第2節 住居の確保等
(1)居住支援法人との連携の強化【施策番号22】
法務省は、更生保護官署において、犯罪をした者等のうち、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項が規定する住宅確保要配慮者※29に該当する者に対して、個別の事情を踏まえつつ、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談を実施している。また、更生保護施設退所者の住居確保の観点から、保護観察対象者等の入居を拒まない住居の開拓・確保にも努めている。
また、令和5年度からは、居住支援法人※30との相互理解を深め、連携を強化することを目的として、各矯正管区が中心となって、居住支援法人等の職員を矯正施設に招へいし、施設見学会及び意見交換会を実施している。
(2)公営住宅への入居における特別な配慮【施策番号23】
国土交通省は、平成29年度に、各地方公共団体に対して通知を発出し、保護観察対象者等が住宅に困窮している状況や地域の実情等に応じて、保護観察対象者等の公営住宅への入居を困難としている要件を緩和すること等について検討するよう要請し、併せて、矯正施設出所者について、「著しく所得の低い世帯」として優先入居の対象とすることについても適切な対応を要請するなど、公営住宅への入居における特別な配慮を行った。また、通知の内容について、地方公共団体の担当者を対象とする研修会等において周知を行っている。
(3)住居の提供者に対する継続的支援の実施【施策番号24】
法務省は、更生保護官署において、保護観察対象者等であることを承知して住居を提供している者や公営住宅の事業主体である地方公共団体から、住居の提供に関する相談を受けた際は、その相談内容を踏まえて当該保護観察対象者等に指導又は助言を行うとともに、住居確保のための支援を行う協力雇用主に対する身元保証制度(【施策番号11】参照)の活用事例について情報提供等を行うなど、保護観察対象者等であることを承知して住居を提供する者に対する継続的支援を行っている。
(4)満期釈放者等に対する支援情報の提供等の充実【施策番号25】
法務省は、刑事施設において、出所後の社会生活で直ちに必要となる知識の付与等を目的として、講話や個別面接等による釈放前の指導を実施している。特に、適当な帰住先が確保できていないなど、釈放後の生活が不安定となることが見込まれる満期釈放者に対しては、刑事施設に配置された福祉専門官や非常勤の社会福祉士等が個別面接を行うなどして、受刑者本人のニーズを把握しながら、更生緊急保護※31制度や、社会保障等の社会における各種手続に関する知識を付与し、必要な支援につなぐための働き掛けを行っている。
地方更生保護委員会では、満期釈放が見込まれる受刑者等について、継続的に保護観察官による面接を実施し、更生緊急保護制度について説示し、矯正施設収容中の申出への動機付けを図るとともに、保護観察所に更生緊急保護の実施に必要な情報提供を行っている。そして、保護観察所において、矯正施設収容中に更生緊急保護の申出があった場合は、釈放後直ちに必要な支援を受けられるよう、必要な調査や調整を行っている。矯正施設収容中又は釈放後の申出にかかわらず、帰住先を確保できないまま満期釈放となった更生緊急保護対象者に対しては、必要に応じて、更生保護施設等へ委託するほか、保健医療・福祉関係機関等の地域の支援機関等についての情報提供を行うなど、一時的な居場所の提供や定住先確保のための取組の充実を図っている。令和6年は、更生保護施設及び自立準備ホームに対して、2,334人(令和5年:2,359人)の満期釈放者等への宿泊場所の提供等を委託し、これらの者の一時的な居場所を確保した。
更生保護施設西本願寺白光荘における被保護者の特性に応じた専門的処遇の実情
西本願寺白光荘
西本願寺白光荘は、全国に7つしかない女性専用の更生保護施設です。収容定員20名に対し、職員は常勤9人、非常勤1人の計10人、うち7人が精神保健福祉士や公認心理師等の有資格者です。非行や犯罪に関わる女性の問題は男性に比べて、表面上見えにくいことがあります。本コラムでは、こうした女性の特性に応じた専門的処遇として実施している特定補導【施策番号19参照】を中心にその実情と事例を紹介します。
女性の入所受刑者の約8割は、窃盗と覚醒剤取締法違反で占められています。被保護者には、機能不全の家庭で養育され愛着障害があり、ADHDなどの発達障害もあって、躾と称する虐待を受けてきた者が多い上に、特に女性の場合はDV(ドメスティック・バイオレンス)などによるトラウマ問題を抱えている者が少なくなく、アルコール、タバコ、精神薬等への依存、リストカットなどのほか、違法薬物、万引き、不特定多数の者との性交渉などの問題行動を起こすことが多くありますが、これらは生き延びるための自己治療であるとも言われています。こうした人たちは、うつ病や摂食障害など重複した障害を抱え、いつも心の底には、自分は生きる値打ちがない、死にたいという気持ちを持っている傾向があり、当施設では特定補導の制度が始まる前から、自己肯定感を高めるための「なりたい自分になる講座」という集団処遇を行ってきました。特定補導の開始によりこれらを再編成し、特定補導のA群として、ピアサポーター※1が参加する薬物依存回復プログラム「SMARPP」※2、窃盗症の人に対する「B-KLARPP」※3、B群として、AA(アルコホーリクス・アノニマス)※4、京都マック※5と連携した依存症ミーティング、トラウマに着目したウイメンズプログラム、マインドフルネスとタッチケア※6を組み合わせたセルフケア、C群として、SST※7、コラージュ療法※8、コグニティブトレーニング※9、医療相談、法律相談、D群として、手芸、書道など全15種以上を実施しています。
自分の気持ちを抑え込んできたため自分を語ることが苦手で、自助グループのミーティングには馴染めないと言う人が少なくないのですが、その中には、自分の話を聞いてほしいと思っている人も多くいるので、白光荘のミーティングでは、オープンな形で雑談のように一人ひとりの話に共感したり、語り合うことに時間を掛け、仲間との分かち合いから、新しい自分の生き方を考えてほしいと思っています。
事例1 家族を含め周囲に薬物事犯者が多く、覚醒剤は止められないものと考えていた女性
SMARPPでピアサポーターに出会い、その語りに耳を傾ける中で「私もあっち側(支援者側)に行きたい」と言い始め、ピアサポーターの支えもあって退所後も自助グループや依存症専門病院のミーティング、NA(ナルコティクス・アノニマス)※10に通い続け、自助グループのスタッフになるところまで回復している。
事例2 家族関係がストレスで万引きを繰り返していた女性
B-KLARPPを通して万引きの原因が家族関係にあったことに気付き、当施設からの退所先を家族のもとから単身生活に軌道修正し、地域の訪問介護や当施設の訪問支援職員の家庭訪問を受けながら、家族に気兼ねしない初めての一人暮らしを維持している。
彼女たちは、白か黒かという二分的な思考をしがちであり、職員に対しても理想の人だと依存したかと思うと、酷い人だ、信頼できないと攻撃してくることがあります。ついお説教や助言をしたくなるのですが、彼女たちの言うことを否定しないように気を付け、適度な距離を保ちながら、職員は決して見捨てないという信頼関係を維持し、自分の力で自己決定するということを体感してほしいと思っています。

- ※1 ピアサポーター
自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支援を行う人のこと。 - ※2 SMARPP
Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program(せりがや覚醒剤依存再発防止プログラム)の略称であり、薬物依存症の治療を目的とした認知行動療法に基づくプログラムである。 - ※3 B-KLARPP
窃盗症の治療を目的とした認知行動療法に基づくワークブックを利用した、窃盗防止プログラム。 - ※4 AA(アルコホーリクス・アノニマス)
Alcoholics Anonymous アルコール依存症者の回復を支援する自助グループ。 - ※5 京都マック
アルコールや薬物等の依存症者の回復を支援する民間のリハビリテーション施設。 - ※6 タッチケア
触れるケアの総称であり、治療(CURE)目的ではなく、ケア(CARE)や癒しとして、家族間や看護・介護等の対人援助の現場、そして、自分自身にも活用できるケア法である。 - ※7 SST
Social Skills Training(ソーシャル・スキル・トレーニング)の略称であり、日本語では「社会生活技能訓練」などと訳されている。主に、グループワークを通じて他人との適切なコミュニケーションの取り方等、社会生活を営む上で必要なスキルを身につけるための訓練を行うものである。 - ※8 コラージュ療法
心理療法の一分野であるアートセラピーの一つで、非言語的なコミュニケーションを通じて感情を表現する方法である。具体的には、雑誌やカタログなどの気になった切り抜きを集め、それを1枚の用紙に好きなように貼り付けることで、潜在的な心の分析に役立てられる。 - ※9 コグニティブトレーニング
認知 ○○ トレーニング(Cognitive ○○ Training)の略称で、認知作業トレーニング、認知機能強化トレーニング、認知ソーシャルトレーニングで構成されている。簡単な計算、図形等の書写、短期記憶に関するトレーニングを通じて、対人スキルや感情統制力、問題解決能力等の基礎となる認知機能を強化する。 - ※10 NA(ナルコティクス・アノニマス)
Narcotics Anonymous 薬物依存症者の自助グループ。
抱樸における居住支援の取り組みについて
特定非営利活動法人抱樸 事業担当常務 山田耕司
特定非営利活動法人抱樸(以下「抱樸」という。)は、ホームレスへの炊き出し活動を前身時の昭和63年に開始しました。平成12年11月にNPO法人化し、平成26年に現在の「抱樸」に改称しました。抱樸では、自立支援のみならず、「出会いから看取りまで」の伴走型支援を掲げ、29事業の多様な活動を行っています。
1、刑務所出所者等支援を行うきっかけ
長年の活動の中で、ホームレス状態に陥る方の多くが、単に失業による居所喪失という理由だけでなく、潜在的に軽度の知的障害や精神疾患、家族関係の喪失、多重債務など、複合的な要因を抱え、困窮・孤立状態に陥っていったことが見えてきました。相談者の中には一定数の刑務所出所者等もおり、犯罪に至った過程には、上記と同様の課題があることが推測されます。また、平成18年1月の「下関駅放火事件」の加害者への支援などを経て、平成22年より、福岡県から福岡県地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)を受託することとなりました。また、令和7年度より、法務省から更生保護地域寄り添い支援事業【施策番号84参照】をジャパンマック福岡との共同事業体として受託しています。これまでに1,132名の刑務所出所者等への支援を行ってきました(令和7年5月末時点)。
2、抱樸の「居住支援」スキーム
抱樸では以下のようなスキームで居宅設定及び居住支援を行っています。
①各相談部署による総合的かつ包括的な相談支援
「住居」のことで困窮している人は、多くの場合、それ以外にも困窮要因を抱えている場合が多いことから、居住支援に関する相談支援は総合的である必要があります。地域生活定着支援センターも含め、各相談部署においては、上記視点に基づき、居宅だけでなく、生活全般の支援プランの策定と支援を行うようにしています。
②地域と連携した居住支援の仕組み
平成17年より「自立支援居宅協力者の会」を創設し、不動産会社・事業者とNPOの連携による住居確保支援を行っています。現在、北九州市58社、福岡市10社が加入し、これまでに2,000名以上の住宅提供を行ってきました。入居後も以下④に記載するサポートセンターと連携し、生活の見守り等を行っています。地域生活定着支援センターにおいては、上記に加え、平成29年より、福岡地域生活定着支援協議会を設立し、福岡県内の更生保護施設や自立準備ホーム、福祉事業者、医療機関、司法関係者等との地域連携ネットワークを構築しています(令和7年5月末時点 79団体・個人)。
③断らない家賃保証の仕組み
抱樸では居宅設定に当たって連帯保証人を求められる際の対応として、法人独自の「保証人バンク」事業を実施してきました。平成29年以降は、2社の家賃債務保証会社と連携して、「審査で落とさない・生活支援付家賃保証」の仕組みを作ってきました。これは、抱樸が生活支援を行うことを前提に(入居者と生活支援契約を締結)、家賃債務保証会社は原則として審査で落とさない取り決めとしているものです。
④専門スタッフによる支援「地域生活サポートセンター」
平成17年よりアフターケア事業として「地域生活サポートセンター」を開設しました。地域生活サポートセンターの支援は多岐にわたり、「就労支援・定着支援」、「住居支援・転居支援」、「福祉事務所との連携支援」、「健康支援」、「親族・地域との交流支援」、「他法活用(年金、雇用保険など)支援」、「法律・人権支援」、「定期訪問」、「互助会連携(後述)」、「葬儀支援」、「金銭管理支援」などがあります。
⑤見守り支援付き住宅「プラザ抱樸」事業
地域での単身生活が困難になりつつある方や、より見守りが必要と考えられる方を対象に、平成25年より「抱樸館北九州」(無料低額宿泊所)や平成30年よりサブリース型の見守り支援付き住宅「プラザ抱樸」事業を開始しました。現在は休眠預金事業助成金※を活用し、購入した110室あるマンション一棟をこの事業に充て、60室を見守り支援付き住宅(非制度)、12室を障害者グループホーム、20室を日常生活支援住居施設(無料低額宿泊所)という形で一棟の中に制度と非制度を組み合わせながら支援を行っています。
⑥地域参加コーディネート~地域の中でのささえあいの仕組み~
抱樸では、地域のささえあいの仕組みづくりや、家族機能の社会化を目指して、「互助会」による取組を行っています。令和7年3月末時点の会員数は274名、うち88名が、元ホームレスの方です。世話人による定期訪問や、サロン活動、バス旅行などの行事に加え、最後は互助会葬(お葬式)と偲ぶ会(追悼集会)も行っています。「支えられた者が支える側になる」「互いの支え合い」の中で、自己の存在意義を確認したり、役割が創出され、生きがいや生活の安定につながっていくものと思われます。
終わりに、再犯防止において、安定した居所と収入(就労、年金、生活保護など)の確保は重要です。しかし、その状況を維持し続けるためには、本人(あえて言うならば支援者も)だけの努力では限界もあります。抱樸においては、居宅設定だけでなく、居住後も孤立しない、再困窮に陥らない体制やネットワークを構築してきました。これは、ホームレスや生活困窮者に限らず、最も社会から排除、孤立しやすい刑務所出所者等の支援においても、同じように必要と考えます。
本文が皆様の一助となれば幸いです。
- ※ 休眠預金活用事業
平成30年に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る活用に関する法律」に基づき、一定期間取引のない預金を原資として、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援等の公益活動に活用する制度であり、社会課題の解決に資する事業へ助成等が行われている。
- ※29 住宅確保要配慮者
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、保護観察対象者等。 - ※30 居住支援法人
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条に規定する法人で、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務の保証、円滑な入居の促進に関する情報の提供・相談、その他の援助等を実施する法人として都道府県が指定するもの。 - ※31 更生緊急保護
更生保護法(平成19年法律第88号)第85条に基づき、保護観察所が、満期釈放者、保護観察に付されない全部執行猶予者及び一部執行猶予者、起訴猶予者等について、親族からの援助や、医療機関、福祉機関等の保護を受けることができない場合や、得られた援助や保護だけでは改善更生することができないと認められる場合、その者の申出に基づいて、食事・衣料・旅費等を給与し、宿泊場所等の供与を更生保護施設等に委託したり、生活指導・生活環境の調整などの措置を講ずるもの。刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内(特に必要があると認められるときは、更生緊急保護の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に6月を超えない範囲内、その他のものについては更に1年6月を超えない範囲内)において行うことができる。
なお、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正後の更生保護法においては、更生緊急保護の対象者に、処分保留で釈放された者のうち検察官が罪を犯したと認めたものが追加された。さらに、矯正施設収容中の段階から更生緊急保護の申出を行うことができることとされた。