サイバンインコ画像

Q29
見聞きした事実について,話してもよいのですか?

A29
法廷で見聞きしたことや裁判員を務めた感想は,話してもかまいません。

証人尋問の内容など公開の法廷で見聞きしたことや裁判員として判断に参加した経験や感想であれば,基本的に話しても大丈夫です。
逆に,漏らしてはいけない秘密には,評議の秘密と,評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。
評議の秘密には,例えば,どのような過程を経て結論に達したのかということ,裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ,その意見を支持した意見の数や反対した意見の数,評決の際の多数決の人数が含まれていると考えられています。
また,評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密には,例えば,記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項,裁判員の名前などが該当します。



各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_index.html)をご覧下さい。


裁判員制度へ