・ 留学生を新規に受け入れる御予定の教育機関については、外国人の在留資格認定証明書交付申請の際に以下の資料をあわせて御提出いただくこととなりますが、留学生の募集を安定的に行うことができるよう、出入国在留管理庁において、事前の行政相談を受け付けております。
※ 事前の御相談なく、外国人の在留資格認定証明書交付申請を行う場合には、入国予定日の相当以前に申請を行っていただく必要があるほか、審査に時間を要し、予定していた入学時期に間に合わない可能性がありますので、学生の受入れを開始する1年前までに御相談されることをお勧めします。
・ ついては、御相談を希望される教育機関は、最寄りの地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局の在留資格「留学」を担当する部門に事前に御連絡の上、以下の資料を持参して御相談ください。