特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。
随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
※ |
四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から 12月31日まで |
届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出書類一覧表又は
特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。
なお、提出に当たっては、特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出してください(
電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。
特定技能所属機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。
【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合】
※受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出 →登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。
【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)】
※受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
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特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。
※
登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されますので、ご注意ください。
(6)受入れ・活動状況に係る届出
受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)
(7)支援実施状況に係る届出
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登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合、こちらの届出は不要です。 |
支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する随時・定期での各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については登録の取消しの対象とされていますのでご留意ください。
登録支援機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。
随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
※ |
四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで |
届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出資料一覧表又は
特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。
なお、提出に当たっては、随時届出の場合は、登録支援機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、定期届出の場合は、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出してください。
また、出入国在留管理庁電子届出システムを用いて提出することも可能です(
電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。
登録支援機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。
(4)支援の実施状況に係る届出
※特定技能所属機関と支援計画の全部の実施を委託する契約をしている場合、こちらの届出が必要です。
支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)