再犯防止推進白書ロゴ

第3節 再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標

4 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等関係

(1)保護司数及び保護司充足率【指標番号15】

指標番号15 保護司数及び保護司充足率

 保護司※6数及び保護司充足率は、2017年(平成29年)以降、減少・低下傾向にあったが、2023年(令和5年)は4万6,956人、89.4%と前年(4万6,705人、89.0%)よりも微増となった。ただし、これは2021年(令和3年)4月1日から開始した定年制に対する特例※7により再任された保護司1,302名を含むものである。

(2)“社会を明るくする運動”行事参加人数【指標番号16】

指標番号16 “社会を明るくする運動”行事参加人数

 “社会を明るくする運動”行事参加人数は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年(令和2年)以降は、当該運動期間における行事が大幅に制限されたこともあり、大幅に減少していたが、2022年(令和4年)は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、街頭広報活動や各種行事を再開したため、128万4,167人と前年(86万7,395人)よりも増加した。

  1. ※6 保護司
    犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアである。その身分は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。保護司の定数は、保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。
  2. ※7 保護司の定年制に対する特例
    これまで、76歳になる前日まで再任が可能であったところ、2021年(令和3年)4月1日以降、保護司本人が希望すれば、78歳になる前日まで再任を可能とした。