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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和2年9月4日(金)

 今朝の閣議において,法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から1件御報告がございます。
 先般,「性犯罪に関する刑事法検討会」において,今後検討すべき論点が確定したところですが,そのうち,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,法改正に向けた具体的な検討を加速することとしました。
 「性犯罪に関する刑事法検討会」においては,委員の皆様に精力的に御議論をいただいており,去る8月27日に開催された第5回会議で,今後検討すべき論点が確定いたしました。いずれも重要な論点であり,引き続き,充実した御議論をいただけるものと期待しています。
 検討会における議論の状況については,随時,事務方から報告を受けてまいりました。
 多岐にわたる論点のうち,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,他の論点との関連性が低く,独立して検討を進めることができるように思われますし,被害者保護の観点から,被害者の氏名等を一定の場合に被告人に秘匿するという方向性自体にはほぼ異論がないように思われます。
 この論点については,平成28年の刑事訴訟法の改正当時からの検討課題であり,改正法の附則に基づく検討に資するために行われている,法曹三者及び警察庁の担当者による「刑事手続に関する協議会」においても,協議が行われてきたところであり,それらを活用することも可能であると思われます。
 そこで,この度,私の判断で,「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」については,「性犯罪に関する刑事法検討会」において検討すべき他の論点についての検討を待たずに,別途,法改正に向けた具体的な検討を加速するよう,事務方に指示いたしました。
 法務省としましては,今後とも,被害者保護のより一層の充実強化に向けて,適切に対応してまいります。

「起訴状等における被害者等の氏名の取扱いの在り方」に関する質疑について

【記者】
 今,御発言がありましたが,被害者保護を目的とした起訴状などの被害者氏名の匿名化について,今後の具体的な検討の方向性やスケジュールをお聞かせください。

【大臣】
 法改正に向けた加速化という指示を私からしたところでございますので,法改正をするということになれば,いずれかの段階で法制審議会に諮問することが必要になると思われますが,まだ指示を出したばかりでございますので,今後のスケジュールは確定しておりません。
 いずれにせよ,速やかに作業するように指示をしたところでございます。

レバノンに対する緊急無償資金協力に関する質疑について

【記者】
 話題は変わりますが,レバノンのベイルートで大規模な爆発が起きて1か月となりますが,本日,日本政府として,被害に対する緊急無償資金協力を実施することが決定されました。カルロス・ゴーン被告人との関係も含めて,法務大臣としての所感をお聞かせください。

【大臣】
 日本政府として,レバノン政府が行財政・司法改革を透明性のある形で迅速に実行して持続可能な成長を実現することを期待しております。
 いずれにせよ,日本政府としては,カルロス・ゴーン被告人が我が国の裁判所で裁判を受けることは当然と考えておりまして,引き続き,レバノンを始めとする関係各国と緊密に連携しながら,必要な対応を行ってまいりたいと思います。

「森法務大臣目安箱」に関する質疑について

【記者】
 以前発表していただいた法務大臣の目安箱,これも設置されて1か月となりましたが,運用してみての効果など,現状をお聞かせください。
 
【大臣】
 8月3日,ちょうど1か月前に,「森法務大臣目安箱」の運用を開始しました。これは「デジタル目安箱」でありまして,法務省内のネットワークシステムの中に大臣目安箱のボックスを設置しており,そちらの方のフォーマットに書き込んで送信ボタンを押すと,大臣室の私だけが見ることができるパソコンに送信され,他の方の目に触れないような形になっております。そしてまた,匿名を希望する場合には匿名で送信をすることができるようになっております。
 毎日,その目安箱に届いている投稿を確認させていただいており,本日までに多数の意見を頂いているところでございます。
 職員の生の声に触れることができて,中には具体的にその意見を踏まえて法務行政に反映したものもあります。目安箱を設置して良かったなと思っております。
 今後も,法務省として,目安箱を活用してまいりたいと思います。

仮放免状態の者に対する支援に関する質疑について

【記者】
 8月25日の定例記者会見で,大臣は新型コロナウイルス感染症の影響で就労先がなくなった元技能実習生等に対する支援を拡充するということで,9月から雇用維持支援の対象を拡大するという御発言をされました。
 それで,実際にはその対象にならない人も多数いると思います。例えば,技能実習先で人権侵害に遭って失踪してしまったり,それから突然解雇されて在留期限が切れても帰国できないということで,生活維持のために不法就労をして摘発されてしまったりとか,オーバーステイで仮放免状態にある元技能実習生とか留学生が多数存在すると思います。
 運のいい人は民間のNGOの支援を受けて,生活支援を受けて,帰国できる機会を待ったりしているのですが,このような元技能実習生や留学生の実態というのを,法務省はどの程度把握していらっしゃるのか,そしてオーバーステイになってしまって仮放免状態にあるような元技能実習生や留学生が帰国するまでの生活支援対策,あるいは就労できるようにするとか,そういった対策をどのように今政府として考えていらっしゃるのか,民間の支援ではちょっと限界があるので,その辺についてのお考えをお願いします。
       
【大臣】
 お尋ねの不法就労や不法滞在となった外国人の状況については,出入国在留管理庁において,日々の業務の遂行を通じて把握しているところです。
 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)にヘルプデスクもできましたので,それを広めて,そちらの方に相談をしていただきたいと思っているところです。
 仮放免をされた外国人については,法律の規定に基づき,一定の行政上の便益を受けられることになるということでございますので,本人が希望する場合には,その居住地などを当該市町村に通知しているところでございます。
 その上で,各種行政サービス等の提供の可否等については,各所管省庁等において法令に基づいて適切に対応しているものと承知しております。
       
【記者】
 今のは仮放免と不法就労についての一般的なお話だったのですが,技能実習生とか留学生とか,今の特定技能の外国人の問題もありますが,日本政府が技能実習制度を使って受け入れていると,本来であれば,監理団体とかも責任があると思うのですが,そういう方で生活に困窮している人がたくさんいますので,そういった人は本当に民間NGOが駆け込み寺になっていて,政府の支援がなく,就労もできないという状況がある。その技能実習生とかについて,どのように考えていらっしゃるのかということをお願いします。

【大臣】
 具体的なことは,出入国在留管理庁にお問い合わせいただきたいと思いますが,技能実習生について,先ほど御質問の中で,具体的事例を挙げられておりましたが,技能実習先で何らかのことがあって失踪してしまったり,また在留期限が切れても,この新型コロナウイルス感染症等の状況によって帰国ができず,そのまま不法就労というふうになってしまったり,そういう方々がいらっしゃるという御指摘でございました。
 そういったことを把握するために,様々なツールを通じて,出入国在留管理庁の方で把握に努めているところでございますし,またヘルプデスクも設置したところでございますので,そちらの方にお問い合わせや御相談をいただきたいと思っております。

【記者】
 今,出入国在留管理庁の方でとおっしゃっていたのですが,これはやっぱり技能実習制度ですから,厚生労働省とか経済産業省,そういったところとの連携が不可欠だと思うのですが,これは縦割り行政の弊害ということもあると思うのですが,出入国在留管理庁の在留管理というところだけで問題解決できるのか,あるいはちゃんとした総合的な生活支援の対策を,やはり省庁の垣根を越えて考えるべきだと思うのですが,そういった議論は今政府の中でされているのでしょうか。あるいは第二次安倍政権がある間に,そのときにできた対策がいろいろあると思うのですが,それについてはどのように,政権が続く来月までの間に,対策を講じるのか,現法務大臣の立場として考えを聞かせてください。

【大臣】
 現在,この新型コロナウイルス感染症をきっかけに,帰国するにも母国に帰国ができない等の状況に陥っている外国人の皆様については,ヘルプデスクを外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)に設けまして,現在,FRESC(フレスク)において省庁の垣根を越えた連携体制で対応しているところでございます。
 具体的な支援策については,出入国在留管理庁の方にお尋ねをいただきたいと思いますが,いずれにせよ,政府全体で連携して対応してまいります。
(以上)