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関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
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手続案内
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出入国港での手続
入国の審査
成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港においては,旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。
その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印をし,その近くに次のように記載します。この場合には,中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。

■出入国港で資格外活動許可申請ができるようになります!
次のいずれにも当てはまる方を対象として,出入国港において,資格外活動許可申請ができるようになります。
- 新規入国者
*再入国許可による入国者は対象となりません。 - 「 留学」の在留資格が決定された方
*「3月」の在留期間が決定された方は対象となりません。

市区町村での手続
住居地の(変更) 届出
新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方(注)は,住居地を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。
(注) 旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には,当該旅券を持参の上,手続をしてください。
* 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても,同様に,住居地の届出が必要になります
引越しをされた方
中長期在留者の方が,住居地を変更したときは,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カードを持参の上,移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。
■転入届・転居届と一括して行えます!
新しい在留管理制度の導入と合わせて,外国人住民の方は住民基本台帳制度の対象となります。具体的には,中長期在留者など適法に3か月を超えて在留し住所を有する外国人を主な対象としています。
新しい在留管理制度における住居地の届出は,在留カードを持参していただいて,住民基本台帳制度における転入届・転居届と一括して行うことができます。
これらの届出は,原則として,本人が行っていただくこととなりますが,委任状により代理人に委任することもできます。
