法制審議会 刑事法(再審関係)部会 第18回会議 議事録 第1 日 時  令和8年2月2日(月)   自 午後 1時30分                       至 午後 4時07分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  刑事再審手続に関する規律の在り方について 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○今井幹事 ただいまから法制審議会刑事法(再審関係)部会の第18回会議を開催いたします。 ○大澤部会長 本日は、いつものことながら、御多忙のところ、また前回の会議から時間の間もない中、皆様御出席くださり誠にありがとうございます。   本日ですが、酒巻委員、山本委員はオンライン形式により出席されています。また、寺田関係官は欠席されています。   それでは、早速本日の議事に入りたいと思います。   前回会議で皆様に御了承いただいたとおり、前回の議論を踏まえまして、事務当局において配布資料22「試案〔改訂版〕」を更に修正し、配布資料23「取りまとめ(案)」を作成してもらいましたので、本日はこの資料に基づき、採決も視野に入れつつ、最終的な詰めの議論を行いたいと思います。   まず、事務当局から、本日お配りしました資料についての説明をお願いします。 ○今井幹事 本日は、配布資料23をお配りしています。配布資料23は、これまでの御議論等を踏まえ、部会長の御指示の下、事務当局において配布資料22「試案〔改訂版〕」を更に修正したものです。   配布資料22からの変更点を御説明いたします。   配布資料23の1ページ目を御覧ください。「第3 附帯事項」において、これまでの御議論や鴨志田委員、村山委員及び田岡幹事提出資料である「『第3 附帯事項』に記載すべきこと」及び「『第3 附帯事項』に記載すべきこと②(追加提案)」の記載を踏まえ、「1」「(2)」の二つ目の丸について、1行目から2行目にかけて「当部会における議論も参考にしつつ」との記載を追加するとともに、「2」について、三つ目から六つ目までの丸の記載を追加し、「3」について、2行目から3行目にかけて「客観的なデータを踏まえ」との記載を追加しています。   配布資料23の御説明は以上です。   また、鴨志田委員、村山委員及び田岡幹事提出資料として、「取りまとめ(案)に対する修正案」と題する資料のほか、田岡幹事提出資料として「『第3 附帯事項』に対する修正意見」と題する資料をお配りしています。   本日お配りした資料の御説明は以上です。 ○大澤部会長 それでは、配布資料23「取りまとめ(案)」について審議を行いたいと思います。審議の際には、今御紹介のありました鴨志田委員、村山委員及び田岡幹事からの提出資料も適宜御参照いただきながら御議論いただければと思います。なお、本日の審議におきましても、御発言の際には、なるべく従前の御発言との重複を避けていただきますとともに、配布資料につきましては委員・幹事の皆様において既に目を通していただいていると存じますので、詳細な引用は避け、できる限り御発言をコンパクトにまとめていただくなどして、効率的な審議に御協力を頂きますようお願いいたします。   それでは、「取りまとめ(案)」について御質問、御意見等がある方は、挙手の上、どの点に関するものかを明らかにしていただいた上で、御発言をお願いしたく存じます。いかがでしょうか。 ○田岡幹事 先ほど部会長から御説明いただきましたが、本日、鴨志田委員、村山委員及び私の3名の提出資料として、「取りまとめ(案)に対する修正案」を提出しております。   「法務省事務当局試案に対する修正案」及び「法務省事務当局試案に対する修正案②(追加提案)」からの変更点を簡単に御説明させていただいてよろしいでしょうか。   この度提出しております修正案は、四巡目の審議の結果を踏まえまして、鴨志田委員、村山委員及び私の3名が、現時点において実務的・理論的課題を克服できると考えた案を取りまとめたものでありまして、従来の修正案及び修正案②(追加提案)から変更点がございます。   「第1」の「3」の「証拠の閲覧・謄写」の「(2)」は、第16回会議における池田委員の御発言により、個別の事案に応じて、当該証拠物をその場所において閲覧・謄写する運用は否定されないことが確認されましたので、削除しております。従来の修正案にあった「第1」の「7」は、「第3 附帯事項」の「2」の一つ目及び二つ目の丸に、裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧・謄写が可能であること、また、適切に保管・保存することが入りましたので、削除しております。   「第3」の「3」「(3)」及び「4」の「(1)の2」は、現実には再審請求者又は有罪判決の言渡しを受けた者が裁判所に出頭することが難しい場合があるということは理解しましたので、「ただし、再審の請求をした者が事実の取調に立ち会うことに支障がある場合は、この限りではない。」というただし書を設けております。   「第3」の「6」は、従来の修正案では、受継期間を3か月にするように修正を求めておりましたが、今後改正法の施行の運用状況を踏まえて改めて検討するということは理解しましたので、事務当局の「取りまとめ(案)」の1か月に賛成するとしております。   「第3」の「7」の「期日指定に関する規律」の「(1)」は、従来の修正案は、日弁連改正案を参考に速やかに期日を定めなければならないという規定を提案しておりましたが、今回の修正案では、議員立法444条の2第1項を参考に、裁判所は期日を指定し、又はこれを変更することができるという規定に改めておりまして、義務的なものとはしておりません。   「第6」は、従来の修正案では、費用補償の範囲について、「審判の」という文言の削除を提案しておりましたが、第16回会議における今井幹事及び成瀬幹事の御発言により、弁護士の報酬は審判手続に限定されないことなどが確認されましたので、「取りまとめ(案)」に賛成するという意見に変更しております。   「第9」の「2」は、第15回会議において吉田幹事から、刑事収容施設法の運用は矯正局の所管になるという御説明がありましたので、削除しております。   従来の修正案②(追加提案)に記載しておりました事項のうち、「第1」の「3」の「(4)」は、第17回会議において、成瀬幹事及び池田委員から、再審請求人による訴訟に関する記録等の閲覧・謄写については、刑事訴訟法上禁止されているものではなく、裁判所はその裁量によりこれを認めることが否定されるものではないという御発言があり、「第3 附帯事項」に「再審請求者が弁護人を選任していない場合については、裁判所において、そのことを踏まえつつ、事案の性質や手続の状況等も考慮して適切な配慮がなされることが望まれる」という記載が入りましたので、削除しております。   「第3」の「3」の「(2)の2」は、第17回会議において、池田委員から、そもそも現行法の下においても、必要な事実取調べをしなかった場合には、審理不尽として破棄事由になり得るので、実質的には裁判所は再審請求理由の有無を判断するために必要な事実の取調べをしなければならないと考えられるところであり、敢えて御提案のような規律を設ける必要はないという御発言がありましたので、これを踏まえて削除しております。  「第3」の「3」の「(2)の3」は、第17回会議において、成瀬幹事から、刑事訴訟法299条のような規律を設けることは相当ではないけれども、弁護人が選任されていない再審請求者が事実取調べの対象となる証拠内容が把握できるようにするためには、裁判所が個別の事案において適切に対応することが望まれるという発言があり、「第3 附帯事項」の「2」の五つ目の丸にその旨が記載されましたので、削除しております。以上が変更点になります。 ○大澤部会長 それでは、他に御発言等ございますでしょうか。 ○鴨志田委員 私どもの提出しております「取りまとめ(案)に対する修正案」について、ただいま田岡幹事の方から変更点の説明がありましたが、それに補足する形で、「取りまとめ(案)」の項目の中に含まれていない「第7」以降の、修正案でいうと6ページの「第7」、「第8」、「第9」というところ、ここは従前の私どもの主張と変わっていないのですが、「第8」の「2」について補足をしておきたいと思います。   1月28日に、御承知のとおり菊池事件の再審請求審の決定が熊本地裁でされました。本件において裁判所は、確定判決の審理手続は憲法13条、14条1項に違反し、憲法82条1項に違反する疑いがあるとしつつ、憲法の各規定に適合し、公開法廷における審理を実施したとしても、確定判決の証拠関係等に変動はないことを理由に、憲法違反を理由とする再審は認めませんでした。   しかし、この決定は、その前提として、「憲法が国の最高法規であり、これに違反する国務行為が無効であるとされ、他方で、再審が、有罪の言渡しをした確定判決につき重大な事実誤認又はその疑いがある場合に、事実認定の不当を是正するとともに、有罪の言渡しを受けた者を救済する訴訟手続であることに照らすと、憲法及び刑訴法の体系において、確定判決の審理手続に重大な憲法違反があったことが判明し、当該憲法違反が確定判決の事実認定に係る重大な事実誤認を来す場合には再審を開始すべき余地があることは否定できない」と判示しています。令和2年の国賠判決に続き、確定判決の審理手続に重大な憲法違反があったことが判明し、それが確定判決の事実認定にも重大な事実誤認を来す場合には、再審を開始すべき解釈上の余地があることを肯定しております。そうだとすれば、解釈上肯定し得るとされる場合を再審開始事由として明文化することには、十分に合理性を認めることができるのではないかと考えます。   私どもの修正案の「第8」の「2」は、憲法違反が判決に影響する場合で、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り再審開始理由とするものであり、先ほど述べた決定の解釈とも整合性を有すると考えられますので、なおこの点も踏まえて御検討いただきたいと思います。 ○大澤部会長 他に御発言ございますでしょうか。 ○成瀬幹事 ただいま鴨志田委員から、1月28日に出された、いわゆる菊池事件に係る再審請求棄却決定において、「確定判決の審理手続に重大な憲法違反があったことが判明し、当該憲法違反が確定判決の事実認定に係る重大な事実誤認を来す場合」が再審開始事由として認められているのだから、これと整合的な「第8」の「2」の提案を採用すべきであるという趣旨の御発言がございました。   私は、菊池事件の決定の概要を報道等で把握しただけであり、決定文自体はいまだ拝読できておりません。それゆえ、鴨志田委員が引用してくださった判示部分の趣旨も十分に把握できていませんが、この決定に対しては、本日付で即時抗告がなされる予定とも聞いています。このように、いまだ審理係属中であるにもかかわらず、再審請求審の第一審の判断内容だけを根拠に立法論を展開することが、そもそも適切でないと思います。  その点を措くとしても、御提案のような再審開始事由を設けることに関しては、これまでの議論において指摘されているとおり、一定の事由を証明する確定判決を得ていなくても、また、新規性のある証拠を得ていなくても、再審請求をすることができるようになるという点で、現行刑事訴訟法上の再審開始事由が、裁判の不当な蒸し返しを防ぐという観点から、有罪判決の確定後に事情の変更があったことを要求していることと整合しないという課題や、審判手続の法令違反については、本来、非常上告で対処すべきであり、刑事訴訟法における非常救済手続の枠組みと整合しないという課題などがあり、これらの課題を克服して、御提案のような法整備を行うことは困難であると考えます。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○池田委員 先ほど田岡幹事から御説明を頂きました、「取りまとめ(案)に対する修正案」について意見を申し上げます。   4ページの「第3」の「7」「(1)」において、さきの衆議院解散に伴って廃案となった議員立法案の第444条の2第1項と同様に、再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求をした者又は弁護人の申立てにより又は職権で再審の請求の手続を行う期日を指定し、又はこれを変更できる旨の規律を設けるべきだとの御意見が示されており、これは、これまでの議論を踏まえますと、審議の迅速化を図る観点からの御提案と理解いたしました。   しかしながら、御提案のような規律を設けることに関しては、これまでの議論において、現在の実務運用においても裁判所が裁量により期日を開くことができるとされている中で、あえて規定を設けることの必要性について疑問があるとの指摘や、通常審において訴訟当事者に期日指定の申立権は認められておらず、再審請求審において再審請求者等に期日指定の申立権を認めることとすると、刑事訴訟法全体としての規律の整合性が問題となるとの指摘がされておりまして、それらを克服する説明はなされていないように思われます。そのため、こうした議論状況によれば、御提案のような規律を設ける方向で意見を取りまとめることは困難であると考えております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○田岡幹事 池田委員から御指摘のあった期日指定について、趣旨を説明させてください。   確かに現行法の下でも裁判所が必要と認めれば、期日を指定し、又はこれを変更することができるということであれば、それを明確にするために、あえて規定を設ける必要はないのだろうと思います。このような規定を設ける意義は、再審請求人・弁護人の申立権を認めることにしかないということになります。   なぜ申立権を認める必要があるかと言えば、現実には、再審請求手続において、裁判所に対して期日を開くように求めても、裁判所がこれに応じない場合がある、あるいは、裁判所が進行協議期日を開く場合でも、検察官がこれに出席しないことがあるという問題があるからです。つまり、再審請求人・弁護人が裁判所に対して期日を開いてくださいと請求した場合でも、裁判所は応答する義務がないとされているために、そのまま放置されてしまって、何年もの間、期日が指定されないことになってしまったり、また、裁判所が必要であると認めて、検察官に対して、進行協議をしましょう、出席してもらえませんかと言っても、検察官がそれに出席しなかったりするという問題が生じています。   したがって、期日又は進行協議を指定することができる、また、期日には検察官が出席しなければならないという実務運用の手掛かりとなるような規定がないと、結局、裁判所及び検察官が応答しないために、手続が円滑、迅速に進行しないという問題が生じているということです。   なお、この問題と関連するかどうか分かりませんが、証拠開示の任意開示の運用についても同様の問題がありますので、説明させてください。  証拠開示についても、弁護人が検察官に対して任意に証拠を開示してくださいと言っても、検察官がそれに応答しないという問題があります。つまり、証拠の開示をする必要性がないというのならば、ないと回答していただければいいわけですし、相当性がないというのならば、ないと回答していただければ、こちらはそれを説明するということができるのですが、そもそも検察官は再審請求手続の当事者ではないから、あなた方弁護人の連絡に回答する義務はないという理由で、応答しないという問題があります。また、裁判所に対して、検察官に証拠開示の勧告をしてくださいといっても、裁判所はそもそも証拠開示の勧告をするかしないかどうかも含めて、応答しないという問題があります。   「第3 附帯事項」に裁判所による任意の証拠提出・開示、また、検察官による任意の証拠提出・開示という従来の実務運用が否定されないということが記載されたのはよかったと思いますが、裁判所及び検察官に応答する義務がないということになりますと、結局、放置されてしまって、手続が円滑、迅速に進行しないという問題があります。  したがって、これらが適切に行われることが期待されると記載するだけでは足りず、適切に行われることの内容として、少なくとも応答する義務があるということを確認しなければ、手続が円滑、迅速に進行しないのではないかという危惧を持っております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○村山委員 総論的な部分も含めてなんですけれども、私はこの部会に参加させていただいて、そのときに一番大事にしたいなと思ったのは、再審制度というのがえん罪救済の最後の砦だと思っていましたので、そういう意味で、適正な再審制度というのはどうあるべきなのかという議論をしたいと思っていました。また、議論する中で、いろいろな御意見を伺ったんですけれども、やはり誤った裁判によっていわれのない処罰を受けている、そういう方をその処罰から解放し、名誉を回復する、これは紛れもない正義でありまして、私は刑事手続上、これ以上の正義はないと確信しています。   恐らくこの議場でも、それに異を唱える方はおられないのではないかなと思っているわけですが、そうだとすると、やはり再審請求人の訴えがきちんと審理され、救済されるべき方が迅速に、かつ確実に救済されるようなシステムを作るというのが、本来的なこの部会の任務だったんではないかと、それが法務大臣の諮問だったんではないかと理解して、今まで議論してきました。   またもう一点、私は現実的な議論というのはある程度こだわっていたつもりです。ですから、日弁連の意見書の中身と私の発言は、必ずしも全部一致しているわけでもありませんし、この発言の中でも、この部会の中でもいろいろ教えていただいたことも含めて、意見を修正したり、現に3人の提案についても、冒頭田岡幹事が説明したように、この議論の中である程度解消されたもの、若しくは議論をする中で、現実的にはなかなか難しいのではないかという認識になった場合は、理想としてはこういうものがあるかもしれないということは、そういうようなことを考えるかどうかはともかくとして、現実論としてどういうふうにできるかという、そういう議論をしてきたつもりです。つまり、現状でも本当にやろうと思えばできる可能性が非常に高い、実際にできるという内容で議論をしてきたつもりですし、最終取りまとめに対する私たちの提案というのも、そういう形になっているというのは、これまでの私どもの提案がいろいろ変わってきているというのをつぶさに御覧いただければお分かりいただけるんではないかと思います。   そういう意味で、私どもの最終提案については、きちっと耳を傾けていただきたいというのが総論的なところなんですけれども、やはり今まで議論している中で、実際にえん罪救済にとって何が一番大事かというのを、迅速な救済のために何が一番大事かというのを振り返ると、やはり手続の進行の迅速さというのもあるんですけれども、証拠開示されないと全然門が開かない。次いで、開いた門が閉じてしまう、長引いてしまうというのは、検察官の不服申立てが理由である、ということは厳然たる事実だと思います。これは、今までの議論の中でもいろいろな意見が出てきましたけれども、その点については全く、私は解消されていないんではないかなと思っています。そういう意味で、証拠開示について、一定の義務化というふうなことで明文化されるということは、非常に意味があるとは思っていますが、それでもなおかつ範囲がどうなるのかというのは、非常に不安があるところです。具体的な事例で議論をしていただきましたけれども、最終的には裁判所の判断だということにはならざるを得ないので、それはそのとおりなんですけれども、この条文化した文言でどこまで本当に開示がなされるのかという問題については、やはり不安を持っています。   また、不服申立て禁止については、これは本当に残念なことなんですけれども、非常に価値観が対立しているという状況で、私どもが言っているこれ以上の正義はないんではないかというような話が、なかなか通用しなかったのかなという感想を持っています。もう一度その点はお考えいただきたいと思います。そして、再審によって開始、無罪にならないということは、これは犯人性の問題については、一面では真犯人をそのまま放置するということにつながっています。二重の不正義だと言われているのはそういうことでございまして、そういった点も含めて、犯罪被害者の方々についても、当然私どもは重く受け止めて、いろいろな面で配慮しなければいけないというのは、そのとおりだと思っていますけれども、事実関係、真実を解明するという上では、その真実を解明して、真犯人が別にいるというのであれば、それを明らかにするということは、一番犯罪被害者の方にとってもいいことではないかなと思って議論してまいりました。   それからもう一つ、期日の問題は、やはり私ども、私は元裁判官なんですけれども、非常に大きな問題なのです。期日を指定する、確かに今でも期日を指定することはできるんですけれども、やはり明文の規定があるかないかという問題と、それから、やはり応じてもらえるかどうかという問題も、最近では出てきていると伺っています。いずれにしても、裁判所の職権主義で、職権で行使するというのはいいんですけれども、行使した場合にどこまでの応答義務があるのかという、特に検察官は当事者ではないという位置付けなわけですけれども、しかし、事実取調べ請求権もあるし、不服申立権もあるというのが、現在の当局の「取りまとめ(案)」だと思うのですが、そういった場合に出席する義務はないのかとか、それから釈明を求められたときに、その釈明に対して応答する法的な義務があるのかないのかという問題について、検察官の方はどのようにお考えなのかということですね。期日指定は、確かに期日指定した場合に、出席させることができるという規定になれば、しないということもあるのかもしれませんけれども、現状で一般的には出席をされて意見を述べたりしていると認識しているわけですけれども、昨今はそうでもないという状況を聞いて、非常に不安に思っているところであります。そういう意味でも、期日指定の規定を入れるということの意味は相当大きいのではないかと思いますし、そのことによって、再審請求事件についての審理が円滑化・迅速化することは間違いないというのは、これまで、私、再三申し上げてきましたけれども、本当にそういう面では進むということは間違いないと思っていますので、その点についても再度、委員の皆さんには再考していただきたいというのが私の意見でございます。   ちょっと長くなりまして、申し訳ございません。 ○玉本幹事 ただいま田岡幹事と村山委員から、期日に関する御指摘を頂きました。本日お配りしている配布資料23の「附帯事項」では、2ページ目の上から四つ目の丸のところで、期日に関する御指摘も踏まえて、「裁判所において、個別の事案に応じ、打合せ手続の活用を図ることのほか」、「検察官及び弁護人においても、可能な限り、審理の円滑かつ迅速な遂行に向けた協力がなされることが望まれる。」と記載しているところです。   この「審理の円滑かつ迅速な遂行に向けた協力」は、期日が指定されて出席を求められた場合には、それに適切に対応するとか、裁判所から釈明を求められた場合には、それに誠実に応答するといったことを当然に含むものだと理解しています。   それと、併せて田岡幹事から、任意の証拠の提出・開示の関係についても御指摘を頂きましたが、これについては、前回から「附帯事項」の「1」の「(1)」の一つ目の丸のところに、「法整備が行われた後も、個別の事案に応じ、これらが適切に行われることを期待する」と記載しており、この「適切に行われる」というのは、応答すべき場合は誠実に応答するという趣旨も含むと理解しているところです。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○田岡幹事 「附帯事項」に議論が及んでおりますので、私の提出資料の「『第3 附帯事項』に対する修正意見」について、本来、一つずつ御回答いただきたいところですけれども、まずは、玉本幹事から御説明のあった証拠開示の点について、趣旨を説明させてください。   まず、「『第3 附帯事項』に対する修正意見」は、鴨志田委員、村山委員及び私の3名の提出資料「『第3 附帯事項』に記載すべき事項」及び「『第3 附帯事項』に記載すべき事項②(追加提案)」のうち、「2」の運用事項を中心に、「第3 附帯事項」に記載されなかった事項、また、記載されたけれども、表現が不十分あるいは不適切ではないかと思われる事項について、修正を求める意見を整理したものです。   そもそも、修正意見の「4」の「附帯事項全体の実効性確保について」に記載したとおり「附帯事項」の性質が、本当に検察官や裁判所が今後の運用を約束するものなのか、実効性のあるものなのかという疑問があります。法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」でも、最終的な取りまとめに、取調べの録音・録画の対象とされていない取調べであっても、「可能な限り幅広い範囲で録音・録画がなされ、かつ、その記録媒体によって供述の任意性、信用性が明らかにされていくことを強く期待する」と記載されましたが、現実には、在宅被疑者の取調べや被疑者以外の参考人取調べの録音・録画はほとんどなされていなかったということがございました。附帯事項に記載されたからといって、本当に実効性があるのだろうかという疑問がございます。先ほど玉本幹事から、「附帯事項」に記載されればそのような運用がなされるという趣旨であるという御説明あったのですけれども、本当にそうなるのだろうかという疑問がございますので、裁判所及び検察官も、そのような認識でよろしいのかどうかを、まず前提として確認したいと思います。   その上で、修正意見の「1」の「(1)」の証拠の提出命令、いわゆる証拠開示の点ですけれども、先ほどの玉本幹事の御説明は、「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の二つ目の丸に関するものであり、「個別の事案に応じ、これらが適切に行われる」というのは、証拠の開示又は提出を適切に行うというだけではなくて、これらを行うか行わないかも含めて誠実に対応するという趣旨であるという御説明がありました。そうであれば、二つ目の丸についてはお答えがあったと理解しました。   それ以外の点なのですけれども、まず、一つ目の丸は、「裁判所による証拠の提出・開示の勧告や検察官による任意の提出・開示という従来の実務運用が否定されるものではない」という表現になっているわけですが、従来の実務運用として、裁判所による証拠の提出・開示の勧告、また、検察官による証拠の任意の提出・開示が積極的に、あるいは活発に行われていたかというと、必ずしもそうではなかったのではないかと認識しております。   第17回会議において、江口委員から、このような証拠提出命令の規定ができれば、従来よりも活発に、裁判所による証拠の提出・開示の勧告が行われることが予想され、また、検察官による任意の証拠の提出・開示が行われることが期待されるのではないかという発言がございましたが、果たして本当にそうなるのだろうかという疑問を持っております。従来の証拠開示の運用が不十分であったという認識がないままに、新たに規定を設けても、従来のとおりでよいという認識ですと、決して証拠開示の範囲が広がることになりません。これでは、従来より活発に、証拠開示の勧告、また、証拠開示がなされることにはならないのではないかという懸念がありますので、果たして、今後、従来よりも活発に行われるということになるのかどうか、その認識をお伺いしたいと思います。   三つ目の丸は、第17回会議において成瀬幹事及び池田委員から、裁判所は、刑事訴訟法40条の規定にかかわらず、運用として、再審請求人に対し、裁量により検察官から提出された証拠を閲覧させることができるという御発言がありましたが、このような解釈が本当に一般的なものなのかどうか、つまり、裁判所において、刑事訴訟法40条の規定にかかわらず、再審請求人に記録を閲覧させるという運用をしていただけるのかどうか、研究者の先生方はそうおっしゃっておられるけれども、裁判所からは御発言がありませんでしたので、この点は裁判所に確認させていただきたいと思っております。   四つ目の丸は、「関連性・必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないよう」にという記載が入ったことはよいことなんですけれども、証拠提出命令の要件は、関連性、必要性及び相当性を考慮して「相当と認めるとき」という要件が入っておりますので、「相当と認めるとき」という要件が全体として不当に限定的に解釈され、証拠開示の範囲が不当に狭くならないようにしていただきたいという趣旨でございます。   五つ目の丸は、「附帯事項」の「第3」の「1」「(1)」の三つ目の丸について、被害者等の氏名の秘匿措置をとること自体について異存があるわけではないのですが、刑事訴訟法299条の4には、ただし書がありまして、証人等の「供述の証明力判断に資するような被告人その他の関係者の利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他被告人の防御に実質的不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りではない」という規定がございます。ここでは、被告人は再審請求人と読み替えられるべきかと思いますが、やはり防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあるときは、秘匿措置をとることはできないのではないかと思われました。その点を確認したいという趣旨で、ここに記載させていただきましたので、お答えをいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 ○玉本幹事 まず、事務当局からお答えできる部分について、お答えします。   まず、「附帯事項」の実効性確保についてですけれども、飽くまでも当部会は、運用の在り方の検討を本来の任務とするものではなく、附帯事項は、新しく作られる制度、あるいは既存の制度の運用について、期待すること、望むことを記載するものですので、それに実務が拘束されるわけではないと思います。  もっとも、もとより法制審議会の議論というのは非常に重みのあるものですので、その取りまとめに書き込まれたということであれば、実務上も、事案に応じて、それを十分尊重した運用がなされることが期待できると考えています。   次に、証拠の提出命令等に関して、従来よりも活発な任意の提出・開示が行われることが期待される旨を明記すべきでないかという点ですが、飽くまでも任意の提出ですとか開示というのは、個別の事案に応じて裁判所なり検察官なりが判断すべきものですので、これまでの議論を踏まえると、法制審議会の取りまとめにおいて相当に具体的な運用の方向性について記載をするということの当否は問題となり得ると思います。   また、従来よりも活発にという御提案は、これまでの証拠の開示等の在り方が、一般論として不十分であったとの認識を前提とするものだと思いますけれども、従来の運用の在り方について一般的にどういう評価をすべきかは意見が分かれるところだろうと認識しておりまして、一方の立場に立って記載をするということはなかなか難しいと考えて、このような原案としているところです。   次に、証拠開示の相当性についての御指摘ですけれども、当部会で証拠の提出命令については、仮想事例を用いたシミュレーションを行うなどして御議論いただいたところですが、仮想事例を用いた議論が行われたのは、相当性というよりも、主として関連性・必要性が認められる証拠の範囲についてであったことから、原案のような記載としています。もとより、結論として提出命令の範囲が不当に狭まることがあってはならないというのは御指摘のとおりですが、この「附帯事項」の原案の記載も、そのような趣旨を含むものと考えております。   それと、被害者等の氏名等の秘匿措置についての御要望につきましては、配布資料23の「第3」の「1」の「(1)」の三つ目の丸では、「被害者等の名誉・プライバシー等への配慮が適切になされることを期待する」としており、被告人や再審請求者等の利益についても配慮すべきということは、当然ここに含まれているものと考えております。他方で、御提案のように条文に記載されているようなことをそのまま書くと、全体として文意が伝わりにくくなることもあり、書き込んでいないところです。 ○大澤部会長 田岡幹事、今の関連でいかがでしょうか。 ○田岡幹事 玉本幹事から「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の一つ目の丸について、従来の証拠開示の運用について一般的にどういう評価をすべきかは、必ずしもコンセンサスがあるわけではないという御指摘がありました。ただ、私は、少なくとも一部に不適切な事例があったということぐらいは、コンセンサスを得られるのではないかと思っております。例えば、福井事件において、第一次再審請求の際には、夜のヒットスタジオの放映日に関する報告書が開示されずに不服申立てがなされた結果、再審開始決定が取り消されました。第二次再審請求審においては、再審開始決定の中でそのことが、検察官の訴訟活動は公益の代表者にあるまじき不正の所為であると、このように指摘されております。  私も、全ての事例を把握しているわけではありませんので、全ての事例で証拠開示が不十分であったというつもりはないのですけれども、少なくとも一部に証拠開示が不十分な事例があった、従来の運用に問題があったという認識を前提にしないと、今までどおりでよいと、場合によっては、福井事件のようなことも許されるということになりかねません。これでは「附帯事項」に書く意味がないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○玉本幹事 この「附帯事項」に記載する運用の在り方は、飽くまでも一般的な運用の在り方、すなわち、個別の事件で御指摘のような評価がなされ得るものがあったかどうかではなく、一般論を記載するものであると考えております。   その上で、御提案のように、これまで以上に活発にと記載した場合には、やはりこれまでの運用に一般的に問題があったという認識を前提とすることにならざるを得ないと思いますので、原案のような記載としているところです。 ○大澤部会長 この関係で、更に御発言ございますか。 ○田岡幹事 裁判所が再審請求人に対し、訴訟記録を閲覧させていただけるかどうかについて、裁判所の方からお答えいただきたいのですが、いかがでしょうか。 ○大澤部会長 恒光幹事、お答えになりますか。 ○恒光幹事 個別の論点というよりは、今回頂いている「附帯事項」に関する、田岡幹事提出の「『第3 附帯事項』に対する修正意見」について、意見を申し上げます。   今御指摘の点も含めて、こちらの修正意見では、幾つかの点について裁判所の運用ですとか訴訟指揮にわたる事項を具体的に列挙して、「附帯事項」に盛り込むべきであるとされています。しかし、これらについては、従前当部会でも繰り返し議論されてきましたけれども、理論的又は実務的な課題があり、法制化が困難であるとして「要綱(骨子)案」に盛り込まれなかったもの、あるいは、その解釈や運用について、個々の裁判官の訴訟指揮に委ねられるべきものと言えます。そのようなものについて、「附帯事項」に具体的に列挙して盛り込んでしまいますと、様々な解決困難な課題を伴うような運用を現場の裁判官に事実上求めることになってしまいます。   例えば、今御議論のありました修正意見「1」「(1)」の一つ目の丸において、活発に裁判所による証拠提出・開示の勧告が行われることを期待するという文言もありますけれども、そのような表現を用いた場合には、裁判官の訴訟指揮に関して一定の方向性を強く示すことになってしまいますので、憲法が定める裁判官の職権行使の独立を害するものと言わざるを得ません。さらに、そこまで具体的でない内容であっても、個別の事案という留保がなければ、一律に記されたとおりの運用が求められていると受け止められかねない懸念があります。今述べたような事項について「附帯事項」に盛り込むことは、現場に混乱を招くと同時に、前回部会でも申し上げたとおり、司法の独立を保障した憲法の趣旨に反するようにも思われますので、こちらは強く反対いたします。   加えて、修正意見の「4」のところでは、「附帯事項」に沿った運用をすることを確約していただきたいとの御意見が記載されております。当然法制審議会の総会において答申が法務大臣に提出された場合には、最高裁判所といたしましても、その内容を下級裁判所に対して十分に周知をしてまいりますし、法案が成立し、それが施行された後には、各裁判官において「附帯事項」に記載された事項も参照して審理を行っていくことになろうかと思います。しかし、繰り返しになって大変恐縮ではありますけれども、法律に規定のない事項について、どのように審理運営を行っていくかについては、各裁判官の訴訟指揮に委ねられているのでございますから、最高裁判所事務総局関係者としてはもちろん、個別の裁判官の立場としても、特定の運用を行うことを各裁判官に確約させることは、憲法が定める職権行使の独立を害することになり、致しかねるということは御理解いただければと思います。 ○田岡幹事 私も、個別の事案における裁判体の判断に委ねられていることを否定する趣旨ではないのですが、刑事訴訟法40条には被告人や再審請求人とは書かれていませんので、素直に読むと、被告人や再審請求人に訴訟記録の閲覧権はないという結論にならざるを得ないと思うんですね。それを前提に、再審請求人から訴訟記録を閲覧したいという申出を受けた裁所体が、訴訟記録を閲覧させるという裁量は否定されているのか、それとも個別の裁判体の判断事項であり、裁量により訴訟記録を閲覧させることはできるということなのか、その点を確認したかったのですが、いかがなのでしょうか。 ○平城委員 今、田岡幹事がおっしゃったことは、条文で禁止されているのか、いないのかというところに尽きるのだと思います。   一般論として申し上げますと、訴訟記録について、訴訟指揮権に基づいて閲覧させるということが否定されているわけではないという、こういう理解の下で、前回研究者の方々から御意見いただきまして、私もその解釈としては同様の理解はしております。それはそうなのですけれども、先ほど恒光幹事からありましたように、そういう解釈があり得るとしても、実際訴訟指揮権を行使するのかどうかという観点で申し上げますと、個別の事件によらざるを得ないので、一律にどうこうということを申し上げることができないということでございます。   ○大澤部会長 今、証拠の提出命令に関係するところを議論していますので、もしこの関係で更に御議論あれば承りたいと存じますが、いかがでしょうか。   特になければ、田岡幹事、更に附帯事項の点について御質問されますか。 ○田岡幹事 私ばかり発言させていただいており、大変恐縮です。   「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の2ページ、「第3」の「1」の「(2)」の調査手続・審判手続について、二つ丸があります。  一つ目の丸は、刑事訴訟規則283条が法律に書かれるということになりますと、「証拠書類及び証拠物」を添付しなければならないという文言になっているものですから、再審請求の趣意書に「証拠書類及び証拠物」が添付されていない場合に、直ちに「再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき」に当たるとして棄却されてしまうのではないかという懸念が、従来より強くなるのではないかと思われます。   この点については、吉田幹事から従来の解釈を変更する趣旨ではないという御指摘がありました。そうであれば、「証拠書類及び証拠物」が添付されていない場合でも、「(ア)」の「再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき」に当たるとして、安易に請求を棄却することがないように、適切に判断をしていただきたいということを明記していただきたいという趣旨です。もとより補正が可能であるということは、附帯事項に記載されているとおりなのですが、その上で、なお「証拠書類及び証拠物」が添付されていない場合には安易に棄却されてしまうのではないかという危惧がありますので、適切な判断がなされることを期待するということを記載すべきではないかと思います。   二つ目の丸は、第17回会議において、江口委員に質問をさせていただきまして、調査手続において検察官に求釈明を求めたり、進行協議又は打合せを行うことも、否定されているわけではないという御説明をいただきましたので、これを明記していただきたいという趣旨です。附帯事項は「再審請求者等や検察官の意見を聴取することなど、適切な対応」という文言になっておりますけれども、もう少し踏み込めるのではないかと思いまして、このような提案をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 ○玉本幹事 まず、御指摘の1点目ですが、配布資料23の「附帯事項」の「第3」の「1」の「(2)」の二つ目の丸のところで、「審判開始決定に係る運用に当たっては、当部会における議論も参考にしつつ、『再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるとき』などの要件を不当に広く解釈して安易に請求を棄却することのないよう」と記載していますので、「再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき」についても、不当に広く解釈して、安易に請求を棄却することのないようにという趣旨は入っているものと考えております。   それから、2点目の御指摘ですが、調査手続において、検察官に対する求釈明ですとか、進行協議あるいは打合せを行うことが可能であることを明記すべきであるということですけれども、これについては、前回の会議でも御説明したとおり、当部会の審議の中で確認され、議事録に記載されている事柄を単に確認するための記載は、全般的にしていないところです。 ○大澤部会長 この関係で何か御発言ございますでしょうか。 ○池田委員 「『第3 附帯事項』に対する修正意見」「(2)」の二つ目の丸について意見申し上げます。   もとより御指摘の進行協議又は打合せを行うことについては、今、玉本幹事からも御説明があったように、これまでの議論にも出てきたものでありまして、再審の請求についての調査手続においてすることも、一概に否定されるものではないと考えます。   しかしながら、再審の請求についての調査手続は、再審請求に係る基本的な資料を確認・検討した上で、再審請求事由の有無についての審理をせずに終局決定すべき事案と、再審請求事由の有無についての審理をした上で終局決定すべき事案とを、早期に、かつ、的確に選別するために設けられる手続であり、裁判所がそのための調査として行うことができるのは、飽くまでその目的を達成するために必要な資料収集や収集した資料の確認、検討に限られると考えられますので、裁判所が進行協議や打合せをする必要があると判断した場合の多くは、審判開始決定がされることとなるのではないかと考えられます。   そうであるにも関わらず、「附帯事項」に御提案のような記載をすることとすれば、調査手続において進行協議や打合せが行われることが一般的であるかのような誤ったメッセージとなりかねず、その結果、今申し上げた再審の請求についての調査手続の制度趣旨に沿わない運用を招く懸念を持っております。したがって、御提案のような「附帯事項」の表現とすることは相当ではないと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。   もしよろしければ、田岡幹事、もう少し説明されますか。 ○田岡幹事 調査手続ですか、それとも、次の項目ですか。 ○大澤部会長 調査手続のところでということです。 ○田岡幹事 まず、調査手続については、先ほどの玉本幹事及び池田委員の御説明によって、「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の「(2)」の一つ目の丸の疑問については、「附帯事項」の「(2)」の二つ目の丸に「など」という文言があるから、「(ア)」も含めて、要件を不当に広く解釈して安易に請求を棄却することのないよう、適切な判断がなされることを期待する趣旨であるということは理解いたしました。   また、二つ目の丸についても、進行協議又は打合せを行うことができるということは、たしかに否定されていないけれども、一般的に行うことが想定されているかというとそうではないということから、附帯事項には記載していないということも、理解いたしました。   その上で、私の意見を申し上げますけれども、例えば、平成28年改正により通常審における公判前整理手続に付すことの請求権というのが認められましたけれども、現実には、弁護人が請求をすれば直ちに公判前整理手続に付されているかというと、そうではありません。多くの場合には裁判所からまず打合せしましょうという申出があり、弁護人と検察官が集まって、果たしてこの事件は公判前整理手続に付すべき事案なのか、そうでない事案なのかについて打合せをしているのですね。その上で、例えば、証拠開示が目的でしたら、検察官は任意に開示したらどうですかというようなことがなされた結果、公判前整理手続に付されない事件もあると、言わば、公判前整理手続に付す決定をするかしないかの判断の前段階として、進行協議又は打合せが行われているという運用になっております。   もちろん、公判前整理手続に付すことの決定とこの審判開始決定は、別の制度ではありますけれども、裁判所としては、審判開始決定をするかどうかの判断に迷うという場合、つまり、証拠開示を命じるかどうかの判断に迷うという場合もあると思われます。本来であれば、そのような事案では審判開始決定がなされるべきなのですが、裁判所としても、審判開始決定を出した後のイメージを持つために、検察官、弁護人、一度、集まって話をしませんかと、再審請求人はどういう証拠開示を求めているのですか、検察官はそのような証拠を把握しているのですかという進行協議又は打合せをしたいという事案はやはりあるように思われまして、そのような運用も否定されるわけではないのかなと考えております。   まず、ここまでよろしいでしょうか。  続きまして、「2」の「要綱(骨子)案」において法整備の対象とされなかった事項について、意見がございます。「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の2ページ、「2」「(1)」以下になります。   まず、「(1)」の一つ目の丸は、「附帯事項」の「2」の二つ目の丸に「個別の事案に応じ、適切な対応がなされることが望まれる」と書かれております。この「適切な対応」の意味によるのかなとは思いますけれども、国庫に帰属した証拠物、また、還付対象の証拠物について、「証拠品事務規程第89条等の規程に基づき適切な対応がなされる」と、また、「適正な運用が確保される」と書かれておりますが、これでは、具体的にどのような対応をしなければならないという趣旨であるのかが、明確ではないように思われました。   やはりDNA型鑑定の鑑定試料となり得るような生体試料については、鑑定の機会を保障するために、適切な方法で、適正に保管・保存しなければならないということまで確認されないと、意味がありません。保管、保存期間を定めて、廃棄しないということに加えて、証拠価値を保全するために、適切な方法で、適正に管理すると、鑑定の機会を保証するために、そうしなければならないということが重要であると考えておりますので、「適正な運用」「適切な対応」という文言の趣旨を御説明いただきたいと思います。 ○玉本幹事 証拠品事務規程につきましては、これまでの御議論でも言及があったように、証拠価値の保全に努めるという規定もありますので、保管期間だけではなく、そのような適切な方法で保管するという趣旨も含めて、「適切な対応」と記載しているところです。 ○大澤部会長 この点につきまして、何か御発言ございますか。 ○田岡幹事 「『第3 附帯事項』に対する修正意見」の2ページ、「2」の「(2)」の再審開始決定に対する不服申立て。これが、一番重要な問題だと思います。再審開始決定に対する不服申立てについては、諮問事項に含まれているにもかかわらず、「要綱(骨子)案」には盛り込まれず、「附帯事項」の2ページ、「2」の三つ目の丸に「慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対応がなされることが望まれる」という文言が置かれるにとどまるということになりました。果たしてこれで十分なのかという問題意識です。   松尾先生の教科書には、再審「請求審の審理が六号事由をめぐって全面的に展開されたような場合は即時抗告を控え、再審公判の場で真実解明に努めるのが、少なくとも運用として適切」であると記載されておりますことから、私は、第17回会議において、刑事訴訟法435条6号の明白性が争点だった場合は、検察官の不服申立ては差し控えることが期待されるのではないかと、このような意見を申し上げましたところ、川出委員から、差し控えるという表現は適切ではないので、慎重かつ十分な検討を行うという表現にすべきだという御意見があり、この度の「附帯事項」は、「慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対応」という文言になりました。   しかし、宮崎委員は、第5回会議において、検察当局は個別具体的な事情に応じ再審開始決定に対して不服申立てをするかどうかについて、十分かつ慎重な検討を行って対応していることを改めて申し上げておきたいと思いますと、こういう認識を表明しておられるわけですよね。そうすると、検察当局はもう既に、現在でも十分かつ慎重な検討を行っているというわけですから、今の表現だと従来どおりということになってしまいまして、諮問に対する回答としては、これまではどおりやっていきますという意味にしかやはり理解できないように思われるのですね。これでは何が違うのかということなのです。   私は、少なくとも公益の代表者であるという再審請求手続における検察官の地位に鑑みると、不服申立てを認めるべきではない事案はあると考えております。一つは、「(1)」に記載しておりますように、審理期間です。審理期間が長期化している場合は、また、その原因が検察官にあるような場合です。もう一つは、「(2)」に記載しておりますように、再審請求者・有罪の判決の言渡しを受けた者の年齢や健康状態など、その状況に照らし、法的地位の安定の要請が高い場合です。特に判断が区々になっているような場合には、いたずらに不服申立てを繰り返すべきではなくて、再審公判において真実解明に努めるのが、公益の代表者である検察官の役割であるということを明記すべきではないでしょうか。単に慎重かつ十分な検討を行うということでは不十分であり、どのような要素を考慮するのかということ明確しておくことが重要なのではないかと考えております。   更に、「(3)」に記載しておりますように、福井事件のように、検察官が本来通常審において開示すべき証拠を開示していなかったために再審開始決定がなされた場合です。このような場合には、通常審における検察官の訴訟行為に問題があったということになりますので、速やかに再審公判を開いて、裁判をやり直すべきではないでしょうか。  このような考慮要素を具体的に記載することによって、不服申立ての判断する際の基準を示すべきではないかと考えております。 ○大澤部会長 この点についてはいかがでしょうか。御発言ございますか。 ○川出委員 修正意見の「2」の「(2)」の趣旨が、最初の段落に書かれている「刑事訴訟法435条6号の明白性が争点となった事件においては、検察官の不服申立ては差し控えることが期待されることを明記すべきである」という部分は残した上で、更に、後半部分で不服申立てをするか否かの判断の際の考慮要素を明記するということなのか、それとも、後半部分は前半部分が否定されたという前提で提案されているのか、この文言だけからはよく分からないのですが、ここでは、前半部分の内容について意見を申し上げたいと思います。この部分の御提案は、結局、刑事訴訟法第435条第6号の明白性が争点となった事件においては、検察官が裁判所による再審開始決定の判断に誤りがあると判断した場合であっても不服申立てを控えるべきだということになるわけですが、検察官が再審開始という判断に誤りがあって、それに不服を申し立てる必要があると考えるのは、正に、刑事訴訟法第435条第6号の明白性が争点となった事件であるわけですから、この御提案は、実質的には再審開始決定に対する不服申立ては一律にすべきでないことを明記すべきであるというのに等しいことになります。したがって、御提案の内容を「附帯事項」に盛り込むことは、妥当ではないと考えます。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○池田委員 私は、後段部分の様々な考慮事情の点について意見を申し上げたいと思います。   これらを考慮することで、慎重かつ十分な判断をされるのだという御説明でしたけれども、検察官が不服申立てをするか否かの判断に当たっては、こちらに示されているような事情だけでなく、再審請求事件の事実関係や証拠関係を中心として、事案に応じて様々な事情が考慮され得ると考えられるところ、御提案を前提とすると、そこに示されている事情が特に重要であり、優先的に考慮されるべきであるように受け取られるおそれがあり、その意味において相当でないと考えております。   また、今の点は「(1)」と「(2)」について申し上げたことですが、「(3)」についても、検察官が不服申立てをするか否かの判断に当たって考慮され得る様々な事情の中から、通常審における検察官の訴訟行為の内容のみを、特に考慮要素として取り上げ、しかも一律に不服申立てを差し控えることを求めるものとなっておりまして、その意味のおいて相当でないと考えております。   そもそもこれらの御提案は、検察官が再審開始決定に対する不服申立てについてどのように対応すべきであるかという、個々の事案において検察官がその責任において検討すべき事柄について、具体的詳細な記載をしようとするものであって、「附帯事項」に盛り込むべき事項として相当ではないと考えております。   以上から、御提案の内容を「附帯事項」に盛り込むことには反対の意見であります。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○田岡幹事 ただいま川出委員及び池田委員から御説明がありましたけれども、元々、川出委員は、再審開始決定に対する不服申立てを禁止あるいは廃止すべきかについては、一律にこれを禁止することは相当でないという御発言をしておられました。一律にという以上は、当然、検察官が不服申立てをすべきではない事件と不服申立てをすべき事件があるという認識を前提にしておられるのだと思います。   例えば、福井事件における第一次再審請求審の再審開始決定に対する不服申立ては、これは適切な不服申立てであったと、慎重かつ十分な検討を行った上でなされたものだったと、今でも認識しておられるのでしょうか。そうだとすれば、この認識は、私どもとは決定的に異なっておりまして、このような不服申立てが今後もなされるというのであれば、これは諮問に沿った回答にはなっていないといわざるを得ないと思います。   ですから、附帯事項に適切かつ十分な検討を確実に行うと記載することが、これまでと同じように不服申立てをしますと、袴田事件や福井事件のような不服申立てをしますという御趣旨なのであれば、これはもう反対せざるを得ないかと思うのですが、そういう御趣旨なのでしょうか。それとも、従来の運用に問題があったのであれば、何がどのように問題であったのか、今後それがどのように変わるのか、それを御説明いただかないと、このままでは今までどおり変わりませんというお答えになっているのではないかなと思います。 ○大澤部会長 御発言ございますでしょうか。 ○村山委員 私は、元々検察官の不服申立ては廃止すべきだという意見であります。実際に、ここまできていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、「取りまとめ(案)」には両論併記していただきたいと強く思っています。ただ、それはさておき、「附帯事項」として考えた場合でも、やはり検察官が適切に今、不服申立てを行使しているとおっしゃっているわけなんですけれども、本当にそうなんでしょうかという疑問は当然あると。恐らくこの場におられる方も、振り返って、福井事件の第一次請求審の不服申立て、その結果取り消されたわけですけれども、あれが本当に正当化できるのかといったら、できるという人はいないのではないかと思います。そういう事例があるということを踏まえた形で、考える必要があるということが1点あります。   それからもう一つ、田岡幹事の方で提案されている考慮要素ですね。この考慮要素というのは、ある意味で、袴田事件の判決の際に、検事総長が談話を発表しました。その中に、やはりこういうようなフレーズが使われています。それは、あの事件、非常に判決に不満だということを言っていた、あの中でも、検事総長はそういう点について考慮したんだということをはっきりおっしゃっているわけです。それはやはり重要だと思います。   繰り返し述べますけれども、再審開始決定が確定しても、無罪になるわけではありません。もう一回裁判をやり直すだけなんですね。そういったときに、考慮要素として事件からどのぐらい経っているかとか、再審請求審でどのぐらいの時間が経過しているのかという、そういう問題や請求人の年齢などを考えるというのは、これは当然重要視すべきことではないでしょうか。それは、明白性の判断として、これは違うんだという判断はあったとしても、それについて、再審公判の中で争う余地があるということを考えた場合に、やはり考え方としては、請求審としてはここでピリオドを打って、再審公判の中できちんと立証していくんだということが適切な運用だと、仮に明白性の点について検察官に不満があったとしても、そういう場合があり得るんではないかと私は思っています。   この部会でも一時期6号再審のときに、判断対象は結局同じになっている場合が多いのではないかという議論もある程度承認されていたと思います。不服申立ての適否を考える場合にも、やはりこういった考慮要素を考えて、再審公判できちんと白黒をつけるという選択をするということが、検察官に求められる場合が当然あると思っていますので、そういう観点からの「附帯事項」の御提案だと、私は理解しています。 ○玉本幹事 この再審開始決定に対する不服申立てについても、先ほどの証拠の任意の提出・開示と同様でして、個別事件についての評価等を含むものではなく、飽くまでも今後の一般的な運用の在り方について、記載しているものであります。   その上で、これまでの検察官の不服申立ての対応が一般論として問題があったのかどうかについては、この部会でも恐らく認識が分かれるところだろうと思いますので、そこについて、特定の見解を前提に記載するということは、なかなか難しいのではないかと考えております。   他方で、検察官の不服申立ての在り方については、様々な御指摘があり、この部会でも御議論をいただいたところです。そして、現状の一般的な評価については様々な考え方があり得るものの、今後の権限行使の在り方として、より慎重かつ十分な検討が確実に尽くされることが重要であるということについては、認識が共有されていると考えられましたので、その限度でこういった記載を御提案させていただいているところです。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○田岡幹事 ただいまの玉本幹事の御発言をそのまま附帯事項に盛り込むと、当部会における議論を踏まえて、より慎重かつ十分な検討を確実に行うと、このように書くことが適切ではないでしょうか。 ○玉本幹事 御提案のように「より」と書きますと、それは現状に問題があることを前提とする記載ではないかという理解もあろうかと思いますので、事務当局としてはこのような記載ぶりを御提案しているものです。 ○大澤部会長 わざわざ書くのだから、現状をそのままオーソライズして、このまま続けてくださいという趣旨で書くということは、附帯事項の趣旨としてはないという気もいたしますが。 ○田岡幹事 部会長がそうおっしゃられるのであれば、その御発言は私も尊重したいと思います。 ○大澤部会長 それでは、この点についてはよろしいでしょうか。   それでは、田岡幹事、更に次、先ほどの修正案の関係でも述べられた点かもしれませんけれども、期日の関係のことが上がっておりますので、御発言されますか。 ○田岡幹事 はい。修正意見の3ページ、「(3)」「『期日等の手続規定』について」です。   先ほども申しましたけれども、進行協議又は打合せに検察官が出席してくれないと、非常に困るわけです。検察官が出席してくれないと、三者で共通認識を持つことができません。ですから、裁判所が進行協議又は打合せをしましょうと求めたときは、検察官は出席しなければならないということが明記されるべきではないかという趣旨で、ここに記載しました。ただ、玉本幹事から、附帯事項の「2」の四つ目の丸の検察官においても可能な限り、審議の円滑かつ迅速な遂行に向けた協力がなされることを望まれるという文言に、その趣旨が含まれるというのであれば、それが確認されたということでもよいのかなと思います。   二つ目の丸は、事実の取調べ及び意見陳述など審理の在り方です。ここには松尾先生の教科書を引用しておりますが、口頭による意見陳述、事実の取調べの申出と立会い、証人に対する質問、取調べの結果に対する意見表明等を認めるべきである、また、再審請求人が希望するときは、審理を公開して行うことが期待されるということを記載していただきたいという趣旨です。  恒光幹事の御説明ですと、個々の裁判体の判断によるものだから、附帯事項に盛り込むことは難しいということにはなるのでしょうけれども、これらが望ましいことは恐らく異論はないのではないでしょうか。それとも望ましくないとおっしゃる方がいらっしゃるのでしょうか。前にも申し上げたことがあるかもしれませんが、再審請求人というのは、本当にその人が犯人でないとしたら、自分は犯人でないということを知っている人ですよね。真犯人だとしたら、真犯人だと知っている人ですよね。その人の話を聞こうとしないというのは、私は適切ではないと思います。今までは書面審理により審理されることが多かったのですけれども、生の声を直接聞くことによって、なぜ再審請求をしているのかということが理解できるわけですし、証拠の提出命令や事実の取調べをしてみようかということを考えたりするわけですので、やはり話を聞くことが望ましいことは明らかだと思います。   恐らくそのようなスタンスの違いが、当部会における私ども日弁連推薦の委員・幹事と他の委員・幹事との間の温度差といいますか、認識の相違にもつながっているように思われます。やはり再審請求人の生の声を直接聞きますと、これは大変なことだと、何とかしなければいけないということになるでしょうけれども、直接話を聞きたくありませんということで、書面審理により再審棄却決定を出されてしまうと、当然、再審請求人も納得ができないでしょうし、真実解明にもつながらないということになってしまうのではないかと思います。ですから、意見陳述や事実の取調べを適切に行うことが望ましいということを、附帯事項に書くことができないのだろうかということでございます。   三つ目の丸も、江口委員から、事実の取調べの通知を一律に義務付けることは、裁判所に過重な負担を負わせるものであるという説明がありましたが、それが望ましいことであるということは異論がないのではないかと思われますので、事案に応じて適切にそうしたことも行うことが望ましいということを確認させていただきたいという趣旨でございます。 ○玉本幹事 まず、事務当局からお答えしますけれども、御提案の3ページの「(3)」の二つ目の丸についてですけれども、先ほど恒光幹事からも御意見がありましたように、各裁判体の判断に関わる事項であるということに加えて、一定の場合に請求人の口頭による意見陳述等を認めるべきであるとか、一定の場合に審理を公開して行うべきであるということに関しては、その当否について、制度論として議論された結果、様々な問題点が指摘されて、「要綱(骨子)案」には盛り込まれていないところです。   御提案は、そうした内容を、運用に関する「附帯事項」という形で書き込むというものとなっていますので、その方向で意見集約を図るのは難しいのではないかと考えて、原案には盛り込んでいないところです。   三つ目の丸の事実の取調べの結果の通知についても、同様に考えております。 ○大澤部会長 この点に関してはいかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。 ○田岡幹事 「要綱(骨子)案」にこれらの手続規定が盛り込まれなかった理由は、私の理解するところでは、再審請求事件には様々なものがあることから、一律に義務付けると、かえって硬直的になるからだと理解しています。例えば、再審請求人が受刑者である場合には出頭することが難しいこともあるでしょうから、一律に、期日における意見陳述を認めなければならないとか、事実の取調べに立ち合わせなければならないということはなかなか難しいということは理解できます。ですから、事案に応じて適切に行えばよいことだと思いますので、全件でこれらをしなければならないと言っているわけではなくて、これらの手続が手続保障の観点から望ましいということを附帯事項に記載したいと言っているに過ぎないのですが、それでも、ここではコンセンサスは得られないのでしょうか。 ○玉本幹事 例えば、請求人の口頭による意見陳述を認めるかは、個々の事件における裁判所の裁量的判断に委ねるのが相当だという意見もあったように思います。   御提案を見ますと、再審の請求について相当の内容を伴っている場合、あるいはその可能性が認められる場合には、口頭による意見陳述を認めるべきとなっているわけですが、そのような場合に一律にこういった機会を認めることが望ましいのかどうかについては、必ずしも認識の共有があったわけではないと思いますし、公開につきましても、請求人が希望するときには審理を公開して行うことが望ましいというような認識が共有されたわけではなかったように思いますので、なかなかこのラインで「附帯事項」を記載するというのは難しいのではないかと考えています。 ○大澤部会長 更に御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。   多分、メニューとしてこういうものがあるということは、今の御議論の中で皆さん共通に認識されたことだと思いますけれども、それが望ましいのかどうか、一般的に望ましいと言えるのかどうかというところは、やはり個別事案の判断にかかるところがあるという御認識なのかなとも受け止めましたが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。   田岡幹事、更にその先の部分について、御発言されますか。 ○田岡幹事 はい。あと一つだけですが、『第3 附帯事項』に対する修正意見」3ページの「第3・3『今後の検討』について」に意見を記載しております。   この度、「第3 附帯事項」が修正されて、「客観的なデータを踏まえ」という文言が入ったことはよかったと思いますけれども、これが何を意味するのかということが明確ではないように思われます。一つには、統計資料のことを言っているのか、それとも個別の事例の検討も含まれるのかということです。もう一つには、統計資料とした場合には、運用でなされているような事柄は統計が取られないのではないかということです。   4ページに記載しておりますが、法制審議会「新時代の刑事司法特別部会」の最終的な取りまとめに、「制度自体の運用状況だけでなく、検察等における実務上の運用としての録音・録画の実施状況や公判における供述の任意性・信用性の立証状況も検討の対象として、客観的なデータに基づき、幅広い観点から分析・評価を行うことが重要である。見直し規定の条件化の際には、検討の時期を具体的に定めた上で、上記のような趣旨を適切に盛り込むよう検討すべきである。」と記載されたのですけれども、残念ながら、在り方協議会では、在宅の被疑者の取調べや被疑者以外の参考人の取調べについては、統計資料は存在しないという御説明があったと認識しております。   今回は運用事項が非常に多く、例えば証拠開示に関して言えば、裁判所による証拠の提出・開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出・開示、また、裁判所の運用による再審請求者に対する訴訟記録及び証拠物の閲覧、進行協議又は打合せなどが運用に委ねられることになりましたが、これらの運用事項は、統計資料が収集及び作成されないおそれがあるように思われます。そうしますと、一定の期間経過後に見直しをするかどうかの検討のために施行状況を把握しようとしても、統計資料が存在しないために、実情が分からないということになるのではないかと思われます。   私ども日弁連推薦の委員・幹事も、弁護人が付いていない再審請求事件で、どのような審理がなされているのかということを知っているわけではありません。弁護人が付いていない再審請求事件がどのように審理されているのか、訴訟記録及び証拠物の閲覧は認められているか、また、証拠の提出命令は適切になされているのか、こういった運用を把握するためには、運用事項も含めて、統計資料を収集及び作成することが必要であるとともに、個別の事例についても検討できるようにしなければ、見直しをするかどうかの検討ができないということになりかねないのではないでしょうか。   そのような観点から、運用状況の検討のための利用は目的外使用禁止規定及び罰則の対象から除外することも検討した方がよいと、関係者に限って証拠を閲覧することを可能にすることも検討したほうがよいと、私は思いますけれども、法律に明記することが難しいようであれば、せめて解釈として除外できないかということも含めて、御検討いただきたいと思います。被害者等の関係者の名誉・プライバシーに係る情報は全部秘匿して、匿名にしてもいいと思うのですけれども、現実の事件ではこのように審理しておりますということが分からないと、見直しの手掛かりが得られないのではないかなと考えております。 ○大澤部会長 この点はいかがですか。御意見等ございますでしょうか。 ○池田委員 田岡幹事の提出資料においては、運用状況の検討に当たって、明確な期限を定めることや、運用状況の検討に当たって、裁判所による証拠の提出・開示の勧告等についての統計資料の収集作成を義務付けること、また、そのための証拠の利用は、目的外利用の禁止から除外することが検討されるべきであることを記載すべきであるという御提案が示されております。   私としても、第17回会議において川出委員も述べられたとおり、刑事再審手続に関する新たな規定が設けられた場合に、施行後一定期間が経過した後に検討を加えることには意義があると考えます。しかしながら、新たな規定に関して充実した検討を行うためには、その運用が一定程度蓄積されることが前提となるところ、再審請求の実情に照らすと、現段階において、その検討の時期について明確な期限を定めることは困難ではないかと思われます。   また、そうした検討が十分な資料に基づいて行われるべきことは、本日の配布資料にも、「客観的なデータを踏まえ、その運用の実情に関する正確な認識に基づいて」という記載に既に盛り込まれておりますし、検討のために具体的にどのような資料を収集作成するかは、今後実務の実情を踏まえながら、まずは関係機関がその責任で検討すべき事柄であり、将来の検討に責任を負う立場にない当部会の取りまとめにおいて、「附帯事項」として立ち行った内容を記載することは相当でないと考えます。   さらに、運用状況の検討のための証拠の利用について、目的外利用の禁止規定から除外すべきとの御提案については、どのような資料に基づいてどのような検討を行うのかは、将来の検討の機会に改めて考慮されるべき事柄である上、運用状況の検討をするものであって、個別事件の検証を行うわけではないのに、実際の事件の証拠をそのまま用いる必要性があるかにも疑問が残るところです。   いずれにしても、こちらの記載を附帯事項に記載することは相当でないと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。よろしいですか。 ○田岡幹事 一言だけよろしいですか。池田委員が最後に発言された点なのですけれども、この部会の委員・幹事でも、袴田事件や福井事件の訴訟記録を見たことがある方というのは、多分、村山委員以外にはおられないと思います。再審請求手続が長期化している原因が何であるか、どうすればうまくいくかという検討が非常に難しくなっている原因の一つが、この目的外使用禁止規定があるために、記録を見られないということにあるのでないか、個別事件を前提としないで抽象的に議論していることにあるのではないかと思われます。  宮下参考人が第2回会議のヒアリングの際におっしゃっておられたことですが、どうしたら審理の長期化を防げるのかという対策とか解決策を考えるには、本来、その問題が生じた原因をしっかり分析して、明らかにすることが必要ではないかと、正しい分析があってこそ、適切な対策、解決策というものも見えてくるのではないかという御指摘がありました。ところが、この部会では、具体的な事例を検証することはせず、袴田事件については最高検の報告書があるほかには、第2回会議において間弁護士と袴田ひで子さんのヒアリングを行っただけで、なぜ事件発生から58年、再審請求手続に43年も掛かっているとかいうことについての具体的な検証は、なされませんでした。   これでは、恐らく今後も同じようなことが起きると思います。また冤罪事件が起きて、長期間を要したという場合に、また長期化しましたね、なぜでしょうねというだけでは、対策、解決策を考えることはできません。具体的な事件の検討をしないと、共通認識を持つことができなくなってしまう、コンセンサスを得ることができなくなってしまう、それでは対策、解決策が中途半端なものになってしまうのではないでしょうか。   ですから、なかなかここで結論を出せる問題ではないのかもしれませんけれども、こうした冤罪が起きた場合に、冤罪あるいは誤判の原因がどういうものであって、どうすればよりよい制度になるかということを検討するためには、目的外使用禁止規定及び罰則の対象から除外して、具体的な事件の記録を見ることができると、第三者機関によって検証することができるようにするということも検討されるべきではないかなと考えております。 ○村山委員 今の点なんですけれども、私も検証ということの重要性というのは非常に感じておりまして、例えて言えば、航空機の事故が起きた場合には、事故調査委員会というのが必ず立ち上がって、かなり徹底的に調査をしますよね。あれは、誰かの責任を追及するというよりも、事故の再発防止のために、一体どういうことが起きていたのかということを解明して、原因を突き止めていくという調査手続だと思います。誤判についてもやはりそういうような調査が必要ではないかというのは、これはかなり以前から私は思っていました。   そのときに、例えば、裁判記録を直接使うと、その裁判官の独立の問題とか、それからプライバシーの問題とかあるということなんですけれども、それは匿名にすれば済むということと同時に、実際に裁判官の実務研究のときにどういうふうにやるかというと、実際の刊行物に載っている判例だけでは分からない部分があって、実際に事件を担当した方の話とか、事件記録というものを実際は見せてもらったりして、考えをまとめているという場合は当然あると思います。そういうときに、それをシャットアウトするというのは、今後の刑事訴訟法というのは、どこまでいっても実務と離れることができない学問だと思っていまして、実践の学としての刑事訴訟法ですから、研究する上では、研究材料自体を限定するというのは、学者の方々にとっても大変支障を来しているのではないかと。ややもすると、私は学者の方と議論していて、統計表しか見ていないから、こういう発言になるんではないかなと思ったことは、非常におこがましい言い方をさせていただければ、そういう面があることは事実です。   ですから、そういう意味で、今後の在り方としては、実際の記録を使うとか実際のデータを使うというのがどうなのかというのは、きちんと考えた上で、そういうものに踏み込んでいかないと、結局検証、検証といっても、外見的な検証だけで終わるのではないかという心配が非常にあります。   また、田岡幹事の提案されている裁判所による証拠の提出や開示勧告とか任意の証拠の提出とかという、そういうものについて、最高裁がどこまでデータを持っているか分からないんですけれども、任意に開示勧告したというところまでデータがあるのかというと、私はあんまりないのかなという気はするんですね。勧告して命令を出したというのは、それは把握されていると思います。そうなると、結局どういうふうに実務が動いているのか、開示命令を発するといっても、恐らく今後も、開示の勧告があった後に命令とか出すというプロセスをたどるのではないかなという気もしてはいるんですけれども、その辺の事情が全く分からないし、逆に勧告をしたけれども、結局検察官の方が必要性がない、若しくは関連性がないということで提出を拒んだというケースが、一体どういうような場合にそうなっているのかというようなことも、本当は検証する必要があると思います。そういうところで、検証材料の点で非常に拘束が掛かるとなると、いかがなものかと思っています。   そういう意味で、この点は、特にこの部会に限った問題ではないのかもしれませんけれども、特に誤判問題の検証には、具体的事例を全く抜きにして考えるというのは、なかなか難しいと思うんですよね。そういう意味では、やはり一定の仕切りの上で、記録を実際に使った検証というのを、これは学者の方々も含めてやっていく必要が非常に強いと思っています。それは、この部会でも強く感じたことですし、今後の検証の在り方についても、非常に大きな問題だと思いますので、一言発言させていただきました。 ○吉田(雅)幹事 今御指摘があった検討に関して、配布資料23の「第3」の「3」に記載されている検討は、政府が主体となって行うものであると認識しております。具体的には、法務省が中心になって行うことになるだろうと思います。   その政府における検討に当たって、実際の裁判記録を用いて、その事件における具体的な取扱いが適切であったのかを議論するということになりますと、やはり裁判官の個別の事件における判断の適否に立ち入らざるを得ないだろうと思います。例えば、裁判官が証拠の提出命令の請求を却下したことについて、その要件判断が適切であったのかを議論したり、あるいは、打合せ期日の指定の仕方について、もっと早く入れるべきではなかったかというような議論をするということになりますと、その命令の要件判断や打合せ期日の指定に関する判断について、事後的に政府の立場から検討を行うことになりますので、やはり司法権の独立との関係で慎重に考えなければならないのではないかと思います。   裁判所の内部における、裁判官のみで行う事例検討のようなものは別論として、法務省が主宰する検討会などにおいて、そうした議論を行うというのは、やはり司法権の独立との関係で慎重な検討が必要ではないかと思います。   それからもう一点、そうした議論に当たってのデータの取り方ですけれども、その点については、今後法務省等の関係機関において、どのようなデータが必要か検討していくことになるだろうと思います。ですので、例えば、証拠の提出命令の件数がどうであるのかといったような数字を取るのか取らないのかというのは、これからの検討であると考えておりまして、現時点で数字を取らないと決まっているものでもないと思います。   ただ、例えば、任意の提出の勧告のようなものについて、網羅的に正確な数字が取れるかということを考えてみますと、打合せにおける丁々発止のやり取りの中で、裁判所から、では、ちょっと御検討いただけませんかというようなことを検察官に口頭で言ったような場合に、そうしたものも全て正確に記録として残せるかという問題はあるだろうと思います。裁判所の事務の負担もあるだろうと思いますので、どこまでどのようなデータが取れるかということは、今後運用に向かっていくときに、きちんと検討していくべき問題ではないかと思います。現時点でそれを排斥するという趣旨ではございませんけれども、いろいろな考慮が必要になってくるのではないかと考えております。 ○大澤部会長 更にこの点についていかがでしょうか。 ○鴨志田委員 今のお話を伺っていると、客観的なデータを踏まえて、その運用の実情を正確に把握できるのだろうかということについて、非常に心もとないと思いました。しかも、同手続が非常救済手続として適切に機能しているのかについて、要するに、この改正が行われた後の実際の運用が、きちんと機能しているのかということの検証に、具体的な事件の中での訴訟指揮であったり、裁判所の証拠開示に向けた様々な勧告であったりといったようなものが、全く対象とならず、データとしても入ってこないということになると、どうやって何を検証するのだろうと、率直に思わざるを得ません。   例えば、子供の虐待などの問題を扱っている要保護児童対策地域協議会という職域横断的に構成される組織では、通常であれば、それぞれの組織ごとに課せられる守秘義務を、その協議会という組織全体の中で一つの守秘義務というようなくくりにして、その中では資料を共有し合って、適切な現状認識をしていくというような立て付けで行われているような行政の場面があります。今回、もちろんこれは「附帯事項」としての今後の検討の中に入れるということは難しいだろうとは思うのですけれども、そのような職域横断的な、また中立な形で行えるような新たな組織やスキームを構築していく、場合によっては機関を設置するというようなことも含めて検討していかないと将来的な制度の改善はできないと思います。現行刑訴法の施行後77年間、一度も再審手続が改正されてこなかったわけですけれども、その間も全く具体的な審理の実態というのは把握されてこなかったのです。   改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の第9回会議で、足立構成員が、証拠開示の実情等について、繰り返しデータの有無を質問し、実際にはその多くが存在しないという回答でやり取りがされたという部分が、議事録の中にもありました。やはりこれから先、出来上がったものを検討するということを目標とするのであれば、データの取り方、データ収集の主体、収集方法・項目、こういったようなものについて、まずはそこを検討するための機関なりを設置するということを考えないと、抽象的なまま終わってしまうように思いますので、是非ともその点については、今後の御検討として考えていただきたいと思います。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。   田岡幹事、最後の「4」の点は、先ほどのお話と重なりそうな気がいたしますが、よろしいですか。 ○田岡幹事 はい。 ○大澤部会長 そうしますと、附帯事項に対する修正意見について一通り御説明を頂くとともに、御議論も頂いたということになりますので、更に全体を通じて御発言があれば承りたいと存じますが、いかがでございましょうか。 ○小島幹事 私、幹事ですので評決権がございませんが、全体について、今回の「取りまとめ(案)」についての総括的な意見を、なるべく簡潔に述べさせていただきたいと思います。   私自身は、以前にも触れましたけれども、今回の諮問のきっかけとなった複数のえん罪発覚事案で問題となったのは、再審の仕組みやその前提をなす仕組みが、本来あるべき姿で用いられなかったことであって、この部会では、その再審の仕組み自体の根本的な変革を模索するというよりは、むしろ再審の仕組みやその前提となる仕組みが本来の機能を発揮できることを担保するために必要な規定の整備をする、言わば行間を埋める作業をする点に重点があると考えております。   その観点からは、再審の仕組みそのものと整合する範囲内で、現時点でのベストプラクティスも参照しながら、再審請求の手続に関与する各主体が、各手続段階で何をすることができるのかということをはっきりさせるということが重要でございますが、どこまでできるのかという点につきましては、再審請求人の請求の内容に縛られた職権主義という枠組みの下で、裁判所の裁量がどこまで認められるのかという点も含め、なかなか見えづらい部分もございまして、ここでの議論を踏まえましても、全員の意見が一致する着地点を見いだすことが難しい状況にあると認識しております。   そのような状況の中で、行間を埋めるということとの関係では、差し当たり、各段階において、これは確実にすることができるというところを明示することからスタートするということにも意味があるものと考えております。その意味では、今回提出されている「取りまとめ(案)」の「要綱(骨子)案」は、ここでの議論の内容を踏まえて、正にそうしたラインの手続を提示しようとするものとして評価できるものと考えております。   なお、再審の仕組みが健全に機能するための前提となる部分、特に不提出記録や証拠物の保管・管理や保全の点に関しましては、一定の内部規定ないし下位規範があり、それらの運用の問題として考えれば足りるというお話も出ておりましたが、その点につきましては、正にそうした規定や規範の運用がうまくいかなかった事例があったからこそ、ここで問題となっているわけでして、そうである以上は、少なくとも今後は適切に運用がなされるということの担保が必要になるものと思っておりました。ただ、この点につきましては、今回の「取りまとめ(案)」の中で、「附帯事項」として先ほども御指摘がありましたけれども、検察官において適切な対応がなされること、警察において適正な運用が確保されることが、それぞれ「望まれる」という、ややマイルドな表現にはなっておりますが、盛り込んでいただいておりますので、その点も含めまして、この「取りまとめ(案)」に賛意を表したいと思います。   以上のような行間を埋めるという基本的な発想からいたしますと、再審開始決定への検察官の不服申立ての廃止の是非といった形での議論や、再審段階での裁判官の除斥という仕組みの新設という話は、若干性質が異なるようにも思われるわけですが、前者についての私自身の意見は、今回「附帯事項」の中に組み込んでいただいている点も含めまして、前回の会議で述べたとおりです。   除斥の点につきましては、審判対象の違いを踏まえて狭く作るか、除斥という仕組みの趣旨、特に一般国民の目から見た公正らしさという点を重視して広めに作るかという二つの方向があり得る中で、最終的には、裁判所のマンパワーも踏まえたある種の政策的な判断として線引きをしなければならないところ、これまでの議論にも出ておりましたように、今回の「要綱(骨子)案」で提示されている、ある意味折衷的なラインというのは、理論的な説明と裁判所における対応が一応可能なラインということだと認識しておりまして、その線引きにも一定の理由があると考えております。   以上のとおり、私はこの「取りまとめ(案)」につき、「附帯事項」も含め基本的に賛同するものでございます。 ○大澤部会長 それでは、更に御発言ございますでしょうか。 ○池田委員 「取りまとめ(案)」について、私からも総括的な意見を申し上げます。   ただいま小島幹事がおっしゃったこととほぼ重なりますので、手短に申し上げますと、「要綱(骨子)案」には、これまでの議論において法整備を行うことについて共通認識を得られたものや、その方向で意見集約を図ることが可能であると思われる事項が記載されており、また「附帯事項」の内容も相当であると思われますので、これを当部会における取りまとめに向けた資料とすることに、私も異存はございません。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○成瀬幹事 私は、これまでの会議でたくさん意見を述べさせていただきましたので、最後の意見は簡潔に申し上げたいと思います。   「取りまとめ(案)」は、これまでの議論を十分に踏まえた内容になっており、「刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する」という今回の諮問の趣旨に応えられる内容になっていると考えます。   よって、「取りまとめ(案)」の内容は相当であり、私としては、これを支持したいと思います。 ○大澤部会長 総括的な御発言続いておりますが、更に御発言ございますでしょうか。 ○後藤委員 「取りまとめ(案)」についての私の意見を簡単に申し上げます。   まず、「要綱(骨子)案」の「第1」、それから「第3」から「第6」につきましては、理論的にも実務的にも問題ないと考えますので賛成いたします。また、「第2」の除斥につきましては、第16回部会で申し上げたとおり、小規模庁などでは裁判体の構成が困難になることも予想されるところですが、検察官において適切に管轄移転の請求をしていただけるということで、特段御異論がなかったと認識しておりますので、こちらも賛成いたします。   なお、言うまでもありませんが、再審制度についての法整備がされた場合、それにつき、法曹三者が誠実に取り組む必要があることは当然であります。その上で、将来、えん罪と言われる再審事件を生じさせないためにも、現に進行する通常事件の審理が充実したものであることが大切であることに、法曹三者は今一度、思いを致すことが必要であると感じた次第です。 ○江口委員 「取りまとめ(案)」全体についての私の意見を申し上げます。   まず「第1」、それから「第3」から「第6」につきましては、これまでの委員・幹事の皆様の御意見、また先日御紹介いたしました東京地方裁判所の部総括らの議論も踏まえますと、理論的に再審請求審の構造等と整合した適切なものであり、また実務的にも再審請求審を適切かつ迅速に進行していくのに、大きな意義を有する大変有意義なものでありますから、いずれも賛成いたします。   また、「第2」の除斥につきましては、これまでの議論におきまして、これが刑事裁判における再審手続に対する信頼確保の観点から、刑事裁判における再審手続に限って政策的に導入される制度であることが確認されましたことなどから、これにつきましても賛成いたします。   なお、「附帯事項」におきまして、「取りまとめ(案)」記載の制度の運用や裁判所における意見交換について記載がございますことや、これまでの当部会の議論におきまして、再審請求審における裁判所のこれまでの運用等につきまして、大変厳しい内容のものも含め、様々な御意見を頂きましたので、第一審において再審請求審を担当する裁判官として一言申し上げたいと思います。   今回の諮問は、近時の刑事再審手続をめぐる諸事情、特に一部の再審請求事件について、再審の長期化が指摘されるなどしたことが契機となっております。   裁判所が、新しい再審制度が創設された後に、その責任を果たすためには、この「取りまとめ(案)」記載の諸制度をいかに適正に運用していくかが極めて重要であると考えております。  そのためにも、我々裁判官は、裁判所内で行われている様々な意見交換会、勉強会におきまして、よりよい運用を実現するために、「取りまとめ(案)」記載の諸制度の運用を含めた再審制度のあるべき姿について、議論を重ねることが重要であると考えております。   そして、その議論におきましては、「附帯事項」で指摘を受けた点はもちろん、本部会において伺った、参考人の皆様の御意見、これまで再審に力を尽くしてこられた委員・幹事の皆様の御意見を真摯に受け止め、十分に参考にさせていただきたいと思っております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○鴨志田委員 恐らくこれが最後の意見になると思いますで、簡潔にはするつもりですけれども、少し長くなるかもしれませんので、そこは御勘弁いただければと思います。   私は、事務当局の「取りまとめ(案)」には反対いたします。あるべき取りまとめについての具体的な内容は、本日提出した私ども3名の連名による修正案のとおりでございます。   この再審制度の見直しの必要性が強く認識されるようになった背景には、深刻な誤判えん罪の存在と、その過程において数々の不正義が判明し、その原因としての法制度の不備が顕在化したということが挙げられると思います。例えば、通常審段階で明らかにされるべき無罪方向の証拠が裁判所に提出されないまま有罪判決が確定している事例が存在していること、そして、再審請求段階での証拠開示のルールがないことから、そのような証拠が開示されるか否かで、裁判所ごとに格差が生じ、最終的に開示された場合でも、著しく長期間を要したこと、再審請求審における手続規定の不在ゆえに期日が開かれず、実質審理が行われないまま空白期間が経過するケースがあったこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより、更なる審理の長期化を招いたこと、しかも、機械的、形式的な抗告と評価せざるを得ないような抗告が多数あるだけでなく、開示すべき証拠を提出せずに、一方で抗告を行うといった、「公益の代表者」に悖る検察官の訴訟活動も明らかになったといった立法事実を挙げることができます。   諮問事項には、「近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点」からの検討が求められておりました。そうだとすれば、今お話ししたような立法事実に真摯に向き合い、えん罪被害者の迅速な救済に資する法改正を検討しなければならなかったはずです。ところが、本部会の議論は、残念ながらそのようなものとはならなかったように思います。最も傾聴すべきは、えん罪被害当事者の声だったはずなのに、それが軽視されてしまいました。   第2回会議でのヒアリングで、青木惠子参考人は、「証拠開示、検察官の抗告の禁止、再審開始決定後の刑の執行停止、再審の三者協議への当事者本人の立会いを、再審法改正の内容に入れていただきたいです、上記の内容は再審法には欠かせません、えん罪犠牲者が平等に裁判を受けられる権利として、通常審の裁判のように国選弁護人制度も検討していただきたい」と発言していました。   袴田ひで子参考人は、「再審法に不備があることは間違いありません、巌だけが助かればいいという問題ではございません、今もえん罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます、巌が長く苦労したということを、せめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません、法務省の皆様、弟、巌が47年7か月か頑張ってきたということを、人間として考えていただけますでしょうか、再審法改正を早急にお願い申し上げます」と訴えました。   しかし、このお二人の声は、その後の議論に反映されたと言えるでしょうか。   布川事件で再審無罪となった、亡くなった櫻井昌司さんの妻の恵子さんは、SNSに次のように投稿していました。 「法制審委員の皆さんは、袴田ひで子さんの訴え、青木惠子さんの訴えを聞いて、心に響くものはなかったのか、心が痛まなかったのか。今回の法制審案には二人の訴えは生かされていません。お二人は全国にいるたくさんのえん罪被害者の思いも背負って訴えられたのです。えん罪の深刻さとともに、少しでも法改正によって裁判のやり直しが行われるよう訴えたはずです。それなのに、まるで何も聞かなかったような法案の中身になっている。お二人を、えん罪被害者を、幾重にも傷付けた法案なのです。」   1月22日付でえん罪被害者とその家族の共同声明を公表する会見が開かれました。本部会でも共有された資料です。この会見に出席した袴田ひで子さんは、「ヒアリングでの発言は聞き届けられたと思いますか」というマスコミからの質問に対し、「一生懸命話したつもりだが、伝わっていないと思います、眼中になかったのだと思います」と答えたと報じられました。私は委員の一人として、袴田ひで子さんにこのように思いをさせたことを、心から申し訳なく、恥ずかしく思っています。   本部会ではしばしば、議論の前提として、三審制の下で慎重な審理がされている、通常審の審理において証拠は十分に開示されている、警察・検察は訓令等に基づき証拠を適切に保管しており、運用に問題は生じていない、検察官は個別の事案ごとに抗告するか否かを慎重に検討している、こういった発言が多数なされました。しかし、実際には、そうではない事例というものを幾つも指摘することができますし、私はこの部会の中で具体的な例を挙げて、証拠が適切に管理されていない場面、三審制で必ずしも慎重な審理がなされていなかったケース、また特別抗告後には一切具体的な主張をしなかった松橋事件の抗告のケースや、検察官が無罪方向の証拠を隠したまま、開始決定に異議申立てを行った福井事件の例も挙げてきました。しかし、今日もそうでしたけれども、個別の事件には問題があったかもしれないけれども、一般論として問題があるということについて、またその議論の前提として、これらの問題に向き合うということについては、最後までそのような声が、私ども日弁連以外の委員・幹事からは聞かれなかったことは、極めて遺憾に思います。   日弁連の委員・幹事の提案は、しばしば理論的課題を克服できていないという理由で排斥されました。しかし、改正の必要を示す切実な立法事実が存在するとき、制度改革の実現のために、立場を超えて理論的課題を克服するための議論を重ねるのが、本来の審議会の姿ではないでしょうか。理論的課題を壁のように立ちはだからせ、改正の必要なしと結論付けるのは、議論の在り方としては余りにも後ろ向きだと思います。また、本部会に対しては、多数の研究者、元裁判官、地方議会、各地の弁護士会などから、議論の内容はもとより、部会の構成や議事の進め方についても多数の意見が、批判や疑問も含めて寄せられましたが、今般の取りまとめに至るまで、そのような外部の声に真摯に耳を傾けられることはなかったよう思います。広く国民に向けられる重要な法律の改正に向けた議論の在り方として、この点には非常に疑問が残りました。   そして、現行再審制度は規定が乏しく、審理が裁判所の広範な裁量に委ねられていたからこそ、証拠開示の実現の度合いや審理の充実、迅速さに格差が生じており、それが問題視されていたのに、結局運用に委ねるという部分が多数残りました。証拠の提出命令の関連性や必要性、相当性、調査手続における「再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるとき」、また、「附帯事項」に様々挙げられた事項がございましたけれども、全てそれは「期待する」、「望まれる」という形での指摘にとどまりました。これでは、何らかの実効性の担保もないと思います。一周回って、結局振り出しに戻ってしまったという感が否めません。   かつて郵政不正事件の教訓から、「検察の理念」が示されました。しかし、心構えや指針では、その後のプレサンス事件を防げなかったということにも思いを致すべきだと思います。   最後になりますが、検察官の不服申立ての論点については、是非とも取りまとめにも両論併記をしていただきたいと思います。この論点は諮問事項としても列挙されていました。そして、数回にわたる議論を経てもなお、平行線に終わったこの論点を、「要綱(骨子)案」から項目ごと落とすという取扱いは、余りにも極端です。この「極端」という表現は、再審開始決定に対する検察官の抗告を禁止ないしは廃止すべきという私たちの意見に対して、検察官委員、研究者委員が用いた言葉です。しかし、その意見を一般的に項目から削除するということ自体も、極端な扱いではないでしょうか。   なお、再審開始決定に対する不服申立ての禁止又は廃止については、第2回のヒアリングにおいて、青木参考人、袴田参考人、弁護人の塩野参考人、間参考人の4人が禁止されるべきであると訴え、さらに、第5回会議において山本委員が、「犯罪被害者からすると、まず無辜の方が有罪判決を得ている場合には、早く再審でその人は犯人ではないということを確定してほしいと思っているはずなので、迅速にしてほしいと思いますので、そういった面では検察官の不服申立ては制限していい、片や、本当は犯人なのに、犯人ではないということを主張しているところについても、早く確定させてほしいと思っているはずなので、そういった面からも再審開始決定に対する不服申立てを制限して、公判で決着してもいい」と発言していたことも、忘れてはならないと思います。   今後法務大臣に諮問する答申がされ、これが法案化され、国会での審議に当たり、様々な立場からの国民の意見を反映させた議論とするためにも、本論点に関しては、取りまとめにおいて両論併記をするということを是非とも求めたいと思います。 ○玉本幹事 ただいま、再審開始決定に関する検察官抗告の論点について、両論併記の答申案とすべきでないかという御意見を頂きましたので、答申案の在り方について、若干事務当局から発言をさせていただきたいと思います。   法制審議会の議事につきましては、政令に定めがありまして、法制審議会令第7条第2項において、「審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。」とされ、同項は同条第3項により「部会の議事に準用する」とされています。   そして、事務当局において把握している限り、法制審議会の刑事法関係部会において、全会一致で採択されなかった答申のうち、両論併記の形が採られた例はないものと承知しています。その上で、答申案をどのような形式のものとするかにつきましては、もとより当部会においてお決めいただく事柄ですが、法制審議会の答申は、その後の法務省における法律案の立案作業の基礎となるものであることから、事務当局としては、答申においては、可能な限り特定の案を示していただきたいと考えております。   また、当部会は、法制審議会の総会において、再審手続に関する規律の在り方について意見を述べるに当たっては、専門的・技術的な事項が相当に含まれることから、まずは部会を設置して調査・審議を行うことが相当とされたことを受けて設置されたものです。こうした当部会の設置経緯に照らしても、当部会で採択する答申案においても、専門的・技術的観点から御検討いただいた上で、可能な限り特定の案をお示しいただくということが、事務当局としては望ましいと考えております。 ○大澤部会長 更に御意見等ございますでしょうか。 ○村山委員 まず、この間、この部会に出席させていただいて、いろいろな議論を経験させていただいたということは、私自身大変有益だったとは思っています。その上で、この「取りまとめ(案)」についてどうかと言われれば、私は反対せざるを得ないというのか率直なところです。   一つは、この再審制度の目的が何なのかという、誰のために何をやる制度なのかという議論が、どこまで通用したのかというところが、非常に心もとない。再審制度の場合は、やはり先ほど言ったように、えん罪の救済というのが目的なんですよね、不利益再審はありませんので。そうすると、えん罪の救済を求めている再審請求人の訴えを、どういうふうに取り上げるのがいいのかという話だと思うんですけれども、必ずしも取り上げる方向で議論がなされていたかというと、そうではなかった。   日弁連の委員の意見については、現実的・理論的な課題が克服されていないと、このように事務当局が取りまとめて、実際の試案にはほとんど採用されていないと。これは、私どもは、立法事実については相当詳細に、事あるごとにお話をさせていただいたと思うんですね。そうすると、事実的な基礎として実際に必要性というのはかなり、私どもとしては主張できたと思っています。   そもそも、こういう形で法務大臣が諮問をするという事態はどうして起きたのかというのを考えていただければ、それはやはり、再審事件について、社会的に非常にびっくりするようなことが起きているということが明らかになかった。そのため、その法制が本当に今のままでいいのかということを、法務大臣が問題にしたということだと思うのですね。そこのところを本当に大事にできたのかというのが問題で、理論的な課題がとおっしゃっている部分があるのですが、私は、そういう理論的な課題については、是非学者の先生にお知恵を借りたかったというのが本当のところです。どういうような制度にすれば、全体の整合性を損なわないのか。立法事実から生じている、どういうような法規制が望まれるかという政策的な目的のために、具体的にどういう制度を作るか、どういう立法をするのかというのを、正に伺いたかったわけですけれども、必ずしもそうではなくて、課題が残っている、克服されていない、だから駄目なんだという一方で、立法事実や、本来法律で改正し解決しなければいけないことが、そのまま残ってしまったと、そういう議論だったと私は総括しています。   取り分け証拠開示の問題について、いろいろ議論はあったんですけれども、やはり私はこれでも不十分だと思っていますし、先ほど来出ている開始決定に対する不服申立ての取扱いについては、極めて不満です。また、細かい手続規定について、幾つかの規定は試案の中に盛り込まれましたけれども、本来的に重要だと思っているような規定について、必ずしも十分な、例えば、期日指定に私はこだわっているわけですけれども、そういった規定が入っていなかったという点も含めて、全体として見ると、やはり非常に、本来改正されるべき事柄について、改正がなされていない、十分な成果を上げていないという評価をせざるを得ないだろうと思います。   一方、「附帯事項」でいろいろと、これは、恐らく「附帯事項」については、日弁連の委員の言ったことですね、主張した内容、また田岡幹事の方で非常に詳細にまとめた意見などを、ある程度酌み取っていただいたものだとは理解しておりますけれども、「附帯事項」ということは、必ずしも法律ではありませんので、どこまで参照してもらえるのかということからすると、「附帯事項」に載ったから、それでいいんだということで賛成できるかというと、そういう事柄ではないと私は思っています。   最後にもう一度申し上げたいのは、本当に誤った裁判でいわれのない処罰を受けている方を救済しなければいけないという、これは本当に紛れもない正義だと思うんで、それが実現しやすいような立法をしなければいけないということは明らかだと思うんですね。そのために、本当に今回の試案が大きく前進するような改正になっているんでしょうか。私はそういうふうには思えない。   そのことが、これまでの議論の中でいろいろ教えてもいただきましたけれども、非常に強く不満の残るところもあり、最後にこういうような意見表明をしなければいけないということ自体、非常に私は悲しく思います。 ○大澤部会長 先ほどの両論併記の点は、後ほど御意見を更に賜りたいと存じますので、更に全体総括しての御意見あれば承りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○田岡幹事 私は、幹事でございますので、残念ながら評決権はありませんけれども、事務当局の「取りまとめ(案)」を当部会の意見にすることには反対いたします。   結局、「取りまとめ(案)」は、現在の刑事再審手続に関する規律の在り方自体には問題はないという認識を前提に、今後も従来どおり裁判所と検察官の運用に委ねる、裁量に委ねるという案であって、諮問の趣旨に応えるものにはなっていないと考えます。   証拠開示と不服申立ての2点に絞って、申し上げます。   証拠開示については、裁判所が関連性・必要性・相当性を考慮して、相当と認めたときに証拠の提出を命じるという規定はできました。ただ、これは飽くまで裁判所が裁判をするために必要な証拠を提出させる規定でありまして、証拠の提出命令の規定です。再審請求審は職権主義の手続ですから、証拠の提出を命じることができるのは当然のことであって、これは証拠開示の規定ではありません。確かに、結果的に裁判所に提出されれば、弁護人はそれを閲覧することはできますが、再審請求人には閲覧権は保障されておりません。本日、「附帯事項」について裁判所の委員にも質問いたしましたが、再審請求人に閲覧させるかどうかは個別の裁判体の判断事項であるという御説明でしたから、これでは再審請求人が証拠の内容を踏まえて意見を陳述する機会が保障されているとは言えません。   当部会では、成瀬幹事及び川出委員から、再審請求審の構造との整合性を踏まえると、裁判所提出型にするのが相当であるという御意見がございました。ただ、附帯事項では、裁判所による任意の証拠開示の勧告や検察官による任意の証拠開示は否定されるものではない、つまり任意の証拠開示であれば直接開示型でもよいと整理されました。そうだとしますと、直接開示型にしても、再審請求審の構造とは矛盾しないのではないでしょうか。任意の証拠開示であれば再審請求審の構造とは矛盾しないのに、法制化することは矛盾するという説明は、私には理解が困難です。   そもそも、証拠開示が必要なのは、過去の再審請求事件において、検察官の手元に無罪を言い渡すべき明らかな証拠があり、これが発見されたことによって、再審開始決定、再審無罪判決に至った事例があったからです。ヒアリングにおける青木参考人、袴田参考人、また、犯罪被害者の髙橋弁護士、マスコミの宮下参考人も、証拠開示はなされるべきだという意見を述べておりました。にもかかわらず、「取りまとめ(案)」は、証拠の提出命令の規定を設けただけで、最も重要な証拠開示を裁判所と検察官の裁量に委ねる案であって、法律には規定を設けない案であるといえます。これでは、再審請求人にとって必要な証拠が開示されるという保障がありません。   また、「取りまとめ(案)」では、再審開始決定に対する不服申立てについては、規律を設けないということになりました。川出委員、成瀬幹事及び宮崎委員から、再審開始決定に対する不服申立てを一律に禁止することは適切でないという発言はありましたが、一律にというのであれば、少なくとも一部には不服申立てを禁止しなければならないような事例があるという認識を前提としていたはずです。しかし、結果的に一律どころか全く禁止しない、つまり、これまでどおり無制限に検察官の不服申立てを認める、全てを検察官の裁量に委ねるということになりました。これは非常に残念です。   第17回会議において、川出委員から、差し控えることが望ましいとは書けないが、慎重かつ十分な検討を行うという表現であればよいという御提案があり、「取りまとめ(案)」の「第3 附帯事項」は「慎重かつ十分な検討を確実に行った上で、適切な対応が望まれると」いう表現になりました。しかし、先ほども申しましたように、宮崎委員は、第5回会議において、検察当局は、これまでも、個別具体的な事案に応じて、十分かつ慎重な検討を行っていると、こういう認識を表明されております。いまだに福井事件の第一次再審請求における不服申立てでさえ、不当であったという認識は表明されておりません。これまでの運用に問題がないという認識を前提に、今後もこれまでどおり不服申立てをやっていきますということです。これでは、全く不十分であると言わざるを得ません。   このように、「取りまとめ(案)」は、証拠開示や再審開始決定に対する不服申立てなどの重要な問題について、法律に規定を設けずに運用に委ねる案であるといえます。しかし、裁判所も検察庁も従来の運用に問題があったという認識を表明しておりませんので、これでは法律が改正されたとしても、適切な運用がなされる保証はありません。「第3 附帯事項」には法的拘束力はなく、文言も抽象的です。これによって、運用を担保することはできません。法律により義務付けがなければ、運用の改善は期待できないと考えます。   最後に、通常審の在り方についても一言申し上げます。この部会では、通常審における三審制の下での判断の結果、確定した判決については、法的安定性があるのだという御説明が何度も繰り返しなされました。しかし、そもそも、6号再審の場合に、なぜ、確定判決後に新証拠が発見されるのか、しかも、無罪を言い渡すべき証拠が発見されるのかといえば、ほとんどの場合、それは、検察官が通常審において開示すべき証拠を開示していなかったからです。無罪を言い渡すべき証拠が開示されていれば、本来、再審請求をするまでもなく、通常審において無罪判決が言い渡されていたはずです。再審は通常審の手続に問題があった場合に例外的に救済する、正に非常救済手続ですから、本来は通常審における手続に問題はなかったのか、証拠開示は十分だったのかどうかこそ検討されるべき問題だと思います。   平成16年以前には、法定の証拠開示制度はありませんでした。平成16年改正により証拠開示制度が導入されましたが、公判前整理手続等に付された一部の事件に限定されているため、ほとんどの事件では任意開示しかありませんでした。また、公判前整理手続に付された事件でも、類型証拠開示及び主張関連証拠開示という限定的な要件を満たす場合にのみ開示される仕組みになっている上に、公判前整理手続において整理された争点に関連した証拠しか取り調べられないために、裁判所は全ての証拠を見ることはできません。   例えば、氷見事件では、被告人は罪を認めていました。足利事件では、第一審公判の途中まで、罪を認めていました。このような事件では、あらかじめ争点と証拠を絞り込む公判前手続の運用を前提にすると、被告人・弁護人がそもそも証拠の開示を求めなかったり、検察官が開示しなかったり、あるいは、争点に関連しない証拠は取り調べられないために、裁判所が無罪の証拠を見ることはできず、過った有罪判決が確定するおそれがあります。  だからこそ、再審が必要なのです。通常審の手続に問題があるからこそ、再審が必要になるのです。通常審では無罪の証拠が開示されないことがあるからこそ、救済手段として、再審請求審における証拠開示が保障されるべきだということです。証拠開示がなされなかった結果、誤った有罪判決が確定したとしても、法的安定性の要請を破る必要があるということです。改めて、証拠開示をさせて、通常審の手続をやり直す必要があるということです。ですから、えん罪の被害者の救済のために再審請求手続を改正するとともに、えん罪の発生を未然に防止するために通常審の改革も併せて検討されるべきであります。   この会議は今日で終わると思いますが、刑事再審手続の検討、更には、通常審も含めた刑事手続の検討には終わりはありません。これからもまたえん罪事件がおそらく生まれるでしょうし、再審開始決定や再審無罪判決が出るだろうと思います。その際に、この部会における議論が参照されて、改めてまた見直しが検討されることを期待したいと思います。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 ○山本委員 私は、これまでこの会議には、被害者のプライバシーの保護、情報の享受、手続への関与のほか、濫用的申立てへの配慮について念頭に参加してまいりました。被害者が被害を受けてから捜査・公判を経て、ようやく判決が確定したと考えた後に申し立てられる濫用的な申立てについては、磯谷参考人が、終わらない裁判に人生を奪われるとおっしゃったとおり、正に被害者にとっては切実な問題です。このことから、加藤氏ほかの意見書などが提出されていると考えており、再審について検討する際には、これらについての考慮を忘れてはならないと思います。   そして、この間の議論において、当職の提案にはなかなか直接の御賛同は得られずにめげそうになったこともありましたが、議論が進む中で、被害者がいる事件では、再審制度においても被害者の視点に考慮が必要なことに向かっていただきまして、プライバシーの保護については現行の規定を準用するなどの明確な御回答を頂けましたし、このプライバシー保護や再審に関する情報の享受、再審手続への関与については、再審請求審に限ってはいるものの、これらについて「附帯事項」で言及していただけたことは端的によかったと考えており、このまま賛同すべきとも考えております。   ただ、翻って諮問第129号は、近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点からの検討を要請されており、被害者としても無辜の処罰を求めるものではないことに鑑みると、今回再審手続について初めて本格的に議論した結果としては、もう少し積極的な結論でもよかったという考えを捨て切ることはできないと考えております。 ○大澤部会長 更に御発言ございますか。   それでは、先ほどの再審開始決定に対する不服申立ての点について、両論併記というか、元々の骨子案にはないわけですから、こういう法改正を行うべきだという意見を書くのですかね、そういう両論併記をすべきとの御意見がございましたけれども、その点について、事務当局からは御意見を伺いましたが、委員・幹事の皆様から御発言はございますでしょうか。 ○川出委員 この部会による「取りまとめ(案)」は、それに基づいて法務省が法案を作成するための基礎となるものとして、法制審議会の総会に提示されるものですので、そうである以上は、先ほど事務当局からも説明がありましたように、特定の案を示すというのが本来の姿であろうと思います。   もっとも、例えばある案について、賛成意見と反対意見が拮抗しているような場合については、そのことを総会に対して示すという意味で、両論を併記するということもあり得るのかもしれませんが、ただ、今回は、これまでの議論の状況を見る限り、そのような状況ではありませんので、やはり特定の案を示すのが妥当であると思います。   したがって、両論併記とすることには反対です。 ○大澤部会長 更に御発言ございますでしょうか。 ○池田委員 私も、再審開始決定に対する不服申立ての禁止の論点について、両論併記すべきという鴨志田委員の御提案については、賛同しかねるものと考えております。   ただいま川出委員からも御指摘があったように、修正案は、これまで議論を重ねてきたにもかかわらず、当部会において示された理論上の課題を克服するに至らなかったものであり、そうした意見まで両論併記の形で取りまとめに盛り込むことについては、承服できかねると考えております。   もとより「取りまとめ(案)」については、日弁連委員・幹事の方々からの御提案や意見についても、当部会の意見の集約を図り得る範囲で適切に盛り込まれておりまして、委員・幹事の多様な意見が反映された内容となっていると考えております。 ○田岡幹事 私は、両論併記にすべきかと考えております。   まず、川出委員から、例えば意見が拮抗している場合にはそういうこともあり得るという発言ありましたが、まだ賛否を問うていないわけですので、意見が拮抗しているのか、あるいはよほど多数と少数で分かれるのか、そこら辺はまだ分からないのではないでしょうか。少なくとも発言の数だけで言えば、日弁連委員を中心に不服申立てを認めるべきでないという意見は相当数示されたように思われまして、最終的にどうするかは、少なくとも採決すべきではないかと思います。 ○大澤部会長 採決すべきとおっしゃった趣旨は、両論併記にすべきかどうかについて採決すべきということでしょうか。 ○田岡幹事 そうです。 ○大澤部会長 だから、そういう動議を後ほど出されるということでしょうか。 ○田岡幹事 私は、幹事なので、そういう動議が出せるのかどうか分からないんですが、賛否の数を問題にするのであれば、少なくとも委員の皆様の意見を聞くべきで、私はその数に入りませんけれども、今の時点で拮抗しているかしていないかは分からないのではないでしょうか。議論を踏まえて、改めて、今この段階における意思を確認するのが筋であると思います。   その上で、この部会の構成員のメンバーを見ますと、研究者と法曹三者しかおりません。つまり、一般有識者が入っていないんですね。総会には一般有識者入っております。そう考えますと、当部会の役割というのは、刑事法の専門家、あるいは実務家の観点から、理論的・実務的な課題を解明することにあるわけですが、その課題を踏まえた上で、両論あり得る場合には、一般有識者の方も含めて法制審議会総会において最終的な答申を取りまとめることが期待されているわけですので、部会の案がそのまま何か総会で取りまとめられることを前提とするような諮問に対する意見というのは、そもそも適切ではないのではないでしょうか。この部会においては、理論的・実務的な観点から検討を行った結果、両論あったというのであれば、その両論あったことを総会に報告し、総会において決めていただければよいのではないかと思います。 ○大澤部会長 更に御発言ございますか。よろしいでしょうか。   今の点も含めまして、以上で配布資料23に基づく議論としては、一通りの御意見を頂いたものと理解しております。そして、ここまでの議論の状況を踏まえますと、諮問事項に関する議論は、これをもって尽きたとみなしてよいように思います。そこで、部会としての意見の取りまとめに移らせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 今の両論併記の点につきましては、いただいた御意見も踏まえて考えますところ、一つの結論を定めて採決するというのが、これまでの慣例でもありましたようですので、部会長としては、そのように進めさせていただきたいと考えておりますがよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、これから部会としての意見を取りまとめたいと思います。   諮問第129号は、「近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧及び謄写に関する規律、再審開始決定に対する不服申立てに関する規律、再審請求審における裁判官の除斥及び忌避に関する規律その他の刑事再審手続に関する規律の在り方について、御意見を賜りたい」というものであり、これを受け、当部会において調査、審議を重ねた結果として、本日、配布資料23「取りまとめ(案)」が示され、これについて更に議論を重ねたところです。   別添「要綱(骨子)案」を含む「取りまとめ(案)」記載の各事項は、刑事再審手続に関する規律の整備のため、これまで一体のものとして審議が重ねられてきたものと理解しております。   そこで、部会としての意見を取りまとめる方法といたしましては、配布資料23「取りまとめ(案)」の全部について、一括して採決することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、配布資料23「取りまとめ(案)」について採決をしたいと思います。   配布資料23「取りまとめ(案)」を当部会の意見とすることに賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。オンラインで御出席の委員の方は、挙手される場合には、画面上で確認できる形での挙手をお願いいたします。              (賛成者挙手) ○大澤部会長 ありがとうございます。   次に、反対の委員の方は挙手をお願いいたします。              (反対者挙手) ○大澤部会長 ありがとうございました。   それでは、事務当局から採決の結果を報告してもらいます。 ○今井幹事 ただいまの採決の結果を御報告いたします。   賛成の委員が10名、反対の委員が3名でございました。本日の出席委員総数は、部会長を除きまして13名でございます。 ○大澤部会長 ただいま事務当局から報告がありましたとおり、採決の結果、配布資料23「取りまとめ(案)」については、賛成多数で可決されました。諮問129号につきましては、配布資料23「取りまとめ(案)」の内容を当部会の意見として総会に報告することに決しました。   なお、「第1」、議論の経過において、黒丸を記載しているところは、後ほど順に、「計18回」、「令和8年2月2日」と記入させていただきたいと思います。また、当部会の意見につきましては、来るべき法制審議会総会において、部会長である私から報告をさせていただくこととなりますが、これについては、慣例に従いまして、部会長に御一任いただきたいと思います。御指摘もありましたことですので、当部会の議論の状況につきましては、必要かつ可能な範囲で法制審議会総会に報告するということにさせていただきたいと存じます。いずれもそのようにさせていただくということでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 ありがとうございます。   それでは、当部会の会議は本日で最後となります。会議の閉会に当たりまして、事務当局から御発言をお願いいたします。 ○佐藤委員 刑事局長、佐藤でございます。事務当局を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げます。   委員・幹事、それから関係官の皆様方におかれましては、大変御多忙のところ、今回の諮問につきまして、約10か月間にわたり、全18回の会議に御出席いただき、貴重な御意見を頂戴いたしました。厚く御礼を申し上げます。  また、大澤部会長におかれましては、議事の進行、意見の取りまとめに格段の御尽力を賜りまして、誠にありがとうございました。   本部会におきましては、委員・幹事の皆様方から、再審手続に関する規律の在り方につきまして、様々な観点から幅広い御意見を頂戴いたしました。御意見が相違する点もございましたが、活発な御議論を経て、皆様方の御尽力により取りまとめに至ったことは、意義深いことであると考えているところでございます。   本日取りまとめていただいた諮問第129号に関する御決定は、今後開催される法制審議会の総会に部会長から御報告いただいた上で、速やかに答申を頂戴したいと考えております。   その上で、法務省といたしましては、法案の立案作業を進めまして、できる限り早期に関連する法律案を国会に提出したいと考えております。委員・幹事、関係官の皆様方におかれましては、何とぞ御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。   改めまして、本当にありがとうございました。 ○大澤部会長 ありがとうございました。   最後に、部会長を務めました私からも、一言御挨拶をさせていただきたいと存じます。   振り返ってみますと、当部会は、昨年の4月21日に第1回会議が開かれ、以来、本日まで、正確に言うと約9か月半ぐらいでしょうか、その期間に18回という、かなりの頻度での会議を重ねてまいりました。特に終盤となります11月末からは、2か月強の期間に8回の会議という、かなりの強行軍となりました。委員・幹事の皆様には、会議への御出席はもちろん、その準備にも多大な御負担をお掛けしたものと拝察いたしますが、それにもかかわらず、皆様毎回周到に準備を遂げられた上、何人かの方は、遠路の御移動も伴いつつも、熱心に会議に御参加いただき、そして真摯に御議論を頂きました。時には大変厳しいお言葉もいただきましたけれども、しかし、難しい問題に対し真剣に取り組む過程での、その一コマで生じた事柄と理解をしております。まずは、真剣に、そして真摯に御議論いただけましたことにつきまして、敬意とともに感謝を表したいと思います。   また、部会長を支えていただいた事務当局の皆様の御負担も、非常に大きかったと思います。取り分け、お正月をそれらしく過ごしていただけたのかは、私は今でも気に掛かっておりますが、今更取り返しようもないのかもしれません。今できることとして、甚だささやかではありますが、部会を閉じるに当たりまして、同じくこの場を借りまして、御助力に対し御礼を申し上げたいと思います。   その上で、本日もいろいろと厳しい御意見もあったところですが、部会の議論を通じた思いを少し述べさせていただきたいと思います。   本部会に与えられたミッションは、先ほど来の委員・幹事の皆様方の御発言の中にもありましたように、そして諮問に正にありますように、刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保するという観点からの、刑事再審手続に関する規律の在り方の調査・審議ということであり、具体的には、法制審議会の部会という会議体の性質上、法制度の整備というレベルで何をすべきかという問題にフォーカスした議論が行われてまいりました。   議論においては、見解が対立した論点も多く、結果、全会一致での「取りまとめ(案)」の採択には至りませんでした。しかし、刑事再審手続が無辜の救済のために適切に機能しなければならないと考える点においては、委員・幹事の間に、立場の違いを超えた一致があったということも、私は間違いないと感じております。その上で、一般性を持たなければならない法制度の整備というレベルでは、確かに見解は対立しましたものの、個別の事案の特性を考慮し得る運用のレベルでは、一体どのような方向に進むべきか、共通了解があったと言える論点も少なくなかったように思います。   その意味では、当部会において、刑事再審手続について、「要綱(骨子)案」の形に取りまとめられた法整備事項以外に課題がないとされたのかといえば、そのようなことは決してなく、むしろ法整備という形は採らないものの、個別事案に応じた運用による対応に期待することとされた課題も少なくないと理解しております。   今回の取りまとめでは、「要綱(骨子)案」記載の制度の運用と「要綱(骨子)案」において法整備の対象とされなかった事項のうち、引き続き運用によって対応することが考えられるものとに分けて、これまでの法制審議会刑事法部会の取りまとめには恐らく見られなかったであろう数の附帯事項が付されましたが、それらはそのような部会の議論を踏まえたものであり、部会の議論の中で浮き上がってきた共通了解の中で、重要でありかつ指摘することが適切と思われたものを具体的に拾い上げたものということができるかと思います。   そこに挙げられた点はもちろんのこと、そこに挙げられていなくても、部会の議論を通じて確認され、その共通了解の下に部会の議論が進められたという点は少なからずあり、そのことを最後にこの場で確認するとともに、それらの点については、部会の議論を踏まえ、それを活かすような運用が進められていくということを、部会長の立場として強く期待したいと思います。   運用に期待するということについては微温的で実効性にも疑いがあるという捉え方もあるかもしれません。しかし、部会長として最後に発言することも通じて、強い期待を発信しておきたいと思います。   その上で、実務の門外漢であることを自覚しつつ、あえて更に一言申し上げますと、運用が円滑に進むという点では、刑事手続に関与する法律家の皆様、法曹三者の知恵と工夫とを結集するということが肝要だと思います。この点、通常審では、特に裁判員制度の導入が契機となって、法曹三者の間で立場の違いはあっても、それぞれの役割に対するリスペクトを持ちつつ、よりよい手続の在り方に向けての建設的な議論が積み重ねられ、それに基づいた実務運用も進んできているものと理解しています。   これに対し、正に門外漢の印象にとどまるかもしれませんが、刑事再審の場面では、事柄の性質もあってか、三者間の不信感が表立つ場面が少なくないようにも思われました。そこには、相応な理由があるということも否定できないようにも思いますが、通常審において、裁判員制度の導入が一つの転機となりましたように、刑事再審の分野でも、この分野で現行刑事訴訟法制定後初めてとなる今回の法整備が、三者間の建設的な対話が進むための一つの契機となれば、それは、刑事再審手続が非常救済手続として適切に機能することを確保するという課題にとって、法制度自体の整備に勝るとも劣らないプラスをもたらすのではないかという気もいたします。   最後の点は、あらかじめ断りましたように、実務の門外漢である立場からの勝手な見方ということかもしれませんが、しかし、そういうことも期待しつつ、今後の立法作業、そして、法整備が成った暁には、その後の運用を見守りたいと思います。   いずれにいたしましても、皆様方の議事への御協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。   それでは、恒例でございますが、最後の確認です。本日の会議における御発言の中で、特に公開に適さない内容にわたるものはなかったと理解しておりますが、具体的事件に関する御発言などもございましたので、非公開とするべき部分があるかどうかにつきましては、後ほど精査をした上で、そのような部分がある場合には、御発言なさった方の御意向なども確認した上、該当部分を非公開とするなど、適切な処理をさせていただきたいと思います。それらの具体的な範囲や議事録上の記載方法等につきましては、部会長である私に御一任いただきたいと思います。他方で、本日の配布資料につきましては、特に公開に適さない内容にわたるものはなかったと思われますので、公開することにしたいと思います。以上のような取扱いとさせていただくということで、よろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○大澤部会長 それでは、そのようにさせていただきます。   以上をもちまして、当部会は終了といたします。   最後に繰り返しになりますが、この間の皆様の御協力に改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 -了-