売買春に係る規制の在り方検討会 (第9回) 第1 日 時  令和8年9月17日(木)   自 午後1時57分                        至 午後2時31分 第2 場 所  法務省7階共用会議室6・7 第3 議 題  1 取りまとめ報告書(案)〔改訂版〕について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○栗原参事官 ただ今から、売買春に係る規制の在り方検討会の第9回会議を開催いたします。 ○北川座長 皆様、本日は御多用中のところ、御出席くださり、誠にありがとうございます。   本日、大門委員は、所用のため御欠席されています。   それでは、議事に入りたいと思います。   前回会議でお示しした「取りまとめ報告書(案)」につきまして、皆様から頂いた御意見を踏まえて改訂し、本日、配布資料8としてお配りしています。委員の皆様には、事前に報告書案の改訂版をお送りしましたので、御一読いただいているかと思います。   まず事務当局から、前回会議でお示しした「取りまとめ報告書(案)」からの改訂内容について御説明をお願いします。 ○栗原参事官 配布資料8の「取りまとめ報告書(案)〔改訂版〕」は、前回会議における御議論を踏まえ、座長の御指示の下、事務当局において、「取りまとめ報告書(案)」の内容を改訂したものです。   まず、報告書案4ページの「第3」の「1」の下から三つ目の「○」の冒頭に、「現時点では、」との記載を追加し、その下の「○」の末尾の記載について、改訂前は、「影響等が生じることは否定できない」としていたところ、これを改め、「影響等が生じないとはいえない」としました。また、その下の「○」につきまして、「妊娠・出産の危険や負担といった人の生命・尊厳に関わる問題を伴う」に続く箇所において、改訂前は、「性交のみを『売春』の対象として規制することには合理性があるといえる」としていたところ、これを改め、「性交を『売春』の対象として特に規制することにも合理性があるといえる」としました。  さらに、報告書案5ページの1行目の記載につきまして、「対象とすることについては」に続く箇所において、「、現時点では」との記載を追加しました。   次に報告書案6ページの「2」の三つ目の「○」につきまして、改訂前は、「売春をする者は一律に保護の対象である一方で、売春の相手方となる者は一律にその搾取者であることを前提に、後者を処罰対象とすべきと考えることは困難である」としていたところ、これを改め、「売春をする者は一律に保護の対象である一方で、売春の相手方となる者は一律にその搾取者であるということを前提に、後者を処罰対象とすることについて、現時点で社会的なコンセンサスが得られているとはいえない」としました。同じく報告書案6ページの一番下の「○」につきまして、改訂前は、「仮に、売春をする者の脆弱性を利用して売春の相手方となる行為を処罰対象とする規定を設けようとする場合、売春の相手方が脆弱性を認識していたことの立証が困難であったり、あるいは、不同意性交等罪には至らないものの、金銭の授受等を伴う性交である場合には当罰性を有するといえる行為を切り出して規定することが困難であるなどの課題がある」としていたところ、これを改め、「売春をする者の脆弱性を利用して売春の相手方となる行為を処罰対象とする規定を設けることについては、売春の相手方が脆弱性を認識していたことの立証が困難であるという課題や、不同意性交等罪には至らない性交であっても、金銭の授受等を伴うものであれば、当該性交について当罰性があると評価することとなるところ、これを理論的に正当化することは困難であるという課題がある」としました。   次に、報告書案8ページの「3」の「(1)」の三つ目の「○」の冒頭に、「いわゆる」との記載を追加し、同じく報告書案8ページの下から二つ目の「○」につきまして、「公衆の目に触れるような方法での勧誘」に続く箇所に、「やSNS等のインターネットを用いた誘引」との記載を追加しました。   また、報告書案9ページの二つ目の「○」につきまして、改訂前は、「徘徊行為を処罰対象として規定した場合、売春の相手方となる目的を有する者とそうした目的を有しない者とを客観的な挙動によって区別して立証することには実務上の困難が伴うと考えられる」としていたところ、これを改め、「法第5条第3号の『客待ち』に対応する行為を処罰対象として規定した場合、売春の相手方となる目的を有する者とそうした目的を有しない者とを客観的な挙動によって区別して立証することには実務上の困難が伴い得ると考えられることから、今後、処罰規定の新設に向けた検討を進める場合には、その点にも留意する必要がある」とし、同じく報告書案9ページの四つ目の「○」につきまして、「売春者からの勧誘に応じる行為や自己を相手方とする売春の周旋を公然と依頼する行為を処罰対象とした場合、」に続く箇所において、改訂前は、「売春者側の同様の行為についても処罰対象となり得るが、」としていたところ、これを改め、「それとの均衡上、売春者側の同様の行為についても新たに処罰対象とすべきこととなる可能性も生じるが、」としました。   次に、報告書案10ページの「(2)」の四つ目の「○」につきまして、「売春をする目的」に続いて記載していた、「又はその相手方となる目的」を削除しました。   次に、報告書案13ページの「5」の「(1)」の一つ目の「○」につきまして、「法第1条においては、売春について3つの要素が並列的に規定されているが、これを改め、人としての尊厳を害するという点が最も本質的であることが分かるようなものとするとともに、」に続く箇所において、改訂前は、「性道徳に反するという点や社会の善良の風俗を乱すという点」としていたところ、これを改め、「少なくともやや時代とかい離しつつある性道徳に反するという点」とし、同じく報告書案13ページの四つ目の「○」について、2行目から3行目にかけまして、改訂前は、「重きを置いた解釈とした場合」としていたところ、これを改め、「重きを置いて捉えた場合」とし、その下の「○」につきまして、「現行法の『(売春)の相手方となる行為』との規定ぶりを維持した場合、」に続く箇所において、改訂前は、「売春に付随する従属的な行為にとどまるという印象を与えかねないことから、買春行為自体にも問題があることを明確にするため」としていたところ、これを改め、「売春に付随する従属的な行為にとどまるという印象を与えかねない。買春行為自体にも問題があることを明確にし、そのことを国民や教育現場に明確に伝える観点から」としました。   最後に、報告書案15ページの「(2)」の最終行について、改訂前は、「といった意見が複数の委員から述べられ、異論は見られなかった。」としていたところ、これを改め、「といった意見が複数の委員から述べられた。」としました。   「取りまとめ報告書(案)」の改訂内容についての事務当局からの御説明は、以上でございます。 ○北川座長 御説明ありがとうございました。   それでは、本日は、この改訂後の報告書案を基に、取りまとめに向けた議論をお願いしたいと思います。   改訂後の報告書案について、御質問や更なる修正の御意見がありましたら、御発言をお願いします。   なお、本日欠席されている大門委員からは、事前に、修正意見はない旨の御連絡を頂戴しております。   御発言はないようですので、この内容をもちまして、本検討会の取りまとめとするということでよろしいでしょうか。なお、本日欠席されている大門委員からも、事前に、取りまとめについては座長に一任する旨の御連絡を頂戴しております。             (一同異議なし) ○北川座長 それでは、この内容で本検討会の取りまとめとさせていただきます。   本検討会におきましては、本年3月から、9回にわたって充実した議論を行っていただき、検討会の総意といたしまして、本日、この報告書を取りまとめることができました。座長としまして、委員の皆様の御尽力に深く感謝申し上げます。   報告書の「第4 終わりに」にありますとおり、法務省には本検討会の検討結果を踏まえ、必要な法整備に向けた検討を進めるようお願いするとともに、警察や検察を始めとする関係諸機関の皆様には、本検討会の検討結果を踏まえ、より一層適切な対応がなされるよう、お願いをしたいと思います。   次に、委員の皆様から、これまでの議論を振り返っての御感想など、どのようなことでも結構ですので、御発言をお願いしたいと思います。 ○入江委員 今回、本検討会に参加させていただきまして、様々な立場の委員の方々の御意見を拝聴することができまして、私自身、皆様の御意見を拝聴して多角的な視点からこの問題を考えることができまして、大変勉強になりました。   この半年間参加してきたこの検討会がもう終わりになるというところは大変名残惜しいところもあるのですけれども、本検討会に参加されている委員をはじめとした皆様の今後の御活躍に期待しつつ、私もここで得た経験を糧に、また実務に邁進してまいりたいと思います。 ○大沢委員 本検討会で扱ったこの売買春に係る規制の在り方というのを最初に伺ったときに、これは様々な立場から様々な考え方があり得るテーマで、非常に議論するには難しいテーマだなというふうに正直、委員をお受けするときに思っていました。   そうした中で、このテーマに関わる様々な立場の方からのヒアリングで、そういった方の意見を聞かせていただいたり、あるいは、その中では現状の一端というのを知ることができたということ、また座長や事務当局の方が適切に論点を整理していただいたことで、一緒にかみ合った議論ができたのではないかなというふうに、自分では感じています。   今後、売春をせざるを得ないような状況に陥る方が一人でも多く減っていくということ、それから、そうした状況に陥ってしまった人が一人でも多く適切な保護や、それから支援につながっていくということに、本検討会の議論が少しでも役立っていただけたらなというふうに願っております。 ○大橋委員 議論の過程で御紹介した2013年の日弁連意見書がございますが、これは、売買春をする人の人権保障と支援の観点から制度を見直すと、こういう立場からの意見だというふうに理解をしております。   私個人といたしましては、弁護士業務において、ニューヨーク市の公選弁護人事務所ブロンクスディフェンダーズが提唱しているホリスティックディフェンスと呼ばれる実践が重要だというふうに考えております。これは、当事者の意思を中心に、その人が置かれた状況を全体として捉えて、法律問題はもちろん、それに関連する生活上・社会上の問題についても、必要な知見を持つ者が協働して包括的な解決を図るという取組です。   今回の検討会では、売買春の問題についても、国際的な知見にも目を配りながら、刑事規制を強化するという観点だけではなく、実際に問題の解決につながる手段を考えることが大切だと思って意見を申し上げました。非常に難しい問題だと思いますが、この検討会で出された様々な知見を踏まえて、より良い制度・運用になることを願っております。 ○川崎委員 私もこの検討会に参加させていただきまして、貴重な勉強の機会を頂いた、参考になったというふうに思っております。   特にヒアリングを通じて、現にこの問題に携わっていらっしゃるNPOの方や行政の方のお話を聞いて、この問題の深さというものを感じたというのが、非常に大きかったというふうに思っております。   この検討会が立ち上がった一つの契機は、現に起こっている問題があるということでしたので、検討会の報告書がまとまったことから、この問題が少しでも解決に向かうということを願っておりますし、これからも一研究者としてこの問題に注視してまいりたいと考えております。 ○櫻井委員 私はこの検討会に心理学、そして、支援経験から考えられることをお伝えするという立場で参加をしてまいりました。また、私は教育現場での臨床にも携わっておりまして、この法律を後世に残していくという視点からも、意見を述べてきたつもりです。その意見に対しまして、皆様が真摯に耳を傾けてくださったということに、まずは御礼を申し上げたいと思います。   売買春に関しては本当に様々な意見がありますけれども、買春者について今回ようやく光が当たって議論がなされた、その点においても意義のある検討会であったと思っています。   せっかくの機会ですので、最後に私から2点申し上げたいと思います。   第一に、法改正による実現です。売春者につきましては、支援につなぐことは大切です。それは、繰り返しお伝えしてきましたし、報告書にも盛り込んでいただいたと思います。   私は検討会に当たって、売買春の現場を目の当たりにしまして、若年者にとって魅力ある福祉支援・柔軟性のある支援の充実が必要だと実感しました。そのための財政面の担保というのも必須だというふうに思っています。他方で、支援につながれたのならまだしも、支援につながらない人というのはたくさんいると思います。そして、心理職として支援の内実というのを申し上げれば、複数の困難を抱えていて、それらが絡み合っている人については、様々な手を尽くしたとしても、容易に回復には至りません。支援につながったとしても、こぼれ落ちていく人はたくさんいるわけです。ですから、支援を充実させるということはもちろんですけれども、後は支援に委ねればよいというのではなくて、売春しなくてよい社会のために人権に重きを置くこと、買春者の悪質な行為を捕捉するということは、法改正によって実現していただきたいという気持ちがあります。   第二に、実態調査です。第1回でも申し上げましたとおり、性の問題ですので、配慮しながらも当事者の実態を明らかにするということは必須だというふうに感じています。例えば、私のいる分野では、世界的にエース研究というものが行われておりまして、子供期の逆境的な体験が、生涯にわたる人の健康や幸福感に影響を与えるということが分かってきています。売春について個別の調査があるようですけれども、国として売春者にはどういう背景を持った人がどのくらいいて、売春をすることによってどういうような長期的な影響があるのか、そして今回法改正がなされるのであれば、その評価をして、より良い方向を探っていくためにも実態調査が必要だというふうに感じています。 ○佐藤委員 まずは、この貴重な場に参加できたことを光栄に思います。委員の皆様や、ヒアリングにて御教示くださった方々の御意見を直接伺うことができて、大変勉強になりました。  この検討会では、現在、売買春をめぐって生じている深刻な問題に、売春防止法でどう速やかに対処するかという課題に向き合ってきたと理解をしております。他方で、売買春の問題に根本から向き合うためには、売春防止法だけではなく、風営法や困難女性支援法、それから実際の保護活動のあり方やその活動を支えるための財源の問題など、より広い視野で各分野連携して検討していくことが必要になろうかと思います。この意味で、今回の検討会は通過点であり、売買春とどう向き合うかは今後も検討を続けていかなければならない問題であって、私自身も今後更に勉強を続けていかなければならないと、決意を新たにしたところでございます。 ○星委員 私自身も、もう本当に皆様と全く同じなんですけれども、貴重な勉強させていただきました。特に当事者、当事者だった方も含めて、ステークホルダーの方々、支援に当たっておられる方々の生の声を聞く機会はなかなかなかったので、そういったことも含めて、大変に貴重な勉強させていただいたと思っております。   改めて実感したのが、もちろんこの問題の根深さというのもそうなんですけれども、やはりその裾野の広さといいますか、いろいろなところに波及する、思った以上に広がりのある問題だということであり、そこもやはり難しさがあるということは、改めて思い知らされました。あともう一つは、やはり時代の変化です。恐らく昭和30年に考えられていた社会状況を今我々が実感することはなかなか難しいですけれども、それと今とは恐らく相当違っている状況の中で、この問題がどうあるべきなのかということを考えていかなければいけない、それが今回の検討会ということにつながったのかなと思っております。ですからこれは、今、佐藤委員からもお話があったように、今後も、残念ながら続いていく問題だろうということもありますので、ここが終着駅に本当はなってほしいですけれども、なかなかそうはならないというところもあるのかもしれません。   また、これから人口減社会、あるいは予算も厳しいという中で、限られた司法資源をどのように使っていく法制度が望ましいのかということの難しさ、そういったところも私なりに実感したつもりです。これも、このような機会がなければ全く実感できなかった、勉強できなかったことで、感謝申し上げたいと思います。   私なりに今後もこの問題を考えていきたいと思います。 ○薄井委員 今回の検討会では、売買春の規制、保護や支援をめぐる実情等について、ヒアリングを通じて様々な関係者から知見を得まして、規制の在り方に関して多角的な意見交換がなされたと思います。ふだん裁判官として関わっている個別の事件を通じてでは、把握しきれない売買春をめぐる社会的背景等について認識を深めることができ、非常に貴重な機会となりました。   検討会の取りまとめ結果が、売買春の規制をめぐる今後の法改正の検討や運用検討の一助となることを願っておりますし、裁判所としましても、具体的事件を扱う際には、検討会で出た議論も踏まえまして、引き続き適正な法解釈や事実認定、量刑判断を尽くしていきたいというふうに思った次第です。 ○古川委員 私は本検討会を通じ、売春対策に係る法制の在り方がいかにバランスを取ることが難しいものであるか、また、いかに不断の見直しを要するものであるか、改めて痛感いたしました。   売春防止法第3条が、売春も、今でいう買春もやってはいけないと宣言したことは、色あせることのないエポックメーキングな英断であると思います。しかし、誤解を恐れずに言えば、売春が必要悪だと見る旧弊も少なからず根強い中で、どうすれば禁止規範を国民全体に浸透させられるのか、法律の分際や限界を思い知らされる悩みです。   売春防止法の罰則の基本は、売買春の直罰はしないけれども、人に売春をさせることでうまい汁を吸わせない、世の中に売買春を容認助長する風潮を生じさせない、そういう兵糧攻めです。これは、犯罪というレッテルを貼って罰すればやむだろうという、安直な法律万能主義に陥ることは避けつつ、売買春をしない、させない方向に人々を誘導しようとする息の長い戦略です。即効性は乏しいかもしれませんが、規範は内面化されてこそ意味があると考えれば、直罰という強攻策に転ずることには慎重さが要ると思います。   立法時には恐らく、まずは娼家等の組織的な売春をつぶし、その結果増えるかもしれない街娼についても、ジカ引きとポン引きを押さえれば、売買春をしよう、させようという人は減るだろうと見込んでいた節もあります。これは甘かった。何が甘かったかというと、街娼に群がり、あおる人が後を絶たないからです。この穴を塞ぐことは最優先の課題であると思いますが、今後も売買春の禁止を軽んずる傾向が残る限り、その要因を探り、法を補修していかなければなりません。一法律家として、その緊要性を心に刻みます。 ○北川座長 本日、御欠席の大門委員からも御感想が記載されたメモを頂いておりますので、事務当局に読み上げていただきます。 ○栗原参事官 代読させていただきます。   本日の第9回会議に関し、所用により欠席となってしまい申し訳ございません。   本検討会を通じ、委員の皆様の様々なお考えに触れることができ、大変貴重な機会を得ることができました。北川座長をはじめとする委員の皆様と事務当局の皆様に感謝申し上げます。   警察として、売買春の防止のため、取締りに加え、事前の防止策や事後の支援策をより一層進めていく必要性を感じておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ○北川座長 ありがとうございました。   次に、本検討会の終了に当たりまして、事務当局から御発言をお願いいたします。 ○吉田審議官 法務省大臣官房審議官の吉田でございます。   本日、刑事局長が出席して御挨拶を申し上げる予定でございましたが、公務のため、出席がかないませんでしたので、刑事局長に代わりまして、事務当局を代表して、私から一言御挨拶を申し上げます。   北川座長をはじめ、委員の皆様におかれましては、本年3月の第1回会議から本日の第9回会議までの間、大変お忙しい中、会議に御出席いただきまして、本当にありがとうございました。皆様には、売買春に係る規制の在り方をめぐる様々な論点について、幅広い観点から大変熱心に御議論いただき、貴重な御意見を多数頂戴いたしました。   そして、皆様の御尽力により、本日、大変充実した取りまとめを頂くことができました。事務当局として、厚く御礼申し上げます。   本日取りまとめていただいた報告書や、委員の皆様からいただいた御意見等につきましては、今後の法務省における検討の重要な参考とさせていただき、必要な法整備に向けた検討を速やかに、かつ、着実に進めてまいりたいと考えております。   皆様におかれましては、今後とも法務行政に対して御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○北川座長 最後に、本検討会を終了するに当たり、私からも一言御挨拶申し上げます。   皆様、改めまして、本日まで9回にわたる本検討会におきまして、それぞれの専門的な御知見、御経験を生かして、真摯に検討を重ねていただきましたことに、心から敬意を表したく存じます。   成人間の性売買をめぐる規制の在り方については、今正に皆様がおっしゃいましたように一様ではなく、諸外国の対応も分かれており、我が国においては、現状、ヒアリングでも浮き彫りになったとおり、基本的な方向性すら合意形成が容易ではない状況であるというふうに認識しております。   そのような状況の下、委員の皆様におかれましては、多様な視点から意見を交わして議論を深めていただき、現時点で考え得る規制の在り方について、非常に有益な御意見を多数頂戴いたしました。本日、皆様の御意見を結晶化させた「取りまとめ報告書」を公表する運びとなり、感無量の思いです。今後必要な法整備に向けての検討が進められる中で、本検討会で取りまとめた報告書の内容を十分踏まえていただくことを希望・期待しております。   また、この間、本検討会を支え続けてくださった事務当局の皆様には、検討会の開催に伴う作業や煩雑な事務対応、そして、各回の議論を網羅した取りまとめ報告書の作成に至るまで、多大な労力を惜しまず御尽力いただきました。連日の過密な業務を含め、皆様の御苦労と献身的なサポートに、心から感謝申し上げます。   以上、委員の皆様並びに事務当局の皆様に重ねて深く御礼を申し上げ、締めの挨拶とさせていただきます。   本日予定していた議事につきましては、これで終了いたしました。   本日の会議の議事につきましては、公表に適さない内容にわたるものはなかったと思われますので、発言者名を明らかにした議事録を作成して公表することとさせていただきたいと存じます。また、配布資料についても、公表することとしたいと思いますが、そのような扱いとさせていただくことでよろしいでしょうか。              (一同異議なし) ○北川座長 それでは、そのようにさせていただきます。   これをもちまして、「売買春に係る規制の在り方検討会」を終了いたします。   皆様、どうもありがとうございました。 -了- -34-