大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,その方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
手続及び必要書類については,こちらをご覧ください。
海外の大学又は大学院を卒業又は修了し,一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関に留学している方が,日本語教育機関を卒業後も日本に在留し,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,特例的に就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更を認め,更に1回の在留期間の更新を認めることとしています。
手続及び必要書類については,
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取扱いの詳細については,「海外の大学等を卒業等した留学生の就職活動支援に係る取扱いについて(通知)」【PDF】をご覧ください。
※ この取扱いは,国家戦略特別区域諮問会議における議論等を踏まえ,「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」を全国展開したものです。
上記1~3のいずれの場合にも,一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能です。
また,就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます(上記2の就職支援事業に参加して行う就職活動のための在留資格が付与されている方が,当該事業の一環として行われるインターンシップに参加される場合は,資格外活動許可の取得は必要ありません。)。
詳しくは
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