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7.再犯防止に向けた総合対策

7.再犯防止に向けた総合対策

平成24年7月20日
犯罪対策閣僚会議決定

はじめに

 最近の我が国の犯罪情勢を見ると、刑法犯の認知件数が平成14年をピークに減少傾向にあるなど、一定の改善を見せているものの、戦後を通じて見ればなお相当高い水準にある。

 平成19年版犯罪白書によると、昭和23年以降の犯歴100万人(犯歴の件数は168万495件)を対象とした調査の結果、総犯歴数別の「人員構成比」では、初犯者が71%を占め、繰り返して犯罪を犯す再犯者は29%にとどまるのに対し、「件数構成比」では、再犯者による犯歴の件数が58%を占めており、このことは、約3割の再犯者によって、約6割の犯罪が行われているという事実を示している。

 また、平成23年版犯罪白書によると、平成22年における一般刑法犯検挙人員に占める再犯者の比率は43%、刑務所への入所受刑者人員に占める再入者の比率は56%であり、いずれも近年において上昇傾向が続いている。

 さらに、刑務所出所者や保護観察中の者による重大事犯が後を絶たないことをも考慮すると、再犯防止対策は、「世界一安全な国、日本」復活の礎ともいうべき重要な政策課題である。

 犯罪や非行の要因については、これまでにも心理学、社会学等からのアプローチがなされてきたところであり、様々な要因が複雑に関連し合っていると考えられるが、特に、刑務所出所者等については、一般に、個々の問題性が深刻であることに加え、社会とのつながりが希薄化するなどして犯罪に至る危険因子を多く抱えていると考えられる。

 このため、これらの者に対する支援は、「犯罪者を生まない社会の構築」の実現のための重要な柱の一つとされ、特に、社会生活上困難な事情を抱える刑務所出所者等が、社会における「居場所」や「出番」、すなわち、帰住先・就労先を見付けることや、薬物依存、高齢、障害等といった特定の問題を克服するための支援を行うことが急務と認識されてきた。

 政府においては、平成22年12月、犯罪対策閣僚会議の下に「再犯防止対策ワーキングチーム」を設置し、省庁横断的な検討を進め、平成23年7月、これらの喫緊の課題に対し、短期間に集中して取り組むべき施策として「刑務所出所者等の再犯防止に向けた当面の取組」を策定し、現在、これに沿って、関係省庁が連携して着実に実施しているところである。

 しかしながら、刑務所出所者等の再犯を効果的に防止するためには、長期にわたり広範な取組を社会全体の理解の下で継続することが求められることから、今後は、より総合的かつ体系的な再犯防止対策として発展的に再構築を図る必要がある。

 再構築に当たり、特に重要と考えられる点は以下のとおりである。

 第1は、「個々の対象者の特性に応じた取組の実施」である。

 犯罪や非行には様々な要因が関わっているところ、再犯防止のためには、その中から適切なものを選び効果的に働き掛けることが求められる。

 このため、現に有効性が認められている施策を着実に進めつつ、刑務所出所者等が再犯に至る要因を多面的に捉え、個々の特性に応じた効果的な取組を充実し、刑務所及び少年院(以下「刑務所等」という。)に収容中から出所及び出院(以下「出所等」という。)後まで一貫性を持って継続的に進めることが必要である。

 第2は、「再犯要因分析に基づく施策の重点実施」である。

 再犯防止対策のために投入する人的・物的資源を最大限に活用するためには、有効な施策を選択し、そこに資源を集中する必要がある。

 このため、再犯に至る要因の実証的な分析や各施策の効果検証を行い、それに基づいて効果的に人的・物的資源を投入することにより、再犯防止対策の実行を加速化すべきものは加速化し、その実現を前倒ししていくことが必要である。

 第3は、「可能な限り具体的な目標設定及びその達成のための仕組みづくり」である。

 刑務所出所者等が、社会の中で孤立することなく安定した生活に定着していくためには、本人の自覚や努力はもとより、対象者を受け入れる社会の理解や協力が必要不可欠である。

 また、国民の安全・安心に対する期待に応えるという点において、再犯防止対策の効果等を適時適切に示すことには大きな意義がある。

 このため、上記の取組や施策の目指す成果について、目標とする到達点や数値によって効果を表すことのできるものについては、具体的な数値目標等を設定し、その達成時期や達成までの工程を示した上で、定期的にその達成状況を公表していく必要がある。

 これらを踏まえ、犯罪対策閣僚会議においては、この度、「再犯防止に向けた総合対策」を策定した。

 今後、本対策に基づき、関係諸機関の連携の下、各施策を着実に推進していくこととする。

第1 再犯の現状と課題

1 全般的状況

(1) 再犯者率の上昇

 一般刑法犯により検挙された再犯者は、平成19年からは若干減少し、13万7,614人(平成22年のデータ。以下特に断りのない場合は同年のデータとする。)であったが、検挙人員に占める再犯者の割合(再犯者率)は、平成9年の28%から一貫して上昇し続け、43%に達している。

 なお、一般刑法犯及び特別法犯により検挙された再犯者のうち、前に検挙されたものと同じ罪名で再び検挙された者の比率が高い順に見ると、覚せい剤取締法違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反も含む。)の60%、傷害の20%、窃盗の19%等となっている。

(2) 再入者率の上昇

 刑務所に入所した受刑者に占める、入所度数が2度以上の再入者の割合(再入者率)は、平成16年から上昇し続けており、56%に達している。

 さらに、刑務所を出所した者が再度刑務所に入所する割合(再入所率)は、入所が1度の者の5年以内の再入所率が25%であるのに対し、入所が2度の者の再入所率は48%と2倍近くの高率となっている。

 なお、平成18年に満期釈放により出所した者の5年以内の再入所率は53%であり、仮釈放により出所した者の30%より20ポイント以上も高い。

(3) 仮釈放率の低下

 出所者に占める仮釈放者の割合(仮釈放率)は、平成13年からおおむね56~57%で安定して推移してきたところ、平成17年以降低下を続け、49%と半数を下回っている。

2 対象者の特性別に見た現状

(1) 早期対策が必要な少年・若年者

 少年の刑法犯検挙人員は近年減少傾向にあるものの、人口比ではなお高い水準にあり、再犯者の占める割合も近年漸増傾向にある。また、若年者(20歳以上30歳未満)の一般刑法犯検挙人員の人口比は少年よりも低いものの、成人一般に比べると高くなっている。

 一方、20歳代に刑事処分を受け、保護観察付執行猶予となった者のうち約半数、刑務所に入所した者のうち約4割が、少年期に何らかの保護処分を受けていることから、少年期の非行傾向や要因が十分改善されずにその後の刑事処分に至っていることが推測される。

 さらに、平成23年版犯罪白書によると、18歳から19歳で少年院を出院した者を対象とした特別調査の結果、少年院出院後に刑事処分を受けた者の初回犯行時年齢では20歳が最も多く、また、約8割が20歳代の第1四半期(20歳から22歳6か月までの期間)までに初回犯行に及んでいる。

 これらの事実は、少年期から成人後数年間における再犯防止対策の重要性を示しており、他の年齢層と比べて可塑性に富み、社会復帰のための環境も整いやすいことを踏まえ、少年・若年者に焦点を当てた取組を強化する必要がある。

(2) 急速に増加する高齢者

 一般刑法犯について、高齢者の検挙人員は、他の年齢層と異なり近年著しい増加傾向にあり、その勢いは高齢者人口の増加をはるかに上回っている。

 また、高齢者の入所受刑者人員は、最近20年間、ほぼ一貫して増加傾向にあり、入所受刑者全体と比べてその増加傾向は著しく、その中で、再入者の割合が高くなっている。

 さらに、平成19年版犯罪白書によると、再犯期間が1年以内の者は47%と、他の年齢層に比べて際立って短くなっている。

 一方、高齢者の仮釈放率は、出所受刑者全体と比べて20ポイント以上も低くなっており、その背景に、適当な帰住先のない者が年々増加していることがあると推測される。

 このようなことから、平成21年度から地域生活定着支援事業※1により、高齢や障害により自立した生活が困難な者に対する福祉的支援を実施しているところ、今後は更に、関係機関の連携の下、出所等後の生活環境の調整や生活基盤の確保等について取組を強化する必要がある。

(3) 精神障害等により自立が困難な者

 一般刑法犯の検挙人員のうち、知的障害者を含む精神障害者及び精神障害の疑いのある者の割合は1%で推移しているところ、入所受刑者及び少年院入院者のうち精神障害を有する者の占める割合は、入所受刑者については8%、少年院入院者については9%と、年々増加している。

 さらに、保護観察対象者のうち、「精神障害等対象者」の類型に認定された者の全体に占める割合は5%程度となっている。

 これに対し、地域生活定着支援事業が地域生活定着支援センターを各都道府県に整備することなどにより成果を上げてきているものの、支援を必要とする全ての精神障害等により自立が困難な者に受入先を確保するには至っていない。

 このため、平成24年度から開始された地域生活定着促進事業を効果的に実施するとともに、同事業の対象から漏れた者に対する支援も含め、他の自立・生活困難者を対象としたNPO法人等との連携策等を強化する必要がある。

(4) 増加する女性入所受刑者

 一般刑法犯検挙人員に女性の占める割合は22%、入所受刑者に女性の占める割合は8%といずれも低いが、その一方で女性の入所受刑者人員は平成4年には914人であったのに対し、平成22年には2,206人と増加し、平成4年の約2.4倍となっている。

 また、女性の再入者は、平成12年から増加傾向にあり、再入者率も、平成17年から上昇し続けている。

 女性の入所受刑者の罪名について見ると、覚せい剤取締法違反の割合が39%と最も高く、男性の23%と大きく異なる傾向にあるほか、高齢者では、窃盗が70%を超えて著しく高いことが特徴的である。

 一方、女性の受刑者や少年院在院者には、過去の被虐待経験や性被害による心的外傷、摂食障害の問題等を抱える例が多いことが指摘されている。

 これらのことから、女性の受刑者や少年院在院者において特徴的な問題に着目した指導・支援を充実させる必要がある。

(5) 暴力団関係者

 暴力団関係者の検挙人員の推移を見ると、長期にわたり漸減傾向にあり、検挙人員全体に占める割合は6%となっている。

 また、暴力団関係者の入所受刑者人員の推移を見ると、近年は漸減傾向にあり、入所受刑者総数の10%となっている。

 一方、暴力団関係者である入所受刑者のうち、再入者の占める割合は77%となっており、暴力団関係者でない者と比べて20ポイント以上も高くなっている。

 刑務所においては、暴力団からの離脱に向けた指導を実施しているところ、その効果は限定的であり、今後更に関係省庁間の連携を強化し、情報共有の在り方や有効な暴力団離脱支援策について検討する必要がある。

3 対象者の罪名・罪種別に見た現状

(1) 再犯率の高い薬物事犯

 覚せい剤取締法違反による検挙人員は、平成13年以降おおむね減少傾向にあるが、入所受刑者全体に占める割合は依然として24%と高くなっている。

 また、覚せい剤取締法違反による入所受刑者に占める同一罪名再入者率は、75%と極めて高くなっており、一たび依存症に陥った薬物事犯者の更生の困難性を示している。

 このようなことから、刑務所等収容中から出所等後までを通じて一貫性のある専門的処遇プログラム※2を効果的に実施するとともに、社会内において、保護観察所、医療・保健・福祉機関、民間支援団体等との連携による継続的な指導・支援体制を確立する必要がある。

 加えて、薬物依存から早期に立ち直り、再使用に陥らないためには、その家族等による適切な対応が重要であることから、指導・支援の実施において当該家族等の協力が得られるよう、働き掛けや支援を行う必要がある。

(2) 国民の関心の高い性犯罪

 強姦の認知件数は平成16年から減少しており、強制わいせつについても戦後最多を記録した平成15年の70%に減少している。

 一方、内閣府が平成18年に実施した「治安に関する世論調査」によると、「自分や身近な人が被害に遭うかもしれないと不安になる犯罪」として、「痴漢や強制わいせつなどの性的犯罪」を挙げた者の割合が、平成16年には23%であったのに対し、平成18年には28%に増加しているなど、性犯罪については国民の関心が高くなっている。

 また、平成19年版犯罪白書によると、70万人初犯者・再犯者混合犯歴のうち、1犯目と同種再犯を犯した者の割合は、性犯罪では5%となっており、覚せい剤取締法違反や窃盗の29%、傷害・暴行の21%等に比べて相当低くなっているが、他方、性犯罪を多数回繰り返す者が一定数存在しており、その多くが若年時に初犯を犯している。

 このため、薬物事犯と同様に、受刑者等の再犯リスクに応じた専門的処遇プログラムを実施するとともに、関係省庁の連携の下で、再犯リスクの特に高い者に対する更に効果的な施策を検討する必要がある。

4 対象者の生活環境の現状

(1) 住居を含めた生活環境確保の重要性

 刑務所出所者に占める満期釈放者の割合は、平成16年以降増加しており、平成22年には半数を超えている。また、満期釈放者のうち、適当な帰住先がない者の割合が半数近くとなっており、これらのことから、適当な帰住先がないことにより仮釈放の機会を得ることができない者が相当数存在することが推測される。

 さらに、入出所を繰り返すにつれて、親族等との関係が疎遠になるなどにより帰住先の確保が困難化する状況があり、こうした支える人のいない社会内での孤立化を背景に、適当な帰住先がない者ほど出所後再犯までの期間が短く、平成16年から平成20年までの5年間において、適当な帰住先がなかった再入所者のうち、約6割が出所後1年未満で再犯に至っている。

 このため、更生保護施設を始めとする社会内における多様な帰住先の確保・開拓に努めるとともに、それぞれの機能や特性に応じた確実な受入れを推進し、刑務所出所者等の社会復帰につなげていく必要がある。

 なお、満期釈放者については、その過半数が5年以内に再入所している状況にあり、保護観察の対象とならない満期釈放者に対しても社会内での新たな支援策を検討する必要がある。

(2) 就労先確保の重要性

ア 刑務所再入所者のうち、無職者が占める割合は、最近10年間において増加傾向が続いており73%となっている。

 また、平成17年から平成21年までの5年間において、無職の保護観察対象者の再犯率は有職者の再犯率の約5倍となっている。

 このように、無職者による再犯が顕著な現状からすると、再犯防止のために就労の果たす役割は大きいが、他方、刑務所出所者等の就労先の確保は、対象者の資質や前歴等の問題から、困難な状況が継続している。

 このため、平成18年度から刑務所出所者等総合的就労支援対策※3を実施しており、年間2,000人以上の者が就職に至るなど、一定の成果を上げているものの、職場への定着が困難な者も生じている。

 一方、刑務所出所者等であることを理解した上で雇用・就労に協力する事業主(協力雇用主)の登録数は増加傾向にあり、平成24年4月現在で個人・法人合わせて約1万となっているが、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主は登録数の一部にとどまっている状況にある。今後は、多業種にわたる新たな雇用先の創出や開拓に取り組む必要がある。

イ 受刑者等には、就労に必要な基礎学力が不足している者が多く、最終学歴が高等学校中退までの者が70%近くに達しており、このことが就労先の確保を困難化する一因となっている。

 これに対し、刑務所等では平成19年から施設内で高等学校卒業程度認定試験を実施しているところ、平成22年度の受験者は776人にとどまっており、更なる指導の充実や対象者の拡大を図る必要がある。

 また、職場への定着に当たっては、基礎学力とともに、就労を継続するための技術や能力が求められるため、雇用ニーズに応じた職業訓練種目の導入や職場でのコミュニケーション能力を高める取組を進める必要がある。

第2 再犯防止対策の基本的考え方

1 再犯の実態を踏まえ、効果的な施策を選択し、集中的に実施する

 再犯防止は刑事政策における主要テーマであり、我が国においても、これまで、対象者の更生意欲を高める指導や社会復帰に向けた教育訓練等、様々な施策が採られてきている。

 一方、再犯の状況や治安に対する国民からの要請は、社会経済情勢等と共に変化しており、これに適切に対応した対策を実施するためには、再犯をめぐる状況を適切に把握し、既存の施策についてその効果を検証し、有効性や効率性を踏まえて取捨選択を行い、効果的な施策に集中的に取り組むことが求められる。

2 再犯に至る要因について更なる実態解明を進める

 犯罪・非行の要因については、多面的かつ複合的であり、特定の要因と犯罪・非行発生との関係を特定することは困難である。

 しかし、再犯防止を進める上では、「どのような要因が対象者に内在又は再犯に至る過程に存在しており、変えることが可能なのか」といった観点から、犯罪・非行に至る要因の実態解明に向け更に調査研究を進め、その成果を基に新たな施策を検討する必要がある。

3 犯罪による被害の回復と犯罪被害者の安全・安心な生活に配慮して進める

 再犯防止対策の実施に当たっては、犯罪被害者が受けた被害の大きさやその影響を正しく理解し、犯罪被害者が被害を回復し、再び安全で安心した生活を営むことができるように配慮して取り組む必要がある。

4 国民の理解と協力の下で、中長期的な視点に立った対策を継続的に進める

 再犯防止対策は、一たび犯罪に陥った人を社会内で孤立させず、望ましい社会復帰のために必要な支援を行うものであるが、同時に、犯罪被害者の置かれている状況や視点を踏まえ、国民の理解の下で進めるべきものである。

 このため、刑務所出所者等の社会復帰を見守り支える社会内の仕組みを創り出しつつ、犯罪被害者を含む国民に対し、再犯の現状とその防止に向けた取組に関する情報を提供し、理解を得るなど啓発していくことが重要であり、中長期的な視点に立って継続的に取り組む必要がある。

第3 再犯防止のための重点施策

1 対象者の特性に応じた指導及び支援を強化する

 対象者個々の特性に応じて、実証的研究及び根拠に基づいた、効果的な処遇を強化するとともに、刑務所等での処遇と社会内での処遇との有機的連携を確保する。

(1) 少年・若年者及び初入者に対する指導及び支援

 少年・若年者及び初入者に対しては、再犯の連鎖に陥ることを早期に食い止めるために、個々の犯罪・非行歴、家庭環境、交友関係、発達上の課題、生活設計等を的確に把握し、これらに応じた指導・支援を集中的に実施する。

 また、関係諸機関の連携の下で、刑務所等収容中から出所等後の保護観察までの過程を通じて、家族等からの相談に応じ助言等を行う態勢を強化するなど、家族等による監督・監護の強化や、これを補完する支援者による支援の輪の拡充を図る。

 さらに、関係機関・団体の協力を得つつ、地域社会に寄与する社会貢献活動を行わせることにより、自己有用感を得させて社会のルールの大切さ等を理解させるとともに、対象者の特性に応じ、創作・体験活動等の社会参加活動に参加させることにより、学校・職場等での人間関係の構築に必要なコミュニケーション能力の伸長を図る。

 加えて、広く支援を必要としている少年に対しては、積極的に連絡を取り、関係機関や民間ボランティア等との連携による立ち直り支援をより一層推進し、少年の高い再非行率の原因である不良交友関係の解消や当該交友関係に代わる居場所づくり等を効果的に実施する。

(2) 高齢者又は障害者に対する指導及び支援

 高齢又は障害のため、自立した生活を送ることが困難な者に対しては、刑務所等、保護観察所、地域生活定着支援センター、更生保護施設、福祉関係機関等の連携の下、地域生活定着促進事業対象者の早期把握及び迅速な調整により、出所等後直ちに福祉サービスにつなげる準備を進めるとともに、帰住先の確保を強力に推進する。

 また、地域生活定着促進事業の対象とならない者に対しても、個々の必要性に応じた指導・支援、医療・福祉等のサポートを、刑務所等収容中から出所等後に至るまで切れ目なく実施できるよう取組を強化する。

 さらに、高齢者については、その再犯期間が短いことに注目し、刑務所から出た直後の指導・支援を強化するとともに、刑務所収容中、福祉や年金に関する基礎的知識の付与、対人スキルの向上等、出所後の生活へのスムーズな適応を目指した指導を充実する。

(3) 女性特有の問題に着目した指導及び支援

 近年における女性受刑者の増加に対し、薬物事犯者の占める割合の高さや高齢者における窃盗の占める割合の高さ等、女性に特徴的な傾向を分析し、更に効果的な指導・支援方策を検討する。

 また、過去の被虐待体験や性被害による心的外傷、摂食障害等の精神的な問題を抱えている者に対し、社会生活への適応のための支援方策を検討する。

(4) 薬物依存の問題を抱える者に対する指導及び支援

 薬物依存の問題を抱える者に対しては、個々の再犯リスクを適切に把握した上で、そのリスクに応じた専門的指導プログラムや薬物依存症の治療のための医療と、帰住先・就労先の確保のための支援とを一体として実施するとともに、保護観察所、医療・保健・福祉機関、民間支援団体等との連携によって、刑務所等収容中から出所等後まで一貫した支援が行える態勢を強化する。

 特に、覚せい剤事犯者にとって再使用の危険性が最も高いとされる刑務所等からの出所等後間もない時期については、密度の高い指導及び支援を実施した上、引き続き医療機関、薬物依存症に係る自助団体等と緊密に連携しつつ薬物依存に対する継続的・長期的な指導・支援の充実を図る。

 また、その家族等に対し、薬物依存者への対応等に関する理解を深めさせ、適切な対応力を付与するとともに、当該家族等を疲弊、孤立させないための取組を実施する。

 さらに、対象者の薬物依存に係る治療、回復段階を見据えつつ、その就労能力や適性を評価し、その時々に応じた就労支援等を実施する。

(5) 性犯罪者に対する指導及び支援

 性犯罪者に対しては、関係機関の情報連携や実証研究に基づく評価手法等を通じて、個々の再犯リスクを適切に把握し、刑務所等収容中から出所等後まで一貫性のある性犯罪者処遇プログラムや子どもを対象とする暴力的性犯罪の出所者に対する所在確認・面談等により、効果的な指導・支援を実施する。

 特に、小児を対象した性犯罪者、性犯罪又は性犯罪と密接な関連を有する他の犯罪を累行する者等、性犯罪リスクの高い刑務所出所者等に対する再犯防止対策の在り方については、諸外国の取組事例等も参考とし、新たな対策の検討を行う。

(6) 暴力団関係者等再犯リスクの高い対象者に対する指導及び支援

 暴力団関係者に対しては、関係機関の情報連携の下で、個々の離脱意志の程度、暴力団との関係性、刑務所等での暴力団離脱指導の受講態度等に関する情報を的確に把握し、真摯な離脱意志を有する者に対して必要な支援を継続的に実施する。

 また、再犯要因としてアルコール依存を含む問題飲酒、ドメスティック・バイオレンスを含む対人暴力等の問題性が大きい者については、その問題性を早期に把握し、適切な処遇・指導を実施する。

2 社会における「居場所」と「出番」を作る

 誰もが「居場所」と「出番」のある社会において、刑務所出所者等が、健全な社会の一員としてその責任を果たすことができるよう、適切な生活環境と一定の生活基盤を確保することに加え、対象者やその家族等が、個々の問題や必要に応じた指導及び支援を受けることができる多様な機会を確保することによって、対象者の社会復帰を促進し、孤立化や社会不適応に起因する再犯を防止する。

(1) 住居の確保

 行き場のない者の住居を確保するため、国が運営する自立更生促進センターにおける確実な受入れの推進、更生保護施設の受入れ機能の強化、民間の自立準備ホーム等の多様な一時的帰住先の確保に努める。

 また、刑務所出所者等が、地域において住居を自力で確保できるよう、保護観察における生活指導を強化するとともに、住居を借りる際の手続や契約方法等、住居の確保に資する知識・情報の提供を行う。

 さらに、協力雇用主のうち、住み込みでの受入れに積極的な事業主を確保・開拓するなど、就労と結び付く住居の安定的な確保策について検討する。

(2) 就労の確保

 就労意欲を持ちながら就労実現に向け能力開発等の課題を抱える者を、刑務所等収容後早期に把握し、就労及び職場定着のために必要な技能及びコミュニケーションスキルの付与やビジネスマナーの体得等を目的とした指導や訓練を行うとともに、雇用主と対象者双方のニーズを踏まえ、実際の雇用に結び付ける実践的なサポートを行う。

 また、就労先の確保から就労後の職場定着支援までを一貫して行う取組や刑務所出所者等総合的就労支援対策による支援策をより柔軟かつ積極的に活用し、きめ細やかな就業相談・紹介等を一層強力に推進することにより、刑務所出所者等の就労支援・雇用確保を充実・強化する。

 さらに、刑務所出所者等の雇用上のノウハウや成功事例に関する情報を広く事業主等に提供することにより、実際に刑務所出所者等の雇用先となる協力雇用主を確保する。

 少年に対しては、就労や就学による生活基盤の確立が特に重要であることから、関係機関や民間ボランティア等との連携を一層強化し、助言・指導等による立ち直り支援の更なる推進を図る。

 上記に加え、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る企業・団体等(ソーシャル・ファーム)の普及に向けた支援、国の機関の公共調達における雇用機会創出の促進等、新たな就労先確保策について検討する。

(3) 社会貢献活動による善良な社会の一員としての意識のかん養

 関係機関・団体等の協力を得つつ、対象者に地域社会に寄与する社会貢献活動等を行わせることにより、自己有用感を得させて改善更生の意欲を向上させ、社会の一員として他者を尊重し、社会のルールを守ることの大切さに気付かせ、また、社会における居場所づくりを図るなどの処遇効果を得るための取組を強化する。

(4) 犯罪被害者の視点を取り入れた指導、支援等の実施

 刑務所出所者等が社会復帰を果たす上で、自らの犯罪・非行と向き合い、犯罪被害者等の心情を理解させた上で、謝罪や被害弁償を行うことが重大な意義を持つことから、犯罪被害者の体験を聴く機会を持たせたり、その心情を対象者に伝えたりするなど、犯罪被害者の視点を取り入れた指導を着実に実施し、犯罪被害者の苦しみを理解させ、真摯な謝罪に向けた動機付けの強化を図る。

 また、これらの指導の効果検証等を踏まえ、犯罪被害者との関係における修復的な取組の導入について検討する。

(5) 満期釈放者等に対する支援の充実・強化

 満期釈放者に対しては、更生緊急保護による支援の強化策として、出所後に必要な支援を受けられる場所や機会を拡充するとともに、出所前の指導や情報の説示等を充実する。

 また、保護観察終了者等に対しても、更生保護サポートセンターを活用した相談支援等を始め、相談に訪れやすい場所や機会、相談相手を確保することにより、社会的に孤立させない取組を検討する。

 さらに、少年院を出院した少年に対しては、在院中に指導を担当した法務教官が助言等を行う仕組みを整備するとともに、少年鑑別所が、地域住民や非行・犯罪に関係する諸機関・団体の求めに応じ、必要な助言や援助を行うことで、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与する。

3 再犯の実態や対策の効果等を調査・分析し、更に効果的な対策を検討・実施する

 これまで、各機関等において、再犯の実態や対策の効果等について調査・分析されてきた成果をいかしつつ、再犯の実態や対策の効果等を、適切な指標を選定したデータ等により常に把握し、それに基づき効果的な施策を選択し、必要な資源を集中させ、総合的かつ一貫した観点から施策を実施する。

(1) 再犯の実態や対策の有効性等に関する総合的な調査研究の実施

 刑務所出所者等が再犯に至った経緯や住居・就労確保に至った状況等、再犯の実態把握や個別具体的な再犯防止対策の効果検証のため、対象者の罪名・罪種のみならず、特性や問題性等、複数の要素に着目した分析や研究等を継続的に実施する。

 また、刑務所出所者等のうち、再犯をしなかった者について、更生することができた要因等の調査研究を検討する。

(2) 再犯の実態把握や再犯の未然防止のための情報連携体制の構築

 関係機関が個々の対象者に対し一貫性ある処遇を行うとともに、実施された処遇の効果を事後的に検証し、更に効果的な対策につなげるため、刑事手続等の各段階におけるデータの収集の在り方等について検討するとともに、保有している各種資料、データベース等の利活用も含め、広範かつ有機的な情報連携体制を構築する。

 また、捜査力の強化や検挙の徹底を図ることによる犯罪抑止の観点から、関係省庁の連携の下、DNA型データベースの拡充や刑務所出所者情報の共有の強化等、再犯の未然防止に資する情報・データの収集の在り方やその活用方策について検討を行い、より効果的な情報連携体制を構築する。

(3) 既存の制度や枠組みにとらわれない新たな施策の検討

 再犯の実態や対策の効果等に関する調査研究の結果等を踏まえ、満期釈放者や保護観察終了者に有効な支援を行うための新たな枠組み等、既存の制度や枠組みにとらわれない新たな施策について、関係省庁の連携の下で、検討を行う。

4 広く国民に理解され、支えられた社会復帰を実現する

 再犯防止は、一たび犯罪に陥った人を異質な存在として排除したり、社会的に孤立させたりすることなく、長期にわたり見守り、支えていくことが必要であること、また、社会の多様な分野において、相互に協力しながら一体的に取り組むことが必要であることから、広く国民に理解され、支えられた社会復帰を実現する。

(1) 啓発事業等の実施

 再犯の状況、再犯防止対策の実情等について、国民に分かりやすく提示又は説明する機会や方法を増加させることにより、再犯防止対策に対する国民の理解や具体的な支援・協力を促進する。

(2) 刑事司法分野に関する法教育の実施

 学校教育等における法や司法に関する学習機会の充実策の一環として、我が国の再犯防止対策の取組に関する広報活動等を実施する。

(3) 保護司制度の基盤整備と充実・強化

 保護司制度の基盤を強化し、将来にわたって有効に機能させていくため、新任保護司の確保と保護司の育成に努めるとともに、更生保護サポートセンターによる効果的な保護司活動の展開、保護司活動に伴う負担の軽減、地方公共団体との連携の充実等、保護司が地域社会の理解や協力を得て、円滑に活動できる環境を整備するための方策について検討する。

(4) 弁護士及び日本弁護士連合会等との連携

 刑務所出所者等が円滑な社会復帰を果たし、自立更生していくためには、弁護士等による法的支援が必要かつ有用であるところ、これを充実・強化するなどの観点から、弁護士、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本司法支援センター(法テラス)等との連携方策について検討する。

(5) ボランティアやNPO法人等民間資源の参画による支援策の展開

 社会に理解され、支えられた再犯防止対策の展開のため、更生保護女性会やBBS会等、民間協力者の活動を活用した支援メニューの多様化や、広く国民の参画を募る支援策の充実・強化を図る。

 また、NPO法人や社会福祉法人等を自立準備ホーム等の運営主体として積極的に開拓するとともに、これら民間協力者等へのサポート体制を強化する。

第4 再犯防止対策の数値目標

 刑務所出所者等の再犯防止における本対策の効果をできる限り的確に捉えるため、出所等年を含む2年間※4において刑務所等に再入所等する者の割合(以下「2年以内再入率」という。)を数値目標における指標とする。

 なお、上記期間は、出所等後において最も再入所率が高い時期となっており、この期間における再犯を防止する効果は大きいと考えられる。

 そこで、過去5年における2年以内再入率の平均値(刑務所については20%、少年院については11%)を基準とし、これを平成33年までに20%以上減少させることを目標とする。

第5 推進体制

1 施策の評価及び管理

 再犯防止対策ワーキングチームにおいて、本対策に基づく施策を実現するための具体的取組についての工程表及びこれらの成果目標を策定し、各施策の実施状況及び目標等の達成状況を毎年把握するとともに、民間有識者等の意見をも反映させつつ、その改善等の検討を行うことにより、総合的な再犯防止対策の推進を図る。

2 対策の見直し

 本対策については、社会経済情勢等の犯罪をめぐる諸情勢の変化、本対策に基づく施策の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、おおむね5年後を目途に見直しを行う。

「再犯防止に向けた総合対策」(概要)
  1. ※1 高齢又は障害を有するため福祉的な支援を必要とする刑務所出所者等について、出所等後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の交付、社会福祉施設への入所等)につなげるための事業であり、「地域生活定着支援センター」を各都道府県に整備し、社会復帰支援を推進。なお、平成24年度から「地域生活定着促進事業」として実施。
  2. ※2 薬物依存があることや性犯罪者であることなどの事情を有することにより、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる者について、それらの事情の改善に資することに配慮した処遇のためのプログラム
  3. ※3 刑務所、少年院、保護観察所、公共職業安定所等が連携する仕組みを構築した上で、支援対象者の希望、適性等に応じ、計画的に就労支援を行うもの。
  4. ※4 出所等した年の翌年の年末まで