日本司法支援センター評価委員会 第11回会議 議事録 第1 日 時  平成20年3月7日(金)  自 午後3時02分                       至 午後4時43分 第2 場 所  法務省20階第1会議室 第3 議 題  (1) 日本司法支援センターの業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (2) 報告案件     ① 業務実績評価に対する政策評価・独立行政法人評価委員会からの2次評価について     ② 被害者参加人のための国選弁護制度について  (3) その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 山本委員長 それでは定刻でございますので、ただいまから第11回の日本司法支援センター評価委員会を開催いたしたいと思います。   委員の皆様におかれましては、本日も御多忙のところ御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。本日もどうかよろしくお願いいたします。   本日は、吉永委員及び髙部委員が御都合によりまして欠席されておりますが、総合法律支援法施行令上の定足数には達しておるということでございます。   それでは、議事に入ります前に、法務省の菊池前司法法制部長が御異動になられまして、本年1月、新たに司法法制部長に御就任されました深山法制部長の方から御挨拶をいただきたいと思います。 深山法制部長 菊池前部長にかわりまして、本年1月に司法法制部長となりました深山でございます。   日本司法支援センター評価委員会の委員の皆様にはお忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、日常業務のお忙しい中、支援センターの金平理事長を初め、幹部の皆様にも対応していただき、ありがとうございます。   本日は本年度最後の評価委員会でございます。本年度の評価委員会では、日本司法支援センターに対する初めての業績評価をしていただきました。夏の最中に、お忙しい委員の皆様のお時間をちょうだいして、平成18年度の業績評価を行い、無事総務省に評価結果を通知することができました。誠にありがとうございます。   また、国選弁護及び少年の国選付添に関する契約約款の変更等につきましても御審議いただきました。   このほか年末には、法テラス埼玉地方事務所の視察なども行いまして、大変有意義であったものと聞いております。来年度におきましても、業績評価を初め、業務方法書等の変更に関する審議などもあるかと思います。貴重なお時間をまたちょうだいすることになりますが、何とぞよろしくお願いいたします。   本日は、司法支援センターの各種業務の中でも、最も歴史のある民事法律扶助業務に関する業務方法書の変更につきまして御審議いただき、御意見をちょうだいすることとしております。支援センターはこの業務を財団法人法律扶助協会から引き継いで、約1年半が経過し、実務の運用の面で様々な見直しの必要もあるようでございますので、何とぞよろしく御審議くださるようお願い申し上げます。   今後とも委員の皆様には、司法支援センターの適正な組織・業務運営の確保の観点から、活発な御議論、忌憚のない御意見をお願い申し上げまして、私の挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 山本委員長 ありがとうございました。   それではまず、本日の委員会の開催の趣旨について、確認をさせていただきたいと思います。今、深山部長の方からもお話にありましたように、本日の議事は業務方法書の変更の点であります。民事法律扶助業務の部分について、これまで1年半の実務の運用を踏まえて、従前の取扱いの見直しや、立替基準についての改定等を行うものというふうに伺っております。   業務方法書の改定・変更ということでございますので、これは法務大臣の認可事項ということになり、認可に当たっては最高裁判所からの意見聴取のほか、当委員会の意見を聞くこととされているということであります。   そこで、本日はこの業務方法書の変更につきまして御検討をいただき、当委員会としての意見をまとめたいというふうに考えております。   本日はその議事のために、日本司法支援センターの方から金平理事長を初めとする皆様にお出でいただいております。この変更の内容についての理解を深めるために、後ほど御説明をいただきたいというふうに思いますが、そのようなことでよろしゅうございましょうか。           (一同うなずく)   それでは、金平理事長を初め、皆様にはまた後ほど御説明をいただきたいというふうに思います。本日もよろしくお願いいたします。   それでは、配付資料につきまして、事務局の方から御説明をお願いします。 井上課長 卓上にひもでとじました資料番号の耳がついた資料集、配付資料目録の目次をつけて、資料1-1から11-4まで綴ったものがございますので、これを大体上のほうから順に使っていくような形で、本日審議を進めてまいりたいと思います。落丁等々ございましたら、申し出ていただければと思います。   それから正式な資料ではございませんが、ちょっと説明の便宜のために、2枚ほど卓上に紙を置かせていただいておりまして、1枚が20年度の主な開催予定ということで、来年度の評価委員会の主な開催予定でございまして、これは後ほどちょっと説明申し上げます。   それからもう一つ、正誤表でございますが、これは業務方法書等につきまして事前にお送りいたしました資料から、若干、字句修正等がございましたので、その点を明らかにしたものでございます。本日は修正後のものを卓上に配付しておるわけでございます。   以上です。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは、業務方法書の変更に関する審議に入りたいと思います。審議の方法でありますが、まず司法支援センターの方からその変更の内容について御説明をいただき、その後、委員の皆様から御質問を伺うということにしたいと思います。   それでは、支援センターの方からの御説明をお願いいただきます。   寺井理事、よろしいでしょうか。 寺井理事 支援センター常務理事を務めております寺井でございます。私のほうから本日御審議いただく内容について、概略を御説明させていただきます。   今回の評価委員会でお諮りしておりますのは、業務方法書の改正案でございます。今回の改正は民事法律扶助業務について、実務上、確立してまいりました取扱いを明文化すること、次に実務上の必要性に基づく従前の取扱いの見直しを図ること、3番目に立替基準を必要かつ相当な範囲内で改定するというものでございます。   主な改正点につきましては、第1に機動的な法律相談援助を実施するため、指定相談場所の指定権限について、理事長から地方事務所長へ変更すること。それから出張相談の要件を拡大するものでございます。   2番目には、刑事施設・医療施設の被収容者等へ対応するため、援助申込書その他の資料から、援助開始・不開始決定をするのに熟していると認められる場合には、法律相談援助を省略して審査を可能とするものであります。   その他、実務上の取扱いに基づく見直しなどを行うことを考えています。   最後に、不服申立てと再審査の申立てに関する手続の整備や、業務方法書別表2の立替基準の修正などについても、今回の改正内容となっております。   以上が主な改正点についての概要でございますが、具体的な中身につきましては、担当外山課長の方から御報告させていただきます。   以上でございます。 山本委員長 よろしくお願いします。 外山課長 それでは、民事法律扶助課の外山より御説明させていただきたいと思います。   お手元の資料を適宜御参照いただきながらお聞き願えればと思います。   お手元の資料1-1と1-2に、今回の改正の概要をまとめさせていただいております。御覧いただきますとお分かりになりますように、今回の改正点は、民事法律扶助業務の全般について、多岐に渡ったものであります。   次に個別の改正点につきまして、資料1-1の記述に沿って御説明させていただきます。資料1-1「2 主な改正点」として5点ほど挙げております。そのうち、(1)と(2)は援助の申込と法律相談援助に関わる改正でありまして、いわば民事法律扶助業務の入り口部分に関わる改正点です。うち、(1)につきましては、条文案を御覧いただければお分かりになっていただけるかと思います。資料6の2ページが、指定相談場所の指定権限の変更に係る改正でありまして、7ページ、これが出張相談を実施できる要件を拡大した点にかかる改正部分であります。   続きまして、主な改正点の(2)ですが、これは資料2を御覧いただければと思います。出張相談と、法律相談援助を経由しない場合の手続に関するフローチャートであります。施設の被収容者の方などから、手紙で援助の申込がなされた場合に、出張相談を実施して、その後に審査付議をし、援助開始・不開始の決定をするのか、それとも出張相談を実施しないでも、一定の資料が整えば審査に付議し、援助開始・不開始の決定をすることもでき、この2つのいずれを選択するかは、事案の内容等に応じて、地方事務所長が決定することになります。   現行の業務方法書では、被収容者の方に対して出張相談を実施することができるかどうか明確ではありませんでしたし、また法律相談援助を省略して、審査付議ができるかどうかも明確でなかったことから、業務方法書に則った対応を行うのに困難があったため、この解決を図ろうとするものであります。   現在、地方事務所には、主として刑務所などの刑事施設の被収容者の方から、援助を求める趣旨の手紙が日常的に多数送付されておりますが、援助の必要性の高いものから、そうでないと思われるものまで、その内容は一様ではありません。そこで、複数の対応方法を定めておき、適切な対応方法を地方事務所長において選択してもらおうという趣旨であります。   なお、結果として援助不開始決定がなされた場合には、通常の援助の申込の場合と同様、地方事務所長に対する不服申立て、及びその後に理事長に対する再審査の申立てをすることができますし、現にそのような被収容者の方からの援助不開始決定に対する不服申立ても行われております。   次に、主な改正点の(3)でございますが、これは主として実務上の手続に関する、全部で合計12項目に及ぶ改正であります。改正点が多数に渡りますため、資料3「その他実務上の取扱いに基づく見直し、明確化による改正概要」に一覧にまとめさせていただいておりますので、御参照いただければと思います。   資料1-1の主な改正点の(3)では、そのうちの代表的な改正点の2点を挙げておりますが、受領金銭保管義務者の見直しについては、資料3の一覧の(か)に、被援助者死亡後の個別契約の帰すうの明確化につきましては、資料3の(け)に御説明しております。   続きまして、主な改正点の(4)でありますが、これは民事法律扶助業務に関しまして、地方事務所長が行う各種の決定に対する不服申立て手続の整備に係るものです。不服申立て手続そのものは、既に設けられておりまして運用されております。平成18年度、これは6カ月間だけの業務でありましたが、この6カ月間で不服申立ては全国で119件、その上級審に当たります再審査の申立てが33件となっておりました。   なお、この不服申立て及び再審査の申立て共に、本年度は増加傾向にございまして、本年度の再審査の申立ては、本日現在で119件となっており、年間件数に換算しますと、昨年のほぼ2倍のペースとなっております。この不服申立て手続につきまして、現行の業務方法書では、合計2カ条しか規定を置いておらず、その骨格しか定められていなかったことから、より具体的な手続を置いて、その明確化を図ろうとするものです。行政不服審査法の規定なども参照いたしまして、全15カ条へと条文の数が増えております。詳しくは資料4、不服申立て及び再審査手続フローチャートを御参照いただきたいと思います。この資料で赤で示した部分が、今回の改正で付け加わる点でありまして、白い四角で示した部分が、現行の規定で定められている部分でございます。   最後に、立替基準の修正について御説明させていただきます。資料5を御覧ください。一覧にまとめさせていただいておりますが、改正点は、合計12項目に及んでおります。具体的にはまず、受任者に支払う着手金又は報酬金を増減額するものがございます。この一覧で申し上げれば、(あ)(お)(く)(け)(こ)などがこれに該当するものでございます。また、これまで支出できなかった実費について、支出ができるようにするものもございます。(し)のいわゆる成年後見の申立てにつき、書類作成援助を行った場合の鑑定費用の支出がこれに当たります。その他、規定が明確でなかった点につき、明確化を図ったものなどがございます。   なお、以上の各項目の個別の改正の趣旨につきましては、資料7で多少詳しく説明しておりますので、あわせて御参照いただければ幸いです。   御説明は以上です。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの御説明について、委員の皆様からまず御質問がございましたらお伺いしたいと思います。   どうぞ、小林委員。 小林委員 先ほど、出張法律相談と法律相談援助を経由しない場合の手続に関するお話をいただきましたけれども、そこで不服の申立ての制度も整っているので、出張法律相談を実施しないまま決めるということも構わないんではないかということをおっしゃっていたんですが、不服の申立て、先ほど数字を教えていただいたのは、これは全体の不服の申立てということだと思うんですけれども、不服の申立ての全体から、ある程度傾向が分かるかもしれないと思います。   それからもう一つ、この手続に関して不服の申立てがあったかどうかということと、両方とも具体的に教えていただけるとありがたいんですが、初めにこの援助開始・不開始の決定に対する不服の申立てがあるというふうにおっしゃったと思うんですが、それが具体的にどのようなもので、どのような理由で、結局、その不服の申立てに対してどういう結論になっているのかということが、もし今資料をお手持ちであれば教えていただきたいと思います。   それからもっと全体の話で、センターの仕事に対する不服の申立ての件数を教えていただいたんですが、全体の中でどのくらいの割合になるものなのか。それからその全体の不服の申立ての主な理由と、それからその結論がもう不服の申立てが成立したかしないかというそれについてとか、何か全体の不服の申立てに対しても、内容なり傾向なりが分かるようなことを教えていただければありがたいと思います。 山本委員長 いかがでしょうか。もし具体的な資料をお手持ちであればですが。 外山課長 それでは、外山の方からお答えさせていただきたいと思います。   まず、件数は小林委員の御指摘のとおり、被収容者からのものだけでなく、それ以外の方からの申立ても含めた全体の件数でありまして、その中で被収容者からの申立てがどのくらいの割合かということや、その主な理由につきまして、ちょっと申し訳ありませんが、本日のところ資料としては持ち合わせておりません。   次に不服申立てに対する結果と言いましょうか、採用されたものと採用されないものの概要ですけれども、昨年度ですが、援助開始若しくは不開始決定に対する不服申立てと、援助終結決定に対する不服申立てと、その他の事項に関するものということで、不服申立てを3つに分けておりますけれども、最初の援助開始若しくは不開始決定に関する不服申立てにつきましては、採用が15件に対して不採用が54件、取り下げが4件とこのようになっております。   それから援助終結決定に関するもの、これは主として報酬金の額に関する不服が多いと思いますけれども、採用が13件に対して不採用が18件、取り下げはゼロと、かようになっております。   その他の事項に関するものは、採用がゼロ、不採用が4、取り下げが1件とこれが昨年度の状況でございます。   それから被収容者からの申立てで、具体的にどのような案件があり、どのような理由でどのような判断がなされているのかという御質問ですが、これも申し訳ございません。資料としてはちょっと手元にないのですけれども、私の記憶に残っているものということで、二、三、御紹介させていただきますと、やはり多くは刑務所内での処遇、もしくは同房者からの暴行や、暴行にまで至らないいじめのようなことに対する訴えが、件数としては多いと思われます。このような案件の場合、やはりなかなか証拠がそろいにくいということで、援助開始になる、あるいは援助不開始決定に対する不服申立てが採用されるケースは、ほとんどないかというふうに考えております。   他方、援助不開始決定が採用されやすいケースとしましては、既に被告としてどなたからか、つまり被収容者ではない方から、訴訟を提起されていて、放置しておれば欠席で敗訴ということにもなりかねませんので、そのようなケースでありますとか、それから債務の整理など、自己破産などをされて、出所後の生活再建の礎にされたいというような申立てにつきまして、採用されたようなケースがあると記憶しておりますが、申し訳ありません。ちょっと正確な資料を持ち合わせておりませんので恐縮です。 山本委員長 ありがとうございました。小林委員。 小林委員 不採用の理由として、証拠が難しいということだったんですが、これは援助不開始決定をしたことに対する申立てを、さらに不採用にしたということですか。 外山課長 そのような趣旨です。 小林委員 書類だけで判断できるものについては、書類だけで判断してしまうということにしようという御提案だと思うんですけれども、証拠が難しいという状況で、そういうようなその不満が出そうな可能性があるものについて、その書類だけで判断してしまうという可能性があるということになりませんでしょうか。 外山課長 資料2を御覧いただきたいんですが、この審査に付議をした後、その下の四角なんですが、援助開始・不開始の決定の判断に当たり、調査が必要かというひし形があるかと思うんですが、今、小林委員から御指摘のあったようなケースにつきましては、この調査というものを行いまして、具体的に何をやるかということにつきましては、弁護士のような人に委嘱をしまして、刑務所まで赴いてもらって、御本人からいろいろ詳しく事情を聞くとともに、これは可能であればなんですけれども、その関係すると言われている方からも、可能な限り事情をお伺いすることによって、援助開始・不開始の決定をしていくと、このような取扱いになっております。 小林委員 ありがとうございました。 山本委員長 今の点ですけれども、申しわけありません、私からも質問ですが、最初に出張相談の要否を判断する場合に、事案の内容と出張に要する負担等を確認して判断をするということになっておるわけですよね。必要とは言えないというふうに判断をして、付議をした後、しかし、審査委員会としては調査が必要かどうかというのは、いわばもう一度判断をすると、そういうような形になっているというようなことなんでしょうか。 外山課長 そのとおりです。 山本委員長 わかりました。   ほかにいかがでしょうか。かなり実務的な点が中心の改正事項なので、なかなかあれかと思いますが、吉川委員、何かございますか。 吉川委員 今のところありません。後でもうちょっと考えてから。 山本委員長 ありがとうございます。   ほかの委員はいかがでしょうか。--よろしいですか。宮野委員、何かございますか。 宮野委員 ではちょっと受領金銭、第49条についてお伺いします。   これは金銭の受領、これは今までは事務所で受任者から受け取るとなっているけれども、受任者で保管するということになります。この時に、受任者がその金銭を受領したときに、事務所に書面で報告することになっております。   それでこの報告は、金銭を受領したとき1回だけでよろしいのかどうかということと、それからこの受領した金銭の出納保管の状況を、司法支援センターで管理していなければならないのではないかと思うのですが、その辺の内容がちょっとこれではよく分からないということで、ちょっと説明していただければと思うんですけれども。 山本委員長 よろしくお願いします。 外山課長 それでは、答えさせていただきます。   この受け取った時の報告は、その時1回だけでいいかということなんですけれども、原則としては1回だけで、受け取った時に何月何日に幾ら幾らを、事件の相手方より受領したという旨を御報告いただければいいというふうに考えております。と言いますのも、通常のケースですと、そういう報告を受けますと、大概の場合は事件がもう終了したことにより、相手方から金銭を受け取っておりますので、速やかに終結決定をして、その受け取った金銭の中から報酬金として受任者が取得できる金額を決定し、また立替金の残金として地方事務所長の方にお支払いいただかなければならない額も決定し、その余につきましては、被援助者の方にお渡ししてくださいと、かような決定を出して、受任者の方にお伝えするというふうな流れになると思います。   それから出納保管につきましても、今、申し上げましたように、それほど長期間保管していただくことを想定しておるわけではありませんで、むしろこのような報告がありましたらできる限り速やかに報酬等を決定いたしまして、清算をするということを考えておりますので、そういった点から特段その出納保管の方法につき、こちらとして監督したり報告を受けたりするということも考えておらない状況であります。 宮野委員 そうしますと、第49条の第3項で、第56条に規定する終結決定があった時はというのがありますが、これはそうすると、金銭受領してから終結決定までの間の期間が極めて短いということなんですね。平均的にどのくらいの期間で終結するんですか。 外山課長 それは個別の案件によりましても多少違うかとは思うんですけれども、通常1カ月程度ではないかと思っております。また事件の途中で、中間的な金銭が入手される場合もありますけれども、その場合には、第49条の2で中間報酬金というものを決定しまして、同じように清算をできる限り速やかに行うと、このように考えております。 宮野委員 今、中間報酬金というのが出ましたけれども、第49条の2のこの中間報酬金はこの受領した金額から差し引いてやるというのが実務というか、実際に行われているのですか。 外山課長 そのとおりです。 宮野委員 それから、これは仮に今度、決算期をまたがった場合、これは受任者からの何か資料の提出を求めることはやらないんですか。事業年度をまたがった場合ですね。そうすると、あれば残高を計算書類に載せることになりますね。 外山課長 当方が預かった場合には載せています。 宮野委員 受任者が預かっているお金は、司法支援センターの管理下に置かねばならない資金ですね。 外山課長 ここのところ、僕も分からないんですが。 佐川次長 受任者が保管されて決算期をまたがった場合に、法テラスの方で決算上の処理をする。例えば財務諸表に載せるということは現在は予定しておりません。 宮野委員 その時に、もし金銭残高があれば現金とかあるわけですけれども、司法支援センターの事務所にはないわけですね。これの確認は受任者からそういう時には資料を提出してもらう。別な細則みたいなのがあるかもしれませんけれども、そういうので手当てしているのかどうか。 佐川次長 受任者からは報告は頂戴しますが、決算期がまたがった場合にそういう決算処理をすることは、今は考えておりません。なお、法テラスが受領した場合には、当然ですが決算処理をいたします。 宮野委員 もしそれが法テラスのほうの計算書に載せないと、簿外の資産になってしまうかどうかという懸念がちょっと感じられます。ちょっと検討していただければ。 佐川次長 簿外の資産となるのではという点につき、監査法人の方とも御相談して、検討したいと思います。実はこの保管者の原則と例外を今回変更したわけですが、これは監査法人の方からの御指示もあってしたものでございまして、改めて今の点も確認させていただきたいと思います。 宮野委員 ここに業務方法書改正案についてというのがありますけれども、この資料7の4ページで会計監査人がこれを業務方法書に適合していないとの指摘があったとおっしゃっていますけれども、これは、現行の業務方法書の原則に適合しない手続を、適合するように業務方法書の原則の方を改正する、即ち、受任者が保管するような手続を原則とするように業務方法書を改正するようなことをしないで、むしろ業務方法書を守りなさいといって改善、守るようにするという方法もあると思うんですね。それをあえてこの受任者に変えたということで、かえって管理統制上の手続等で司法支援センターの作業量が増えるんではないかというちょっと気がしているんですけれども。もちろん、これは理由、こういうふうになった理由として、地方事務所、小規模であるからというふうな理由になっていますけれども、それも一つの理由と思います。一応そういう懸念、財産保全管理の観点からちょっと気になるなということで、今、話させていただきました。 佐川次長 承知しました。監査法人ともよく御相談して検討させていただきたいと思います。 山本委員長 ありがとうございます。貴重な御指摘をいただいたと思います。   ほかの点についてはいかがでございましょうか。   どうぞ、小林委員。 小林委員 先ほどの質問に関連するんではないかと思われるんですけれども、資料7番、タグの7番の2ページですが、(4)のこの説明のところがちょっと分かりにくいんですが、特にこの2段落目、「しかし」で始まる段落の全体も分からないんですが、特に分からないのが5行目からの3行、5、6、7行「この場合、申込者が代理援助や書類作成援助を希望していても、法律相談援助を実施しないがためにその点については判断されず、当該申込につき援助開始・不開始を決定しないとするのは相当でない。」という、ちょっと1回読んだだけではちょっと分からないんですけれども。   それと、「よって」という段落で、これこれのことを援助開始・不開始の決定をすることができる旨を規定することとしたいということと、どういうふうにつながっているかということ、2点教えていただきたいんですが。 山本委員長 お願いします。 外山課長 お答えさせていただきます。ちょっと分かりにくい文書で、大変申し訳ございません。ここのところは、現行の規定ですと申込者が代理援助若しくは書類作成援助を希望されている場合には、必ず法律相談援助を実施し、その後に審査に付議をして援助開始・不開始の決定をすると、このような規定になっております。そうしますと、代理援助や書類作成援助を希望されているけれども、法律相談援助が実施できない、あるいは実施しない。出張相談などの関係でしないとなった場合には、そこで終わってしまいまして、援助を開始するかしないかの判断のお返事と言うんでしょうか、それを差し上げることができないというような規定になっているわけであります。   したがいまして、法律相談援助を実施しなくても、代理援助や書類作成援助の御希望があるのであれば、それを支援センターとしてできるのかできないのかのお返事をきちっと出して、御通知できるようにしたいと。援助をできるのかしないのかについてのお返事をしないで黙っているというのは、どうも相当ではないのではないだろうかと。かような考え方からこのような改正をしようとしているものであります。 小林委員 分かりました。ありがとうございます。 山本委員長 よろしいですか。 小林委員 趣旨は分かったんですけれども、その次なんですが、その「しかし」の段落の2行目からなんですけれども、「出張相談は「事案の内容と出張に要する負担等を確認し」て地方事務所長がその要否を判断する」というふうに書かれているんですけれども、これは前回の事前説明のところで、かなり大変なのでこれをきちっと決まりにしまいたいと、つまり、この負担のところを確認して要否を判断するというところは、事実上そうなっていたのを、このようにちゃんと規定にしたいというような趣旨に聞こえた御説明だったんですけれども、もし本当は必要かもしれない出張相談を、大変だからということでやめてしまうということがあっては、これはいけないんではないかと思います。   それで、実際にどのくらい負担なのか、それは負担なら負担で予算を考えていくという方向も、検討の対象にしてはいかがかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 外山課長 御意見承りましたが、確かにとりわけ刑事施設の場合は、そもそも物理的にやや離れた場所に立地している場合が多いのと、それから伺ってから実際に被収容者の方に面会できるまでの待ち時間も相当長時間に、1時間以上刑務所の待合室で待たなければ面会室に入れない。これはいろいろな保安上の手続などがあるためだと思うんですけれども、そのようなケースも多くございまして、時間的な負担はかなりのものがあるかと思います。   他方、その相談の内容につきましては、先ほどちょっとその一端を御紹介させていただきましたが、恐らく相談に赴いても、余り解決のための一助になる可能性が高くないと思われるケースが多いということもありまして、その2つの点からそれほど出張相談を実施しなければならない、出張することが相当だと思われるケースは多くはないというふうには思います。   それともう一つは、適切な予算を配置すべきではないかという御意見ですけれども、確かにそのようなことは言えるとは思うんですが、当センターの法律相談援助、今でもかなり需要が高うございまして、優先度の観点から見ますと、刑事施設の被収容者の方に、それほど優先度を高く置くことが難しいといったような点もございますので、原則的に応じていくといったような運用はなかなかとりづらいのが実情でありますが、今日いただきました御意見も踏まえまして、少しその予算の配分については検討していきたいと思います。 小林委員 ありがとうございます。くどいようですけれども、なかなか助けることができない、証拠等の関係で難しいというようなことであれば、多分なおのこと、そういう施設にいらっしゃる方で、反対方向のとんでもない方がいらっしゃるかもしれないですが、そういうところで外と断絶している状態で困っているという、その状況を表明なさっている方に対しては、やはり話をよく聞いて尽くしたけれども、だめだったという、なかなか立証が難しいという、そういうところを御本人も承知なさるということと、それからそうではなくて、何もしてくれなかったということでは、結論として結局は何もしてあげられないということであったとしても、そういうステップがあるのとないとでは違うと思うんですね。ですので、それこそ予算を請求するというふうなことがあったって構わないんではないかと思うんですが。   中で優先順位を決めるというふうに、余り無理に解決することばかりが解決方法ではないような気がするんですけれども。 佐川次長 まず、規定の関係ですが、従前の規定では出張相談ができる方というのは、高齢者・障害者並びに遠距離にあられる方に限定されていたわけですが、今回はこれに刑事施設収容者も加えたということでは、今の御質問との観点では前向きな改定をしているのではないかというふうに考えております。   現状では、私どもの各地方事務所には、大変多くの刑事施設収容者の方からの、手紙による御相談あるいは援助の申込が参っております。その多くは必ずしも緊急性を要しない。むしろ、刑期を終えて出られた後でも十分に解決がついたり、あるいは御自身の家族等が代理人として私どもの施設に来て、相談をすれば足りるものが多くございます。そういうものは別にして、手紙等の内容からこれは弁護士が出張相談をすべきと判断しうるものをきちっと拾い上げていきたいというふうに思っております。   なお、援助の申込の中には、相談をする必要はないけれども、御本人が強く代理援助を求めるというケースもございます。そういう件については、従前ですと法律相談を通じた事件調書がないと、審査に付議をすること自体ができないとも読める規定ぶりでございましたので、法律相談を実施しなくても、一定の資料があれば審査に付して、援助の開始あるいは不開始の決定をしようというのが改正の趣旨です。   したがいまして、今回の改正の基本的な方向性は、刑事施設収容者の方に対するさまざまな援助の申込をきちんと拾い上げ、必要があったら審査していこうというものであります。なお、その趣旨に基づき、出張相談についても相応に予算もつけていこうというふうに考えていることは間違いございませんので、御理解を賜りたいと思います。 小林委員 ありがとうございます。 山本委員長 どうぞ。岡田委員。 岡田委員 出張相談は私が最初から申し上げていた案件なので、それが広がるということは大いに歓迎します。ただ地方事務所長の判断という部分で、ぜひとも地域によって格差が出ないように、定期的に所長さん同士の集まり等で、統一性がとれるようにお願いしたいと思います。そうでないと、ある地域はすごく積極的だけれども、別の地域は後ろ向きだということですと、結局利用者に不公平になりますので、地域の状況や事情があるでしょうが、お願いします。 佐川次長 それはぜひそういう方向で、したいと思っております。 山本委員長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。吉川委員どうぞ。 吉川委員 方法書の第30条の改正なんですが、これはちょっと具体的などういう場合がそれに該当するのかちょっと分からないので、それを御説明いただけませんか。援助開始決定後に全部または一部を変更することが相当であると認める場合というのは、これは例えばどういう場合のことなんでしょうか。 外山課長 お答えさせていただきます。   資料7のメモの3ページを御参照いただければと思うんですが、そこに括弧書きの中に書いてありますように、例えば、当初任意整理事件として援助決定を受けましたが、その後、自己破産事件へと方針変更する場合などを想定しておりまして、昨今の多重債務事件の多さから、このような変更をしなければならないケースも相当数ある実情にございます。 吉川委員 そうすると、これは任意整理事件として援助決定をした場合に、受任者の支払った金額のほうが、自己破産になった場合よりも多いということが想定されているわけですか。2項に、受任者に対し既に交付した金銭の返還を求めるべき旨を決定したときは、被援助者はその限度で立替金の償還を免れるという、そういう受任者の関係では、受任者は着手金か報酬金か知りませんが、返金するわけですか。 外山課長 それは両方ございまして、増額になって差額をお支払いするケースもあれば、減額になって差額をお返しいただく、それがここの第30条第2項の、この場合において以下の規定ですけれども、そういう減額になるケースと両方ございます。 吉川委員 増額になる場合は、ここに明文で書かれているのと逆のことが起こって、被援助者は償還すべき立替金が増えることになりますよね。 外山課長 そのとおりです。 吉川委員 そういうことなんですね。それで被援助者の意見を聞いて、受任契約の内容を変更すると、こういうことになるわけですね。分かりました。 山本委員長 ほかにいかがでしょうか。   どうぞ、知久委員。 知久委員 関連ですけれども、今の任意整理事件で、かなり債権者数が多い場合に1.5倍の範囲で増額という改正案が出ていますが、逆に、債権者数が1社から5社、あるいは1社、2社という事例の任意整理の場合には、法テラスを利用すると、十数万円という償還金になってしまいます。そこで法テラスを利用せずに司法書士、弁護士が1社につき2、3万円で受けているケースもあり、かえって法テラスを利用できないということをおっしゃっている方もいるようです。 債権者数が相当多い場合には増額という必要もありますが、任意整理の場合に、債務額の全部が免除にならずに、圧縮されるだけの場合には、利用者にとっての利益はそんなに大きくないケースも多いので、もう少し裁量的な規定にできればいいなという要望もあるんですけれども。 外山課長 その御説明をさせていただきたいと思うんですが、資料6の条文案の一番最後あたりについております立替基準の別表を御覧いただきたいんですが、その⑮というところが今、知久委員から御指摘ありました任意整理事件についての立替基準額を定めたところでして、確かに1社から5社でも立替支出額が実費が2万5,000円の着手金10万5,000円とこうなっております。御指摘のような1社だけとか2社だけで、比較的簡単な債務整理事件についても、最低この金額というのでは不都合ではないかという問題は、実務上も実は現在もかなり多発をしておりまして、当センターの運用としましては、そのような簡易で債権者数も少ない任意整理事件につきましては、それは任意整理事件ではなく、示談交渉事件であるというふうに取り扱っておりまして、その少し上に⑬に示談交渉事件とありまして、特に処理が簡単なものと、上記以外のものということで2類型設けておりますけれども、このどちらかを使うということで、任意整理事件よりも低額な立替基準を用いております。   なお、その点につきましては、実務上、各地方事務所で用いております民事法律扶助業務ハンドブックの中でも、そのように説明をして実施をしております。 知久委員 審査の段階でそのように決めておられるのでしょうか。代理人が任意整理で申請しても、それは示談交渉に当たるということを審査で決定するということですか。当初から1社、2社の場合には示談交渉という形で請求があがってくればいいんですけれども。 外山課長 ハンドブックのほうでも簡単な債務整理の立替費用につきましては、示談交渉事件の基準の適用を検討するというふうに書かれておりますので、審査におきましてたとえ任意整理事件として審査に付議されたとしても、立替基準としては示談交渉事件の基準を適用していくということになろうかと思います。 知久委員 分かりました。   それから、書類作成援助の中で、成年後見人等の申立ての鑑定費用を別途被援助者に支出する旨の改正が今回なされておりますが、有難うございました。 山本委員長 ほかにいかがでしょうか。--よろしいでしょうか。もしほかに御質問がないようでしたら、この今の業務方法書の変更につきまして、御意見でも結構ですので、お出しをいただければと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんか。   どうぞ。 吉川委員 余り政策的な事項ではなくて、かなり手続的とか、従来の慣行の明文化とかということで、そういう意味では余り当委員会として問題にするようなことは含まれていないように私は思うんで、実務の現場でやっていらっしゃる方々が一番よくお分かりの事項だろうと思いますので、概ねこれでいいんではないかなと思います。 山本委員長 そのような認識でよろしゅうございましょうか。 知久委員 結構です。 山本委員長 ありがとうございます。   それでは、特段の御意見がありませんようですので、今回の業務方法書の変更につきましては、本委員会としては認可をして差し支えないという意見としたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。           (「異議なし」という声あり) 山本委員長 ありがとうございます。それでは、業務方法書の変更に対する当委員会の意見としては、そのような形にさせていただきたいと思います。   なお、今回の変更部分についてその誤記の訂正、その他、技術的な修文が出てくる可能性はありますが、これにつきましては恐縮ですが、委員長の私と事務局に御一任をいただければと存じます。よろしゅうございましょうか。           (「異議なし」という声あり) 山本委員長 それではそのようにさせていただければと思います。   ありがとうございました。   運用等についての御意見も出されたかと思いますが、センターにおかれましては、その点について補完をいただければ幸いであります。   それでは、これでこの業務方法書の改正についての審議は終わりになります。ここでセンターの皆様には御退席をいただきますが、本年度の評価委員会も今回が最後ということになりますので、理事長の方から、一言、御挨拶があるということでございます。   金平理事長、よろしくお願いをいたします。 金平理事長 金平でございます。お許しをいただきましたので、一言、御挨拶をさせていただきたいと思います。   本日は私どもの業務方法書の一部変更につきまして、御熱心な御審議をちょうだいいたしました。また、ただいま委員長もおっしゃいましたように、今後の運営にかかわるような大変貴重な御意見も承ることができました。誠にありがとうございました。   今日は今年度最後のこの評価委員会ということでございますので、こういうふうなお時間をちょうだいいたしましたことのお礼を申し上げたいと思います。   私どもの法テラスは、ちょうどまもなく設立2年というふうなときを迎えます。業務を開始いたしましてからは1年半ということになります。公的な法人を全く新しく立ち上げる。しかもこういう業務については、我が国においては全く初めてであると、こういう中で私どもこの運営に当たるということでございました。   この設立からの2年間を振り返ってみましても、さまざまなことがございました。ただ、大まかに申し上げますと、この公的な法人の運営にかかわる基盤的な整備というふうなものは、ほぼ整ったかというふうに考えております。しかし、犯罪被害者支援法に象徴されるように、新しく法律が改正されて、私どもの業務に加わるというふうなものも含めまして、そしてまた国民の皆様方からのやっぱりこの2年間にいただきましたいろいろな御意見、それからまた御期待、こういうふうなものも考えますと、私どもはこの基盤の整備の上に立って、これからなお一層、いろいろな面で努力し、このセンターを本当に国民の皆様のお役に立つものにしていかなくてはならない。そういうふうに考えているところでございます。   評価委員の皆様たちには、大変熱心に御審議いただくほか、私どもの法テラス埼玉の方にもほとんどの委員の方が足を運んでくださいまして、現場でいろいろと見たり、また意見を聞いていただきました。現場も大変励みになりましたけれども、こういう本部だけではなく、50カ所の地方事務所、さらに20カ所、30カ所のいろいろな現場が、それぞれの立場で私どもと一緒になって、この法人の設立目的に沿って今後とも頑張っていこうとしているわけでございますので、どうぞ先生方もここら辺のところをお酌み取りの上、さらに御意見を賜りますように心からお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、私からのお礼の御挨拶といたします。   本当にこの1年間、誠にありがとうございました。 山本委員長 金平理事長、ありがとうございました。   それでは、センターの皆様にはここで御退席をいただきます。どうも長時間ありがとうございました。           (日本司法支援センター 退  席) 山本委員長 それでは、議事を進めさせていただきます。   事務局の方から報告案件があるということですので、お願いしたいと思います。   まず、昨年8月、当委員会が取りまとめました業務実績に関する評価の結果について、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から通知を受けましたので、その点についての御報告をいただきたいと思います。 井上課長 では、御報告を申し上げます。昨年の夏には、業績評価の関係で大変御苦労いただきましてありがとうございました。その結果につきまして、政策評価・独立行政法人評価委員会、略して政独委とか言っておりますけれども、政独委に送っておりましたところ、先般、私どもの行った評価につきまして、コメントが発せられてございます。それにつきましては直ちに各委員の方々に郵送でお送りさせていただいたとおりでございます。   本日の配付資料10-1と2のところにそれを改めてつけてございますけれども、その中で、3点ほど指摘がされたわけでございますので、若干の御説明を申し上げたいと思います。   まず1点目、随意契約の関係でございます。この点につきまして政独委からの意見、コメントによりますと、今後の評価に当たっては、随意契約に係る公表項目の実態について、事業報告書等で明らかにさせるとともに、独立行政法人における取扱いを踏まえて、本法人における公表項目の妥当性について評価を行うべきだとされておるところでございます。   このコメントがつけられた経緯といたしましては、若干、情報伝達の行き違いがあったわけではございますが、と申しますのは、そもそも支援センターは独立行政法人なのか、ちょっと司法的な、独立行政法人の枠組みを使っておるのですが、独立行政法人そのものではないのではないかということで、独法 関係のいろいろな連絡事項の時に法務省が仲間に入ったり、そこから参考で送られるにとどまったりとか、ややその情報管理に不徹底なところがこれまでございましたが、その中でこの随意契約の項目について評価すべきだという連絡につき、私どもの取扱いが不十分になってしまったといういきさつがございました。   今回のこの業績評価についての意見のやりとりなども契機にいたしまして、最近では政独委と非常によく情報交換ができるようになっておりますので、今後はそのような連絡の行き違いはなくやっていけると思います。   いずれにいたしましても、19年度の事後評価に当たりましては、このコメントも踏まえまして、恐らく業務運営の効率化に関する事項にかかる評価の中で、随意契約の適正化に関する評価を盛り込むことにしていく、そのようにしたいと思っておるところでございます。   2点目の御指摘は内部統制、コンプライアンスの関係でございまして、政独委からの意見によりますと、今後の評価に当たっては、コンプライアンス体制の整備状況などについて、評価を行うべきであるとされたところでございます。   このコメントにつきましては、実は昨年の7月、政独委が決定して公表した取り組み方針の中で、初めて出てきたものでございまして、つまり各独法からの事業報告があがった後に決められたことでございまして、この点につきましては、全府省共通の指摘事項として新たにつけ加えられたものでございます。したがいましてこの点につきましては、19年度の事後評価に当たりましては、総合法律支援の充実のための措置に関する事項の中の総括の部門かと思いますが、いずれかの場所で、内部統制の充実・強化についても評価を19年度について行っていくということにしたいと思います。   コメントの3点目でございますけれども、これは契約弁護士の不祥事案に関する再発防止ということで、それも評価を行うべきだというコメントがついたわけでございます。この点は、実は19年7月、昨年の7月にセンターの方で1件処分を行なっておるものがございまして、それは国選弁護人に選任されたんですが、公判期日へ出頭しなかったというような事案がございまして、3年間の契約拒絶という、契約解除の措置をとったという案件がございました。これにつきましては既に司法支援センターの方でホームページで公表してございます。   これは、前年の業績評価の後に出てきた事例でございますので、その中で触れないのはある意味当たり前なんでございますが、そのようなこともあったので、この契約弁護士の職務の独立性に配慮することは十分に考慮しつつも、不祥事案の再発防止という評価も次回からはやってくださいというコメントでございますので、これも19年度評価に当たっては、どのような不祥事案があったのか、それについてどのような再発防止策を講じたのかというあたりのことを聞いていくということになろうかと思います。   政独委からのコメント、3点ございましたのは以上でございます。これらを参考にいたしまして、19年度の評価もまたよろしくお願いしたいと思います。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの御説明について、委員の皆様から何か御質問等ございますでしょうか。   吉川委員、どうぞ 吉川委員 2点ございます。実は私だけが分からないのかもしれませんが、この最初のポイントの随意契約というのは、具体的に何を指して言っているのかよく分からないんですが、この弁護士とセンターとの契約が、随意契約だという意味なんでしょうか。   それともう一つは、2つ目のコンプライアンスというのは、これは具体的にどういうことをやれという趣旨で言われているのか、ちょっとそれも具体的にイメージがつかめないので、ちょっと御説明いただければありがたいと思います。 井上課長 随意契約というのは、典型的には地方事務所で何かを借りるとか買うとか、そういう物品的なものが典型であると理解しております。コンプライアンスについては、これは新たに政独委の方で、一般に全部の独立行政法人に共通のものとして、法令遵守体制--不祥事を起こしている独法も多数ございますので、そういうことも踏まえまして、そういうコンプライアンス体制の整備というものについて、ちゃんとできているかどうかの評価もしなさいというのを新たに打ち出してきたということでございますので、その詳細については、これからもう少し勉強しながら進めたいと思います。 茂木部付 ちょっと補足して説明させていただきます。   18年度の司法支援センターの随意契約に該当するものとしましては、例えば電気とかガスとかの供給契約とか、あるいは地方事務所の賃貸借契約といったものが挙げられているというところでございます。   それからコンプライアンスの関係では、センターの中で既に策定されておりますけれども、倫理規定の整備ということで、実際にセンターの中で倫理行動規程というのが既に作成されているといったことで、そういったものの整備状況とか、あるいは監事が業務監査の職務がありますけれども、その監事の方の実際に倫理行動規程に従った職員の行動がとられているかどうかということの検討状況といったものが、評価の対象になるということでございます。 吉川委員 そうすると、随意契約の時のことは一応分かりましたが、そうするとそれを全部競争入札でやれということなんでしょうか。いろいろな電気やガスやなんかのことまで。   次に行ってしまいますけれども、そうするとコンプライアンスについては、この司法支援センターが各弁護士と、倫理規程のようなものも作っておりますけれども、あれが不備だというそういう指摘なんでしょうか。 茂木部付 不備ということではなくて、倫理規程についての整備についての評価をすべきだということで、評価項目、評価の中に盛り込まれていなかったということの御指摘でございます。 山本委員長 我々が評価をしていなかったという我々に対する御指摘なので、前者のほうは、随意契約のほうは。 茂木部付 ちょっとまだ詳細は余り詰めていないんですけれども、基本的には一般競争入札を行うというのがその方針でございまして、可能な限りという内容でございます。随意契約の場合には、基本的に内容を公表するということになっておりますけれども、その少額の場合は除くと。例えば委託契約であれば100万円以内の場合を除くというような形で、ある程度制限的にはなっておりますけれども、基本的な方針は一般競争入札のほうでできる限りやりなさいというそういう内容でございます。 山本委員長 どうぞ、宮野委員。 宮野委員 今のこの随意契約ですけれども、少額のものもあれば大きな金額のものもあると。そうするとこれは法テラスのほうでどういう金額的な基準をつくるのか。一定金額以上はもう入札だよと。それ以下だったら随意契約だよというふうな規定を用意せねばならないということでしょうか、これは。 茂木部付 既に随意契約に関する細則は、定まっているということでございます。 宮野委員 分かりました。 山本委員長 小林委員。 小林委員 そうすると、その競争入札が適当なものというのは、例えば役所ではホームページに全部公表してというわけですけれども、それと同じようなことを今もう既になさっているということなんですか。 茂木部付 そうです。 山本委員長 ほかに御質問はありますか。この点につきまして。   どうぞ、宮野委員。 宮野委員 この業務報告書において記載されておらずと、こう書いてあるわけですけれども、業務報告書で記載しなければならない事項、これは定めたものがあるんですか。 茂木部付 独立行政法人通則法において、業績の評価を評価委員会にしてもらう場合には、事業報告書をもって報告しなさいという規定になってございます。その事業報告書の中に盛り込みなさいということについては、これは事業報告書に盛り込むべしというふうな取りまとめ等はないんですけれども、政独委の方で評価をするに当たって、その点を重点的に評価しますよという取りまとめは19年7月になされております。   そうであれば、当然事業報告書に盛り込んでいくんでしょうということになるかと思いますので、そういうことを前提にして、事業報告書において記載しておらずということが指摘があったということでございます。 宮野委員 そうするとこの政策評価・独立行政法人評価委員会で、どういう点を評価しますよという内規、そういう取扱いの要領みたいなのがあるわけですね。 茂木部付 そうですね。19年7月の時点で、独立行政法人に対しての2次評価を行うに当たって、特に重点的に評価をする事柄ということが定められました。それはお手元の資料の10-2に、2次評価結果というのがございますが、そこを1枚めくっていただきますと、2次評価結果のポイントと書いてございまして、2次評価の主な視点というのがございます。これがその取りまとめの結果を、ある程度簡略的に記載したものでございます。   その①、②、③とありますが、②のところに随意契約の適正化等について、適切な評価が行われているかというのが記載されてございます。 宮野委員 注意して見なければいけないわけですね。 茂木部付 次年度の19年度の評価の前にはきちんと資料、そのもの自体も御説明するようにいたします。申し訳ございませんでした。 山本委員長 我々のこの評価の基準みたいなものを見直す必要があるということになるんですかね。 茂木部付 基準の見直しに関しましては、それは必ずしもこの評価では、当初については指摘はされていないと思います。共通ということで指摘されているんですが、10-2の資料の5ページ以降に各府省の所管の独法につきまして、基準とか意見の書き方なんかについての指摘がございます。これが理由が十分書かれていなかったりとか、あるいは結論と理由が整合していなかったりとかというような指摘でございます。   我々のその評価のABCについては、それはまた特段、この評価でもってABCを見直す必要があるかどうかというのは、必ずしも結びつかないのではないかというふうには考えております。そのABC評価については、政独委から特に何も言われておりませんけれども、また次の評価委員会、業績評価に当たっては、業績評価の基準、先般定めた基準について、また見直す必要があるかどうかについてを御検討いただくことになるかと思います。 山本委員長 分かりました。   ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか、この点につきましては。--それでは、今のお話で、本委員会としてもこの今のような御指摘も踏まえながら、平成19年度の評価に取り組んでまいりたいということになろうかと思います。   それでは、もう一点続きまして、被害者参加人のための国選弁護制度につきまして、事務局から御報告があるということですので、お願いいたします。   坂田さん。 坂田参事官 参事官の坂田でございます。   さる本年2月5日、いわゆる「犯罪被害者国選弁護法案」と、私ども略称しておりますが、そのような法案を内閣提出法案として、法務省のほうで立案いたしまして、2月5日に国会に提出しております。これはまた新たに法テラスの業務を増やすことを内容としておりますので、先々業務方法書や、契約約款の改定、その認可、そのためにこの委員会で御審議いただくということになりますので、本日、お時間をいただきまして提出いたしました法案の中身について、御説明させていただきます。   資料11-1を御覧ください。一番上の四角の中に、今回の法案の中身を簡単に書いてございますが、刑事手続において資力の乏しい被害者参加人も、その委託を受けて被告人質問等を行う弁護士(被害者参加弁護士)の援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその報酬及び費用を負担するとともに、日本司法支援センターが被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行うこととする。これが今回の法案の中身でございます。   一番上に、この法案の表題が書いてございますが、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案」ということでございまして、この一つの法案で2つの法律を改正する。最初に書いてあります略称「犯罪被害者等保護法」を改正し、被害者のための国選弁護制度の要件とか手続を書き込むということが一つと、総合法律支援法を改正いたしまして、法テラスの新たな業務を書き加えるということが、この法案の中身でございます。   犯罪被害者は,これまでは法廷の中に入って被告人に質問したり、証人に自分で質問したりということはできなかったわけですが、それができるようにする刑事訴訟法等の改正が、昨年の通常国会で行われました。その際に、自分でやらない方は弁護士さんを頼んでやってもいいですよと、そこまでは法的な措置が講じられたわけでございます。しかし、資力が乏しくて御自分で弁護士を頼むことができない方々にとっては、せっかく制度をつくっても絵に描いた餅になってしまうのではないかということで、昨年通常国会の法案審議における与野党協議の中で、資力の乏しい方々も弁護士による法的サービスを受けられるようにするための措置を検討するようにということが、その法案の附則で規定されたところでございました。   また、内閣府に置かれました経済的支援に関する検討会のほうでも、犯罪被害者の方々のための、彼らが刑事手続に参加する場合の資力が乏しい場合に、弁護士のサービスを受けられるようにする制度を検討すべきだということが 、言われていたところであります。これを踏まえまして、今回の法案提出になりました。   続いて11-2というところのポンチ絵を見ていただきたいと思います。基本的な仕組みは、被疑者・被告人の国選弁護とほぼ同様でございます。右端に書きましたように、日本司法支援センターがあらかじめ、契約弁護士、この被害者参加される方々の弁護をやってもいいよという方とあらかじめ契約を結んでプールしておくということがございます。そして被害者参加人と左側にピンクの四角で書いてございますが、裁判所の許可を受けて、刑事手続に参加することができる許可を受けた方々、それが被害者参加人でありますが、自分は資力が乏しいので、弁護士をつけてくださいという選定請求を、日本司法支援センターを経由して裁判所に出すということにしております。   この直接裁判所に請求するのではなくて、法テラスを経由して出すということになっているのが、一つの今回の法案の工夫している点でございます。こうすることによりまして、被疑者・被告人の場合には裁判所が資力は確かに乏しい方ですね、弁護人つけましょうという決定をしてから、候補者を人選してくださいねという要請を法テラスにすることになりますが、法テラスを経由して請求をすることによりまして、その裁判所の決定を待つことなく、直ちに法テラスが人選に入れるということがございます。時間の節約になるということがございます。   それから、犯罪被害者の方々は、例えばいわゆる性犯罪の場合などですと、女性の弁護士がいいなとか、年輩の弁護士がいいなとか、どういう思想傾向の弁護士さんがいいなとか、いろいろ犯罪被害者の方々は御希望があると思います。そういう場合に、日本司法支援センターの方であらかじめ被害者参加人の御意向を伺って、契約弁護士の中からニーズにマッチした方を選んで、その方を裁判所に推薦し、裁判所がそれに基づいて弁護士さんをつけると、こういう形の制度にしております。そこで、被害者参加人の意見を聞きなさいよということも法律に書き込んであると、こういう点も特色でございます。今、申し上げたような形で、司法支援センター、法テラスが推薦し、裁判所がそれに基づいて弁護士を選任する。そして、その選任された契約弁護士に対する報酬の算定とか、支払い等は、法テラスがやるということで、基本的な仕組みは被疑者・被告人の国選弁護と同じですが、法テラスを経由させるとか、法テラスが被害者参加人の意見を聞くといったところが特徴でございます。   一口に、資力の乏しい方というのがどういう要件かということにつきましては、11-3を御覧ください。ここで書きましたように資力が乏しいというのは資力、現金や預金等が一定の基準額に満たない被害者参加人の方々を言いますよということでございます。ここでいう基準額というのは、標準的な3カ月間の必要生計費を勘案して、一般に弁護士の報酬及び費用を賄うに足りる額として、政令で規定することとしております。   こういう決め方につきましては、被疑者・被告人の国選弁護の資力の要件と、基本的に同じでございます。弁護士さんを自分で頼んでそのお金を払った場合に、どれぐらいの生活費、どれぐらいのお金が手元に残るか、残してあげるべきなのかという観点で、こういう政令で基準額を決めるということでございます。そしてその作り方は基本的に被疑者・被告人と同じですが、被疑者・被告人の場合には、標準的な1カ月間の必要生計費を勘案して、弁護士の報酬等を支払うに足りる額ということで、政令で決めて50万円という額を決めております。   ところが、被害者参加人の場合は、一月ではなくて、弁護士費用を自分で払って3カ月生活できるだけのお金が手元に残らないといけないと、こういう考え方で定められているところでございます。そこを変えてございますのは、被疑者・被告人の場合には犯罪を行ってこういう手続に入っていったということがございますが、被害者参加人の方々というのは、好むと好まざるとにかかわらず、突然犯罪被害に遭って、手続に巻き込まれてしまった方々であるということ。それからこの裁判が終わった後も、刑務所に入るということは想定されていないわけで、被害者の方々はこの世の中で生きていかなければいけないということもございますので、被疑者・被告人よりは緩やかな資力要件で、3カ月間の必要生計費がお手元に残るようにと考えられているところでございます。   具体的な金額は政令で定められますが、少なくとも100万円以上の金額になるだろうということは思われます。   2つ目の○は、3月以内に犯罪行為を原因として費用、治療費などを支出する見込みがあれば、その費用を資力から控除するというという点でございます。このような考慮は被疑者・被告人についてはございません。被害者団体の方々から非常に強く御要望があった点といたしまして、犯罪被害者というのは一家の大黒柱を殺害された場合を考えれば典型例でございますが、被害を受けた時点ではそれなりの財産があっても、だんだん経済状態が悪化していく。だから今、弁護士さんにお金を払ってしまうと、将来が不安だということで弁護士をつけるのもちゅうちょしてしまう。そういう立場にあるのだから、将来、どんどんお金が減っていく、払わなければいけない、そういったところを柔軟に考慮した資力要件にしなさいということを、被害者団体から御意見として伺っておりました。そのニーズを満たすものがこの2つ目の○でございます。今、例えば150万円なり200万円なり、現金や預金がありますよという場合でも、近々この犯罪の被害でけがをした治療のために手術を受けなければいけません。手術代が100万円かかりますということであれば、そのお金は手元にあってもないのと同じですので、それを控除して資力を計算しましょうというのが2つ目の○でございます。   3つ目の○は、原則として償還、返す必要はないという点でございます。これも大きな特色でございます。生命保険金が入ってきましたとか、あるいは犯罪被害者給付金が入ってきました。事後的に資力が回復しましたね。では国が出した弁護士費用を返してくださいと言われるかどうかという点ですが、それは返さなくていいですよというふうにしてございます。被疑者・被告人の場合には、原則として訴訟費用を負担させるというのは原則でございまして、不負担の決定を例外的にできるという形でございますので、それに比べると原則と例外がひっくり返っております。例外的に返していただくのは、虚偽の資力申告書を提出して、裁判所の判断を誤らせて、本当は資力があるのにないかのように装ってこの国選制度の適用を受けた場合には、それが発覚すればお返しいただきますよと。それ以外の先ほど申し上げましたような保険金が入った等々の場合には返さなくていいということになってございます。   制度の中身は今申し上げたとおりでございます。この犯罪被害者の刑事手続への参加制度は、昨年の6月27日にその法案が公布されておりまして、公布から1年6月以内の政令で定める日から施行されるということになっておりますので、今年の12月26日までの間の政令で定める日から施行されます。この国選弁護制度につきましては、その制度の施行と同時に施行するという予定でございますので、恐らく秋から冬にかけて施行ということになると存じます。   そういうことになりましたら、被疑者・被告人の国選弁護と同様に、報酬や費用の算定を法テラスがやり、契約弁護士の方にお支払いするということで、予算も必要になるわけですが、それは今年度の予算案の中に計上してございます。ですからその施行までの間に、業務方法書、あるいは契約約款等を法テラスの方で案を作り、認可申請がありましたら、この委員会で御審議いただくことになると存じます。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問ございましたらお願いしたいと思います。これは確認ですが、被害者参加の場合だけで、損害賠償命令については、通常の法律扶助の枠組みであるということは変わらないということですね。 坂田参事官 そうでございます。 山本委員長 いかがでしょうか。 嶋津委員 これは参加する要件というのは何か決められているんですか。 坂田参事官 もともと被害者参加の要件です。まず罪種が限定されておりまして、故意に人を殺害した事件とか、あるいは業務上過失致死、交通事故で死なせてしまった。あるいはいわゆるわいせつ事犯等々、罪種で限定されて、そういうものの被害者の方々ということで限定されております。 山本委員長 ほかにいかがでしょうか。--よろしいでしょうか。いずれ私どもの委員会のまた任務となるであろう事柄かと思いますが。   それでは、これで概ね本日予定されていた議事は終わったかと思います。   あと、今後の委員会の開催予定について、御説明をお願いしたいと思います。 井上課長 当初、来週14日に予備的に開催を予定しておりました第12回の評価委員会は、中止をさせていただくことになりました。お時間を空けておいていただきながら、決定・連絡が遅れたこと、大変申し訳なく思っております。   次回以降につきましては、開催の必要性等をさらに委員長とよく御相談し、確実なところでやっていきたいと思っております。   卓上で参考に配付いたしました20年度、来年度の主な開催予定の紙を御覧ください。これはほぼ確実に想定されるような事柄だけを掲げたものでございます。   1番目として業績評価関係でございまして、7月から8月にかけて昨年と同様であれば、二、三回お集まりいただく必要があるかもしれません。6月末までに法テラスから業務報告書があがってまいりますので、それを受けまして、その内容の説明を受け、あるいは追加で資料等を出していただいて、項目別評価を各委員に作成いただきまして、それを取りまとめ、全体で項目別評価、総合評価を決定、取りまとめてまいると。あわせて財務諸表に対する意見も取りまとめるということでございます。   この一連のものが夏の仕事でございます。   それから今、坂田の方から説明いたしました被害者参加人のための国選弁護の関係でございますが、法案がいつ成立するかということと、いつ本体の方の施行が決まるかということとの両方との関連はございますけれども、早ければ秋に施行ということであれば、夏のうちに業務方法書等の規程を整備しておかないと、施行準備が間に合うかという不安もあるところではございますが、施行がクリスマスぐらいまでになるのであれば、秋の入り口ぐらいまでに決まっておれば大丈夫かなと、この辺は今後の国会情勢等を踏まえながら、法テラスにおける報酬基準、その他諸規程の策定の進展度合い等も見ながら、決定してまいりたいということでございまして、現段階では何月ごろというのは申し上げられませんが、法案自体は余り反対を受けないで通りそうな法案ですので、この作業も来年度中に確実にお願いすることになろうということでございます。   それから、3番目その他といたしまして、2つほど掲げました。2個目の○の地方事務所の調査といいますのは、この前、埼玉の方に多くの先生方にお越しいただきまして、非常に意味があったと思います。20年度は可能であればさらに他のところにも行ってみたいと。その辺のやり方、なるべく大勢の方に同じところを見ていただくのか、何人かずつばらばらで多くのところを見るのかとか、いろいろまた企画してみたいと思いますので、御協力お願いいたします。   それからその他の1つ目の○の被疑者・被告人のための国選弁護報酬基準の変更と書いてございますけれども、この点につきましては、現在、法テラスの契約弁護士に対しまして、その弁護活動の実態についての調査を協力していただいて行っておるところでございます。その内容も踏まえまして、21年度の予算要求との関係で、何らかの現行基準の見直しの必要性が出てくる可能性もございますし、もう一つは21年4月か5月、そのころから被疑者国選弁護の範囲も拡大いたしますし、また裁判員裁判も始まるということ、特に裁判員裁判のやり方につきましては、当初報酬基準を決めたときとちょっと少し違うのかなと。もう少し手当てをしておかないと、実態をとらえた報酬基準になっていないのではないかなという感じもございまして、ちょっと時期が何月ごろになるか、なかなか現段階では予測困難でございますが、その国選弁護の報酬基準の改定のための御審議をいただく必要も出てくる可能性はあるだろうと思っております。   大体、以上でございますが、さらにいろいろ業務を運営する中で、緊急にいろいろなものを変える必要が出てくる場合等ございますれば、また臨時でこれにプラスアルファで開催をせざるを得ないこともあるかもしれませんが、そのときにはよろしくお願いいたします。なるべくこの開く機会に、必要なことは効率よくやっていきたいともちろん思っておりますが、よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは、今の御説明あるいは来年度の本委員会の活動について、御質問等がもしあればお伺いしたいと思いますが。大体このようなことで。   どうぞ、嶋津先生。 嶋津委員 意見なんですけれども、評価委員会の運び方について、今回のことも関連するんですが、業務報告書なり、これから出てくる来年度ですと、報酬基準の改定とか、そういう案件で特に事務手続的な議案の場合に、事前の説明会と委員会と2回というのは、ちょっとやや私どもにとっても負担になるとは思いますので、できれば資料の送付で、そして委員会というような形でやっていただくような運営を考えていただけないでしょうか。 山本委員長 分かりました。その点はでは御検討いただければと思います。   ほかにございますか。何かこの機会に。よろしいでしょうか。--それでは、何事もなければ夏ぐらいまでお会いする機会がないかもしれませんが、何かあるかもしれません。夏以降は、結構大変なスケジュールになろうかと思いますけれども、来年度もどうかよろしく御協力のほど、お願い申し上げたいと思います。   それでは、最後ですが、議事録の作成について御説明お願いします。 井上課長 今までと同様に、本日の議事録につきましても、原案を作成いたしまして、内容を御確認いただいた上で確定させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 山本委員長 よろしいでしょうか。   それでは、以上をもちまして本日の委員会は終了させていただきます。   お忙しいところ、どうもありがとうございました。 -了-