技能実習法第23条第1項の許可(第32条第1項の規定による変更の許可があったとき、又は第37条第2項の規定による第23条第1項第2号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のものをいいます。)を受けた監理団体について、以下のとおり公表します。
令和5年1月10日現在
3,612団体
(内訳)
一般監理事業の許可:1,917団体
特定監理事業の許可:1,695団体
技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令)、第16条第1項(認定の取消し)、第36条第1項(監理団体に対する改善命令)、第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者、監理団体について以下のとおり公表します。
令和5年1月20日現在