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Q19
裁判員になったことを家族や親しい人に話してもよいのですか?

A19
公表してはいけませんが,身近な人に話すことはかまいません。

法律上,何人も,名前,住所その他裁判員であることを特定するに足りる情報を公にしてはならないとされ,裁判員自身が,自分が裁判員であることを公にする場合も含みます。これは,裁判員への接触や働き掛けを防ぎ,裁判員自身の平穏を保護するとともに,裁判員裁判の公平さを確保する目的もあるからです。そこで,例えばインターネットで自分が裁判員になったことを公表することは許されませんが,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことまでは禁止されません。なお,裁判員でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。



各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_seido_index.html)をご覧下さい。


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