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関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
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ポイント1.「在留カード」が交付されます
■「在留カード」はどういうカード?
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※ 在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており,カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードの交付を伴う各種申請・届出には
次の規格の写真が必要となります
(単位:ミリメートル)

- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
在留カードには「有効期間」があります。
在留カードの有効期間は,次のとおりです。
永住者 |
|
16歳以上の方 |
交付の日から7年間 |
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
永住者以外 |
|
16歳以上の方 |
在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留期間の上限が最長「5年」となったことにより,各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。
主な在留資格 | 在留期間 (赤字は新設されるもの) |
---|---|
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く) | 5年,3年,1年,3月(注) |
「留学」 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月, 2年,1年3月,1年,6月,3月(注) |
「日本人の配偶者等」, 「永住者の配偶者等」 |
5年,3年,1年,6月 |
(注) 当初から3月以下の在留を予定している場合があることから,新たに「3月」の在留期間を設けています。この場合,新しい在留管理制度の対象とはならず,在留カードは交付されません。
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)

「留学」

「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」
