技能1
外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行いたいとする場合
提出資料
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カテゴリー1 |
カテゴリー2 |
カテゴリー3 |
カテゴリー4 |
区分
(所属機関) |
次のいずれかに該当する機関
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次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 |
【共通】 |
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1 |
在留資格変更許可申請書 1通 |
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※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。 |
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2 |
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
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3 |
パスポート及び在留カード 提示 |
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4 |
上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: |
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
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カテゴリー2:
カテゴリー3:
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
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5 |
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通 |
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6 |
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 |
7 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
8
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申請人の職歴を証明する文書
(1) |
所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通 |
(2) |
公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通 |
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9 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) |
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 |
(2) |
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 |
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10 |
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) |
勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 |
(2) |
その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 |
(3) |
登記事項証明書 1通 |
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11 |
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 |
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12 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 |
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( |
1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 |
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外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 |
( |
2)上記(1)を除く機関の場合 |
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a.給与支払事務所等の開設届出書の写し・・・1通 |
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b.次のいずれかの資料
ア |
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 |
イ |
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
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※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※ 登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記については,申請人本人以外の方(
申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留意事項
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
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