Q1-1 在留申請オンラインシステムは誰が利用できますか。
A1-1 在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の(1)~(7)の方です。
(1) 外国人本人の方
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)の方
(3) 親族(配偶者、子、父又は母)の方
(4) 弁護士・行政書士の方
(5) 所属機関の職員の方
※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方
※ 外国人建設就労者(特定活動告示第32号)及び外国人造船就労者(同告示第35号)の場合は、特定監理団体の職員の方(令和5年3月末まで)
(6) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注2・3)
(7) 登録支援機関の職員の方(注2・3)
(注1) (1)~(4)の方ごとの申請可能な手続は、こちらをご確認ください。
(注2) (6)~(7)の方は、所属機関から依頼を受けていることが必要です。
(注3) (6)~(7)の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている必要があります。
Q1-2 外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
A1-2 事前に在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行う必要があります。
Q1-3 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、在留申請オンラインシステムを利用して在留手続を行うには、どのような手続をすればよいですか。
A1-3 事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに利用申出を行っていただき、承認を受ける必要があります。
Q1-4 在留申請オンラインシステムで、どのような手続ができるのですか。
A1-4 オンラインで申請可能な手続は、以下のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請
(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請
※ オンラインで申請が可能な在留資格については、「利用可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご参照ください。
Q1-5 在留申請オンラインシステムにはどのような利点がありますか。
A1-5 以下のメリットがあります。
(1) 申請のために地方出入国在留管理官署にお越しになる必要がありません。
(2) オフィス等から、オンラインで24時間申請が可能です。
(3) 一定の場合には、在留カード等を郵送で受領することが可能です。詳細はQ5-1をご参照ください。
(4) システムの利用料金はかかりません。
(5) 所属機関の区分がカテゴリー3に該当する場合であっても、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている場合は、カテゴリー2に該当し、提出書類が大きく簡素化されます。
Q2-1 利用者情報登録とは何ですか。
A2-1 在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うことを可能とするために、登録を希望する外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士が事前にオンラインシステム上に必要な情報を登録することをいいます。
Q2-2 所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員がオンラインで利用者情報登録をすることができますか。
A2-2 できません。これらの方がオンラインで在留手続を行うことを希望する場合、事前に利用申出を行ってください。
Q2-3 利用者情報登録の受付時間を教えてください。
A2-3 オンラインで24時間365日行うことができます。 ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。
Q2-4 利用者情報登録に手数料は発生しますか。
A2-4 手数料はかかりません。
Q2-5 利用者情報登録の結果が出るまでにどのくらい時間がかかりますか。
A2-5 登録後、利用者情報登録で入力したメールアドレスにすぐに利用者情報が登録された旨のメールが送付されますので、パスワードを設定したら利用者情報登録完了のメールが送付されます。
Q2-6 利用者情報登録を行ったのですが、利用者情報が登録された旨のメールが送付されません。どうすればよいですか。
A2-6 利用者情報登録後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクに御連絡ください。
なお、海外のIPアドレスについてアクセス制限を行っているため、海外のサーバを経由する可能性があるフリーメールアドレスを登録すると、通知メールが届かないことがあります。
日本国内のプロバイダ等によるメールアドレスの登録を推奨します。
また、利用者の方のメール設定において受信拒否設定がなされている場合もありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能となるように設定をお願いいたします。
Q2-7 利用者情報登録を行うために必要な準備はありますか。
A2-7 外国人本人などは、マイナンバーカード、在留カード、パソコン、公的個人認証サービスのクライアントソフト、ICカードリーダライタが必要になります。詳細はこちらをご確認ください。
Q2-8 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、出入国在留管理庁では、マイナンバーを取得、収集・保管するのですか。
A2-8 出入国在留管理庁では、マイナンバーの取得、収集・保管は行いません。システムの利用時にマイナンバーカードの読み取りを行うのは、カードに登録された電子証明書の有効性を確認するためです。
Q2-9 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要がありますが、忘れてしまいました。どうすればよいですか。
A2-9 マイナンバーカードに関するご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
Q2-10 同じマイナンバーカードで利用者情報登録はいくつできますか。
A2-10 利用者区分が異なる場合は登録できますが、同じ利用者区分で複数の登録はできません。
Q2-11 外国人本人などが利用者情報登録を行う場合、マイナンバーカードを読み取らせた後、利用者情報入力画面に自動で反映される項目はありますか。
A2-11 マイナンバーカードを読み取らせた場合、基本的には、氏名、性別、生年月日は自動反映されます。これらの項目が自動反映されなかった場合や住所を入力する場合は、在留カードの券面情報通りに入力してください。
Q2-12 オンラインシステムを利用して未成年の実子2人の申請を行いたいのですが、それぞれの申請用に利用者情報登録する必要がありますか。
A2-12 オンラインシステムを利用する自身のマイナンバーカードで利用者区分「法定代理人」として利用者情報登録を行うことで、お子様2名分の申請を行うことができます。
Q2-13 弁護士・行政書士ですが、利用者情報登録の「住居地」には、「自宅の住居地」を入力するのですか。それとも、「所属事務所の所在地」を入力するのですか。
A2-13 所属事務所の所在地を入力してください。
Q2-14 弁護士・行政書士ですが、申請等取次者証明書番号に入力しなければならない12文字の番号が分かりません。どうすればよいですか。
A2-14 届出済証明書の右上などに記載された12桁の証明書番号を入力してください。届出証明書に12桁の証明書番号の記載がない場合は、こちらをご確認してください。
Q2-15 弁護士・行政書士の方は、所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行う必要がありますか。
A2-15 弁護士・行政書士の方は、従前は所属機関ごとに利用申出を行う必要がありましたが、令和4年3月16日より、利便性向上の観点から、弁護士・行政書士として在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行うことができるようになりました。
これに伴い、弁護士・行政書士の方それぞれに固有の認証IDを付与することとなり、所属機関ごとに利用者情報登録や利用申出を行う必要はなくなりました。
なお、既に所属機関からの依頼により利用申出を行い、認証IDを取得している場合、引き続き、当該認証IDを使用して依頼のあった所属機関に係るオンライン申請を行うことも可能です。
Q2-16 外国人本人、法定代理人又は親族として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A2-16 マイナンバーカードの電子証明書の有効期間までとなります。利用を継続する場合、電子証明書が登載されたマイナンバーカードを再取得の上、改めて利用者情報登録を行ってください。
Q2-17 弁護士・行政書士として利用者情報登録を行ったのですが、有効期間はありますか。また、有効期間を延長する場合は、どうすれば良いですか。
A2-17 届出済証明書の有効期間までとなります。利用を継続する場合、届出済証明書の更新手続を行った上で、在留申請オンラインシステムのメニュー画面の「利用者情報更新」で更新後の申請等取次者証明書番号に変更してください。
Q2-18 e-taxを利用した際にダウンロードしたJPKIクライアントソフトは使えますか。
A2-18 e-taxで使用するJPKIクライアントソフトは、バージョンが異なるため、在留申請オンラインシステムでは使うことはできません。在留申請オンラインシステムでは、JPKIクライアントソフトのうち「利用者クライアントソフト(Edge/Chromeブラウザ利用版)」のChrome拡張機能をインストールしてください。
Q3-1 利用申出とは何ですか。
A3-1 在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うことを可能とするために、承認を希望する所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員が事前に地方出入国在留管理官署に出頭し又は郵送により手続を行うことをいいます。
Q3-2 利用申出はどこで受け付けていますか。
A3-2 所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で受け付けています。 <利用申出先:東京出入国在留管理局> Q3-3 窓口での利用申出の受付時間を教えてください。
ただし、出入国審査のみを担当する官署及び入国者収容所(入国管理センター)では受け付けていませんので、ご了承ください。
なお、東京出入国在留管理局への利用申出については下記所在地宛てに行っていただきますようお願いいたします。
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留情報管理部門オンライン申請手続班
A3-3 平日午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとなります。
Q3-4 利用申出に手数料は発生しますか。
A3-4 手数料はかかりません。
Q3-5 利用申出の結果が出るまでにどのくらいかかりますか。
A3-5 1週間から2週間程度かかります。
Q3-6 利用申出をしたのですが、結果の通知がまだ来ません。進捗状況を教えてください。
A3-6 利用申出を行った地方出入国在留管理官署にお問合せください。
Q3-7 利用申出が承認されたのですが、有効期間はありますか。
A3-7 有効期間は承認された後、パスワードを設定してから1年間です。 利用の継続を希望する場合、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。
なお、パスワードは利用申出の承認メールの到着後30日以内に設定してください。
例)パスワードの設定日 2021年4月25日
有 効 期 限 2022年4月25日
Q3-8 認証IDを持っている職員が異動したので、同じ認証IDを別の担当者が利用することはできますか。
A3-8 個人に対して認証IDを付与していますので、他の方が同じ認証IDを利用することはできません。
担当者が変わった場合は、追加利用申出を行ってください。
Q3-9 公益法人又は登録支援機関の職員は、所属機関ごとに利用申出が必要ですか。
A3-9 公益法人又は登録支援機関の職員の方は、所属機関からの依頼に基づいて利用していただく必要がありますので、異なる所属機関に在籍する外国人の方の手続を行う場合は、それぞれの所属機関からの依頼に基づき利用申出の承認を受けてください。
Q3-10 公益法人又は登録支援機関の職員が所属機関ごとに利用申出を行う場合、複数の認証IDを保有することになるので、1つにまとめてもらうことはできますか。
A3-10 所属機関単位で利用申出の承認を受ける必要がありますので、認証IDを1つにまとめることはできません。
Q4-1 オンラインでの手続の対象となる在留資格は何ですか。
A4-1 オンラインでの手続の対象となる在留資格と対象範囲は、「利用可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご参照ください。
Q4-2 「日本での活動内容に応じた資料」はどのように提出すればよいですか。
A4-2 原則として、電子データを在留申請オンラインシステム上での申請情報登録時に添付して提出してください。
※ 日本での活動内容に応じた資料については下記URLをご参照ください。
在留資格認定証明書交付申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html)
在留資格変更許可申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html)
在留期間更新許可申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html)
在留資格取得許可申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html)
Q4-3 「日本での活動内容に応じた資料」をアップロードする際、何か条件はありますか。
A4-3 アップロードできるのは1ファイルです。
また、条件は以下のとおりです。
・拡張子が「pdf」であること
・ファイルサイズが10MB以下であること
※ 一括入力用のテンプレートファイルを利用した場合であっても、個別の申請ごとに最大10MBとなります。
・鮮明で目視により内容の確認ができること(解像度が200dpi相当以上であることを推奨しています。)
・アップロードするファイルについて、次の場合エラーファイルとして処理されるため、当庁において資料を確認することができず、改めて郵送又は窓口への持参により「日本での活動内容に応じた資料」を提出いただくことになりますので、ご留意ください。
○ファイルにセキュリティ上の設定等がされている場合
例:パスワードが設定されている
印刷禁止が設定されている
コピーペースト禁止が設定されている
参照時にネットワーク認証が必要な場合
○「ISO 32000-1(PDFの規格)」に準拠しない形式の場合
※エラーファイルとして処理されてしまうファイルをアップロードした場合であっても、エラーメッセージは表示されませんので、ご留意ください。
Q4-4 「日本での活動内容に応じた資料」をアップロードできないのですが、どうしたらよいですか。
A4-4 添付資料が10MBを超えるためにアップロードできない場合は、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、添付可能な分だけ資料を添付してください。地方出入国在留管理官署から在留申請オンラインシステムでの再添付が可能となった旨、電話やメールで連絡を受けた場合に再度資料の添付が可能となります。
Q4-5 利用申出の際に、決算文書の写しなどを提出したのですが、申請する際にも同じ書類を改めて提出する必要はありますか。
A4-5 利用申出の際に提出された資料については、原則、申請の際に改めて提出していただく必要はありません。
ただし、直近年度の資料を提出していただく必要がある場合には、提出をお願いすることがあります。
Q4-6 資料の追加提出を求められたのですが、電子データで提出することはできますか。
A4-6 令和4年3月16日より電子データで資料の追加提出が可能となりました。地方出入国在留管理官署から資料の追加提出依頼があった場合には、資料添付に係る申告書(参考様式9)とともに、電子データを在留申請オンラインシステム上で提出してください。
Q4-7 特例期間中のためマイナンバーカードの電子証明書の有効期間が経過しています。外国人本人などは在留申請オンラインシステムにログインする際にマイナンバーカードを読み込ませる必要がありますが、特例期間中も在留申請オンラインシステムにログインすることができますか。
A4-7 マイナンバーカードの有効期間が経過した場合でも、在留申請オンラインシステムで申請中の案件があれば、有効期間が経過したマイナンバーカードを読み込ませた上で、認証IDとパスワードを入力してログインすることができます。
なお、特例期間中に新しいマイナンバーカードを取得した場合、在留申請オンラインシステムにログインできなくなりますので、注意してください。
Q4-8 アップロードする顔写真に規格等はありますか。
A4-8 規格は以下のとおりです。
・顔写真のファイルサイズが50kbyte以下であること
・顔写真ファイルの拡張子が「Jpeg」又は「jpg」であること
・申請人本人のみが撮影されたもの
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む。)がないもの
・鮮明であるもの
・申請の日前3か月以内に撮影されたもの
・その他、窓口での各種申請の際に提出いただく写真の規格に準じていること(詳細は、「提出写真の規格」を参照してください。)
Q4-9 顔写真の提出が不要な申請ですが、エラーメッセージが表示され、手続が完了できません。どうしたらよいでしょうか。
A4-9 出入国在留管理庁ホームページに掲載されている「顔写真不要者用データ(JPG)」をアップロードしてください。
なお、顔写真提出の要否が不明な場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-10 オンラインで手続する場合の受付時間はありますか。
A4-10 24時間365日受付可能です。
ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、在留申請オンラインシステムのトップ画面でお知らせします。
Q4-11 在留期限の最終日にオンラインで申請することはできますか。
A4-11 在留期間の満了日の当日は、オンラインで申請することはできません。
Q4ー12 在留期限を過ぎてしまったのですが、オンラインで申請することはできますか。
A4-12 在留期限(又は出生等した日から30日)を経過している場合は、オンラインで申請することはできません。
速やかに最寄りの地方出入国在留管理官署にお越しの上、必要な手続について相談してください。
Q4-13 住居地の変更届出(転入届)を行った当日に、オンラインで申請することはできますか。
A4-13 転入届を行った当日は、オンラインで申請することはできませんので、翌日以降に申請してください。
Q4-14 外国人の方から所属機関等に提出された依頼状や電子データで提出した資料はいつまで保管しておけばよいですか。
A4-14 申請の結果が出るまで(許可の場合には、新たな在留カード等が外国人の方の手元に渡るまで)の間は適切に保管してください。
Q4- 15 オンラインで申請した場合、受付日はいつになりますか。
A4-15 申請を行った日になります。
Q4-16 受付番号はどのように通知されるのですか。
A4-16 受付が完了した場合、まず、申請受付仮番号が利用者の方及び申請人である外国人の方宛てにメールにより通知され、その翌日に申請受付番号がメールにて通知されます。
Q4-17 申請を受け付ける地方出入国在留管理官署はどこになりますか。
A4-17 申請人である外国人の方の住居地等に応じて決定され、申請受付番号の頭文字から確認することができます。
札オン:札幌出入国在留管理局
仙オン:仙台出入国在留管理局
東オン:東京出入国在留管理局
横オン:東京出入国在留管理局横浜支局
名オン:名古屋出入国在留管理局
阪オン:大阪出入国在留管理局
神オン:大阪出入国在留管理局神戸支局
広オン:広島出入国在留管理局
高オン:高松出入国在留管理局
福オン:福岡出入国在留管理局
那オン:福岡出入国在留管理局那覇支局
Q4-18 外国人の方が再入国許可を受けて出国中ですが、オンラインで申請はできますか。
A4-18 再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインで申請することはできません。
オンラインで申請する場合は、必ず申請人本人が出国中ではないことを確認してください。
Q4-19 オンラインで申請した後に、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することはできますか。
A4-19 申請後は出国することができます。
ただし、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、許可等を受ける必要があります。
また、申請人の方が出国中の場合は、原則、在留カード等の受領を行うことはできませんので、あらかじめ申請人の方が出国中でないことを確認してください。
Q4-20 エラーメッセージが表示されたのですが、どのように対応したらよいか分かりません。
A4-20 操作マニュアルの「別紙のエラーメッセージ一覧」(PDF)をご確認ください。
Q4-21 不正な画面遷移のエラーが表示されます。
A4-21 入力途中にブラウザの「戻る」ボタンや、キーボードの「Back Space」キーを押してしまうと不正な画面遷移と認識され 、ログアウトしてしまいますので、これらのボタンを押さないようにしてください。
Q4-22 「在留カードの券面情報のとおり入力してください」というエラーが表示されますが、どこが誤っているのかわかりません。どうしたらよいでしょうか。
A4-22 再度、在留カードの券面どおりに入力されているか確認してください。
半角英字大文字で入力していただき、半角スペースは半角カンマとした上で入力してください。
在留カードの券面内容どおりに入力してもエラーとなる場合は、お手数ですが、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
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Q4-23 複数の外国人の方の手続をオンラインで申請したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A4-23 在留申請オンラインシステムにログインしていただき、メニュー画面に掲載されている一括入力用のテンプレートファイルをご利用いただければ、複数人分の入力を一括で行うことができます。
なお、一括入力用のテンプレートファイルを利用できるのは、申請手続の種別が同一で、かつ、同一の入力画面を利用する在留資格の方である場合に限られます。
Q4-24 一括入力用テンプレートファイルは、最大何人分を同時に入力することができますか。
A4-24 最大300人分を同時に入力することができます。300人を超える場合は、必要な分のファイルを作成してください。
Q4-25 一括入力用テンプレートファイルを利用した際に、エラーとなってしまいました。再度入力をやり直さなければならないでしょうか。
A4-25 一括入力用テンプレートファイルを利用して入力した内容に不備があった場合には、ファイルをアップロードして数分後にメールが届きます。
メールが届いたら、在留申請オンラインシステムにログインし、申請情報一覧の申請状態が 「エラー(一括登録)」となっている1項目を選択した上で、一括申請エラーボタンをクリックし、エラー内容を確認してください。
申請情報一覧の申請状態が「入力完了」と表示されているものについては、入力が完了しており、再度入力を行う必要はありませんので、一括入力用テンプレートをファイルを用いて再度入力を行う場合には、入力完了となっている申請情報を同ファイルから削除した上で、アップロードを行ってください。
なお、「エラー(一括登録)」となっている項目は、選択して削除ボタンをクリックすることで申請情報一覧から削除することが可能です。
Q4-26 入力途中のデータを一時保存できますか。
A4-26 入力途中の申請内容は一時保存できません。また、30分間操作されなかった場合は、入力していたデータは自動的に消去されますのでご留意願います。
なお、一括入力用のテンプレートを利用する場合は、入力途中であっても利用している端末に保存することが可能です。
Q4-27 登録した申請の内容を確認したいのですが、どうすればよいですか。
A4-27 在留申請オンラインシステムで申請した情報の詳細な内容を確認することはできませんので、 申請情報を入力した後に表示される確認画面を印刷するか、申請情報を入力した一括入力用テンプレートファイルを保存するなどして、申請の内容をご自身で控えておいてください。
Q4-28 入力した内容に誤りがあることが分かりました。どうすればよいですか。
A4-28 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
オンラインで申請内容を変更することはできませんので、内容に応じて、今回の申請を取り下げた上で改めて申請していただくか、申請を継続する場合、書面で資料の提出等をお願いする場合があります。
Q4-29 オンライン申請の対象でない外国人の方について、誤ってオンラインで手続してしまいました。 どうすればよいですか。
A4-29 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
オンラインにより受け付けた申請を取り下げた上で、改めて申請していただきます。
Q4-30 申請を受け付けた後、申請を取り下げるにはどうすればよいですか。
A4-30 オンライン上で申請を取り下げることはできませんので、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-31 再入国許可申請(又は資格外活動許可申請)を取り下げることにしました。どうすればよいですか。
A4-31 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
Q4-32 申請の進捗状況を確認することはできますか。
A4-32 在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄をご確認ください。
Q4-33 在留申請オンラインシステムの申請情報一覧に表示されている申請状態は、それぞれどのような状態を指すのですか。
A4-33 申請状態はそれぞれ以下の状態を指します。
・入力完了(申請未了):申請情報の入力が完了した状態
・申請完了:申請受付が完了した状態
・審 査 中 :申請を審査中の状態
・発行待ち:郵送受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・完 了:郵送受取の場合で、在留カード等の発行が完了した状態
窓口受取の場合で、審査が完了し、在留カード等が未発行の状態
・エラー(一括登録):一括登録ファイルの内容に不備がある状態
・エラー(申請受付番号取得エラー):申請受付番号が取得できなかった状態
Q4-34 外国から申請することは可能ですか。
A4-34 外国からはアクセスできません。
なお、外国のIPアドレスが設定されている場合は、日本国内からでもログインできませんのでご留意ください。
Q4-35 システム上「申請完了」となっている申請について、問い合わせたいことがある場合は、どこに問合せをすればよいですか。
A4-35 入力方法等システムに関することは、在留申請オンラインシステムヘルプデスクへご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel.050ー3786ー3053
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Q5-1 在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法について教えてください。
A5-1 在留資格認定証明書については、郵送により交付します。
在留カードについては、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
ただし、次の場合は郵送を選択することはできません。
(1) 同時に再入国許可申請や資格外活動許可申請を行っている場合
(旅券への証印による再入国許可や資格外活動許可が必要であるため)
(2) 在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
(例)3月以下の在留期間が決定された方
(3) 在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
ただし、既にお持ちの在留カードに漢字が併記されている方は郵送可能です。
(4) 在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
(例)新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき
就労資格証明書については、郵送又は地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選択できます。
なお、在留カード又は就労資格証明書の受領方法を変更したい場合は、システム上の申請状態が「申請完了」又は「審査中」と表示されている間であれば、変更することができます(在留資格認定証明書の受領方法は、変更できません。)。
Q5-2 在留資格認定証明書を受領しましたが、申請人が日本に入国する予定がなくなりました。手元にある在留資格認定証明書はどうすればよいですか。
A5-2 オンラインでの手続により受領した在留資格認定証明書については、下記の宛先に郵送にて返送してください。
〒135-0064 |
Q5-3 在留カードに漢字氏名を併記したい場合、どのようにすればよいですか。
A5-3 在留カードを受領する際に、地方出入国在留管理官署の窓口で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出していただく必要がありますので、システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「地方官署窓口」を選択してください。
Q5-4 新しい在留カードを受領する際に、前に所持していた古い在留カードは返してもらえますか。
A5-4 以前に所持されていた古い在留カードは、穿孔処理によりICチップを無効化した上で返却いたします。
Q5-5 郵送による在留カードの受領手続中又は利用者の方が地方出入国在留管理官署の窓口にて在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがありません。警察官等から提示を求められた場合はどうすればよいですか。
A5-5 あらかじめ在留カードのコピー(カラー)を作成し、裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載の上、新しい在留カードを受領するまでの間は必ず携行してください。
また、お手元に旅券(パスポート)をお持ちの方は、併せて旅券も携行してください。
~在留カードの写し裏面の記載例~ |
Q5-6 誤って別人の顔写真を提出してしまいました。差し替えることはできますか。
A5-6 誤って別人の顔写真を提出した場合は、再提出が可能ですので、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
なお、申請情報検索画面の「顔写真確認」機能を利用することで、添付した顔写真を確認することが可能ですので、申請を行う際にはご留意ください。
Q5-7 収入印紙の代わりにクレジットカード等で電子納付することはできますか。
A5-7 電子納付することはできません。
Q5-8 手数料納付書の署名欄への記名を忘れたまま郵送してしまいました。どうすればよいですか。
A5-8 改めて記名した手数料納付書を送付していただく必要がありますので、まずは東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室にご連絡いただき、返却を受けてください。
なお、郵送での返却を希望される場合は、同封された「在留カード送付用封筒」を使用して返送することが可能ですので、お申し出ください。
〒135-0064 |
Q5-9 手数料納付書等を誤って東京出入国在留管理局(在留管理情報部門おだいば分室)ではない別の地方出入国在留管理官署に送付してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A5-9 改めて手数料納付書を東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室へ送付いただく必要があります。まずは、送付した地方出入国在留管理官署に速やかにご連絡いただき、誤って送付した手数料納付書の返却を受けてください。
なお、郵送での返却を希望される場合は、同封された「在留カード送付用封筒」を使用して返送することが可能ですので、お申し出ください。
〒135-0064 |
Q5-10 利用者区分:外国人本人で申請しようとしていますが、申請情報が身分事項(Step2-2)までしか入力できません。外国人本人による申請の場合は、勤務先等の情報は申請に不要ですか。
A5-10 入管法別表第一の在留資格をもって在留する又は在留しようとする外国人本人が申請を行う場合は、希望する在留資格に応じた所属機関等作成用の申請書及び補助用紙を提出していただく必要があります。
Q6-1 郵送により在留資格認定証明書・在留カード・就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
A6-1 メールの案内に従って、必要書類を簡易書留又はレターパックで送付してください。外国人本人の方は、マイナンバーカードは送付しないでください。
Q6-2 在留カード等の送付先を申請人本人の住居地等、希望する場所に変更できますか。
A6-2 郵送により在留カードを受領する場合、送付先は以下のとおりとなりますので、それ以外の送付先に変更することはできません。
なお、利用者が、外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合、住居地や所属事務所の所在地に変更があったときは、在留申請オンラインシステムの利用者情報更新機能を用いて変更することができますが、所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合、所在地に変更があったときは、利用者情報変更届出を行う必要があります。利用者情報変更届出については、「利用者情報の変更等」をご参照ください。
・利用者が外国人本人、法定代理人又は親族の方である場合
⇒ 利用者の住居地
・利用者が所属機関の職員の方である場合
⇒ 所属機関の所在地
・利用者が弁護士・行政書士の方である場合
⇒ 弁護士・行政書士の方の所属事務所の所在地
・利用者が公益法人職員の方である場合
⇒ 公益法人の所在地
・利用者が登録支援機関職員の方である場合
⇒ 登録支援機関の所在地
Q6-3 郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがありませんが、みなし再入国許可による出国は可能ですか。
A6-3 みなし再入国許可により出国するには、有効な在留カードを所持することが法律上定められていますので、在留カードを所持していない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
Q6-4 郵送された在留カードの表記に誤りがありました。どうすればよいですか。
A6-4 東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室にご連絡ください。
なお、地方出入国在留管理官署の窓口で受領した場合は、受領した地方出入国在留管理官署にご連絡ください。
〒135-0064 |
Q6-5 在留資格認定証明書や在留カードの受領に必要な書類を郵送しましたが、いつ頃送られてきますか。
A6-5 必要な書類が届き次第、順次作成、送付しています。
なお、在留資格認定証明書や在留カード等を作成した時点で、利用者の方にメールでお知らせします。
Q6-6 在留資格「公用」の方について、郵送で在留カードを受領することはできますか。
A6-6 在留資格「公用」の方は、旅券(パスポート)に証印シールを貼付する必要がありますので、郵送はできません。
システム上で在留カードの受領方法を選択する際には、「地方官署窓口」を選択してください。
Q6-7 郵送で在留カードを受領する場合、在留期間更新許可等の効力はいつから及びますか。
A6-7 郵送で在留カードを受領する場合、在留カードの送達を受けた時から効力が及びます。
Q7-1 在留資格認定証明書について、地方出入国在留管理官署の窓口で受領したいのですが、どうすればよいですか。
A7-1 原則、郵送による交付となりますが、地方出入国在留管理官署の窓口で受領を希望される場合は、申請を受け付けた地方出入国在留管理官署にご相談ください。
Q7-2 地方出入国在留管理官署の窓口で在留カード又は就労資格証明書を受領する場合の手続について教えてください。
A7-2 「審査完了に関するお知らせ」メール画面の提示(又は写しを提出)の上、メールに記載されている必要書類を提出してください。
なお、申請人である外国人の方でなく、在留申請オンラインシステムを利用した所属機関の職員の方などが代わりに受領することも可能です。
Q7-3 在留カードを最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口で受領する場合、利用者又は申請人(法定代理人を含む)以外の第三者が受領することはできますか。
A7-3 利用者又は申請人(法定代理人を含む)以外の第三者が在留カードを受領することはできません。
また、利用者又は法定代理人であっても、申請人の方が出国中の場合、在留カードを受領することはできません。
Q8-1 定期報告とは何ですか。誰が行うのですか。
A8-1 利用申出の承認を受けた利用者が、有効期限後も継続して在留申請オンラインシステムの利用を希望する場合に、有効期間満了前に、引き続き利用いただくことが適当かどうかを確認させていただくための報告です。
なお、定期報告の確認・有効期間の更新は、所属機関ごとに行いますので、利用者が複数いる場合は、利用者のいずれか1名にまとめて行っていただくことになります。
Q8-2 定期報告の方法を教えてください。
A8-2 有効期限の1か月前までに新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口への持参により必要書類を提出してください。
詳しくは「利用案内(PDF)」をご参照ください。
なお、有効期限の2か月前には、利用者全員にメールにてお知らせします。
Q8-3 定期報告の受付後、利用の継続が承認されるまでにどのくらいかかりますか。
A8-3 おおむね1か月程度かかります。そのため、有効期限が残り1か月を切ってから必要書類を提出された場合は、有効期限までに承認されず、在留申請オンラインシステムが利用できなくなる可能性がありますので、ご留意ください。
なお、結果は利用者全員にメールにてお知らせします。
Q8-4 定期報告により、利用の継続が承認された場合、手数料はかかりますか。また、新たな有効期間はいつまでになりますか。
A8-4 手数料はかかりません。
新たな有効期間は、従来の有効期限から1年間となります。
Q8-5 有効期限までに定期報告を行うことを忘れてしまったのですが、引き続き利用を希望するにはどうすればよいですか。
A8-5 引き続き利用を希望するには、新規利用申出を行った地方出入国在留管理官署宛てに、簡易書留による郵送又は窓口にて定期報告を行ってください。
Q9-1 登録している利用者情報を確認したいのですが、どうすればよいですか。
A9-1 在留申請オンラインシステムの「利用者情報更新画面」から、登録された「利用者氏名」、「認証ID」及び「メールアドレス」を確認することができます。
Q9-2 利用申出書に記載した所属機関の名称・所在地や利用者の氏名などが変更した場合、どうすればよいですか。
A9-2 「在留申請オンラインシステム利用者情報変更届出」及び疎明資料を新規又は追加利用申出を行った地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により提出してください。
詳しくは、「利用者情報の変更等」をご参照ください。
Q9-3 所属機関として、公益法人の職員にオンラインで申請をお願いしましたが、依頼を取り下げることにしました。どうすればよいですか。
A9-3 「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書」を新規又は追加利用申出を行った地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口への持参により提出してください。
ただし、審査が完了していない申請がある場合には、抹消することができませんのでご留意ください。
Q10-1 携帯電話やスマートフォンからオンラインで申請はできますか。
A10-1 携帯電話やスマートフォンのブラウザからは画面が正しく表示されない等の可能性がありますので、パソコンからのご利用を推奨します。
Q10-2 申請内容の入力の際に、日本語以外の言語は使用できますか。
A10-2 英語に対応していますが、それ以外の言語には対応していません。
Q10-3 利用者情報登録で、マイナンバーカードの読み取りが必要ですが、スマートフォンのアプリに対応していますか。
A10-3 スマートフォンのマイナポータルアプリによるマイナンバーカード読み取りには、対応していません。パソコンと接続したICカードリーダライタ及びJPKIのWindows版利用者クライアントソフト(Edge/chromeブラウザ利用版)が必要です。
Q11-1 利用申出において申出書に記載した利用者のメールアドレスには、どのようなときにメールが届きますか。
A11-1 以下の場合などに、記載されたメールアドレスにメールを送信します。
・利用者情報登録の登録完了
・利用申出の結果通知(承認又は不承認)
・申請受付時(受付完了又はエラー)
・申請受付番号のお知らせ
・審査完了時
・在留カード等発行時(郵送受取の場合)
・在留カード等受領方法変更時
・定期報告の案内(有効期限2か月前)
・定期報告の確認結果のお知らせ
・利用者が外国人本人の場合には、在留カードの有効期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
・利用者が弁護士・行政書士の場合には、届出済証明書の期限が近づいていることのお知らせ(有効期限の30日前及び7日前)
・メールアドレス変更(再設定)完了時
・パスワード新規登録・変更・再設定時
・パスワード有効期限切迫時
・在留申請オンラインシステムの利用停止・再開・抹消時
・その他在留申請オンラインシステムに関し、お知らせがあるとき 等
Q11-2 受付完了メールが届きません。どうすればよいですか。
A11-2 申請状態が「申請完了」となった後、1日以上経過してもメールが届かない場合は、在留申請オンラインシステムヘルプデスクにご連絡ください。
〇在留申請オンラインシステムヘルプデスク Tel. 050ー3786ー3053 |
Q11-3 登録しているメールアドレスを変更しましたが、何か手続が必要ですか。
A11-3 在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新画面」から変更後のメールアドレスを登録してください。
Q11-4 認証IDを変更することはできますか。
A11-4 認証IDは変更できません。
Q11-5 在留申請オンラインシステムのパスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
A11-5 在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定してください。
また、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口に「在留申請オンラインシステム認証ID・パスワード確認等申出書」を提出又は郵送すれば、確認することができます。
Q11-6 認証IDを忘れてしまった場合、どうすればよいですか。
A11-6 最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口に「在留申請オンラインシステム認証ID・パスワード確認等申出書」を提出又は郵送し、確認をしてください。
Q11-7 他人にパスワードを知られてしまいました。どうすればよいですか。
A11-7 在留申請オンラインシステムのパスワードは同システムにログインの上、「利用者情報更新」画面から変更することができます。
Q11-8 在留申請オンラインシステムのパスワードを数回間違ってしまいロックがかかってしまいました。どうすればよいですか。
A11-8 24時間経過すると再度利用できるようになります。
お急ぎの場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口に「在留申請オンラインシステム認証ID・パスワード等確認申出書」を提出して、パスワードを再設定してください。
Q11-9 利用申出の際に記載するメールアドレスについて、フリーメールは認められないなどの制約事項はありますか。
A11-9 利用申出の際に記載されたメールアドレス宛てに「在留申請オンラインシステム」からメールが送信されますので、必ず確認可能なメールアドレスを登録してください。フリーメールや携帯電話のメールアドレスでは、正しく表示されない場合がありますので、パソコンのメールアドレスの登録をお勧めします。
なお
フリーメールや携帯電話のメールアドレスを登録される場合は、「@ras-immi.moj.go.jp」ドメインを受信可能に設定してください。
Q12-1 セキュリティ対策など在留外国人等の個人情報保護のためにどのような対策を講じていますか。
A12-1 個人情報を保護するため、システムにはユーザ認証機能、アクセス制御機能、ユーザアカウント認証機能、証跡管理機能、システム監視機能等を持たせるとともに、情報を送受信する場合は情報を暗号化します。
また、不正プログラム対策、外部からの攻撃への対策も併せて講じています。
Q12-2 なりすましの防止について、対策を講じていますか。
A12-2 事前に地方出入国在留管理官署において行う利用申出において、本邦の公的機関が発行した身分証明書等や地方出入国在留管理局長が適当と認めた方に交付している届出済証明書や申請等取次証明書など、ご本人であることが確認できる資料の写しを提出いただくことで確実に身元確認等をするほか、利用規約に同意していただきます。利用を承認する際には認証IDを払い出しますので、当該認証IDにより利用者の方を特定し、なりすましによる利用を防止します。
Q12-3 外国人本人が利用する場合のなりすましの防止について、対策を講じていますか。
A12-3 外国人本人の方などが在留申請オンラインシステムを利用するに利用に当たっては、ご本人がお持ちのマイナンバーカードに登録された電子証明書の有効性を検証しているほか、システムのログイン時には認証IDとログイン用のパスワードを入力するため、複数の方法でご本人であることを確認することで、なりすましによる利用を防止します。
Q13-1 マイナポータルを経由しての申請とはどのようなものですか。
A13-1 令和4年3月末から、マイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の方は、企業等が開発する独自サービスを利用することで、マイナポータルを経由してオンライン申請が可能となるように在留申請オンラインシステムとマイナポータルの連携を始めます。ただし、民間サービスについては、企業等が独自に開発して、サービス提供するものであり、令和4年3月16日時点では、利用可能なサービスはありません。