日本司法支援センター評価委員会 第20回会議 議事録 第1 日 時  平成22年3月8日(月)  自 午前10時04分                       至 午前11時36分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題    (1)業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (2)日本司法支援センターの中期計画に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (3)その他 第4 議 事 (次のとおり)                議     事 山本委員長 おはようございます。定刻を過ぎましたので,これより第20回日本司法支援センター評価委員会を始めたいと思います。委員の皆様におかれましては,御多忙中のところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。   本日は,髙部委員及び井野委員を除いて委員8名の御出席をいただいております。嶋津委員はまだ到着されておりませんが,間もなく見えられると思います。したがって,総合法律支援法施行令の定足数である過半数は満たしているということを確認させていただきたいと思います。   本日の議題でありますけれども,大きく2点ということで,「業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について」というものと,「日本司法支援センターの中期計画に関する法務大臣認可に当たっての意見について」という2点であります。そのほかに支援センターから報告事項があると伺っておりますが,まずそれぞれの内容について事務局から御説明をいただきたいと思います。 山﨑官房付 おはようございます。事務局の山﨑でございます。それでは御説明申し上げます。   第1の議題は,支援センターの業務方法書の変更に関するものでございます。今般,支援センターから法務大臣に対し業務方法書の変更についての認可申請がなされたため,総合法律支援法の規定により法務大臣から当評価委員会としての意見を求められているものでございます。   第2の議題は,支援センターの次期中期計画に関するものでございます。業務方法書の変更と同様,支援センターからの認可申請がなされたため,やはり法務大臣から当評価委員会としての意見を求められているものでございます。   本日は,以上の2点について御審議の上,意見の取りまとめをお願いしたいと考えております。   また,これらの審議終了後,支援センターから,民事法律扶助に関するニーズ調査の結果及び法テラス・サポーターズ・クラブの創設について御報告させていただくことを予定しております。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいま御説明のあったような順序で議事を進めたいと思いますが,そのようなことでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,そのように進めさせていただきます。   なお,本日の議題はいずれも支援センターが定めた業務方法書及び中期計画に関するものでございますので,審議に当たりましては支援センターの担当者の方に御出席をいただき,御説明や質疑への御対応をお願いしたいと考えておりますが,そのようなことでよろしいでしょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,支援センターの皆様もどうかよろしくお願いいたします。   議事に入ります前に,まず事務局から本日の配布資料についての御説明をお願いいたします。 山﨑官房付 御説明申し上げます。   お手元にある資料を御覧いただき,配布資料目録のとおり資料がそろっているかどうか御確認をお願いいたします。資料1は業務方法書の変更案です。資料2は支援センターの次期中期計画(案)です。そのほか,各議題に関連する参考資料を机上配布させていただいておりますが,これらについては審議の過程で必要に応じて御参照いただきたいと思います。   資料の説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,早速,第1の議題,業務方法書の変更についての御審議をいただきたいと思います。委員の皆様には資料1の変更案と机上配布資料のAの新旧対照表を御覧いただきながら,支援センターから変更の内容について御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 田中局長 事務局長の田中より御説明申し上げます。   今回の業務方法書の改正は,現行の業務方法書において自己破産事件の予納金は被援助者の直接負担と規定しているところ,平成22年4月より,生活保護受給者については,予納金として必要となる官報公告費用等について追加支出できるよう改正することを主な内容とするものでございます。   また,日本弁護士連合会及び財団法人中国残留孤児援護基金から,平成19年度から平成21年度までを実施予定期間として受託している業務について,次期中期計画の期間と合わせてその実施予定期間を平成25年度まで延長すること,その他法律の用例あるいは実務の運用等に照らし必ずしも妥当でない規定ぶりになっている部分があることなどから,この機会に内容の正確性を図るための語句修正もあわせて行うことを内容とするものでございます。   御審議のほど,よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,今の御説明に関しまして何か御質問,御意見等はありますでしょうか。最も大きなところとしては,自己破産に関する予納金についての援助ということかと思いますが,特段の御意見はございませんか。—よろしいでしょうか。   それでは,特段の御意見がないということですので,この業務方法書の変更を法務大臣が認可するに当たっての当評価委員会の意見としては,認可をして差し支えないという内容になろうかと思いますが,そのようなことでよろしゅうございましょうか。 (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,そのような形でお認めいただいたということで,原案のとおり認可して差し支えないという意見で取りまとめることといたしたいと思います。   なお,いつものことでありますが,この業務方法書の変更に当たっても,今後誤字の訂正等技術的な修正が必要となるということもあり得るかと思われますが,その際には委員長と事務局に御一任をいただくということでよろしゅうございましょうか。 (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,そのようにさせていただきたいと思います。   それでは,引き続きまして第2の議題の審議に入りたいと思います。中期計画についての意見ということでございます。先ほどと同様,委員の皆様には資料2に中期計画の案が出されております。それから机上配布資料のBの一連の資料などを参照いただきながら支援センターからの御説明を聞いていただければと思います。   では,支援センターからの御説明をいただきたいと思います。 寺井理事長 理事長の寺井でございます。法テラスは第1期中期目標期間におきまして,各種業務を通じて司法アクセスの向上に努め,成果を上げてまいりました。しかしながら,昨今の経済・雇用情勢の悪化を受けての民事法律扶助に対する需要の増加への対応や,裁判員裁判の円滑な実施を確保するための取組など,第2期中期目標期間における新たな課題も生じております。第2期中期目標期間を迎えるに当たりまして,これまでにも増して社会のセーフティネットとしての役割を果たすことが期待されているものと考えております。これを踏まえ,法テラスは,引き続き利用者の期待に十分こたえることができるよう更に努めてまいる所存でございますので,第2期の中期計画につきまして,御審議のほどよろしくお願い申し上げます。   では,その内容につきましては事務局長の田中の方から説明をいたします。 田中局長 事務局長の田中でございます。資料2「日本司法支援センター中期計画」に沿いまして,順次中期計画の概要につきまして御説明をさせていただきます。   まず,1ぺージから始まります「Ⅰ 総合法律支援の充実のための措置に関する事項」でございます。ここには,業務運営の基本的姿勢として,利用者の立場に立った業務遂行や納税者の視点に立った業務運営を行うことなどを掲げたほか,認知度の向上に関する取組,一般契約弁護士・常勤弁護士等の確保,コンプライアンス体制の整備などの事項を掲げております。   そのうち,認知度の向上につきましては,2ぺージで,テレビ広告やホームぺージ等の広報効果の高い媒体の活用や,記者説明会の開催,関係機関との連携を通じた周知活動など,具体的な取組を掲げ,認知度を毎年度上昇させることを掲げております。   また,常勤弁護士の確保につきましては,3ぺージで,裁判員裁判にも適切に対応し得るなど総合法律支援の取組に意欲的で,国民の期待にこたえることのできる人材の確保を図ることなどを掲げております。   また,コンプライアンス体制の整備につきましては,4ぺージで,各種監査の連携の在り方の検討,監査結果等を踏まえた規程の整備,契約弁護士等による不祥事防止対策の検討と実施などを掲げております。   次に,5ぺージから始まります「Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」でございます。ここには,一般管理費等の効率化,契約手続の適正化のほか,各業務における効率化について掲げております。そのうち,一般管理費等の効率化,契約手続の適正化につきましては,5ぺージで,業務運営の効率化により一般管理費及び事業費を一定程度削減すること,各種契約手続については原則として一般競争入札等の競争的手法をとることなどを掲げております。   また,コールセンターの利用促進等につきましては,6ぺージの「コールセンターの利用促進」及び「コールセンターの設置場所等」の中で,コールセンターと地方事務所の役割の明確化を図り,コールセンターで対応可能なものはコールセンターの利用を促進すること,コールセンターの設置場所について地方移転等の検討を行うことなどを掲げております。   さらに,7ぺージから始まります「Ⅲ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」でございます。ここでは,情報提供業務や民事法律扶助業務等において,アンケート調査等による利用者のニーズの把握,オペレーター等の質の向上,援助を受けるまでの期間の短縮,専門相談の充実などの事項を掲げているほか,法教育に関する事項を新たに設けております。   最後に,10ぺージから始まります「Ⅳ 予算,収支計画及び資金計画」でございます。ここでは,立替金債権等の管理・回収計画,有償受任等による自己収入などの事項を掲げております。   そのうち,立替金債権の管理・回収計画につきましては,償還確保のための取組として,コンビニエンスストアを利用した償還方法の整備や,電話督促,集中的な督促体制の整備など,具体的取組を掲げております。   その他,12ぺージ以下につきましては,短期借入金の限度額などの項目を掲げております。   以上で御説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまの御説明を踏まえて,この中期計画(案)につきまして,委員の方から御質問,御意見等をいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 岡田委員 情報提供者等の研修ないしはスタッフ弁護士の研修なのですが,消費生活センターにいる者からすれば,消費者トラブルというのがどういう状況で起きて,実態がどうなっているかということを知っていただくことが大事だと思います。そこで,すぐは無理かもしれませんが,是非,地方自治体の消費生活センターが実施する,ないしは国民生活センターが実施する研修に加わることができるような,そういう働きかけをしていただければと思います。 山本委員長 何かコメントいただくことはありますか。 坂田次長 今御指摘の点につきましては,私どももとても大切だと考えておりまして,相談員,オペレーターの方々に研修するのにも,まずは私ども一般職員が実際に起きている消費者問題の中身をよく把握しなければいけませんし,国民生活センターや消費生活センターが実施している研修の中身も把握しなければいけないと考えております。そういったところで,まずは国民生活センターとの間で職員の人事交流をやりまして,研修の在り方を見せていただけないかというご相談をさせていただいているところです。また,先方が実施している研修に私どもの職員あるいはオペレーターを参加させていただけないかということも御相談はしているのですが,非常に人気があっていっぱいということがございまして,なかなかすぐには難しいところでございます。 山本委員長 よろしいでしょうか。 山崎委員 4ぺージの国選弁護人の報酬の関係なのですけれども,平成20年度に発覚した経緯とかそのときの調査の方法とかをわざわざ前提として書いて,今後もそれに依拠するというふうに読めたのですけれども,まずなぜこれを書いたのかというのが1点と,もう一つは,そのときに接見回数3回以上ということで限定をつけたと思うのですけれども,これによる意味。もう少し具体的に言いますけれども,3回にした理由ですね。その2点をお聞きしたいのですけれども。 田中局長 事務局長の田中でございます。   まず接見回数を3回以上にしたというところでございまして,1回,2回というところは今回の調査に関しては対象にしなかったわけでございますが,これは,今の報酬体系が接見回数に応じて加算をされていく仕組みになっているということがございまして,ある程度効率的に全体像を把握するために比較的報酬金額が多くなるタイプの事案の方があるいは不正が起こりがちなのではないかという判断からそういう回数を設定したということでございます。それが2番目の方の御質問に対する答えでございます。   それから,なぜこのことをあえてここに記載したかという点でございますが,私どもとしましては,これは非常に,いわば衝撃的な出来事でございましたので,私どもの教訓として今後再発を繰り返さないということをお誓いする意味でも,この文章の中にこれを盛り込むことで万全を期したいというような思いもございまして,あえて記載させていただいたという趣旨でございます。 山崎委員 不正を防ぐという観点では誠に的を射たお答えだと思うのですけれども,一方,ちょっとそれを離れて,被疑者弁護の充実という観点から考えていくと,ある程度接見をしていただいた方の方がより熱心である。現実問題として,被疑者あるいは被告人もそうなのですけれども,クレームが裁判所に来るのは,むしろ接見に1回も来てくれない,そういう人が多い中で,3回以上やると対象になるという反射的効果というか,そういうのはないのだろうかと。多分大丈夫とは思いつつも,例えば4〜5回とかいうのであれば分からないでもないですけれども,3回というのは比較多い方がやっているのですかね。つまり,1,2回ぐらいが普通で3回以上というのは比較的多いですよという認識なのか,それとも,今おっしゃったとおり,費用を不正請求している事案が多いという観点だけから考えると3回以上調査すればそれで十分だという,その辺の認識をお聞きしたいということなのですけれども。 田中局長 事務局長の田中でございますが,現在の報酬規程では,大体弁護期間のうち4日に1回接見をするというような報酬の基準づくりをしております。3回以上というのが多いか少ないかということですけれども,比較的平均的な弁護活動の報告を積み重ねていくとこのぐらいの回数になるのかなというような感じがいたします。調査でございますので,このときには平均的な活動をしていると思われる回数の方も全部含めて調査させていただいたということでございまして,調査に至る過程におきましては,今御指摘のような懸念があるのではないか,契約弁護士に愛想を尽かされてしまうのではないかというような心配をしながら始めた部分も実はございましたけれども,実際に調査を始めてみますと,この調査の意味については広く弁護士の皆さんに御理解いただいた様子でありまして,今のところは,特段,この調査を契機として,例えば契約の解消に進むとか,そういった影響が出ているということはございません。 山崎委員 分かりました。   最後にしますけれども,平均的な接見の回数をもとに今後も調査を続けていっても何ら支障はない,そういう理解でよろしいですかね。 田中局長 この案件を契機といたしまして,被疑者国選に関しましては報酬の請求をするごとに接見を実際にしたということの疎明資料を添付していただくという形をとりましたので,今後同じようなことが漫然と繰り返されることはないと考えております。引き続き,適切なタイミングでサンプル調査などをすることも今後の課題であろうと考えております。 山本委員長 よろしいでしょうか。 山崎委員 はい。 山本委員長 それでは,ほかにお願いいたします。 宮野委員 ちょっと細かい質問になってくるのですが,「Ⅰ 総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置」の1の(1)の「③効率的で効果的な業務運営」というところでございますが,ここに「役職員は常にコスト意識を持ち」とありまして,これは役員の方々は認識が強いと思うのですけれども,役職員にどのようにしてコスト意識を持たせようと考えておいでなのか。この書き方はどうも中期目標と同じような書き方になっているので,計画としての具体性にちょっと欠けるのかなと,そんな感じがしております。 坂田次長 今の点,特に職員にコスト意識を徹底するためにどのような方策を考えているのかという御質問でございますけれども,職員につきましては,初任者研修,実務者研修,その他様々な段階に応じまして研修を用意しておりますが,そのような研修の中で、法テラスをめぐる一般情勢ということで私の方から講義をしており、例えば予算要求がどういうふうに行われているのか,あるいは行政刷新会議による事業仕分けがどういうふうに行われていて,今後どういうふうに進んでいくと見込まれるのかとか,政策評価・独立行政法人評価委員会等がどんなことをおっしゃっているのか,評価委員会がどんなことをおっしゃっているのかというようなことを職員に話しまして,業務を行う,あるいは支出を行う際には,国民が見てどう思うのだろうかということを常に考えながらやるようにということを言っております。それから,財務会計の分野で,調達や経理のやり方とか様々なところでのもう少し細かいレベルでのコスト意識ということも研修の中で随時実施しているところでございますので,これらをもっと強化することを今後考えていきたいと思っております。 山本委員長 いかがでしょうか。 宮野委員 続けていいですか。 山本委員長 どうぞ。 宮野委員 同じく「2 組織の基盤整備等」の中の「(1)一般契約弁護士・司法書士・常勤弁護士の確保等」の「①一般契約弁護士・司法書士・常勤弁護士の確保」のエであります。ここに「所要の常勤弁護士の確保」とありますけれども,これは具体的に何名と書くのは難しいだろうという認識は持っております。だけど,動的状態というものをここにイメージとして入れる必要があるのかなと思いまして,例えば「知名度の向上に伴う業務量の拡大傾向に合わせて所要の常勤弁護士確保」云々と,こういうふうにされると,常にそのような状況に応じて対応しているのだなというイメージがわいてくるかなという気がしております。これは質問ではなくて一応意見ということで,御検討いただければと思います。   質問は一つずつですか。 山本委員長 できれば一つずつにしていただいた方が有り難いと思うのですが,どうでしょうか。今の点について,支援センターの方から。 坂田次長 今の点は,5ぺージの業務運営の効率化のところの1の(2)の「組織の見直し」の①で一般職員について,②で常勤弁護士について記載しているところでございますが,宮野委員御指摘の趣旨については,②の方である程度業務量に見合ったというところが出ているのかなと私どもとしては考えているところでございまして,御指摘の記載はお示ししている案のとおりでいいのかなと考えたところでございます。 山本委員長 いかがでしょうか,宮野委員。 宮野委員 そういう考え方が入っていればよろしいかと思います。   さらに,今度は「Ⅲ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」の「1 情報提供」の「(1)利用者のニーズの把握と業務への反映」の「①客観的評価の実施」でございますが,「情報提供窓口業務の客観的評価を行い」とあります。この客観的評価というのはどのようにして行うのでしょうか。 佐々木課長 情報提供課長の佐々木からお答えいたします。   この客観的評価の方法としましては,コールセンターにつきましては,評価業者というか第三者機関を通じまして通話録音を点数をつけて評価をする,また,ミステリー・コールと申しまして,あらかじめ設定した内容について覆面の電話をしてその評価をするなど,昨年度から実施しておりますけれども,今後は地方事務所の窓口業務についてもそのような調査を実施して,自己評価ではない,第三者による客観的な評価を行うという趣旨でございます。 宮野委員 それは前回にもお聞きして,今の回答をお聞きしましたけれども,これはやはり第三者機関を通して評価とか何か入れないと,自己評価しているととられてはいけないかなと,こんなふうな思いでこういう質問をさせていただいたわけです。第三者機関とか,そういうのを何か入れる必要はあるのかなという考えはちょっと持っていました。 山本委員長 ほかにも御意見ございますか。 宮野委員 今度は「Ⅳ 予算(人件費の見積を含む),収支計画及び資金計画」というところで,「2 民事法律扶助」の「(2)立替金債権等の管理・回収計画等」,これは字句がちょっと適切でないという思いから発言させてもらいます。債権の回収のところに書いてある文章ですけれども,「自己収入の増加を図る」と書いてあります。回収は自己収入とは言わないのが一般的であると認識しております。したがって,例えば「償還額」又は「回収額」の増加を図るというふうにしてはいかがでしょうかということであります。ちなみに,自己収入は,Ⅰの総括に記載されているように,寄附金の受入れ等による資金という資産がふえるわけですから,この場合には自己収入というのは適切な用語だと思いますが,これは自分の債権の回収ですから自己収入とは言わないと思いますので,ちょっと検討していただいたらどうでしょうか。 茂木課長 財務会計課長の茂木でございます。   支援センターの予算・財政というのは,国の予算とその他の収入ということで分けられておりまして,基本的に,収入を区別するときには,運営費交付金という国費の部分と,それ以外は自己収入という区分でしておりますので,そういう広い意味で使っているところでございます。厳密な意味でということで御指摘はあるかもしれませんけれども,国費の運営費交付金収入以外のものを大きく自己収入と呼んでおりまして,そういう使い方というところでございます。 宮野委員 自己収入というと損益概念ととられるおそれがある。そこで,例えば過疎地域で一般の方の依頼を受けては収入を上げるということは言われているところで,それと誤解されやしないか。前後の文章を読めばそれと違うということははっきりしておりますけれども,同じ用語を使っているのにちょっと抵抗を感じるなと,こういう思いであります。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   そうすると,御意見としては,7ぺージの先ほどの情報提供についてのところで,「客観的評価を行い」となっていますが,ここを「第三者による客観的な評価」というような感じにした方が明確になるのではないかという御意見と,11ぺージの民事法律扶助の立替金のところの「自己収入の増加」というこの「自己収入」という文言,これは宮野委員は何か代替的な案というのは。 宮野委員 難しい。前に回収に努めということが書いてありますので,同じ言葉を使うのはくどいなと。そこでここは特殊な言葉として「償還」という言葉を使っているのですね。立替金の償還。だったら「償還額の増加を図る」という形になるのかなと。あるいは別な言葉でもよろしいでしょうけれども。 山本委員長 「償還額の増加」というような文言にすればどうかという御提案ということですかね。   それでは,今の宮野委員の御意見についての御意見でも結構ですし,ほかの点でも結構ですが,ほかの委員から。 吉川委員 別のことでございますが,5ページの「一般管理費」の②のイで,平成23年度以降は,一般管理費を前年度費3%削減,事業費を前年度比1%削減ということが書いてございますけれども,これは,予算を削減するという非常に強い決意をお示しになるという意味でこういう具体的な数字を書かれて,しかもこれは努力目標ではなくて,削減すると言い切っておられるわけです。やや老婆心なのですけれども,これはどのようにして前年度比3%なり1%なりを削減できるのか,そこらあたりを御説明いただけないかなと思うのです。というのは,毎年3%なり1%なり削減する余地があるということは,逆になぜ今それだけ削減できないのかという疑念を抱かせかねない面もあると思いますので,今後年が進むにつれて3%,1%の削減ができるという見通しというか根拠というか,そういうものについてお聞かせいただければと思います。 嶋津委員 私も同じ疑問を持ったのですけれども,5ページの②の上の方に,「新規に追加されるもの,拡充分等は除外した上で,以下の削減を行う」というクローズが入っているから,そこで何か調節するのかなという感じがするのですけれども,今とほぼ同じような質問になりますが,平成22年度は1%だと,しかし平成23年度以降は3%だというのだったら,平成22年度も3%削減してもいいではないかというような疑問も出てきます。一般的な独立行政法人の運営費交付金の通則として,毎年度1%削減というのは他の独立行政法人も大体そうなっていると思うのですけれども,今度の中期計画で初めてこの3%削減というのが出てきたのですか。 坂田次長 従来は1%でしたので。 嶋津委員 それは横並びなのですか。そういう点についても説明してください。 茂木課長 財務会計課長の茂木でございます。   まず今の嶋津委員の御質問でございますけれども,平成23年度以降は3%となっておりますが,この3%というのは基本的には他の独立行政法人と横並びの数字でございます。3%以上というのが他の独立行政法人の削減率でございますので,その一番下の方での横並びということでございます。   平成22年度と平成23年度と分けてある趣旨でございますけれども,平成22年度,これは予算の内容が既にもう定まっておりますところ,平成22年度の一般管理費については前年度比1%削減ということで予算セット済みでございます。ですので,この平成22年度分につきましては今の時点では変えられないところでございまして,平成23年度以降をあえて別に立てて,平成23年度以降につきまして他の独法と並びで3%削減ということで定めたわけでございます。   嶋津委員からも御指摘がございましたけれども,柱書きのところに「新規に追加されるもの,拡充分等は除外した上で」という文言を入れております。支援センターの業務,特に民事法律扶助事業は昨今非常に需要が伸びているところでございまして,事件数も右肩上がりになっている,更に情報提供事業も先般報道されましたようにトータル100万件を超えたというような受電件数も記録しているところでございますし,司法過疎対策も拡充していくということでありますと,事業が右肩上がりになっていくわけでございますので,事業費について新規あるいは拡充分も含めて抑える,その事業を支える体制部分である一般管理費についても削減するということになりますと,非常に厳しいという認識があるわけでございますが,その点は,既存の部分,つまり新規に追加されるもの,拡充分等は除外して,既定の部分につきましてはこれまでの事務処理を年度が進むにつれて更に効率化していけるだろうといったところで,新規追加,拡充分を除外した上でということで定めておりますので,その限度で調整できると判断したところでございます。   それから,吉川委員の御指摘でございますけれども,どういった手段で一般管理費等の節減を行うのかというところでございますが,そこは中期計画の方に定めさせていただいているとおりでございまして,例えば今の②の下の方にございます各種契約手続の適正化,これは原則として競争的な手法によるということになっております。こういったものはどのくらい経費を節減を図るというふうに③の末尾で置いてありますけれども,これは基本的には予定価であるとか落札率とかいったものを御覧いただければ,この節減が図られたことを確認できるであろうと思っておりますし,さらに組織の見直しでありますとか,5ページから6ページ,7ページにかけまして各事業についての効率化策を立てておりますので,こういった取組によって従前の部分については節減を図っていこうと考えているところでございます。 吉川委員 毎年度3%ということになっておりますので,例えばある年度に非常に合理化なり効率化が成功して7%とか8%削減できたというときに,翌年度はそれに比べてまた3%という課題になっていますよね。平均3%ではないので,我々また年度末に業績評価をやるわけですけれども,こういう数字の目標がありますとかなりそれにとらわれる評価が起こってくる可能性もありますので,そこらあたり大丈夫なのかなと,これは本当に老婆心ですけれども,ちょっと思った次第です。そこらあたりは一応見通しを立てた上で毎年度3%と書かれているわけですね。 茂木課長 中期計画予算の中では毎年度どの程度かというのは見通しを立てておりまして,その程度の財政的負担であれば節減額として可能であるということは考えた上での数字でございます。 山本委員長 嶋津委員,よろしゅうございますか。 嶋津委員 別のことでよろしいですか。ものすごく単純な意見なのですけれども,中期計画を見たときに,この中期計画が何年から何年の中期計画なのかということ。中期目標では,次の中期目標期間は4年になっていますけれども,冒頭に平成22年度から平成25年度までということは書いておく必要があるのではないですか。これは文章上全く出てこないのですね。ですから,どこかに平成22年度から平成25年度までの期間だということを,前文でもいいのでしょうが,書いておく必要があるのではないかと感じました。 山本委員長 これは前文に「第2期中期目標期間における」というのが入っていますが,ここに具体的な年度,「平成22年度から平成25年度」みたいな記載を入れるということですか。 嶋津委員 どこでもいいですけれども。別表というか,別記資料か何かには出てくるのですよね。金額的には。ただこれは参考資料なのだと思うのです。計数的な。中期計画予算なんかのときには。 坂田次長 中期目標では,本文にいつからいつまでのということで明記されてございますので,中期計画というのは中期目標を達成するための計画だということでそこはあえて書かなかったわけでございますが,不明確だということであれば冒頭のところに書かせていただきたいと考えております。 山本委員長 ほかに。 知久委員 ちょっと戻ってしまって,細かいところで申し訳ないのですけれども,先ほど2ページのところで宮野委員が質問した,「役職員は常にコストを意識して」というところで一緒に質問すればよかったのですけれども,中期目標の中でそのような表現があったのでそのような書きぶりになっているのだと思うのですけれども,どちらかというと,支援センター全体がそういった意識を持ちというような表現になるのではないかと思ったことと,そのちょっと下のところに,「必要に応じ,自発的に創意工夫を」するという計画になっているのですけれども,必要に応じてではなくて,自発的な創意工夫を不断に行うという前提でやっていかないと,計画としてはどうなのかなというような感じを受けております。   それが1点と,次の(2)の①の「支援センターの存在及びその業務の内容についての周知」で広報をするということですけれども,アンケートとかそういったものを広報した後にそれを事後に分析するというような書きぶりで,これは中期目標がそのような書きぶりにはなっていましたけれども,実際に広報活動するのであれば,事前に十分な費用対効果を検討した上でするのではないかと思ったのですが,いかがでしょうか。 石山課長 総務課長の石山でございます。まず広報の関係から御質問にお答えいたします。   広報計画を立てるときには、当然費用対効果を考えて,どのような広報媒体を用いるのかとか,そういったことについては考えるべきだとは思うのですが,ここで書こうとした趣旨は,毎年計画に基づいて広報をやった後に,認知度調査で認知経路をきちんと確認するとか,あるいは,もう少し具体的な費用対効果の分析方法を今検討しているのですけれども,いずれにしても費用対効果の分析をやりまして,その結果,効果の低い広報媒体は来年度は用いないとか,そういった形で来年度の広報計画にきちんと反映させていく。そういう意味では,前年度のよくなかった点を次の年度の広報計画にきちんと反映させていきましょうと,こういう趣旨でございます。 茂木課長 財務会計課長の茂木でございます。   効率化の部分でございますけれども,「役職員は」という部分は,ここは当然法テラス全体のことを意味しているのですけれども,法テラス全体というよりは個々の役員,職員に意識を持たせたいという意味合いで,具体的に役職員という個々人レベルまで落とした記載にしたという意識で書いているものでございます。   それから,「必要に応じ」という部分につきましては,不断に自発的な創意工夫を行う姿勢を持つべきだということで,基本的な姿勢としてはそのようにあるべきだという御指摘は私どもも肝に銘じなければならないと思っておりますが,現実的には,各種の,例えば調達における入札の執行であるとか,あるいは物品の購入とかに関しましても,個々の案件について必要性と効率性,それからより低額で同等の効果を生むものがないかということは常に意識して業務を行っているところでございまして,創意工夫の部分というよりも,日々の普段の業務について地道に着実に,効率性を意識しながら作業をしていくということが大半になっていくわけでございまして,そういった認識がありますものですから,実際に自発的な創意工夫をするということに関しましては「必要に応じ」という表現をしたところでございまして,決して普段はやらなくて,「必要に応じ」と書くことによって原則として創意工夫をしなくていいという趣旨では全くないのでございます。 知久委員 分かりました。そのようにやっていただければと思います。 山本委員長 それでは,ほかの点についていかがでしょうか。 小林委員 6ページの「2 情報提供・犯罪被害者支援」の「(1)コールセンターの利用促進」のところですけれども,電話転送を行うことについて検討すると書かれておりまして,その理由として,3行目,4行目で,「より効率的で効果的な情報提供を行う観点から,コールセンターと地方事務所の役割の明確化を図り」と書かれておりまして,これは非常にいいことだとは思うのですけれども,現状どうなっているのか,まだ役割の明確化が十分でないのか,どのようになっているのかということと,電話転送を行うことを促進なさる上でちょっと気になりましたのが,たらい回し感を利用者が受けるとまずいかなと思いますので,その辺についてはどのように考えていらっしゃるのか。2点お願いいたします。 佐々木課長 情報提供課長の佐々木からお答えいたします。   まず役割分担の点につきましてですけれども,情報提供の在り方につきまして,昨年10月から検討委員会も立ち上げて検討をしてきたところでございます。現状の法テラスとしての役割分担の意識としましては,コールセンターと地方事務所のそれぞれの利点を生かす方向で考えていきたい、と考えております。では例えばどういう役割なのかといいますと,初めから民事法律扶助の御利用を考えていらっしゃる方,例えば地方公共団体の窓口に行かれたり,消費者センターなども含みますけれども,そういったところに行かれてある程度お話を聞かれた後で,そちらで民事法律扶助がいいのではないかというような御案内を受けて法テラスにアクセスしてこられる方については,民事法律扶助の業務を直接に行っている地方事務所にアクセスしていただく方がよいのではないかというようなことを考えております。そうではなくて,とにかく五里霧中でどうしていいか分からないというような方については,まず最初にコールセンターの電話を御案内するのがよいのではないかというような役割を考えているところです。   続きまして転送のお話。転送でたらい回し感を与えないようにするということでございますけれども,それはこちらも十分考えておりまして,例えばどのような事案が転送するのに適しているのかというようなことは考えていかなければなりませんし,お話の内容から民事法律扶助のご案内が適切とすぐに判断できる場合は,転送せずに地方でお受けするなどの方策を考えております。たらい回し感については,コールセンターから地方事務所に電話を戻す際には最初に地方事務所で電話に出た人につながない等の方法で、そのような印象を与えない方法を考えております。よろしいでしょうか。 山本委員長 小林委員,よろしいですか。 小林委員 はい。 山本委員長 それでは,ほかの点についてお願いできればと思いますが。 山崎委員 去年の8月にも言ったことなので首尾一貫させておきたいのですけれども,刑事事件のしょく罪寄附の話で,中期目標の中でその部分は落ちていたのですが,中期計画では復活しております。趣旨はよく分かるのですけれども,個人的にはもう少しその位置づけを弱めていただくと有り難いなと。何を言っているかといいますと,「被疑者・被告人からのしょく罪寄附」というのをこの11ページの総括の寄附の冒頭に書くということはかなりインパクトが強い。この前もお話ししたとおり,従前よりはしょく罪寄附をする方が増えておられて,それはそれでいいことなのですけれども,反面,刑を軽くするのをお金で買うという批判的な意見もありはしないかと。その辺のバランスを考えると,「刑事裁判の被疑者・被告人からのしょく罪寄附」というこれだけの長い文言を使うよりは,「一般人からの寄附」の中に含めるか,もう少し文字数を弱めていただければ有り難いということだけなのですけれども。 茂木課長 御指摘いただいた点につきまして,確かにしょく罪寄附につきましては,これを見ますと結びが「獲得に努める」となっておりまして,しょく罪寄附の獲得に努めるというのはちょっとおかしいかなというところもございます。しょく罪寄附については受け入れということでありまして,「獲得に努める」というところに結びつけるのは難しいかと思いますので,今の御趣旨を踏まえて修文させていただけたらと思っております。 山本委員長 それでは,ほかの点,いかがでしょうか。 宮野委員 今のはよく分からないのですけれども,このしょく罪寄附についてですけれども,このしょく罪寄附をお願いするのは,どなたがだれに直接お願いするのですか。担当弁護士が被告人に出しなさいと言うのですか。そうすると,独立性という観点から正しい司法判断をなさっているのかという疑問を生じるおそれがありますね。担当弁護士が出しなさいと言うのはどんなものだろうかなと。そういうことになっているのですか。 山本委員長 その実態についてはいかがですか。 坂田次長 今の点につきましては,しょく罪寄附をするかどうかというのはあくまで,自分のしょく罪の気持ちの表れとしてそういうことをした方がもしかしたら量刑にもいいかもしれないとか,あるいはそういう気持ちを少なくとも表したいかどうかという点は,被告人が自発的にお決めになる。その際に弁護人がそういう制度があるよということをお知らせして,やりますかということを聴くのだと思うのです。だから,私どもがやれることは,そういう制度があるということをきちんと知っていただく,弁護人の方々あるいは弁護人になられる契約弁護士の方々にきちんと制度の中身とか趣旨を理解していただく,それを我々としてはやれることをやっておこうという趣旨でございまして,弁護士を通じて獲得に努めようとか,そういうことではなく,そういうふうにとられるとすれば,先ほど茂木が言いましたように若干表現を変える必要があるかと思います。 宮野委員 その方がよろしいですね。 坂田次長 弁護士の独立性という点で言えば,そういう意思決定の在り方になるのだろうと思っております。 山本委員長 よろしいでしょうか。 宮野委員 分かりました。 山本委員長 御指摘としては理解できるところです。   ほかにいかがですか。 知久委員 7ページの「司法過疎対策」のところで,「司法過疎事務所の設置に当たっては」ということでいろいろ書かれていらっしゃいますが,日本司法書士連合会の方でもかなり司法過疎対策をしておりまして,司法書士の場合には簡裁代理ということで制限はございますが,かなり力を入れて司法過疎対策で事務所の設置とかをやっておりますので,設置に当たっては是非その辺の意見も取り入れていただくような形を,書き込みの中に入るかどうか分かりませんが,そういった観点を持っていただければ有り難いなと思うのですけれども,いかがでしょうか。条文には一切触れられてないので。 松本課長 常勤弁護士総合企画課長の松本の方からお答えさせていただきます。   実際の記載といたしましては,7ページの最後のあたりにも「等」ということで入れさせていただいておりますけれども,現状といたしましても,日本司法書士連合会,それから地元の司法書士会からの御意見も拝聴させていただいております。地元の司法書士会は各地方事務所又は支部からいたしますと大切な関係機関ということで,日ごろよりの連携をさせていただいているところでございますし,日本司法書士連合会からも定期的に,司法過疎に日本司法書士連合会あるいは各司法書士会で現在どのように取り組まれていらっしゃるのか,どのような事務所の設置あるいは司法書士の皆様の赴任の御予定あるいは既にされたのかというような情報についても頂戴させていただいております。また,実際に配置しました常勤弁護士におきましても,地元の司法書士の方々と,最初のごあいさつから始まりまして,勉強会などを開かせていただきながら,司法書士にここまで御担当いただいて,例えば刑事事件につながるようなものについては常勤弁護士がその後を引き継がせていただくというような形で実際に連携を続けさせていただいているところでございますので,今後のこのような取組については続けさせていただきまして,司法書士の実際の過疎地での御活動を前提にしながらこちらも配置等を検討させていただきたいと考えております。 山本委員長 いかがでしょうか,知久委員。 知久委員 できれば「等」ではなくて,何か文言が入るといいなとは思うのですが。一番最後の「採算性等の」というところで,そこに入っているのかというようなご説明ですが。なかなか入れるのは難しいお話なのかもしれませんけれども,是非過疎対策による事務所設置等のご検討の際には日本司法書士会連合会とも連携していっていただきたいと思いますので,その辺の趣旨をよくおくみ取りいただければと思います。 山本委員長 よろしゅうございましょうか。そのような御要望ということだと思いますが。 寺井理事長 承りました。 山本委員長 それでは,ほかの部分についていかがでしょうか。—いかがでしょうか。特段これ以上はございませんか。 山本委員長 よろしゅうございましょうか。   それでは,大体御意見はお出しいただいたかと思います。   今までいただいた御意見で,具体的な御修正の御提案としましては,私が整理したところでは大体4点ぐらいあったかと思います。   第1に,嶋津委員から御指摘があった,この計画期間を明示すべきではないかと。これは前文のどこかにその期間を明示的に入れるという御提案であったかと思います。   第2に,7ページのⅢの1の(1)の①ですね,情報提供についての客観的な評価というところについて,宮野委員から,第三者による評価であることを明確化した方がよいのではないかという御提案があったかと思います。   第3に,11ページの4の一番上の「1 総括」のしょく罪寄附の記載については文言をもう少し工夫すべきではないかという御提案が山崎委員からあったかと思います。   第4に,「2 民事法律扶助」の(2)で,「立替金債権等の回収に最大限努力して,自己収入の増加を図る」という,この「自己収入」という文言は必ずしも適切ではないのではないかという宮野委員からの御指摘がありました。「償還額」等の文言にした方がよいのではないかという御提案があったかと思います。   具体的な御提案は大体以上のようなことだったのではないかと思います。あと,もちろん御要望等,今後の中期計画の運用についての御意見あるいは文言の理解の仕方についての御意見はあったかと思いますが,文言を変えるべきではないかという御提案は以上のようなものだったかと思いますが,私の以上のような理解でよろしゅうございましょうか。   以上のような文言の変更の御提案については,おおむね皆さんそういうことかなというような雰囲気を感じましたが,そういうことでよろしいでしょうか。特に変えるべきではないというような御意見はございませんか。   それでは,いずれも中身それ自体にわたることではなくて,かなり表現ぶりに近いところがあろうかと思いますけれども,今のような御趣旨を受けてこの中期計画については修文していくということを前提として,この中期計画の内容それ自体については,このようなもので当委員会としては承認して差し支えないということで議論を整理させていただいてよろしゅうございますでしょうか。 (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,今のような幾つかの点の修文を踏まえて,この次期中期計画についての本評価委員会の評価といたしましては,原案のとおり認可して差し支えないという形で法務大臣に対して御意見を申し上げるということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。   なお,この中期計画案につきましては,法律の規定によって,今後,最高裁判所に対する求意見,それから財務大臣協議の手続が予定されておりまして,その過程でこの案文が変更されることもあり得ようかと思います。その場合には,まず事務局から委員長の私に御報告をいただいて,それが誤字・脱字の修正あるいは表現上の語句修正等ごく形式的あるいは技術的な変更にとどまると認められる場合には,その変更に対する対応は委員長と事務局に御一任いただくこととし,他方で,内容の実質的な変更に及ぶような修正がなされるという場合には,各委員に御報告の上御了解を得るということとしたいと思いますが,その今後の手続についてはそのようなことでよろしいでしょうか。 (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは,そのような形でさせていただきたいと思います。引き続き,もしそのような実質的な変更等があれば,御報告をして御了解を得るという手続をとらせていただきたいと思いますので,その際にはどうかよろしくお願いしたいと思います。   それでは,第2の議題については以上にさせていただきたいと思います。   最後に「その他」ということでありますけれども,支援センターからの報告事項について御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。ニーズ調査の結果等について御説明いただくというように伺っていますが。 設楽課長 それでは,民事法律扶助課からニーズ調査の結果について御報告させていただきたいと思います。   昨年夏の評価委員会におきましてもニーズ調査の要約というものをお配りいたしまして,どのような調査対象に対してどの程度の数の回答が得られた等の御報告をさせていただいたところでございますけれども,現在,書式の修正や校正と並行しながら調査結果内容についての検討を進めております。   本日は,机上配布資料Cに,ニーズ調査結果に関する現状での分析というものと,それに対応するアンケート調査結果,統計を集約したグラフ等を資料としてつけております。調査結果はここで文字で御紹介している内容にとどまりませんが,今回は,特に調査結果の中で意外に思えた部分,あるいは,そうであろうと想像はしておりましたがやはりそのとおりであった部分等,特徴的なところを幾つか御紹介することにして資料を用意いたしました。   例えば法律問題について,アンケートの対象者がどのような法律問題に直面した経験を持っているかという調査につきましては,グラフの最初の法律問題の発生状況というところ,それからそれに対して法律問題の種類という続くグラフで示しております。法律問題については,またその結果相談行為に出たかどうかというような調査もしております。更には相談をしなかった人には相談をしなかった理由,更に進んで法的解決を試みなかった理由,無料法律相談がどのぐらい知られているのか,あるいは無料法律相談というものがあることを伝えた上でそれを利用したいと思うかどうか,利用しないという場合にはその理由,それから立替制度の利用意欲等について,図表やグラフを御用意いたしております。   ニーズ調査全体を見渡しまして気づいた点は,最初の1ページ目に少し抜粋しております。法律問題は比較的相談度が高いが,必ずしも相談の相手方は法律専門家ではなく,例えば家族とか友人,そういった人に相談をしているケースも少なくないというような調査結果。それから,相談をしない理由は,費用というよりは,何となく敷居が高い,取っつきにくいというイメージで法律家への相談を回避しているという数値が高いなど。また,訴訟や調停に踏み切らない理由は,やはり費用や時間,費用対効果の問題が大きな障害となっている。司法過疎地と呼ばれる地域と都市部を比較いたしまして,そのような相談行動あるいは手続に踏み切るかどうかという点を比較いたしますと,その点については,意外にも,大きな違い,特徴はなかったという結果も出ております。更には,若年層あるいは高齢者層はそもそも民事法律扶助の要件に該当しやすい国民層でございますけれども,特に若年層の法律家へのアプローチが非常に少ない,無料法律相談そのものも知らないという人が多かった等のアンケート結果,調査結果が出ております。   全体を通じて,今現在内容の分析中でございますが,検討会を進めておりまして,その中で幾つか知見も示されております。例えば,適切な時期に早い段階で法律家にアプローチする機会を得たという人は,その後何か問題状況が発生したときに速やかに法律家にアプローチしていることが推測されるとか,あるいは,現在の法律問題への直面状況というものを調べたことから推計いたしました将来的なあるいは潜在的な法律援助のニーズは,無料相談で言えば年間58万件から83万件,裁判費用の立替えの制度の利用は年間16万件から30万件に上るのではないかという推計も示されております。この推計につきましては,幾つかのアンケート結果を総合して一つの立場に立って計算をしておりまして,本日はその詳細についての御説明は省かせていただきたいと思います。   以上です。 山本委員長 ありがとうございました。   サポーターズクラブの話についても,引き続き。 石山課長 総務課長の石山でございます。   委員のお手元に「法テラス・サポーターズクラブのご案内」という青色の小さな冊子が配布されているかと存じます。私どもの方で,認知度の向上と自己収入の増加を図るための草の根組織として法テラス・サポーターズ・クラブというものを昨年12月に立ち上げております。このパンフレットの4ページ,5ページを御覧いただきたいと思います。   ここにも書いておりますように,サポーターズ・クラブといいますのは,周知活動への御協力と寄附への御協力をいただくために立ち上げた組織でございまして,1口1,000円寄附していただければどなたでも加入できます。加入していただいた方は法テラスのサポーターということになりまして,周知活動への御協力をいただいたり,あるいは更なる寄附への御協力をいただく,こういう組織でございます。ちなみに,サポーターになっていただいた方には,5ページの下の方に書いておりますけれども,メンバーズ・カードですとか,あるいは特製のピン・バッジを差し上げるほか,法テラスで実施する催し物に優先的に御参加いただけるなどの特典を用意している,こういう組織でございます。   委員の皆様にも,この機会に,一口とは申しませんけれども,私ども,認知度を向上させるとともに自己収入を増やしたいということでこうした地道な活動にも取り組んでいるということを是非知っていただきたいという趣旨で本日御報告させていただきました。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,今の御説明について御質問等があればお願いいたします。 岡田委員 アンケートの法律問題の種類の次ですけれども,法律問題ということで的確な回答が来たのかなという疑問を持っているのです。法テラスができたころに,法務省の方で一番御心配になったのが,法律問題以外のものもどんどん入ってくるのではないかということでした。この結果からすれば,分かってきたのかなという期待と,一方で,法律問題なしというのが75%という数字は,消費者センターにいる者としては疑わしく思えて仕方ありません。アンケートをとる前に,法律問題というのはこういうことですよという説明みたいなのはあるのでしょうか。 設楽課長 アンケートの前提といたしましては,白紙のところでどういう問題に直面したかということではなくて,例示を挙げて回答を求めていると存じております。ただ,法律問題の種類を御覧いただきましても多種多様にわたっておりまして,近隣問題であるとか学校問題であるとか,そういった形で新しい,法律問題なのかどうか,社会生活上のいろいろなその他の分類に含まれる問題なのか,そういう境目に位置するようなものも出てきておりますので,聞く場合には,法律問題,福祉問題というような形でなるべく広く,何か問題状況に直面したというものを拾い上げるような努力をしているかと思いますけれども,すべてを網羅できているかというと……。あるいは,法律問題とは何,福祉問題とは何,その他の問題とは何というような形での定義を前提にした聞き方にはなっていないかと思います。その点は,今後,得られた結果から類推して,更にニーズの推計あるいは追加の調査をする必要があるのではないかと理解しております。 山本委員長 よろしいでしょうか。 岡田委員 はい。 山本委員長 ほかにいかがでしょうか。   ちょっと私からあれですが,この推定されるニーズについて,無料法律相談が58万から83万,費用立替えが年間16万から30万という推定があります。これは調べれば分かるのですが,現在取り扱われている件数というのはそれぞれ年間どれぐらいになるのでしょうか。 設楽課長 平成21年度の実績で申し上げますと,法律相談が20万件を超えております。それから代理援助に関しましては,年度末の推計が10万件程度ではないかと。今のところ,8万件の後半,9万件にもうすぐ手が届くというところで推移しております。それから書類作成援助につきましては,もうすぐ6,000件になるというところで数字が動いております。 山本委員長 ありがとうございました。   ほかに御質問等はございますでしょうか。—よろしいでしょうか。   それでは,ニーズ調査の結果については書面でいただけるということでありますので,それについて検討等をいただければと思います。   それでは,これで本日予定されていた議事は終了できたのではないかと思います。   事務局の方から何か。 山﨑官房付 本日はありがとうございました。   本日が本年度最後の評価委員会となります。委員の皆様方におかれましては,この1年間,本当に御多忙の中,多数回にわたり熱心な御審議,御討議をいただきまして誠にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。   また,本日の議事録につきましては,委員の確認手順等従前と同様の段取りとさせていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 山本委員長 よろしくお願いいたします。   それでは,これで本日の委員会を終了したいと思います。 −了−