出願後の記載事項の変更について
1 氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地の変更
遅滞なく、変更届を司法試験委員会宛てに提出してください(封筒の表には、赤字で「司法試験変更届在中」と記載してください。)。
変更届には、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験変更届【記載例】参照)。ただし、本籍地の変更については、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については届出不要です。
また、受験票を受け取った後は、受験番号も記載してください。
なお、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。
試験終了後においても手続の方法は同様です。
新住所地で郵便物を受け取れるようになるには手続の都合上、若干時間が掛かります。
郵送物送付先住所変更届の提出時期と新住所地に届く郵便物については以下のとおりです。
※ いずれの郵便物についても、対象者にのみ交付されます。
※ 郵便物送付先住所の変更については、必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
変更届には、試験地、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日を明記の上、氏名、郵便物送付先住所(郵便番号)、電話番号又は本籍地のうち、変更のあった事項(変更前・後)を記載してください(司法試験変更届【記載例】参照)。ただし、本籍地の変更については、都道府県が変更になる場合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については届出不要です。
また、受験票を受け取った後は、受験番号も記載してください。
なお、氏名の変更の場合は、変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の氏名が記載されたもの。)を添付してください。
試験終了後においても手続の方法は同様です。
新住所地で郵便物を受け取れるようになるには手続の都合上、若干時間が掛かります。
郵送物送付先住所変更届の提出時期と新住所地に届く郵便物については以下のとおりです。
変更届の提出時期 | 新住所地に届く郵便物 |
5月末まで | 受験票、短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書 |
7月末まで | 短答式試験成績通知書、論文式試験成績通知書 |
10月末まで | 論文式試験成績通知書 |
※ 郵便物送付先住所の変更については、必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
- 司法試験変更届(様式)[PDF:49KB]
- 司法試験変更届(様式)[WORD:29KB]
- 司法試験変更届【記載例】[PDF:84KB]
2 試験地の変更
原則として認めません。ただし、遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合は、申請書(適宜の用紙に、受験者ID(付与されている場合)、氏名(フリガナ)、生年月日、住所及び電話番号を明記の上、試験地(変更前・後)及び理由を記載したもの。)に当該事情を証明する書類(転勤の場合は辞令等の写し)を添付の上、令和5年5月12日(金)(消印有効)までに申請してください。期限を過ぎた場合は、受け付けません。
3 選択科目の変更
理由のいかんを問わず認めません。
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