日本司法支援センター評価委員会 第6回会議 議事録 第1 日 時  平成19年3月2日(金)  自 午前08時59分                       至 午前10時35分 第2 場 所  法務省5階訟務部門会議室(508号室) 第3 議 題  (1)委員交代の報告  (2)日本司法支援センターにおける各業務の現状について  (3)業務方法書・国選弁護人の事務に関する契約約款の変更について  (4)今後の予定について 議        事 山本委員長 ただいまから第6回日本司法支援センター評価委員会を開催いたします。委員の皆様におかれましては,本日は御多忙中のところ,また,大変朝早い時間から御参集をいただきまして,誠にありがとうございます。   本日の議事に先立ちまして,まず委員の交代についてお知らせいたします。   これまで当委員会の発足当初から委員を務められておられた田島先生が2月22日付で委員を辞任されました。後任には,弁護士で成蹊大学法科大学院教授の髙部道彦先生に同日付で御就任いただきましたことを御報告させていただきます。   それでは,髙部委員から一言ごあいさつを。 髙部委員 髙部でございます。よろしくお願いいたします。 山本委員長 どうかよろしくお願いいたします。   今後は,髙部委員を加えた新たな構成での運営となりますので,引き続きどうかよろしくお願いいたします。   本日は,小林委員,それから吉永委員が御都合により御欠席だとお伺いしております。   委員10名でありますけれども,8名の御出席をいただいておりますので,総合法律支援法施行令に規定する定足数を満たしておりますので,その旨を御確認いただきたいと思います。   それでは,本日の委員会の開催の趣旨について申し上げます。   本日は,議事・議題としては2つのことがございます。   第1に,支援センターの各業務の現状につきまして,センターの方から御説明をいただくというものであります。   前回の当委員会は,昨年の9月に開催されまして,ちょうど業務開始の直前の時期で,センターからいろいろ御説明をいただいて,また,中野坂上のコールセンターの視察もさせていただいたところであります。その後,支援センターが業務を開始されて,現在5か月が経過したところであります。   そこで,当委員会といたしましては,各事業年度のセンターの業務の実績について評価を行うということが任務とされておりますので,今回はこれまでの業務の実施状況について御説明をいただいて,来年度の当委員会における業績評価の参考にさせていただきたいと,こういう趣旨であります。   議事の2点目は,業務方法書及び国選弁護人の事務に関する契約約款の変更についてであります。   これまで,実際にセンターが業務運営をされていく中で,若干の修正を要する規定が生じ,また,字句の訂正等もあると伺っておりますが,これらの変更について審議を行って,法務大臣の変更認可に当たっての当委員会としての意見を決めることとしたいという趣旨であります。   そこで,以上のような趣旨で委員会を開かせていただいたわけですが,本日も日本司法支援センターから金平理事長を初めとする皆様に御出席をいただいております。センターから各業務の現状と業務方法書及び契約約款の変更について御説明をいただきたいと思います。   委員の皆様,そういうことでよろしゅうございましょうか。   はい,それでは,支援センターの皆様,本日もどうかよろしくお願いいたします。   それでは,まず,配布資料につきまして事務局の方から御説明をいただきたいと思います。 井上課長 最初に,業務関係につきまして,法テラス関係での資料が1から4までございます。それから,本日の次の議題に関する業務方法書,国選弁護人の契約約款の変更関係のものが資料5と6でございますので,よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,まず第1の議事であります日本司法支援センターの各業務の現状について,センターの方から御説明をいただきたいと思います。   順序といたしましては,センターの方から各業務全般について一通りの御説明をいただいた後に,委員の皆様から御質問,御意見を伺いたいと思いますので,よろしくお願いいたします。   それでは,まずセンターの方から御説明をお願いいたします。   寺井理事,よろしくお願いいたします。 寺井理事 常務理事を務めております寺井でございます。私の方から業務の現状について御報告申し上げたいと思います。   昨年4月10日に法人が設立されました後,約6か月の準備期間を経て人的,物的な体制を整えました後に,法テラスは昨年10月2日に業務を開始いたしまして,本日まで5か月が経過してまいりました。   物的体制につきましては,地方事務所50か所,支部・出張所17か所,地域事務所10か所の合計77か所で業務を行っております。   人的体制につきましては,本年2月1日現在における本部職員,常勤・非常勤を合わせまして61名,地方事務所の職員数は502名となっております。   次に,各業務関係の説明をさせていただきますが,説明中の件数などにつきましては,昨年10月の業務開始時から本年1月末までの4か月分の集計とさせていただいておりますので,よろしく御了承ください。   まず初めに,情報提供業務のうちコールセンターの状況について御説明させていただきます。   コールセンターにおける業務量に関しましては,お手元の資料1のとおりでございます。   報道が集中しました10月から次第に報道が減り続けまして,また,広報経費も限られておりますことから,それ以後業務量が落ちてまいりましたが,今年に入り下げどまり傾向を示していることがおわかりいただけるものと思います。現在は週明けが1,000件とそのほかの平日が800件前後,そして土曜日が300件弱で推移しております。   また,資料1の5ページを御覧いただきたいと思いますけれども,苦情が10月に比べて現在3分の1以下になっております。   さらに,法テラスの情報提供業務は関係機関の相談窓口情報の提供が柱となっております。したがって,御紹介した窓口でどのようなサービスを受けたか,またその結果,再度法テラスを利用したいかといったフォローアップが重要となります。   そこで,資料1の10ページにありますようなアンケート調査を行っております。具体的には,この10ページのような用紙を利用者にファクスいたしまして,関係機関でのサービスを受けた後にお返しをいただくという調査でございます。   その結果でございますが,2の電話オペレーターの対応はいかがでしたかという質問に対して,94%の方が満足,非常に満足とお答えくださり,6の紹介された関係機関でのサービスに満足しましたかの質問に対しては,58%の方が満足,非常に満足とお答えくださり,7の今後も法テラスのサービスを利用したいと思いますかとの質問に対して,83%の方がそう思う,とてもそう思うとお答えいただきました。   コール数が落ちている間に提供する情報の質を向上させるために,FAQの充実,オペレーターに対する各種研修などを行ってまいりましたが,その成果のあらわれではないかと考えています。今後より一層利用者に満足いただけるようFAQの充実等に努めてまいりたいと考えているところでございます。   一方,全国の地方事務所の窓口における情報提供でございますが,既に御紹介のとおりコールセンター同様,主として地方公共団体の消費生活センター等で現に働いておられる方々に対応していただいております。   その業務量ですが,面談,電話を合わせまして,月間約1万件程度でございます。こちらの業務量については,月々ほぼ同じ傾向で推移いたしております。   なお,メールによる情報提供を本年1月29日から行っております。全く広報をしておりませんが,毎日10件を超えるお問い合わせを頂いています。   さらに,今年に入り,FAQの公開,関係機関データベースの公開なども行っており,今後もコールセンター,地方事務所のみならず広く情報提供業務のサービス向上を図ってまいりたいと,このように考えているところでございます。   次に,民事法律扶助業務は,資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに無料法律相談などを行い,必要な場合,裁判費用や弁護士,司法書士の費用の立替えなどを行う業務でありますが,全国で民事法律扶助業務を担当する契約弁護士を約7,000名,契約司法書士を3,000名確保いたしまして,各地で当面の業務に支障のない体制を整えております。   各地方事務所におきましては,援助申込み,法律相談援助,扶助審査等の事件管理及び立替金の償還業務といった業務のサイクルが順調に動いております。   業務開始後4か月間の業務実績といたしましては,資料2に記載しておりますとおり,法律相談援助約4万2,300件,代理援助約2万1,300件,書類作成援助1,300件となっております。   犯罪被害者支援業務については,コールセンターに犯罪被害者支援ダイヤル0570-079714,「なくことないよ」という専用の電話番号を設けまして,犯罪被害者支援の知識・経験を持った担当者を配置いたしまして,いわゆる2次被害を与えないよう被害者の方々の心情に配慮しながら丁寧に対応できる態勢で臨んでいます。   業務開始後4か月間で,資料3-1に記載のとおり,犯罪被害者支援ダイヤルに2,800件を超えるお問い合わせをいただきました。   お問い合わせの内容といたしましては,粗暴犯,性被害,交通事故等の被害者相談や刑事手続の仕組み,被害者支援の制度などについての問い合わせが約4割,その他振り込め詐欺や不当請求などの消費者被害が2割,DV被害や児童虐待など家族・夫婦に関するものが1割,その他職場におけるセクハラ,いじめ,嫌がらせ,また交通事故や傷害による損害賠償に関するものなどであります。   被害者相談や刑事手続の仕組みに関するお問い合わせは一般ダイヤルにも入っており,それを含めると約3,500件となります。   また,犯罪被害者支援に精通した弁護士,略して「精通弁護士」と呼んでおりますけれども,それにつきましては,1月末現在全国で52名の精通弁護士を被害者の方々に紹介しております。最新のデータとしましては,本年の2月23日現在,70名の弁護士を紹介するに至っています。   今後,犯罪被害者支援ダイヤルの周知徹底を図ることによりまして,犯罪被害にあわれた方に一人でも多く法テラスを御利用いただけるよう努めてまいりたいと考えております。   さて,国選弁護関連業務でありますが,この業務は次の3つの業務を主たる内容にしております。   1つは,国選弁護人契約の締結業務,2つ目は,裁判所からの要請に応じまして,個別事件について国選弁護人候補を指名通知する業務,そして最後に,国選弁護人に支払うべき報酬,費用を算定し,お支払する業務であります。   まず,国選弁護人契約の締結業務についてでございますが,資料4-1の記載にございますとおり,現在の契約弁護士の人数は全国で1万名であり,昨年10月から発足した被疑者国選弁護制度など新たな国選弁護制度を担うに足る人数を確保できたものと考えております。   また,指名通知業務は,業務開始の当初から約5か月間にわたって行われてまいりましたが,ほぼ想定された事件数の範囲内において特段の遅滞等が生ずることなく業務が進められております。   事件数としましては,資料4-2に記載しておりますとおり,本年1月末日までに被疑事件2,352件,被告事件2万6,404件の指名通知を行ってまいりました。   特に,業務開始前に懸念しておりました新しく導入された被疑者国選弁護事件の対応や,休日における指名通知業務の実施についても特段の支障なく事務が行われております。   国選弁護に対する報酬は,従来は裁判所がその裁量に基づいて決定していましたが,法テラスの発足に伴いまして,国選弁護人の自主的な報告に基づいて報酬費用を算定する仕組みに切りかわりました。報酬の算定支払事務は,現在のところ関係者の協力をいただきながら特段の遅滞等を生ずることなく事務が進められておりますが,実際の業務遂行を踏まえ,整備や改善を要する事項が確認されたことから,今回国選弁護人契約約款等の改正につきまして御審議をいただくことになった次第です。   さて,いわゆるスタッフ弁護士,常勤スタッフ弁護士の配置と稼働状況について報告させていただきます。   昨年10月の業務開始時において,常勤スタッフ弁護士は21名でございましたが,業務開始後に新たにスタッフ弁護士3名が増えまして,現在24名となっております。   東京の多摩,埼玉,茨城,静岡,京都,滋賀,岐阜,鳥取,福島,青森,旭川,香川の12か所の本所と支部,埼玉の熊谷,茨城の下妻,長野の松本,長崎の佐世保,新潟の佐渡,鳥取の倉吉,長崎の壱岐,鹿児島の鹿屋,函館の江差,高知の須崎の10か所の地域事務所にスタッフ弁護士を配置しております。スタッフ弁護士は,国選弁護及び民事法律扶助業務などを中心に赴任先の各地において着実な活動を展開しております。   また,センターでは,従来法律事務所の勤務弁護士としての経験を経た方,法曹実務経験のある方をスタッフ弁護士として採用してまいりましたが,昨年12月,日本弁護士連合会との協議によりまして,スタッフ弁護士を志望する司法修習生について修習修了後直ちにスタッフ弁護士として採用をすることにいたしました。現在,平成19年度採用予定者について募集,選考手続を実施しているところであります。   今後,センターの本部といたしましては,スタッフ弁護士を全国各地に順次配置していくことが可能となるよう,引き続きスタッフ弁護士の確保に努めていくとともに,スタッフ弁護士が十分活動できる環境を整備していきたいと,このように考えています。   最後でございますが,地方協議会の開催状況について御報告させていただきます。   地方協議会は,地方事務所管内の多数の関係機関との協議会として地方事務所の運営に広く利用者その他の関係者の意見を聞いて運営に反映させていくものとして開催することとしております。   センターの中期計画におきましても,各事業年度に1回以上開催するものとされており,平成18年度につきましては一部,今月開催されているところがございますが,すべての地方事務所及び一部の支部におきまして,業務開始前後の時期を中心に地方協議会を開催することができました。いずれの地方事務所におきましても,活発な協議が行われ,関係機関,団体の皆様との連携がより深まっているとの報告を受けております。   以上が業務内容についての概括的な報告でございます。   ありがとうございました。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまの御説明につきまして,委員の皆様から御質問,御意見を賜りたいと思います。どなたからで結構ですので御自由に質疑をいただければと存じます。   いかがでしょうか。   どうぞ,知久委員。 知久委員 今のご説明で,スタッフ弁護士として,今までは実務経験のある方をスタッフとして採用するということでしたが,今後は司法修習生をすぐにスタッフ弁護士に採用されるということですが,司法修習生の方々は難しい試験を通られた方なので問題はないと思いますが,それでも今までは,実務経験ということを重視していた人材確保ですから,そういう方法をとらなければ人員確保が難しいのかという懸念と,あるいは経験を積みながら覚えていかれるということもあるとは思うのですけれども,その辺の問題はいかがなものでしょうか。 寺井理事 現在,スタッフ弁護士の第1期生が昨年の10月2日から全国で,現在は24名勤務しておりますが,その半数がいわゆるシニア弁護士,実務経験を持った弁護士です。全国各地で活躍しているスタッフ弁護士の第1期生のうち,一番実務経験の長い方が13期でございますが,実務経験10年以上とか6年とか,そういう方もおられます。残りの方が弁護士2年目の58期生でございました。   今回,私どもは新しいシステムを採用いたしました。現在弁護士になっている59期生は従来の日弁連の所属会員のところで研修弁護士となって養成をされている方で,この方々も今年の10月からスタッフ弁護士になっていただく予定ですが,現在修習している60期生からの採用については,弁護士事務所で1年間養成した後にセンターに来ていただくというのではなくて,センターが直接採用いたしまして,その後,最初の1年の間に,研修を兼ねて,スタッフ弁護士としての仕事をするにあたり,法律事務所の弁護士による指導を受ける,そういう形をとったわけでございます。   また,従来のシニア弁護士の方々を採用することにつきましても,これまでどおり募集していきたいと思っております。ただ,何と言いましても,やはり事務所を持っていらっしゃる方がその事務所を閉じて全国過疎地等に行っていただくということはなかなか現実的に難しい問題がありますので,どうしてもスタッフ弁護士の数を確保するという意味では,新規の弁護士に期待するところが大きいものがございます。   したがいまして,私どもはその両方の,新規の弁護士と同時に従来の実務経験豊かなシニア弁護士の方についての募集も引き続いて,並行して行っていくつもりでございます。なお,新規の弁護士につきましては,今,委員がおっしゃいましたように実務経験が少のうございますので,日弁連がこの事務所はという優秀な事務所を推薦していただきまして,そこの弁護士に徹底的に鍛えていただく,養成していただくということを考えている次第でございます。 知久委員 わかりました。   少々心配でしたが,1年間の実務経験を経てということであれば安心です。 寺井理事 ありがとうございます。 宮野委員 スタッフ弁護士の件でお尋ねします。新しい司法研修所を修了した人たちを採用する場合,司法研修所で似たような体験しておると思いますけれども,現場での実務経験というのは欠けておる人たちを採用することになりますが,こうした方々の研修について,支援センターはどのようにお考えになっているのでしょうか。   それから,弁護士会の協力を得て各事務所に派遣して研修していただくというのも非常によろしいことだと思いますけれども,支援センターの業務は,一個人の弁護士事務所となかなか違うのではないかなと,外から見ていてそんな感じがします。そうすると,その辺の研修,例えば一般の会社で新規採用しますと,その会社の社員教育というのを行って,その業務に精通するようにしていく。支援センターも同じように,そこで雇用契約結ぶわけですから,支援センターのカラーにあった,その方針に沿った,そういう弁護士に育てていかなければならない。そうすると,やっぱり基本的な方針というのは支援センターのカリキュラムをつくって,それでやる。だけれども,支援センターとしてやれないのであれば,そういうカリキュラムを弁護士会に作ってもらってやっていく。作っていただくんだから,それに沿って協力弁護士事務所にお願いすると。こんなふうな形でやっていくと質の均一化が図られるんじゃないかと,スタッフ弁護士について,そのように感じておりますけれどもいかがですか。 寺井理事 委員御指摘のとおりでございまして,最初の1年の間に行う研修というのは極めて重要だと考えております。   先ほど御説明しましたように,これまでは日弁連所属の弁護士事務所,法律事務所で養成していただいて,受け入れていたわけでございまして,主としては日弁連の研修,カリキュラムによって弁護士が養成,研修を受けてきたわけです。今度直採用になりますと,日弁連にもご協力いただきながら,我々が責任を持ってカリキュラムを組んでいく必要があると考えております。最初の実務経験は,養成事務所の指導弁護士による研修を強めながら,特にセンターの仕事は主として国選弁護と民事法律扶助ということでございますので,それらのテーマに十分対応できるよう,カリキュラムを作成しまして,刑事手続の流れ,あるいは刑事弁護の質の向上,そしてまた扶助を受けられる方々の,例えば自己破産であるとか,あるいは離婚事件も多くございます。そういった内容に沿ったカリキュラムを作りまして,できるだけ研修の機会を多くつくり,研修を強めていきたいということでございまして,事業企画本部というのを設けておりますので,現在そこでスタッフ弁護士の強化・育成を図っていく準備を進めており,企画立案を進めていきたいと考えているところでございます。 宮野委員 わかりました。 山本委員長 よろしいでしょうか。   では,岡田委員。 岡田委員 私は,修習を終えられた若い弁護士が法テラスに入られることに関しては大変良いことだと思います。若いうちに,消費者ないしは国民に身近な法律問題というものに触れてもらうということに関しては,是非そういう方向は進めていただきたい。   ただ,先ほどから出ていますように,やはり経験がないという部分では,利用する側もちょっと不安もあるし,法テラスも大変不安だろうと思うのです。そこで,お医者さんでもそうなんでしょうけれども,研修したからといってすぐその適正な対応ができるわけではないので,そういう方々のやった後を法テラスとして確認をして,問題があれば再指導するとか,各弁護士会の専門の委員会とかと連携をして,気軽に問い合わせをしたりして指導できるような体制をつくるということを是非おやりになったらと思います。   次に扶助制度なんですが,今刑事事件とか多重債務とかありましたけれども,これからいろんな問題が入ってくると思います。今,内閣府で検討されている安心・安全について,製品被害とか,建築の問題等いろいろあると思います。それらも扶助の対象になるはずですから,そういう面でも分野が広くなるということで,是非弁護士会や専門の委員会又は得意とする弁護士さんたちとパイプを強く,太くしていただければと思います。 寺井理事 貴重な御意見ありがとうございました。そのとおりだと思います。   地方事務所には,現在のところ50地方事務所の所長が全員弁護士でございまして,副所長にも弁護士が1名ないし2,3名おります。そうした中で,刑事担当の副所長,民事担当の副所長というベテランの方々を地方事務所の幹部に充てておりますので,その方々と密接な連携をとっていくということを弁護士会から全面的な協力を約束していただいておりますので,そのような方向で努力してまいりたいと思います。   なお,先ほど申しました1期生につきましては,今全国に赴任させまして5か月になります。ここで,半年たった段階で,東京に全員集まってもらおうということで,24名を4月3日,4日と2日間にかけて,全国から東京に集まっていただいて,そこで経験交流と,そして研修を行いたいと思っております。充実した2日間にして,さらに赴任先に帰りまして,仕事ができるようしたいと考えております。   最近は,メールとか様々な情報を交換する手段が発達しておりますので,スタッフ弁護士はわからないことが多いとメールで同僚や先輩に聞くということもやっておりまして,昨年,私の事務所でスタッフ弁護士の研修生として参りましたのは,女性の弁護士で旭川に行った弁護士でございますが,彼女からも私のところにもこういうことはどうでしょうかというお電話あるいはメールが参りますので,そういった方法をさらに強化しながらスタッフ弁護士が孤立しないように援助していきたいと考えておるところでございます。 山本委員長 よろしいでしょうか。   嶋津委員,どうぞ。 嶋津委員 何点か御質問したいんですけれども,今のスタッフ弁護士で24人おられるとおっしゃいましたけれども,全体のその採用計画というか予算措置をされているのに対して,どの程度の充足率になっているのかということが1つ。   それから,もう一つは,採用のやり方なんですけれども,地方事務所単位で採用ができるのか,あるいは全部一括東京採用になっているのかということですね。そして,これはこれからのやり方ですが,仮に東京採用でしているとした場合に,要するに全国を異動したりするということはこれからあり得ると思うんですが,そういう場合に1か所何年ぐらいでローテーションして行くのでしょうかということもお聞きしたいと思います。   基本的に,新しい採用は恐らく東京採用が非常に便宜が良いんじゃないかと思うんですけれども,シニアの人の採用というのは,恐らく地方事務所単位で採用する方が,私は何か実状に合っているように思いますし,だから,そういうやり方を今後どう考えておられるのか,そういうことについてお聞きしたいと思います。   それから,もう少し言うと,充足率が低い状況の中でどういう方針で今言われたところに配分をされたのか,各事務所あるいは出張所等に対しての配分のやり方について御質問したいと思います。 寺井理事 よろしいでしょうか。では,充足率の問題と採用の在り方についての御質問でしたので,お答えしたいと思います。   まず,充足率でございますけれども,私どもが最も関心を持っていますのは,国選弁護における被疑者弁護の範囲が一挙に広がります2009年,恐らく4月になろうかと思いますけれども,この2009年の4月に約10万件と言われる被疑者弁護に迅速的確に対応できるかどうかであります。   それから逆算しまして,どれくらいのスタッフ弁護士が必要なのかという問題を今検討しております。実は,紙の上の計算ではなくて,実際にどの地域にどれくらいの事件があり,どれくらいの弁護士が必要なのか,現在までの通常の一般弁護士を我々は「ジュディケア」と呼んでいますけれども,そのジュディケア弁護士がどれくらい協力していただけるのか,それで充足できない場所はどこか,あるいは人数はどのくらいなのかということを実際に検証する必要があるだろうということで,先月から全国のブロックを現在私ども本部の者が3,4名ずつで回っておりまして,そこでかなり深い意見交換を行っております。   先週は私自身も名古屋,その前は大阪,福岡というところでブロック協議会に参加してまいりましたが,各地の,例えば岐阜においては2009年にどれくらいの事件があって,そしてジュディケアはどのくらい協力していただけるのか,足りないところのスタッフ弁護士は何人必要かということで,岐阜の本所には何人欲しいとか,御嵩には何人欲しいとかという具体的な数を挙げてもらいまして,そこで現在それを全国的視点から集計中でございます。   3月の16日と17日,最後に北海道と広島におきましてそれぞれブロック協議会を行いまして,それで終了いたします。その結果全国50の地方事務所,47都道府県ですけれども,北海道に札幌のほかに函館,釧路,旭川とありますので50地方事務所になりますが,その50の地域においてどれくらいのスタッフ弁護士が必要なのかということの,基本的な方針を3月末から4月にかけて出したいと考えております。   実は,法務大臣,副大臣ともお話をさせていただいた際に,今委員が指摘されたとおりの質問を受けましたので,そのことを我々は報告しなければならないことになっておりますけれども,できるだけ早くそういう体制をとっていきたいと思っています。   そこで,現在は24名でございますけれども,主として新しく去年の10月から始まりました第1段階の被疑者弁護に対応する必要があるところを重点的に配置いたしました。先ほど申し上げました地域が,その地域でございますが,そこに重点的に配置しておりまして,そのスタッフ弁護士の活躍によりまして業務がほぼ順調に遂行しているということになっております。   したがいまして,私たちの課題は,先ほど申し上げましたように2009年に向けてどれだけのスタッフ弁護士が必要なのか,そしてどれだけ充足できるか,これに全力を挙げて取り組んでいくことであります。これまでは,日本弁護士連合会が仮にという形で,一昨年ぐらい前に出しました300人ぐらいは必要ではないかという数字,これが新聞等でも報道されておりますが,私どもも今のところそれにほぼ近い数字になるのではないかと推測しております。   ただ,日弁連の計算の基準と根拠と,我々の基準と根拠が違っている部分もありますので,そういったことを精査しながら私どもの数字を明らかにしていきたいと思っております。   採用の在り方の問題に関しましては,現在は本部が直接採用するという形をとっておりまして,地方事務所が直接採用するということをとっておりません。日本弁護士連合から推薦されたり,あるいは直接本部に申し込まれたりする方々を,先ほど申し上げました事業企画本部の担当者らが予備面接を行いまして,その予備面接を合格した方々に対しまして,我々本部の執行部,役員が面接を行い,そこで最終決定という手続をとっております。これは,しばらくは全体的に質の高い優秀な弁護士を採用していくということ,また,全国的に共通の法的サービスを提供していくということから言いまして,本部での直接採用という方式,そのスキームをしばらくは維持していきたいと思いますが,これからはスタッフ弁護士も数十名ではなくて何百名単位になってまいりますので,今,委員が御指摘になったように一定期間の経験を踏まえまして,将来においては地方事務所で採用する方式を検討してまいりたいと,このように考えているところでございます。 山本委員長 よろしいでしょうか。 嶋津委員 ありがとうございました。 寺井理事 任期につきましては,現在採用しているスタッフ弁護士たちは,1期3年で2回更新できるということにしておりまして,一番長い人で9年ということになっております。これも法律で定められたものではありませんので,地域の実情を踏まえながらどのような形にしていけばいいのか,さらに検討していきたいと思いますけれども,現在はそういう状況で採用をしております。 嶋津委員 ありがとうございました。   もう一,二点御質問ですけれども,大体そのスケジュールでいって300人程度という目安だとすると,私は新規採用だけでは到底できないと思うんですね。そうすると,そういうシニアの人は,やっぱり採用が仮に手続的に中央であってもいいんですけれども,地方事務所が積極的にリクルートするというようなことで確保していかないと,なかなかできないんじゃないかなという感じがしますから,そういう地方事務所が推薦をして中央で採用するというような手続を是非用意された方がいいんじゃないかなと思います。   それから,新規の人が採用されたときには,今言われたように2回更新して9年ということの場合に,やはり若い人だったらいろんな地域とか,都市的なところ,そうじゃないローカルなところというところ,少し回った方がいいんじゃないかと思うんですよね。だから,地域をローテーションするようなことを考えられた方がいいんじゃないかと,そう思いますがどうでしょうか。 寺井理事 現在は,日本弁護士連合会から推薦のあった方を予備面接を通して本部の面接で採用するというスキームですが,これから委員御指摘のように人数も多くなり,また多様な人材を確保していくという面では,地方事務所の力をおかりすることが大事だと考えられます。現在も,地方事務所長等に採用のための予備面談に参加していただいたり,修習生を勧誘していただいたり,ご協力いただいています。   それから,ローテーションにつきましては,委員御指摘のとおりのことを考えていまして,転勤を視野に置いてということで考えております。24名の方々の希望を一応伺いましたけれども,本部が予定しているところはここなんだということを提起いたしまして,それを受けとめて行っていただいた方々ばかりでございますので,場合によりましてはそういった地域の交流を深めるという意味でも転勤を考えていくということを検討したいと思っております。   まだ具体的に,始まったばかりでございますので,現在の24名については,その地域に溶け込んでしっかり頑張ってもらうということに全力を注いでおりますので,なかなか3年後の転勤の話までできない相談ではございますけれども,視野に入れながらやってまいりたいと,このように考えております。 山本委員長 よろしゅうございましょうか。 吉川委員 コールセンターへの電話の後,どういう処理がなされたのかということについてなんですが,いただいた資料1の11ページを見ますと,フォローアップ,途中経過のアンケート結果というのがあって,それの3と4というところを見ますと,オペレーターに紹介された機関がどこでしたかというので,弁護士会,司法書士会等々が書いてあり,それから4の質問で,紹介された機関ではどのようなサービスを受けたかということなんですが,把握されているデータで大体およそこのような感じになっているんでしょうか。これは,サンプルが100人でございますけれども,全体的に大体こんな感じになっているのか。   つまり,これで言うと,100人ですから,ほぼ100と考えると,弁護士会の紹介が27%,司法書士会の紹介が15%,法テラス地方事務所が21%というような格好になっていて,あとは処理の方はほとんどがこれ相談ですよね。電話,面談,それから有料相談と。それから,民事法律扶助になったのが5件,弁護士を紹介したのが2件,司法書士を紹介したのが1件と,実際のこの扶助事件に至ったようなものは比較的少ないんですが,大体全体的にこんな感じと理解してよろしいんでしょうか。 寺井理事 情報提供課長の関を同席させておりますので,ちょっと説明させていただいてよろしいでしょうか。 山本委員長 関課長,よろしくお願いします。 関課長 それでは,私の方から関係機関との連携についてお答えをさせていただきます。   このアンケート100名でございますので,サンプル数としては非常に少のうございます。私の手持ちの資料といたしまして,1月の月間資料がございまして,1月合計1万7,540件関係機関の御紹介をさせていただいておりますけれども,そのうち30.9%が法テラスの地方事務所を御紹介ということでございまして,こちらの方は主に民事法律扶助関係でございます。つまり,相談援助ということで地方事務所に電話を転送いたしまして,予約等をとっている数が全体の約30%を占めておるということでございます。   続きまして,弁護士会が28.6%,司法書士会が12.5%ということでございまして,こちらの方は業務開始以来ほぼ同じような割合で推移をしております。   そのほか市役所あるいは都道府県庁等約10%,女性センター,男女共同参画センター等が約2%,消費生活センターも同様というようなところでございます。   有料,無料につきましては大体このような割合と認識しております。   以上でございます。 吉川委員 最終の受けたサービスというのは,大体が相談なんですか,そうすると。 関課長 関係機関を御紹介いたしますのは,法テラスでは法律相談ができませんので,そこでその関係機関を御紹介して法律相談を基本的にやっていただくということでございます。したがって,大半が法律相談ということになります。 吉川委員 わかりました。 山本委員長 よろしいですか。 岡田委員 今のフォローアップの件なんですが,相談の内容は,消費者契約と多重債務というのが多いですよね。その割に,下の方見ますと,消費生活センター紹介2%ということで,例えば多重債務の問題なんかもそうなんですけれども,消費生活センターでは簡易裁判所の特定調停を紹介するとか,弁護士会のクレ・サラを紹介するとか,あとは自己破産とか,それぞれのそのケースによって振り分けて誘導するんですよ。   それから,消費者契約もそうで,センターでできるものに関してはセンターでやるけれども,これはどう考えても弁護士さんじゃなきゃ駄目だということであれば弁護士会を紹介するという形で,消費生活センターの他機関紹介はきめ細かなんです。ですから,もっと消費生活センターを利用された方がいいと思います。一方で認知度というのがありましたよね。その中で,消費者センターが出てきていません。私が最初に思っていたのは,もっと消費生活センターで活用できると思っていたし,してくれると思っていたのに,やっぱり消費生活センターがまだ認知していない,よくわかっていないということだろうと思うんです。   消費者センターというのは,行政ですから,相手に本当に託せないとつながないんです。ですから,もっと消費生活センターに対して知ってもらうという努力が必要かなというのと,あとはこのフォローアップで,利用した方のフォローアップに加えて,紹介された先のフォローアップ,一体その紹介された方が,法テラスからぽんと投げられたときに,それでスムーズに行ったのか,ないしはこれうちのじゃないよというような案件だったのか等の確認をすることで連携のパイプが太くなると思います。   ですから,そろそろ紹介先のフォローアップ,アンケートというのをお取りになったらもっと見えてくるし,あとはやはり消費生活センターともっとパイプをということで,コールセンターとか相談員,ベテランの消費生活相談の資格を持っている者に対応していただいているんですが,どうもだんだん減ってきているんですよね。リタイアするなり,ないしは御自分からやめていくなりということだろうと思うんで。それとっても残念なんですよ。やっぱり一番弁護士会とか司法書士会とか裁判所とか,そういうところと同じように消費生活センターというのがより国民に密接なところにありますので,それを今後は何らか検討されたらどうかなと。場合によっては,地方事務所が消費生活センターと意見交換するとか,そういうことをおやりになるともっとセンターに理解されると思います。 寺井理事 関さん,どうですか。 関課長 御指摘ありがとうございます。   まず,振り分けの関係でございますけれども,御指摘のようにさらにきめ細かな振り分けを行ってまいりたいと思っております。   今現在でございますけれども,コールセンターの方で御紹介しておる機関は約7,500の関係機関でございまして,さらにこれを幅広に,研修等によりましてきめ細かなところをオペレーターにも指導いたしまして,事案に応じて適切な振り分けを行うようにしてまいりたいと思っております。   また,消費生活センターの活用ということで,御指摘いただいておられるとおりであると私も認識しております。なかなかこれまでは民事法律扶助という関係で,地方公共団体とのおつき合いはかなりあったんですが,消費生活センターとのおつき合いというのが地方におきましてはまだまだ十分ではなかったところもあると認識しております。しかしながら,その地域において信頼されている関係機関の最たるものが消費生活センターであると私自身も認識しておりまして,窓口の職員あるいはコールセンターの職員にも主に消費生活センターの現職の方々に来ていただいておるというところでございまして,より連携を深めてまいりたいと思っております。   ただ,消費生活センターから法テラスの方を御紹介していただいていないのではないのかというところは,ここは何件も御紹介いただいて,統計には上がってきておりませんけれども,関係機関からの御紹介の中に消費生活センターからの御紹介というのも当然入っております。   また,フォローアップの関係で利用者の方だけでなく関係機関の方もと御指摘いただきました。そのとおりだと私も考えております。   今現在,各地におきましては,地方協議会におきまして,消費生活センターをはじめとしまして関係機関の方々にお集まりいただきまして,振り分けについて適正に行われているかというような点も含め意見交換を行っておるところでございます。しかし,そのような多数の関係機関のいるところでは,本音の話もできないというような声も聞こえてきておるところでございまして,より個別にお声をお聞きするということも必要だろうと考えております。フォローアップアンケートにするのか,あるいは,主な関係機関は地方事務所において足を運んでお話をお聞きするのかというところも含めまして,きめ細やかなフォローアップに努めてまいりたいと考えております。   以上でございます。 寺井理事 1点だけ,私の方から補足しますと,実は法テラスという広報誌を作成しまして,皆様方のところに昨日お送りしてありますので,本日自宅に届くかと思いますけれども,そこの中で,実は10ページ,11ページで長野の地方事務所を特集いたしました。   その中で,消費生活センターの所長の清水さんという方に投稿いただいておりまして,長野の場合は町の真ん中の一番いい場所でございますが,そこのビルの同じ階に消費生活センターと法テラスが一緒にありまして,この所長さんが法的な解決を必要とする場合にはすぐ同じ階の隣の法テラスを紹介する,法テラスの方で,また具体的に消費者相談をしたい場合にはこちらのセンターに行くということを,特別に寄稿していただいております。3万5,000ほど作りまして,これを1万2,000ほどの全国の関係機関に発送いたしますので,これを見ながら,今,委員が御指摘された法テラスと消費生活センターとのタイアップ,これを充実させてやっていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 山本委員長 他にいかがでしょうか。   それでは,ちょっと私からも1点だけお伺いしたいんですが,ADRとの連携あるいは情報提供という点でありますが,今御紹介いただいたところでは,基本的には相談機関への振り分けというのが中心で,それは多分必然的なことなんだろうと思うんですが,総合法律支援法ができる際の議論の中でもそのADRとの連携というようなことが重視されたと言っていたと思いますし,この4月からいわゆるADR法が施行されて,認証制度も発足するということでありますので,今までの状況,それから今後の取組の方向というようなことがもしあればお伺いしたいと思います。 関課長 ありがとうございます。   ADR機関につきましては,これまでも連携をさせていただいているところでございます。例えば,司法型の民事調停あるいは家事調停等や,行政型ですと,先ほどの消費生活センターを初めまして法務局の人権関係等々を御紹介させていただいているところでございます。   また,民間型につきましては,現に弁護士会あるいは司法書士会等の関係機関とおつき合いのあるような信頼のできるADR機関を紹介させていただいています。例えば,交通事故紛争処理センター,日本クレジットカウンセリング協会等を紹介させていただいているところです。   ADR法により法務大臣の認証という手続ができますので,そうなりますと,この認証を受けたADR機関というものは非常に信頼性が高いということになりますので,認証を受けたADR機関については積極的にお願いをいたしまして,データベースに登録させていただいて御紹介してまいりたいと考えています。   現に,訴訟までは考えていないんだけれども,何とか話合いで解決をしたいというニーズもたくさんあるものですから,ADRの活用に今後努めてまいりたいと考えております。 山本委員長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。   あるいは,もし何か,またこの後の議論を踏まえて御質問があればまた最後の段階でも結構ですが,それでは,とりあえず以上で議事の1番目の点は終えたいと思います。   それでは,続きまして議事の第2点ですね,業務方法書,国選弁護人の事務に関する契約約款の変更についてという点でありますが,その中の①にあります民事法律扶助業務に関する業務方法書の変更についてという点に移りたいと思います。   この点につきましても,まずセンターの方から御説明をいただいて,その後委員の皆様から御質問を伺いたいと思います。   それでは,まず民事法律扶助業務に関する変更につきまして,センターの方から御説明をお願いいたします。 寺井理事 それでは,これにつきましても私の方から説明させていただきます。   民事法律扶助業務関係でございますが,まず改正案全体の概要について御説明したいと思います。   民事法律扶助業務に関連してお諮りをしております業務方法書の改正でございますが,今回の改正は現行の業務方法書のもとにおいて理事長の決定に基づいて運用している事項や,法律扶助協会の機関決定による基準に準じて運用している事項の整理と,これに伴う調整及び字句の修正を内容とするものであります。   センターにおける民事法律扶助業務は,法律扶助協会における同業務を引き継いでいるものであり,報酬及び実費の立替えの基準である業務報告書別表の2も法律扶助協会における基準を基本的に引き継いで運用しております。   この業務方法書のもとにおける具体的な業務運用のために,理事長決定により基準を定めている事項や,法律扶助協会の機関決定による基準を準用している事項がございます。   今回の改正案は,これらの事項の整理をするほか字句の修正を中心としており,制度の枠組み自体を変更するものではございません。   そこで,本日の説明におきましては,改正事項のうち単純な字句の修正にとどまる部分につきましては,お手元の改正案等の資料を御参照いただくことといたしまして,それ以外の部分を中心に資料5-1業務方法書の改正事項でありますけれども,それに基づいて改正事項の概要を御説明することにしたいと思います。   それでは,業務方法書本文の改正と別表2の改正とに分けて御説明いたします。   まず,業務方法書本文の改正についてでございますが,改正事項といたしまして,1の1は字句の修正ですので説明を省略させていただき,1の2を御説明させていただきます。   業務方法書の57条におきましては,法律扶助事件を終結する決定をするに当たりまして,報酬金の額のほかに,その支払方法も定めるべき旨を規定しております。その支払方法としまして,センターが立替え払いをする方法のほかに被援助者が事件の相手方から金銭給付を受けた場合には,給付された金銭の中から被援助者が受任者へ直接支払うという方法をとるべき場合もあるところです。この運用は従前より実施されているところでございますが,運用の基準を明示するべく業務方法書57条に第2項を新設しようとするものです。   業務方法書別表2の改正についてですが,資料2-1は用語字句の統一,訂正及び2は消費税に関する表示,体裁の問題ですので,説明を省略させていただきます。   次の3でございますが,実費の追加支出についてです。   法律扶助事件の処理上必要となりました実費の追加支出についての決定は,業務方法書50条3項により立替基準によると定められているところ,その立替基準である別表2においては,その1の欄外,(1)から(7)に列記された実費の支出限度額を定めるのみで,それ以外の実費をどう取り扱うのか明確でありませんでした。   そこで,(8)としましてその他実費を明示するとともに,その追加支出限度額を定めようとするものであります。限度額を30万円とした趣旨は,資料に記載したとおりです。   次の4は,先に説明いたしました業務方法書57条に新設する第2項と同趣旨を確認的に別表2にも記載していこうとするものです。   続いて5は,事件類型ごとの立替基準についてです。   業務方法書の別表2には,事件類型ごとの立替基準が定められておりますが,ここには民事法律扶助の対象となるすべての事件類型が網羅されているものではなく,直接定めのない事件類型もあります。また,法律制定等により将来事件類型が新設される可能性もあるところです。これらの事件類型の対応として,基準を定めるべきものを定めるほか,基準化しないもののために手続対応などが最も近い事件類型の立替基準を準用する趣旨を一般的に規定しておこうとするものです。   具体的な内容につきましては,資料の5-2新旧対照表でございますが,その改正案別表に記載のとおりでございます。   続く(6)及び(7)は,理事長決定により既にセンターの全国的な基準として運用されているところを業務方法書上に整理しようとするものです。   最後に,(8)及び(9)は誤解の生じ得る表現及び不合理な規定,限定になってしまっている表現を改めようとするものであり,その具体的な改正理由は資料に記載したとおりです。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまの御説明につきまして委員の皆様からの御質問があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。   どうぞ。 知久委員 今回は主立った改正ではないということのようですけれども,第4回の会議のときに,佐川様の方から成年後見の申立てに関しての鑑定費用が,代理援助の場合にはセンターの方で立替えていただけるけれども,書類作成援助の場合には,これは立替えになじまないので被援助者が負担するということであって,そのときの説明では,代理人の活動に要する実費というようなお話を受けておりました。ですが実際,成年後見の申立ての事件の場合には,代理援助でも書類作成援助の場合でも,鑑定費用については,どちらを問わず,欠くことのできない実費に当たる部分ですし,鑑定した医師に払う鑑定料ですから,代理人の活動に要する実費とは異なるのではないでしょうか。鑑定が必要かどうかということは申立後に裁判所が決定をします。成年後見の申立の場合,代理援助申立でも同様に調査官が本人を含めて全部の調査をしますので,結果としては,実際の作業はほとんど同じであるといえます。ですから,ここにある鑑定費用というのは,代理人の活動を支援するための費用にはあたらないのではないかと思うのですが。そういう意味でこの申立についてはあえて区別する必要はないのではないかと感じておるところでございます。   その辺,主立った改正ではないということですが,御検討いただけるかどうかをお伺いしたい。 山本委員長 佐川次長。 佐川次長 その点,今回の改正に当たりましても検討しました。   ただ,基本的に代理援助の在り方と書類作成援助の在り方の根本にかかわるものであり,書類作成援助の場合,その種の実費が基本的に含まない整理で制度自体ができていて,仮にそれを入れると事実上,制度の在り方にかかわる可能性があるかもしれないということで,今回は見送ったと,こういうことでございます。 知久委員 ほかの事件の場合には,代理援助と書類作成援助との違いがあることは十分承知しているのですが,この成年後見申立に関しては本人不在という特異性から,代理人の有無にかかわらず同様の調査対象ですので,そういう意味ではあまり差がないというところを御理解いただいて,次回改正の際には,再度ご検討をお願いできればと思います。 寺井理事 わかりました。 佐川次長 承知しました。 山本委員長 それでは,ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。   それでは,またもちろん後で御質問いただいても結構ですが,とりあえずこの民事法律扶助の点については御質問を頂いたということにしまして,次の点でありますが,国選弁護関連業務に関する業務方法書と契約約款の変更についてということであります。   これにつきましても,変更内容につきまして,まずセンターの方から御説明をいただいて,やはりその後委員の皆さんから御質問を伺いたいと思います。   それでは,まずセンターの方からよろしくお願いします。 寺井理事 それでは,国選弁護関連業務関係についての説明をさせていただきます。   第1に,改正案全体の概要でございますが,国選弁護関連業務に関連してお諮りをしております業務方法書,国選弁護人契約約款の改正案について説明いたします。   今回の改正は,2点。第1は,実際の業務遂行を踏まえて確認された要整備事項の整備でございます。もう一つは,これに伴う調整及び字句の修正でございます。その2つの内容でございます。   国選弁護関連業務,特に国選弁護人に支給する報酬,費用の算定,支払業務は,事件を担当した裁判所が金額を決定していました従前の方式から国選弁護人契約約款という契約に基づいて金額を算定,支払いする方式に切りかえた新規業務ですので,実際に業務を遂行する過程で様々な点について整備・改善を要する事項が確認されました。   今回の改正案は,こうした実務を踏まえて確認された要整備事項の整備を中心とするものですので,事務的な事項に関する小幅の改正にとどまるものであり,制度の大枠を変更するものではありません。   そこで,本日の説明におきましては,改正事項のうち事務的な内容にわたる部分につきましてはお手元の改正案等の資料を御参照いただくとして,私からの説明では資料6-1業務方法書及び国選弁護人の事務に関する契約約款の改正事項に基づいて改正事項の概要を説明することにしたいと思います。   まず,業務方法書の改正事項でございますが,条文の一部に総合法律支援法第30条第1項第3号に規定する国選弁護関連業務を指し示すのに「国選弁護人確保業務」という名称を用いている条文78条の小見出しですけれども,それが残っていることから,名称の統一をするために字句を修正するものであり,実質的な業務内容の変更を伴うものではございません。   次に,国選弁護人の事務に関する契約約款の改正事項につきましては,国選弁護人に支給する報酬,費用の基準を定めた報酬基準の部分とそれ以外の部分,約款本則に大別されますので,それぞれについて説明いたします。   約款本則の改正案は,報酬請求や算定に関する日数計算の方式変更,一括契約に関する規定の整備,通訳事件に関するセンターの協力義務規定の整備,請求期間経過後の請求に関する規定の整備,その他報酬基準の変更に伴う関係規定の整備を内容とするもので,いずれも実際に業務を行ってみたところ,処理すべき事務の輻輳を生ずるなど,改善を要すべき点が確認されたことから,関係規定の整備を行うものでありまして,その内容及び改正理由は資料6-1の第2の2に記載したとおりであります。   報酬基準の改正につきましては,大別して公判段階における接見通訳人費用の取り扱いの変更とそれ以外の要整備事項の整備とに分かれます。   まず,公判段階における接見通訳人費用の取り扱いの変更ですが,国選弁護人が日本語に通じない被疑者,被告人と接見する場合には,通訳人の助力を得て意思の疎通を図ることになるわけですが,その際の通訳人費用の取り扱いがこれまでは被疑者段階と被告人段階,公判段階とで異なっておりました。今回の改正は,これを被疑者段階における取り扱い方式に統一するものであります。   これに対し,それ以外の要整備事項の整備はいずれも実際に業務を行ってみたところ,規定の明確化を要する点が確認されたり,よりよい方式への改善の必要性が認められた点について,関係規定を整備するものであり,その内容及び改正理由は資料6-1の第2の3に記載したとおりでございます。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,先ほどと同様,ただいまの御説明につきまして委員の皆様から御質問があればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。   田中委員,どうぞ。 田中委員 本日は,業務運営の現状について御説明をいただきありがとうございました。   このような新しい制度の発足に当たり,その発足に伴う様々な困難が予想され,また実際に生じるものであるということは十分承知しております。最初から100点満点をとるというようなことはどこの国の新しい制度でもあり得ないといっても過言ではないわけで,試行錯誤によって,だんだんによい制度になっていくと,そういうものであると理解をしております。   金平理事長を始め,寺井理事あるいはスタッフの皆さんが全身全霊を傾けてこの困難な時期に,これだけの業務展開を達成されているということにまず敬意を表したいと存じます。   ところで,只今問題になっている国選弁護関連業務関係でございますけれども,留意すべきテーマの一つに通訳人の問題がございます。これまでは,御説明がありましたように,裁判所の方で通訳人の通訳費用をお支払していたということがあったわけでございます。今回の改正によりまして,契約弁護士がセンターの設定した通訳料基準に従って通訳人に通訳を依頼することに対し,センターが協力する義務を負うという,そういう規定が設けられるということになるんだろうと思います。そういたしますと,今後は,先ほどお話がありましたような被疑者国選弁護との関連もございますから,通訳人需要,いわゆる弁護活動に伴う通訳人の需要というものが増大することは確実でございます。そのような情勢のもとで,弁護活動にかかわる通訳人の倫理の問題も含めまして,適性を備えた通訳人候補者の確保という観点から,センターの方でどのような展望を持ってこの問題について取り組もうとされているのかという点について,御説明をいただきたいと存じます。 寺井理事 新しい国選弁護制度が発足しまして,私どもが非常に苦労した点は2点ございまして,1点は従来長い間続けられてきた,具体的に事件を担当した裁判官の裁量によって報酬が決められる,見える形の弁護活動を判断しながら報酬を決める,そういったものから,いわゆる契約弁護士の申告による制度に変えた訳ですが,このことが現場における大変な戸惑い,混乱を生じさせました。それをどう克服するかということをやってきた点が1点ございます。   もう一つは,今おっしゃいました通訳人の問題もそうですが,新しく導入されました被疑者弁護と被告人弁護というのをどう統一的に運用するのか,これまで全くなかった制度の中で報酬基準の問題,支払の問題に非常に苦労してまいりまして,その意味で今回の改正を御提案申し上げた次第でございます。   その2つの悩みの中で,今後もさらに業務改善をしていかなければならないことが生ずるでしょうし,また評価委員の方々にもお願いしなければならないことが生ずると思います。何しろ田中委員が御指摘いただいたように新しい制度でありますので,我々も全力挙げて取り組んでまいりますが,今後ともよろしく御指導のほどお願いしたいと思います。   通訳人の確保については,田中次長の方から御説明させていただきます。 田中次長 田中でございます。   冒頭の業務説明の中にありましたように,4か月間の被疑者国選の実数がおよそ2,300台でございます。単純に3倍しますと,年間で7,000件程度の事件数になるものと思われますが,これが2009年になりますと10倍強の事件数,10万件近い事件数になってくると思われることから,被疑者弁護の段階で通訳人を十分に確保するということが非常に重要な課題であるとセンターとしても認識を持っているところでございます。   現在の被疑者弁護に対応する通訳人につきましては,弁護士会の御協力を得まして,一応の名簿化が整備されており,現在の指名通知の際にも,その名簿を利用しながら通訳人を御紹介するということで,数的には一応賄えているかと思うわけですけれども,これが事件数が10倍強になっていくということを想定すると,到底これでは間に合わないという事態になります。   そこで,通訳人の確保といたしましては,まず十分な数の通訳人を確保すると,名簿化するということが第1番目に必要になり,またその通訳人が質の高い通訳人であるということがさらに重要な課題となるということでございます。   これまで法廷通訳人の採用に当たって,裁判所の実情なども少しずつお聞きしているところでありますけれども,裁判官による面接,研修,法廷傍聴,そしてリポートをした上でさらに面接というようなことをして名簿化されるという手続,またさらにその後も能力の向上のために様々な研修の機会が設けられているというような実情も承っておりまして,そういったシステムをセンターとしても参考にさせていただきながら,全国で十分な数と質を備えた通訳人をできるだけ早い時期に体制を確保したいと思っております。とりわけ少数言語,稀少言語と言われる言語につきましては,そもそも人数の問題というのが大きな問題としてありますし,またメジャーな言語につきましても,逆に質の問題の点で非常に幅があると考えておりますので,なるべく早い段階でこの体制を十分なものにしたいと考えておるところでございます。 田中委員 ありがとうございました。 山本委員長 それでは,ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは,この点についても御質問を頂いたということで,それでは,今の2点ですね,業務方法書の変更,これは民事法律扶助,国選弁護関連双方にかかわることですが,それから国選弁護関連の契約約款の変更双方につきまして,委員の皆様方の御意見を伺いまして,その後に当委員会としての意見を決めたいと思います。   委員の皆様から御意見あるいは御感想でも結構でありますので,ございましたら御発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。   どうぞ,知久委員。 知久委員 予算面についてですけれども,扶助事業というのはある程度限りがあるということですが,国選弁護に関しては予算面が潤沢のようですし,これから増えるということでかなり力も入れておられますが,扶助事業につきましても今回,貸金業の金利引き下げにかかる貸金業法の成立もあり,今後かなり扶助案件が増えるのではないかということもございます。次年度以降にこの扶助事業に対する予算の増減といいますか,どのくらい増加をお考えでしょうか。その辺のお話がお聞きできればと思います。先ほど資料2の方を見てもかなりの需要があるようでございますし,これが今後3年間ますます増えてくるのではないかと予想される中で,法テラスとしては予算組みの中でどのようにお考えなのかお伺いしたいのですけれどもよろしいでしょうか。 井上課長 予算の関係になりますと,一応法務省の方で要求するということになりますので,まず私の方から御説明申し上げますが,法律扶助予算につきましては,これまで法律扶助協会の方でやっておりました民事法律扶助事業に対する国庫からの補助の形から,法テラスへの移行に伴い,その運営費交付金への組み込みというような変更がございましたので,今までの増加の考え方を単純に点線で伸ばすというやり方ではちょっといかないのかなという気はするわけでございますけれども,実際にこの法テラスになりましてから扶助が行われた実績をまず踏まえるということと,それから今後の社会情勢の変更等,法律の変更等を考慮いたしまして,他方,限りある財政でございまして,なかなか厳しい指摘もありまして,きちんと説明してまいらなければならないということでございますので,その点も踏まえまして必要な予算の獲得になお一層努めてまいりたいと思っております。 寺井理事 一言,私の方から御説明させていただきますと,今知久委員が御指摘の点は,我々は重大な関心を持って厳密な調査に取り組んでおります。つまり,これまで扶助協会がやってきました方式を私どもに,しかも国民の税金を使うという中で,どのように運用されているのか,むだ遣いはないか,ちゃんと使途されているか,そういったことをきちんと調査しながら今後の扶助件数の動向などをにらみながらそれを法務省の方にきちんと報告し,御相談しながら今後19年度までの実績を踏まえて20年度からの予算が組まれていくと思いますので,それに向けてきちんとした対応をしていきたいと,このように考えております。   毎週1回,数字を担当者から報告をさせまして,きちんとした調査と分析を進めているところでございますので,また機会がありましたら御報告させていただきたいと思います。   ありがとうございました。 山本委員長 ありがとうございました。知久委員,よろしいでしょうか。それでは,特に,ほかに御意見はございませんでしょうか。   それでは,ほかに御意見がないようでございますので,この議題でありますところの業務方法書,契約約款の変更の認可に対する当委員会の意見を決めたいと思います。   今までの皆様からの御意見を踏まえますと,今回の業務方法書及び契約約款の変更につきましては,認可して差し支えないという意見ということになろうかと思いますが,当委員会としてそのような意見を定めるということでよろしゅうございましょうか。 (委員一同うなずく)   それでは,この業務方法書等の変更に対する当委員会の意見としては,そのようなことにさせていただきたいと思います。 井上課長 ありがとうございました。   事務手続といたしましては,業務方法書の変更につきましては評価委員会からの意見と最高裁判所からの意見を聞いた上で法務大臣の認可になるということでございます。   また,約款につきましては,さらに加えまして財務大臣との協議があるということで,関係機関との協議や意見聴取につきましては並行して進めておるところでございますが,当委員会におきます意見も踏まえまして,迅速に進めてまいりたいと思っています。 山本委員長 なお,今回の業務方法書の変更部分に関しましては,誤記の訂正等形式的な,あるいは技術的な修文等につきましては,委員長の私と事務局の方に御一任いただきたいと思いますが,そのようなことでよろしいでしょうか。   それでは,そのようにさせていただきます。   それでは,ほかに何か,全体を通して,あるいは第1の業務の現状についての点でも結構ですので,何か委員の方からございましたらお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは,これで議事は終わりましたので,本日の評価委員会はこの程度にさせていただきたいと思います。   最後に,今後の委員会の開催予定について事務局の方から御説明をいただければと思います。 井上課長 本日は早朝からお集まりいただきましてありがとうございました。   次回の評価委員会でございますけれども,3月15日木曜日の午後1時から一応3時間予定してございます。   場所につきましては,この法務省の建物の地下1階の小さい会議室を用意してございますので,御来所いただければ御案内申し上げます。   次回の御審議いただく内容でございますけれども,業務方法書の変更でもう1点,ただいま詰めておるものがございます。それは,いわゆる2項業務と言われるものでございまして,支援センターの業務として法30条1項に定めてあるほかに,2項で本来業務に支障のない範囲内で委託を受けて契約弁護士に法律事務の取り扱い等をさせることができるという,その部分の業務につきまして,現在センターの方と,日弁連等から委託を受けて,センターが受託する業務につきまして詳細を詰めておるところでございます。間もなくそこがまとまりますので,その件につきまして次回御審議をいただきたいと思っております。   以上が,次回の審議予定でございます。   それから,今回の議事録の作成でございますけれども,これまでと同様にまず事務局の方で原案を用意いたしまして御確認いただいた上で公表していくという手順を考えておりますのでよろしくお願いいたします。   それから,次回の委員会,せっかくの機会でございますので,何かこの点について説明をしてほしいとかいう御要望がございましたら前もって言っていただければできるだけ用意したいと思いますので,その点もよろしくお願いいたします。   以上です。 山本委員長 それでは,以上をもちまして第6回日本司法支援センター評価委員会を終了させていただきます。   本日はどうもありがとうございました。お疲れさまでした。 -了-