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出願後の記載事項の変更について

1 氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地の変更

 遅滞なく,司法試験委員会宛てに変更届を提出してください(封筒の表には,赤字で「司法試験予備試験変更届在中」と記載してください。)。
 変更届には,試験地,受験番号(受験票受領後の場合),受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日を明記の上,氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地のうち,変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験予備試験変更届【記載例】参照。)。
 ただし,本籍地の変更届は,都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については届出不要です。
 また,氏名又は本籍地を変更する場合は,変更を証明する戸籍抄本,除籍抄本又は旧姓が併記された住民票を添付してください。
 試験終了後においても手続の方法は同様です。
 なお,郵便物送付先住所を変更する場合は,郵便局にも転居届を必ず提出してください。
 例年,司法試験委員会宛てに変更届が提出されなかったため,受験票,成績通知書が受験者の手元に届かない例が発生しています。手続を忘れないよう御注意ください。

2 試験地の変更

 原則として認めません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は,申請書(適宜の用紙に,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日,住所及び電話番号を明記の上,試験地(変更前・後)及び理由を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上,令和3年4月2日(金)(消印有効)までに申請してください。期限を過ぎた場合は,受け付けません。

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