〇 新規利用申出が承認され、有効期限後も継続して「在留申請オンラインシステム」の利用を希望する場合は、有効期間満了前に、引き続き利用いただくことが適当かどうかを確認させていただくため、定期報告を行っていただく必要があります。
〇 定期報告は所属機関(注。法人の場合は法人単位となります。)の利用者いずれか1名に行っていただくものです。
〇 利用者のうち、公益法人の職員の方又は登録支援機関の職員の方が提出を行う場合、所属機関から定期報告に係る依頼を受けている必要があります。
(注)所属機関とは、外国人の方を受け入れている又は受け入れようとする本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
〇 定期報告に必要な書類は、必要書類チェックシート(定期報告)をご確認ください。
〇 有効期限の2か月前にメールでお知らせしますので、有効期限の1か月前までに定期報告を行ってください。
〇 有効期限の1か月前までに書類の提出がない場合は、有効期限までに受付が完了できないおそれがあります。
その場合、有効期限の満了をもって「在留申請オンラインシステム」にログインできなくなります。
〇 定期報告の結果は、メールで通知されます。