行場所に行っていない」という主張を伴っているという前提です。   ケースとしては、どういう新証拠があるのかというのを一応分けて考えた方が分かりやすいかなということで、分けてみました。それぞれ有罪の根拠となった証拠関係を弾劾するというものを並べたわけです。目撃供述、それから、動機に関する供述の一部、間接事実に関するもの、これは鍵のことでありますが、あとは「ケース4」というのが鑑定です。比較的最近の再審請求では、医学鑑定とかそういう鑑定が新証拠として提出される場合が多いので、それも鑑定書という形で「ケース4」というのを作りました。それから、「ケース5」というのはアリバイ。そういったそれぞれの証拠、これは、一つ一つが出されたという前提で考えていただきたいと思っているわけですけれども、これが何個も重なったという場合ももちろんあると思うのですけれども、このうちの一つが提出された場合に、その波及がどうなのかというところを考えたいということで、「5」として、具体的な内容についてそれぞれのケースでどこまで証拠開示が命じられるかという、特に間接事実が違う場合にその効果が及ぶのかということと、それから具体的にどんな証拠が開示の対象になるかというのを一応思い付くところで挙げてみたということです。   私としては、間接事実を越えて影響するということは十分あり得ると思っていまして、例えば、目撃供述、そのうちの一部が新証拠によって弾劾されたという場合に、同種の目撃供述、この場合、二人いるというふうに作ったわけですけれども、その人に及ぶのはもとより、そこから更に、その現場不在性というものを媒介にして、ほかの間接事実の関係の証拠にも及ぶと考えるべきだと、関連性というのはそのような意味合いで考えるべきだと考えておりまして、結局「1」ないし「4」の有罪の根拠となった証拠関係には、基本的には全部及ぶと考えています。   この点についてそれぞれの、特に「A案」ですかね、これを支持されている方の御意見としてどのようになるのか、その辺を御議論いただきたいと思っております。   取りあえず冒頭の私の発言としては以上であります。 ○大澤部会長 それでは、御意見、御質問等がある方は挙手の上、御発言をお願いします。 ○江口委員 第13回会議におきまして、私の方から、証拠提出命令における再審請求理由との関連性の範囲について、具体的な仮設事例等を基にした議論が必要である旨、発言をさせていただきました。まずは年末年始の大変お忙しい中、具体的な事例を作成いただきました村山委員には心より感謝を申し上げます。   今議論されております証拠提出命令における関連性は、仮に立法された場合には裁判所において判断することとなりますので、もし差し支えがなければ、現場で再審請求事件等を担当しております私の方で、お示しいただいた事例について自分なりに考えたところを述べさせていただきまして、これを言わばたたき台として、我々の間に関連性の範囲の理解についてずれがあるのかどうか、あるとすれば、そのずれはどのような点から導かれるのかなどについて議論ができればと思っておりますが、よろしいでしょうか。 ○大澤部会長 よろしくお願いします。 ○江口委員 まず、総論として申し上げます。「再審の請求の理由」は、これまでの議論で成瀬幹事から御指摘がございましたが、裁判所の心証形成や審理の過程によって広がりを持ち得るものであり、また、「関連する」という文言につきましては、酒巻委員から御指摘がございましたが、事実の不存在や存在の証明に資するという意味であり、再審請求理由の判断構造を踏まえた広がりを持つものであると考えております。  したがいまして、村山委員御提出の資料の「5」「(1)」につきましては、それぞれのケースにおける新証拠に基づく主張により、当該間接事実の認定に疑義が生じたような場合には、これを除いて他の間接事実を再評価するなどして、再審請求に理由があるかを判断することとなるため、他の間接事実の関係の証拠も関連性を満たすこととなると考えられ、必要性、相当性があれば、提出命令の対象となると考えるところでございます。   次に、資料の「5」「(2)」について申し上げますと、今申し上げたような考え方から、それぞれのケースにおける新証拠に基づく主張により、当該間接事実の認定に疑義が生じたような場合には、他の間接事実の関係の証拠も関連性を満たすことになると考えられますので、結果、いずれのケースにおきましても、先ほど村山委員からも御発言がございましたが、提出命令の対象となる範囲は異ならないということになるかと思います。   これを前提に、個別の証拠ごとに申し上げます。「ア」ないし「カ」、「ク」ないし「サ」、「タ」ないし「テ」につきましては、問題なく提出命令の対象になると整理してよいかと思います。  また、「セ」の「現場遺留物(犯行現場)の写真撮影報告書・実況見分調書・検証調書」については、お示しいただいた仮想事例の確定判決の有罪判断において現場の状況がどのように位置付けられているのかにもよりますが、基本的には提出命令の対象になると理解してよいように思います。   他方、「キ」、「シ」、「ス」及び「ソ」につきましては、いずれのケースにおきましても、恐らくは最初の再審請求理由のみでは、「その他の同僚」や公園内という不特定多数の人間が出入りする場所における「現場遺留物」の位置付けが明らかではない場合が多いかと思いますので、最初の再審請求理由のみで当然に関連性が認められるとまではいい難い場合が多いように思います。ただ、裁判所の心証形成の過程や同過程を踏まえた請求人・弁護人及び検察官との協議を踏まえ、場合によっては新設される証拠又はその一覧表の提示命令を用いるなどした結果、また、成瀬幹事が御指摘されたように、再審請求後、裁判所に新たに提出された証拠に基づいて再審請求者が再審請求理由を追加・変更した結果、提出命令の対象となることもあると考えられるかと思います。   取りあえず私の考えは以上ということになります。 ○大澤部会長 更に御意見等はございますでしょうか。 ○成瀬幹事 私の方からも、年末年始の大変お忙しい中、仮想事例を作成してくださった村山委員に心から感謝を申し上げたいと思います。その上で、現職の裁判官のお考えを聞いた後に研究者が具体的なケースについて発言をすることは非常にためらわれるのですが、私も、村山委員が提出してくださった仮想事例のうち、「ケース1」と「ケース2」について考えてまいりましたので、意見を申し上げたいと思います。結論としては、江口委員が先ほどおっしゃったこととほぼ同じことを申し上げることになると思います。   なお、仮想事例の「5」「(2)」において、「ア」から「テ」まで証拠が掲げられ、提出命令の対象となるか否かが問題とされていますが、これらの証拠については、現行の証拠開示制度の下では、基本的に通常審段階において開示済みということになるのではないかと思われ、再審請求審の段階に至るまで開示されていないという事態は考えにくいのですが、飽くまでも「仮想事例」として、通常審において未開示であったことを前提に意見を申し上げます。   まず、総論を確認させていただきます。再審請求理由と「関連する」の意義については、第12回会議において酒巻委員も述べられていたように、通常審における主張関連証拠に関し、事実上の主張であれば、その存在・不存在の証明に資することをいうとされていることが参考になると考えられます。  そして、同じく同会議において酒巻委員が述べておられたように、刑事訴訟法第435条第6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に該当するか否かは、最高裁判例によれば、新旧証拠の総合評価によることとされていますので、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の信用性・証明力が減殺されたことにより、裁判所において、他の旧証拠の信用性・証明力を再評価するための証拠が必要であると判断する場合もあると考えられ、そのような証拠についても再審請求理由と関連する証拠であると認められ得ると思います。   以上の理解を前提に、「ケース1」と「ケース2」について具体的に見てみますと、「ケース1」においては、新証拠として、丙証言の信用性を弾劾するために丙自身の供述書が、「ケース2」においては、新証拠として、戊証言の信用性を弾劾するために戊自身の供述書が、それぞれ提出されたものと理解できます。   その上で、再審開始事由の存否を判断するために、検察官に対して、丙や戊の証言の信用性に関する証拠の提出を命ずることとするか、それとも、例えば、丙や戊の証人尋問を先に実施することとするかなどは裁判所の合理的な裁量に委ねられていると考えられますし、確定判決において、丙や戊の各証言が有罪認定を支える証拠としてどの程度重視されていたかなどによっても判断は異なり得ると考えられますが、新証拠である丙や戊の各供述書が丙や戊の各証言の信用性に疑念を抱かせるものであるか否かを判断するために、裁判所が、「ケース1」において、丙の捜査段階における供述調書等について提出を命じたり、「ケース2」において、戊の捜査段階における供述調書等について提出を命じたりすることもあり得ると考えられます。   また、「ケース1」について、通常審において丙証言と相互に信用性を補強し合っているなどとして丁証言の信用性が肯定されていたような場合であって、再審請求審において、裁判所が丙証言の信用性に疑念を抱いたような場合には、丁証言の信用性についても再評価を行うために、丁を含む他の目撃者の供述調書等について提出を命じることもあり得ると考えられます。  そして、新証拠や提出命令により検察官から提出を受けた証拠等を踏まえ、「ケース1」において、丙証言及び丁証言が信用性を欠くと判断されたり、「ケース2」において、戊証言が信用性を欠くと判断されたような場合には、他の旧証拠を総合評価することによって有罪認定に合理的な疑いが残るか否かを判断するために、「ケース1」においては、被告人及び戊の捜査段階における供述調書等について提出を命じたり、「ケース2」においては、被告人、丙及び丁の捜査段階における供述調書等について提出を命じたりすることもあり得ると考えられます。   ただし、今申し上げたシミュレーションは、飽くまでも私の考えを示すものに過ぎず、もとより提出命令の対象とする証拠の範囲は、個別の事案ごとに、より具体的な事実関係・証拠関係を踏まえ、裁判所が判断するものであることを最後に付言させていただきます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○池田委員 私からは、村山委員に御用意いただいた「ケース3」について検討してきたところを述べたいと思います。関連性の意義については、先ほど成瀬幹事が述べられたように、事実上の主張であれば、その存在・不存在の証明に資することをいうということが参考になるという前提で意見を申し上げます。   その上で、「ケース3」において、請求者は、確定判決において、犯行現場から約100メートル離れた場所に被告人方の鍵が遺留されていたと認定されていることを前提に、新証拠として、その鍵の盗難届の控えを提出することによって、当該鍵を被告人が落としたものではないことなどを主張・立証しようとするものと理解しました。他方で、この請求を受けた裁判所の対応としては、先ほどこれも成瀬幹事が述べられていたとおり、再審開始事由の存否を判断するために検察官に対して証拠の提出を命ずることとするか、それとも他の事実の取調べを先に行うか否かは裁判所の合理的な裁量に委ねられていると考えられます。そのため、このケースでは、例えば、提出された盗難届の控えが真正なものであるか否かを判断するため、盗難届の原本が存在するか否かなどについて事実の取調べを先に行うこともあり得るのではないかと考えられます。   その上で、提出された新証拠、盗難届の控えが真正なものであると判断した場合も、他の事実関係・証拠関係によって、確定判決において被告人方の鍵が遺留されていたことを示す証拠が持つ重要性は異なり得ると考えられますので、一概に申し上げることは難しいのですけれども、仮にそれが重要なものとして位置付けられている場合であって、さらに、新証拠である盗難届の控えによって当該鍵を被告人が落としたものではないとの心証を抱き、そのために他の旧証拠の総合評価によって、確定判決における有罪認定に合理的な疑いを抱かせるか否かを判断する必要があると判断したような場合には、被告人のほか、丙、丁、戊といった目撃者の捜査段階における供述調書等、「ア」ないし「カ」について提出を命じることもあり得ると考えられます。   これに対して、仮に、確定判決において被告人方の鍵が犯行現場付近に遺留されていたことを示す証拠が犯人性と整合的な間接証拠の一つである以上の意味を持たないなど、有罪認定を支える証拠としては重視されていなかったのであれば、再審請求審において裁判所が他の旧証拠を再評価するために、それらに関連する証拠の提出を命ずる必要はないと判断することともなり得るのではないかと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○田岡幹事 先ほど成瀬幹事と池田委員から発言があったことについて、私は、弁護人の立場から意見を申し上げたいと思います。   基本的には「5」「(2)」の「ア」から「テ」は、いずれも通常審の類型証拠開示又は主張関連証拠開示が適用されていれば開示対象になる証拠であると考えられます。もちろん弊害があるようなものが含まれているのでしたら、個別に必要性及び相当性に疑問が生じることはあるかもしれませんが、現在の公判前整理手続の実務としては、むしろ類型証拠開示を待たずに検察官からほとんどの証拠は任意に開示されるでしょうし、また、仮に未開示の証拠があったとしても、類型証拠開示請求等をすれば開示される証拠であると考えております。これが通常審において未開示であったということは、結局、その事件が公判前整理手続が適用される前の事件であったか、又は弁護人が十分な活動をしていなかったか、若しくは公判前整理手続の対象外の事件であったために、結果的に、検察官請求証拠の証明力判断のために重要性、必要性及び相当性がある証拠であったにもかかわらず、それが開示されないままになってしまっているということであると考えております。   その上で、成瀬幹事と池田委員は、最終的には証拠開示の範囲は広がり得るということを認めつつも、まずは請求された新証拠と関連する証拠の事実調べを先行させるべきであるとか、新証拠自体が余り重要でないのであれば他の旧証拠に波及しないというような、奥歯に物の挟まったような言い方をされましたので、本当に広がるのかどうか、疑問が残るわけです。例えば福井事件では、類型証拠開示請求書とほとんど同じような形で証拠開示請求をした結果、287点が一度に開示されたわけですし、袴田事件でも600点近い証拠が開示されたという経過がございました。このように、ある程度の証拠がまとまって開示されるのか、それとも段階的に事実調べを経て開示されるのかによって、開示される時間及び範囲が変わり得ることから、本来、関連性、必要性及び相当性について個別に検討しなくても、弊害がおよそ考えられないような証拠については、およそ関連性がないとはいえない限り、原則として、開示されるべきなのではないでしょうか。   具体的に申しますと、例えば目撃者丙又は丁若しくは同僚丙の証言に疑問を呈するような証拠、例えば「ケース1」であれば丙の供述書、「ケース2」であれば戊の供述書が出た場合にどうするかということなのですけれども、この場合に丙又は戊の証人尋問をするというのは、私は、もちろん裁判所の合理的な裁量は尊重いたしますけれども、意味があることとは思えません。当然、通常審でも、証人尋問はなされているでしょうから、それから相当時間が経過した現在、再審請求審において、再度の証人尋問をしたからといって、新たな事実が判明するということは考え難いわけです。むしろ、証言を再評価するのであれば、通常審において開示されていなかった「イ」ないし「カ」のような証拠、つまり「ケース1」であれば丙の未開示の供述録取書等・取調状況記録書面や視認状況に関する実況見分調書等を開示させることによって、丙が一貫した供述をしていたのか、それとも変遷をしていたのか、本当に丙の言う場所から目撃することができたのかといった観点から、供述の信用性を検討していくという方がよほど意味があるように思われます。したがって、それらの証拠を開示させずに再度の証人尋問をしても、再審請求審、つまり裁判所には証拠がないわけですから、真実が明らかになるとは考えにくいように思います。   ですから、このような場合には、まず証拠開示を先行させた上で、開示された証拠によって証言内容に疑問が生じるようであれば、その疑問を解明するために証人尋問を実施するという手順で進むのが通常ではないかと思われます。また、丙の証言内容に疑問が生じれば、当然、それでは、丁は何と言っているのだろうか、戊は何と言っているのだろうかというふうに併せて他の関係者の証言の信用性を検討する必要が生じますので、段階的に広げていくということではなく、関係者の供述が一貫したものであったのか、それとも変遷したものであるのか、また、相互に補強し合っているのか、それとも矛盾しているのか、こういったことを検討するためには、丙、丁及び戊など関係者の供述録取書等・取調状況記録書面、実況見分調書等は、当然、開示されるべきものではないかと思います。   また、被告人が犯人ではないという場合には、なぜこれらの関係者が虚偽の証言をしているのかということは分からないのが通常であります。つまり、恨みを持って故意に嘘をついているのか、それとも勘違いをしているのかということは被告人本人には全く分かりません。ですから、現場に他の者がいて、他の者が殺人事件を起こした犯人であるという可能性もあれば、もしかしたら事件性がなくて自殺だという可能性も、もちろんあるかもしれませんが、そういったことが全く分からないわけです。犯人は単独犯かもしれないし、複数犯かもしれません。そういったことを明らかにするためには、果たして、現場の遺留物は鍵だけなのだろうか、もしかしたら凶器の包丁が落ちていたのではないだろうかと考えるのが自然でありまして、「シ」ないし「ソ」のような証拠を取り寄せた上で、現場遺留物の有無についても確認する必要がございます。皆様は、そんな重要な証拠を検察官は隠すはずがないとおっしゃるかもしれませんが、現実に、東京電力女性社員殺人事件では現場遺留物がたくさん未開示のまま残っていたわけでありまして、DNA型鑑定の結果、第三者が被害者と性行為をしていたということが明らかになり、これが再審開始決定につながったわけです。この事例でも、もしかしたら現場に包丁が落ちていたかもしれませんよね。その包丁のDNA型鑑定をすれば、真犯人であることは一気に明らかになるかもしれません。そういったことを考えるのであれば、現場遺留物、つまり江口委員が当然に関連性が認められるとはいえないとおっしゃられたような「シ」ないし「ソ」のようなものも、もしそれがあるのであれば、それだけで被告人が犯人でないことが明白になるわけですから、関連性があるといえますし、弊害も考えられないのですから、裁判所は、当然、開示すべきではないですかということを勧告するでしょうし、必要に応じて、裁判所が取り寄せた上で、その内容を確認するということを考えるべきであると思います。   いずれにしましても、新証拠によって当該間接事実に係る旧証拠が弾劾されなければいけないとか、新証拠自体が重要でなければ他の旧証拠には波及しないと考えるべきではなくて、これらは、本来であれば通常審において開示されていた証拠でありましょうし、仮に開示された場合には、それだけで被告人が犯人でないことが明白になる可能性があるといえますので、このような証拠については、幅広く開示の対象としていくことが、審理の迅速化、また円滑化に資するといえますし、弊害もないのではないかと考えました。 ○大澤部会長 「関連する」の意義ということで議論しているわけですけれども、今の田岡幹事の御議論というのは、「関連する」ということとの関係ではどういう御説明になるのでしょうか。今後、証拠の提出について請求権が認められるということになれば、「関連する」のところを、請求人側からどれだけ説得的な形で示せるかということが結論にも関わってくるのではないかという気がしますが、その辺りを少し御説明いただけるといいのかなと思いましたが、いかがでしょうか。 ○田岡幹事 結局、具体的な関連性は、証拠を見ないと説明できないことが多いのです。例えば、現場に包丁が落ちていたかもしれませんという主張を具体的にしたところで、実際には落ちていない可能性もあるわけですから、そんなことは証拠を見てみないと分からないわけです。ただ、これらの証拠は、類型的に、再審請求人が犯人であるかどうかを判断するために、重要な証拠であることは間違いがないわけですから、そういう証拠があるのかないのかを確認するためには当然関連性があると考えるべきです。つまり、再審請求の理由は「ケース1」でいえば、丙の証言の信用性に疑問を呈するような新証拠が提出されており、そして再審請求人は、自分は犯人ではなく現場には行っていないと主張しているわけですから、仮に再審請求人が現場に行っていないのだとすれば、他に犯人がいたのではないかということを確認するためには、例えば「シ」ないし「ソ」のような現場遺留物及びその鑑定結果を確認することが必要になるでしょうし、また、目撃者である丙自身の供述録取書等はもちろんのこと、同じように目撃したと言っている丁の供述録取書等、動機に関する証言をしている同僚の戊の供述録取書等の内容を確認することも必要になるでしょうから、再審請求人が犯人かどうかの判断に関連するという説明はできます。   ただ、具体的に関連性を説明できるかと言えば、例えば、丙の供述が一貫していないかもしれないとか、丙と丁が元々は矛盾した供述をしていたかもしれないということを言ったところで、それは推測にとどまるわけですから、証拠を見てみないと分かりません。証拠開示というのは、そういったことがあるのではないかということを確認するために行われるものです。皆様は、証拠開示の結果、無罪の証拠が出てきた事件ばかりを見てらっしゃるから、再審請求理由の判断に意味がある証拠を開示させればよいのだと思われているのだと思いますけれども、ほとんどの証拠開示は意味がない証拠が開示されるわけです。100点のうち99点は意味がない証拠であり、1点ぐらいだけ無罪につながるような証拠があるわけです。もしかしたらそういう証拠があるかもしれないから確認しましょうというのが証拠開示の目的でありまして、もしかしたら再審請求人が犯人ではないかもしれないと考えるのであれば、裁判所は、本当に確定判決の有罪認定に疑問は残らないだろうかという観点から、再審請求理由の判断に関連する可能性がある限り、幅広く証拠の提出を命じていくというのが審理の在り方としては望ましいのではないかと考えます。 ○大澤部会長 更に御発言等はございますでしょうか。 ○川出委員 この仮想事例に戻りまして、「ケース4」と「ケース5」について意見を申し上げたいと思います。関連性の意味については、私も先ほど成瀬幹事が述べられたように理解するのが妥当だと思いますので、それを前提とします。   まず、「ケース4」ですけれども、これだけからは必ずしも明らかでありませんが、確定判決において被告人の捜査段階における自白調書が有罪認定の重要な証拠として位置付けられていたような場合、新証拠である鑑定書が当該自白調書の信用性に疑義を生じさせ得るものであるかどうかを判断するため、まず、裁判所において、例えば司法解剖の鑑定結果が記載された捜査報告書等の提出を命じることがあり得ると考えられます。そして、この新証拠のほか、検察官に命じて提出を受けた証拠等を踏まえて、裁判所が自白調書の信用性に疑念を抱いたというような場合については、当該自白調書の信用性・証明力について再評価するために、被告人の捜査段階における他の供述調書等について提出を命じることがあり得ると考えられますし、さらに、当該自白調書の信用性が否定されて、その結果、他の旧証拠の総合評価によって確定判定の有罪認定に合理的疑いが残るか否かを判断する必要があるというような場合であれば、ここで挙げた丙、丁、戊の捜査段階における供述調書等について提出を命じるということもあり得ると考えられます。   次に、「ケース5」ですが、新証拠である己証言というのは甲のアリバイを裏付けるものであるわけですので、仮にこれが真実だということになりますと、確定判決における有罪認定を支える旧証拠全ての信用性・証明力を減殺し得るということになります。その上で、先ほど成瀬幹事が述べられていたように、再審開始事由の存否を判断するために、裁判所において検察官に対して証拠の提出を命ずることとするか、それとも他の事実の取調べを先に行うか否かは裁判所の合理的な裁量に委ねられていると考えられますが、新証拠である己証言が信用できるものであるかどうかを判断するために、裁判所において、己の捜査段階における供述調書ですとか、甲の犯行当日の行動に関する捜査報告書等の提出を命じるということがあり得ると考えられます。そして、新証拠のほか、検察官に命じて提出を受けた証拠等を踏まえて、旧証拠全てについてその信用性・証明力に疑念が抱かれたというような場合については、例えば、旧証拠である甲の自白調書、それから丙、丁の目撃証言について再評価するために、甲、丙、丁、戊の捜査段階における供述調書等について提出を命じるということもあり得ると考えられます。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。 ○鴨志田委員 先ほど田岡幹事がおっしゃったことにほぼ重なる部分も多いかと思うのですけれども、成瀬幹事や川出委員はいわゆる限定的再評価説に立って、新証拠と立証命題を共通する旧証拠の証明力を減殺したときに、それが有機的にどこまでの旧証拠に波及していくのかという思考パターンをとって、最終的に確定判決の有罪認定に合理的疑いが生じるかどうかというような手順で明確性の判断がされていくということを前提にされていると思うのですけれども、そのような判断過程をとるというのは、そのように証拠が順次開示されていった結果ではなくて、多くの再審事件では、その前提として幅広く多くの証拠が開示された結果、その中で立証命題の波及する範囲であったり、証拠構造上のそれぞれの証拠の持っている証明力の軽重というか、どれだけ有罪認定に影響を与えていたのかということがそれら全体の中で判断されていく、その結果として最終的には、先ほど申し上げたような論証を経て決定が作られていくわけなのですけれども、要は証拠開示をするか否かの判断に際して、最初から関連性があるかどうか、必要性があるかどうかというようなところでの判断は、少なくとも現在の実務はしていないのです。福井事件の先ほどの意見書を見ても分かるように、まずはおよそ関連性がないとは考えられない、およそ必要性が認められないといったような、そういうものを除いて、あとはもう原則として幅広く出した結果、思ってもみなかったような証拠が出てきたことで、大きく確定判決の証拠構造全体にも動揺が生じたり、また、そもそも当初は余り重要度を持っていなかった弁護人の主張の中に、実は再審開始にとって核心になるような、そういう論点が含まれていたりということが判明してくるということなのだと思います。   要するに、証拠の全体像が分からないまま最初から的確な新証拠、的確な主張というようなものができるかといったら、それはできないわけなので、実際は、全く関連性がないというものは別として、犯人性の主張をしていると、自分は犯人ではない、現場にはいなかったという主張しているのであれば、現場に関連する、本事例でいうと後半の方に出てくる現場遺留物等についても、当然これは、犯人ではないし現場に行っていないと言っているわけですから、現場には行っていないということの一つの資料として、当然関連性は認められると思います。当初の主張から全く関係ないというようなものは除いた上で、ここに書かれているようなものは一旦全て開示というか提出の対象にした上で、その上で実際には新証拠の関連性なり、その波及効なりが認められる証拠が最終的に総合評価されていくというパターンになるのではないかと思います。   なので、結論から申し上げますと、このケースに関してここに「ア」から書かれている証拠については、どのケースであったとしても、どの新証拠であったとしても、当初から開示の対象として、基本的には弊害がなければ開示の対象とされるべきであると考えます。 ○大澤部会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 ○村山委員 やはり証拠開示が実際どのように行われて、どういう機能を有しているのかという、その認識が多少違うのかなという感じがするのです。実際に請求人側は、どういう証拠があるかというのは分からないわけですから、ある意味では推量、当てずっぽうというところもあるのですけれども、こういう証拠があるのではないかという形で請求せざるを得ないのです。そのときに新証拠との関連という形で限られてしまうと、実際にはある証拠が出てこないということになります。現実の再審請求事件の場合に、確かに新証拠が出されるし、新証拠と関連で証拠開示の申立てというのはなされる場合もあるわけですけれども、どちらかというと請求人側は相当広くとって、いろいろなものを請求する、場合によっては、裁判所がもっと広く証拠開示を勧告するというのが実際になされている例でありまして、そういう中から現に無罪証拠が提出されていると。その結果、新証拠とは相当かけ離れた無罪証拠が提出されているというのが現状なのです。   その関連性を狭く解していくと、その無罪証拠が出ないということで、現状よりも悪くなると私は言っているわけなのですけれども、今、段階的にというお話なのですけれども、段階的だと、私は出てくる証拠が出てこなくなるのではないかという危惧を持っています。現状で不在、犯人性の問題、その場にいなかったという場合には、相当広く現場の痕跡等についても開示を勧告している場合が多いのだと思います。それは実際に再審請求事件に向き合った裁判体としてはどのような判断をするかというと、やはり新証拠は見ますけれども、旧証拠・判決を読み、新証拠を検討し、その新証拠がどの程度のものかというのを判断しますけれども、やはり確定記録を見て、その中で証拠構造分析というのを行うわけです。実際にそのときに確定記録を目にしてしまうわけで、そういう意味で、部分的に再評価するという限定的再評価説というのは、私は、実務的には実際はないのだと思っていまして、実際は、裁判官としては、やはり目にしてしまうので、そこで再評価しているのです。そういうときに、どういう証拠がありそうかというのも当然、裁判官は裁判官で考えています。申立てを基準に考えていくわけですけれども、裁判官としては全体の証拠を見たときに、要は請求人は何が言いたいかということから考えると、こういう証拠に問題がありそうだということになると、やはり勧告しているのが実情だと思うのです。そういう中から現に無罪証拠が出ているということなので、請求人の側にその関連性をきちんと言いなさいというのが基本的には無理なのだという認識に立った上で、これを考えないといけないと思うのです。そういう意味では、およそ請求理由とは関係ないものは除くという除外的なものとして関連性を位置付けていく必要があると思っています。   そのような観点から検討すると、「ケース1」から「ケース5」まで、挙げた「ア」ないし「テ」なのですけれども、特にこれが該当しないのだというはっきりとした理由がない限りは基本的には開示の対象となり得るし、また、それは段階的なものではなくて、1回の証拠開示で命じる、そういう必要があると思います。特に特定して命じるということはあると思いますけれども、除外してこことここだけというのを認めていくというのは、それはやり取りの中でそういうことはあると思うのですけれども、そういう手順を踏まなければ先に進まないのだという話ではないのだろうと思っています。 ○大澤部会長 どのような証拠があるか分からない、あるいは関連性というのははっきりとは分からないものだというお話を先ほどから頂いていますけれども、公判前整理手続の場合にも、やはり同じ問題があるのだろうと思うのです。そこでやられている実務と言わばパラレルなものとして、ここでの関連性の主張についても考えるという前提で、いくつか具体的な発言があったのかなという感じがしました。その辺りをどうお考えになるのかということが一つと、それから先ほど来、勧告という話が何度も出ているのですけれども、今回の証拠開示の規定といいますか、この事実の取調べとして提出させて調べるという規定というのは、勧告ではなくて、多分、今で言えば証拠開示命令に相当するものについての定めということになるのだろうと思うのです。そのような命令が義務付けられる場合についてどう考えるかということですので、勧告とはまた少し次元が違う話だろうというところがもう一つあるかと思いますが、いかがでしょうか。 ○村山委員 では、その点について。今の公判前整理手続ですと、類型証拠開示というのがはっきりとありまして、これは非常にやりやすく、これで相当開示されて、目的を達することができ、主張関連の開示はそれほど問題になりません。再審請求の場合も、確定判決を支える証拠の類型証拠開示を認めるという話になれば、それは楽ですよ。だけれども、それはそうではないのだという話なので、ではどうなるかということで議論しているつもりです。また、現状で勧告というのは、それは本当は命令を出したいけれども、命令を出すというところまでの根拠なりがはっきりしない、確かに事実の取調べで行えるのだと言われてはいるのですけれども。それで、勧告というのは命令に代替するものとして考えていまして、今回の規定で義務的なものだとなった場合でも、現在の勧告と同じレベルで裁判所は命令を発すると思うのです。それは、勧告が非常に緩いのだということではないと思っています、現状では。現状の勧告を行うような裁判体は、やはりこの法規制ができた場合には開示の命令、提出命令を行うだろうと思っています。 ○田岡幹事 現在、通常審の公判前整理手続における証拠開示がどのように行われているかということについて、私の認識を申し上げますと、類型証拠開示の規定があるために、多くの事件では、まず任意開示として、「5」の「(2)」に書いてあるような証拠は、弊害がない限り、原則的に開示されています。また、任意に開示されない場合でも、類型証拠開示請求をすれば開示されることがほとんどです。検察官は全ての証拠を見た上で起訴しているわけですから、弁護人に見られて困るようなものはないはずでして、あったら困るわけです。仮に問題のある証拠が一つでも眠っていたら、なぜ起訴したのかということになるわけですから、普通は見られて困るような証拠はありません。したがって、弁護人も類型証拠開示の請求をして、証拠を見せてもらった結果、検察官が請求している証拠は確かに信用できますねという結果になることがほとんどです。ただ、まれに問題がある証拠が眠っている、それを発見するというのが証拠開示の手続なのです。   ですので、主張関連証拠開示の規定は、あまり使われません。そこにたどり着く前に、任意開示と類型証拠開示でほとんどの重要な証拠は開示されておりまして、それでも開示されずに残ったものを主張関連証拠開示として請求しているのが実情です。主張関連証拠開示でも開示されない場合には、裁定請求、つまり証拠開示命令に至る事例もありますけれども、その段階でも、裁判所の勧告により任意開示されることがあります。私の認識では、証拠開示命令の裁定に至るのは、証拠の存否自体が争われている場合、又は、よほど弊害が大きい場合ぐらいだと思います。それ以外の証拠は、裁定に至る前に開示されています。ですから、通常審では、勧告と任意開示が活用されておりまして、証拠開示命令の規定を設ければ、それだけでうまくやれるかというと、私はうまくいかないように思います。   また、必要性についても、法務省の案では、裁判所が提出を受ける必要性という文言になっておりますけれども、裁判所が証拠を見ても意味が分からないことがほとんどだと思います。これはいったい何の意味があるのと、必要性がないんじゃないのというような証拠でも、再審請求人本人が見れば、すごく大きな意味があるということもあります。例えば、現場の実況見分調書には何も写っていないよねとおっしゃられるかもしれませんけれども、再審請求人本人が見てみたら、ここにこんなものが写っていますということが発見できる場合もあるわけです。私の経験でも、実際にあります。現場の実況見分調書を見せてください、見せてもいいですが何も写っていませんよと言われましたけれども、いや、車が5台写っていますね、車のナンバーが分かりますので、所有者を調べましょうということで、所有者を調べて、5人全員にお手紙を送りまして、目撃者を探したことがあります。   このように開示された証拠を手がかりにして、弁護人が捜査のようなことをした結果、たまたまその中の一人が、実は犯行当日に別の人を見ました、その人に声を掛けましたけれども立ち去りましたということが分かれば、その人が真犯人じゃないのという疑問が浮かび上がってくるわけです。こんなことは、裁判所は、絶対に分かりません。我々がやっているのはそういう何の意味もないように見える証拠から無罪の証拠を探し出す作業でして、そのためには一見すると必要性があるとは思えないような証拠、つまり無駄な証拠も含めて、幅広く開示を受けないと、やはり真相を明らかにできないのではないかと思います。 ○大澤部会長 他に御発言はございますでしょうか。 ○江口委員 今回、村山委員からお示しいただきました仮想事例について、私の方で先ほど検討させていただいたのは、飽くまでも関連性についての我々の認識を共有できないかというところでございました。今お話を伺っておりますと、任意開示の話でありますとか、必要性の問題でありますとか、いろいろな要素が入ってきているように思っておりまして、実務的には正に今、委員・幹事の皆様が御指摘されたことについて全く私としては違和感がないのですが、飽くまでも先ほど私がお示しいたしましたのは、再審請求理由との関連性の概念について我々の認識の齟齬があるのかどうかというところを是非議論したいと思ったところでございます。   その関係で、およそ関連性がないもの以外は関連性があるのだというお話が出たかと思いますが、例えばですけれども、この仮想事例でおよそ関連性がない証拠というのはどういうイメージを持たれているのかを、お示しいただくと、我々の関連性についての認識のどの辺にずれがあるのかが分かる気がいたしますので、もしよろしければ、それを具体的に教えていただければと思います。 ○大澤部会長 どなたか御発言なされますでしょうか。 ○村山委員 私は、全部関連性があると思って出しています。 ○江口委員 この資料に挙がっているもの以外で、およそ関連性のない証拠というのは具体的に何を意味されているのかを教えていただければと思います。 ○村山委員 そうですね、捜査記録でありそうだけれどもという場合に、いろいろな人の供述調書があると思うのですけれども、目撃者でない人の供述調書というのは、この場合は、戊は関係するのですけれども、それ以外の人は恐らく関係ないでしょうね。経緯のところで調書を取られている人もいると思うのですけれども。あと、現場関係はやはり関係するのではないですかね。 ○江口委員 今、村山委員がおっしゃったのは、恐らく「キ」の話かと思っておりまして、「キ」の話については多分、村山委員と私の認識に違いがないのではないかという気がしております。戊以外の人の供述調書については関連性がない可能性があるとお話をされたかと思いますが、私も「キ」につきましては、恐らく再審請求理由の具体的内容によって変わってくることがあると考えており、そのような意味で先ほど関連性についての考えを示させていただきました。そうしますと、やはり村山委員と私との間に関連性の認識に違いはないような気がしておるのですが、いかがでしょうか。 ○村山委員 同僚なので、戊が動機形成に関わる供述をしているので、同僚になってしまうと、やはり関係するのではないですかね。私はそういう意味で、その他の同僚としたのはそういう意味なのですけれども。 ○田岡幹事 やはり「キ」も、「2」「(3)」の戊の証言の証明力判断のためには重要な証拠ですから、実際にどんなものがあるのかは分かりませんけれども、本当に乙が甲に対して厳しい指導をしていたのかどうかという事実の存否に関する証拠になりますので、関連性がないとはいえないと思います。もちろん必要性や相当性の判断によっては、開示されないものがあるのかもしれませんが、少なくとも、関連性はあるのではないでしょうか。  このように考えますと、結局、犯人性が争点になる事件では、関連性がない証拠というものは想定し難いように思われます。そもそも、捜査というのは犯人を探すために行われるものですから、ほとんどの証拠は被告人が犯人であるかどうかの判断に関連してくると思うのです。例えば、事件性自体に全く争いがない事件では、事件性に関する証拠は外れるということはあるのかもしれませんけれども、事件性と犯人性のいずれも争点になる可能性があるような事件では、関連性がない証拠を想定するのは、難しいのではないでしょうか。犯人性以外が争点になる事件、例えば、責任能力、正当防衛、共謀などが争点になる事件では、関連性の範囲は絞られてくるのだろうと思います。事件が二つある事件などは、典型例かもしれません。無罪を主張している事件とは全く無関係な事件が併合されている場合には、別事件の証拠まで開示せよということにはならないのかなとは思いました。 ○江口委員 私自身も、「キ」がおよそ関連性がないということを申し上げてはおりませんでして、おそらく最初の再審請求理由のみでは「キ」の関連性が明らかになっているというケースはそれほど多くはないのではないかという趣旨で、先ほど意見を申し上げさせていただいたところでございます。 ○吉田(雅)幹事 先ほど、運用としての裁判所による検察官に対する証拠の提出の勧告や検察官による任意でのいわゆる証拠開示について言及がありましたが、今回資料に記載している証拠の提出命令の制度は、今申し上げた運用としての勧告や任意による開示を否定する趣旨ではありませんので、念のため申し上げておきたいと思います。   それから、もし分かれば教えていただきたいのですが、先ほど成瀬幹事や池田委員からあったケースについての御説明は、私が聞いていた限りでは、限定的再評価説を前提に考えるとどうなるかということをシミュレートしたにとどまるものではないかと思ったのですけれども、現場の裁判官の中には、成瀬幹事や池田委員がおっしゃったような見解に立つ裁判官もいれば、関連性の判断を少し違う形で行う裁判官もいると思われ、そこは裁判体によって違ってくる可能性があるのではないか、その意味で、裁判体による関連性の判断の違いというのは、やはりあるような気がしたのですけれども、その上で、仮に限定的再評価説をある程度厳格に捉える立場をとるというか、まず、新証拠によってどの旧証拠の信用性が弾劾されるかを検討し、それが弾劾されたと判断したときに、次の旧証拠の評価に入っていくというような思考過程をたどる裁判官・裁判体だったとした場合、弁護人としてはその裁判官の判断の仕方をある程度前提とした上で説得していかないといけないと思うのですが、その場合、こういう証拠があったら見たいというものがあるとすると、何らかの形で関連性を説明していくのではないかとも思うのですけれども、つまり、関連性があると抽象的ながらも考える以上、その時点での御主張とその証拠とを結び付ける論理を頭の中で構築されているはずで、それを主張されるのではないかとも思うのですけれども、その辺りはどうなのでしょうか。今も実務では苦労されつつもそうした訴訟活動をされているのではないかという気もするのですが、その辺りの実情を教えていただければと思うのですが。 ○田岡幹事 弁護人としては、主張するのですけれども、どれほど主張しても推測にとどまるものだから、しばしば検察官から、それは単なる推測でしょうとか、そういう主張をしても後で撤回するのでしょうと言われると、なかなか前に進まないのです。ただ、我々が現場でやっていることは、例えば「ケース1」でいえば、丙の証言が信用できないということになりましたね、そうすると、一緒に見ていた丁の証言が信用できない可能性もありますよね、そうしたら丙と丁の供述録取書等を全部見てみないと、もしかしたら丙と丁は最初は違うことを言っていたかもしれませんよね、更に、もしかしたら丙と丁以外にも目撃者がいるかもしれなくて、その人は真犯人を目撃していたかもしれませんよねというように、「かもしれませんよね」という話をすると、裁判官が、確かに本当にそんなものがあるのでしたら見てみたいですねということになり、また、それを開示することによる弊害も余り考えられないのだとしますと、そういうものがあるのかどうかぐらいは明らかにしたらどうですかという勧告ないし命令が出ることがあります。また、着衣に付着した血液のDNA型鑑定の結果は乙のものだけれども、本当なのですか、DNA型鑑定の結果はこれしかないのですか、もしかしたら他にもDNA型鑑定があって、第三者のDNA型がが出ているかもしれませんよね、また、他には現場遺留物があったかもしれませんよね、というように、やはり「かもしれませんよね」という話をして、裁判官が、それは確かにそうかもしれませんねということになれば、勧告ないし命令が出ることがあります。   ただ、検察官から、いつも、弁護人が言っていることは「かもしれない」という話でしょうと言われますので、我々は、そうですよ、「かもしれない」から言っているのですよという議論になります。確かに、ほとんどの場合には、検察官がおっしゃるとおり大した証拠は出てきませんよ。でも、大した証拠がないことを確認することにも大きな意味があって、我々は1個1個疑問をつぶしていった結果、10個は外れたけれども1個は当たるかもしれないから、やっているのです。そのことによって、本当に確定判決の有罪認定が間違いないのかどうか、合理的な疑いが残らないかどうかが、初めて分かるのです。それが証拠開示なのです。それが弁護人の仕事なのです。このようなことを粘り強く説明して、検察官や裁判官を説得しているということです。これが現場の実情になります。 ○鴨志田委員 限定的再評価説をとるから、開示の対象となる証拠の範囲としての「関連性」はこういう枠組みになりますという関係に、そもそもないということなのです。吉田幹事がおっしゃったように、要するに、限定的再評価説というのは、みだりに新証拠と離れて旧証拠の心証に介入すると四審になるという批判があるから、限定的再評価説になっているわけで、実際の裁判体は、限定的再評価説をとるから関連性はここまでですというような考え方ではやっていないです。例えば、最近出た決定を見ても、言わば新証拠と立証命題を関連する旧証拠というだけではなく、立証命題を共通する旧証拠の中で、更にその関連性の縛りを掛けていくような方向で、この関連性という言葉を使っている調査官解説もあれば、例えば、松橋事件のように直接関連する立証命題が共通して直接減殺する証拠から、更に証拠構造上、例えば、殺害に使われた刃器と実際の傷跡が合っていないということになっていくと、当然そのことから自白の犯行態様にも疑義が生じますよねというような形で、どんどんその関連性が広がっていって、新旧証拠の総合評価に加えるべき旧証拠がどんどん広がっていくという形で関連性を使っている事例もたくさんあるわけなのです。   だから、そもそも限定的再評価である、新証拠との関連性というものが要求されている、だから証拠開示の範囲はここまでだという立論は立ち得ないというふうに、実務的な感覚としては言わざるを得ないと思います。その上で、先ほど申し上げたとおり、実際はそれよりも前の段階で幅広い開示を受けてから、その中で組み立てていくというのが裁判官のマインドであると思いますし、先ほど来、田岡幹事がおっしゃっているように、私たちは何も分からないところから始めているという現実の中で、どういう規制をすれば、どういう規定ぶりにすれば、より真実発見のための証拠が出てくるのかという条文を考えなければいけないのではないかと思います。 ○村山委員 限定的再評価説の関係で少しだけ発言したいのですけれども、これはやはり最後に判断するときの最後の話なのです。新証拠と、その新証拠が弾劾する事実というのが、その新証拠はいつ出てくるのかというと、最初の新証拠ではなくて、証拠開示をさんざんやった後に出てくる新証拠、これとの関係で言っている話なので、そういう形で新証拠が出てくるという現実があるのに、その新証拠を出すための議論として限定的再評価説を使ってしまったら、それはもう全然新証拠が出てこないということになる。これは、私は、現状を見る限り、必然的にそうなるのではないかと恐れております。 ○酒巻委員 今までの御議論を伺っていて感じたことを申しますが、弁護士委員・幹事の方は、この「関連性」という言葉でなかったら、いったいどういう御提案・立法案があるのか、それを具体的に示していただければ、今出ている具体的立法案と御提案とは、どこが違うのか、あるいは同じことなのかが、より分かると思うのですけれども、どなたか立法案を示していただけませんか。 ○田岡幹事 「田岡幹事提出資料②」の1ページの「1」「(1)」にありますように、私は議員立法の444条の4及び444条の5、この二つの規定があればいいのではないかと思います。444条の4も、関連性、必要性及び相当性を要件にはしているのですけれども、積極的な要件ではなく、消極的な要件に位置付けておりまして、証拠開示の命令があれば原則として証拠開示を命じるとした上で、必要性及び相当性を考慮して相当でないと認めるときには開示しないという規定です。これは義務規定であります。また、444条の5は、義務規定の対象にはならない場合でも、裁判所の裁量によって証拠開示を命じることができるとしているという裁量規定です。これであれば、弁護人の実務的な感覚から見ても、およそ関連性がない証拠は除かれますけれども、それ以外の証拠は、義務的に、あるいは裁判所の裁量によって開示を命じることができるのではないかと考えております。少なくとも444の4は関連性を要求しているわけですから、我々も関連性がない証拠を開示せよと言っているわけではありません。ただ、必要性及び相当性の要件の規定の仕方によって、開示の範囲にどの程度生じるかという問題になってくるのかなと思いました。 ○大澤部会長 その点ですが、「関連する」という文言を使って立法するのだとすると、あとはその解釈は結局のところ実務の運用というか、裁判所の解釈に任されるということになるのではないですかね。 ○田岡幹事 法務省の案と議員立法の違いがあるとすれば、必要性及び相当性を積極的な要件とするか、消極的な要件とするかの点であると考えております。関連性、必要性及び相当性を再審請求人が疎明しなければならないとなりますと、先ほどから繰り返し申し上げていますように、それはもう見てみないと分からないというのが本当に正直なところです。もしかしたら現場に包丁が落ちていたかもしれませんし、DNA型鑑定が間違っていたかもしれませんけれども、それは見てみないと分かりませんから、関連性、必要性を具体的に疎明するのが難しいということなのです。ですから、実務的には、証拠は原則として開示するとした上で、明らかに関連性がないものや弊害が大きいものは除くということにしていただく方が、円滑かつ迅速な運用に資するのではないかと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言はございますでしょうか。何か一つの結論を定めるという議論でもなく、「関連する」ということについて具体的な事例で共通のイメージのもとに議論しようということでしたので、御発言がなければここまでということにさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。   以上で三巡目の議論としては一通りの御意見を頂いたものと認識しておりますが、三巡目で議論された論点、項目について言い残したことがあって、この機会にどうしても発言しておきたいという方がいらっしゃいましたら、手短におっしゃっていただければと存じますが、いかがでしょうか。 ○成瀬幹事 第14回会議において、村山委員から、配布資料20の「第4」の「2」の「再審の請求についての調査手続」を設ける場合には、裁判所が同手続において終局決定をする場合についても、再審請求者及び検察官から意見聴取することを義務付けるべきであるという御意見が示されましたので、その点について、私の意見を申し上げたいと思います。   まず、調査手続において再審請求者からの意見聴取を義務付けるべきかについては、第14回会議において、田岡幹事から、再審請求者に対して補正を促す必要がない場合には、再審請求者から意見聴取をする必要がない場合もある旨の御意見が示されたところであり、私もその御意見に賛成です。  そもそも、再審請求者は、再審の請求をするにはその理由を記載した書面を裁判所に差し出さなければならないところ、調査手続においては、再審請求事由の有無について事実の取調べ等の審理は行われないことから、審理の結果を踏まえた意見を述べることはあり得ず、調査手続において再審請求者から意見を聴取したとしても、当該書面に記載された理由を超えて意見を述べることは困難な場合が多いと思われます。  他方で、これまでの議論において申し上げたとおり、提出した書面に不備があったり、書面の内容について釈明を求める必要があると考えられる場合は、裁判所は、必要に応じて、再審請求者に対し、補正や釈明を促すことになると想定されます。  よって、再審請求者との関係では、裁判所が必要に応じて再審請求書の補正や釈明を促したりすれば足り、一律に意見聴取を義務付ける必要はなく、相当でもないと考えます。   次に、調査手続において検察官からの意見聴取を義務付けるべきかについて意見を申し上げます。  もとより、調査手続において、裁判所が検察官から意見聴取をすることが否定されるわけではなく、裁判所は、今後も必要に応じて、検察官から意見聴取をすることになると考えています。  この点に関し、第14回会議において、田岡幹事から、再審請求者とは異なり、検察官からの意見聴取を不要とする必要性があるのかは疑問である、との御意見が示されました。  しかしながら、第13回会議において、平城委員からも御意見があったように、再審請求の中には、請求書に添えられた証拠書類又は証拠物が明らかに再審請求理由とは関係しないものも存在すると考えられますし、また、再審請求事由の有無についての審理をする必要があることが明らかなものもあると考えられるところであり、そのような場合も含めて、一律に検察官から意見聴取をしなければならないこととするのは、硬直的な取扱いと言わざるを得ません。  よって、調査手続における検察官からの意見聴取についても、裁判所が必要に応じて行えば足り、一律に義務付ける必要はなく、相当でもないと考えます。 ○大澤部会長 ほかにございますでしょうか。 ○池田委員 私からは、配布資料20の「第1」の裁判所不提出記録の閲覧・謄写の対象について意見を申し上げたいと思います。   第9回会議において村山委員や田岡幹事から、裁判所に提出された確定記録についても裁判所において閲覧・謄写できるように規定を整備すべきであるという御意見が示されました。私もお二人の御意見に賛成でありまして、裁判所に提出された確定記録が刑事訴訟法第40条の閲覧・謄写の対象となることを明確化すべきであると考えます。  一般に、刑事訴訟法第40条の訴訟に関する書類及び証拠物には、証拠調べが終わった後に当事者から提出されて裁判所が保管するに至った証拠や、裁判所が職権で取調べをして保管している証拠のほか、証拠調べ前であっても取り寄せ決定により取り寄せた他事件の記録等が含まれるとされています。そして、同条は、同法第440条により再審請求のために選任された弁護人についても適用又は準用されると解されているところ、再審請求審において裁判所が検察官から提出を受けた裁判所不提出記録が同法第40条の「訴訟に関する書類」に該当し、同条による閲覧・謄写の対象となることについては、当部会で異論は見られなかったものと認識しております。   これに対して、再審請求審において裁判所が検察官から提出を受けた確定記録が同条の「訴訟に関する書類」に当たり、同条による閲覧・謄写の対象となるか否かについては、現行の実務上、統一的な解釈がなされておらず、弁護人から裁判所に対して確定記録の閲覧・謄写の請求がなされた場合、裁判所が弁護人に対して刑事確定訴訟記録法の規定による閲覧請求をすることを促し、これがなされたときは一旦検察官に確定記録を返還するといった取扱いがなされる場合もあるとのことでした。このような取扱いがなされている理由は、確定記録については刑事確定訴訟記録法上、検察官による閲覧の許可に関する規定が存在するため、裁判所が確定記録の提出を受けた場合に、それが当該規定による閲覧の対象となるのか、それとも刑事訴訟法第40条の「訴訟に関する書類」に当たり、同条による閲覧・謄写の対象となるのかについての解釈に紛れが生じているからであると考えられます。   もっとも、村山委員や田岡幹事が述べられていたとおり、裁判所が物理的に管理している確定記録について、更に裁判所が再審請求審における判断の資料とするにもかかわらず、弁護人が検察庁に赴かなければ閲覧できないというのは迂遠であり、又は不合理であると考えられます。弁護人に無用な負担を強いるものである上、確定記録を検察官に返還したり、再び裁判所が取り寄せたりすることなどに時間を要し、再審請求審の審理を遅延させることともなりかねません。そして、刑事確定訴訟記録法上、再審請求審において裁判所が検察官から取り寄せた確定記録の閲覧に係る規律はなく、また、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管・保存及び閲覧に関し必要な事項を定めるという同法の目的に照らせば、同法が再審請求という訴訟が係属している裁判所において弁護人が当該記録を閲覧・謄写することを排除していると考えるのは難しいように思います。   そこで、再審請求手続の円滑な遂行を図るため、裁判所が検察官から提出を受けた確定記録が刑事訴訟法第40条の「訴訟に関する書類」に該当し、同条による閲覧・謄写の対象となることを明確化すべきであると考えます。 ○大澤部会長 他に御意見等はございますでしょうか。   よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。以上で本日予定していた審議は終了しました。それで、本日の審議をもって三巡目の議論を終えたものと認識しておりますが、今後の議論の進め方について皆様にお諮りをさせていただきたいと存じます。   当部会におけるこれまでの議論の状況を見ますと、各論点・項目について相当に突っ込んだ検討が行われてきており、かなり議論が熟してきているように思われます。その上で、これまでにも申し上げてきたところですが、諮問をされた法務大臣ができる限り早期の答申を期待する旨を述べられており、当部会における調査審議に掛けることができる時間にも制約があることなども踏まえますと、そろそろ取りまとめを見据えて詰めの議論をしていかなければならない時期に来ているように思われます。   そこで、四巡目の議論においては、部会長である私の責任の下で、事務当局にこれまでの議論を踏まえて試案を作成してもらうこととし、次回以降はそれに基づいて取りまとめに向けた議論を進めていきたいと思います。そのような方針とすることでよろしいでしょうか。御意見等があれば伺いたいと存じます。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。それでは、そのような形で今後の審議の準備を進めさせていただきます。   本日の会議における御発言の中で特に公開に適さない内容にわたるものはなかったと理解しておりますが、非公開とすべき部分があるかどうかにつきましては精査をした上で、そのような部分がある場合には御発言なさった方の御意向なども確認した上、該当部分を非公開とする等、適宜の処理をしたいと思います。それらの具体的な範囲や議事録上の記載方法等については、部会長である私に御一任いただきたいと思います。   他方で、本日の配布資料につきましては特に公開に適さない内容のものはなかったと思われますので、公開することとしたいと思います。   以上のような取扱いとさせていただくということでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。   次回の日程について事務当局から説明をお願いします。 ○今井幹事 次回の第16回会議は、令和8年1月20日火曜日午前9時30分からを予定しております。詳細につきましては別途御案内申し上げます。 ○大澤部会長 大変過密日程で恐縮ですが、次回もどうか御参集のほど、よろしくお願い申し上げます。   これにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 -了-