日本司法支援センター評価委員会 第15回会議 議事録 第1 日 時  平成21年3月17日(火)  自 午前10時00分                        至 午後11時47分 第2 場 所  東京地方検察庁共用会議室(中央合同庁舎6号館B棟6階) 第3 議 事  (1) 法律事務取扱規程の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (2) 国選弁護人の事務に関する契約約款及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (3) その他 議        事 山本委員長 それでは,定刻でございますので,ただいまから第15回日本司法支援センター評価委員会を開催いたしたいと存じます。   委員の皆様におかれましては,本日も御多忙中のところ,御参集をいただきまして,まことにありがとうございます。本日もどうかよろしく御審議のほどをお願いいたします。   本日は井野委員が御欠席というふうに伺っておりますけれども,8名の御出席をいただいておりますので,総合法律支援法施行令に規定する定足数であります過半数という出席要件は満たしておりますということを御確認させていただきます。   それでは,本日の議題でございますが,主な議題は3点ございます。第1は,法律事務取扱規程の改正を認可するに当たっての本評価委員会の意見についてということであります。   第2は,被疑者及び被告人の国選弁護人の報酬額の算定方法の変更の関係で,法務大臣が国選弁護人の事務に関する契約約款の改正を認可するに当たっての本評価委員会の意見についてであります。   第3は,国選被害者参加弁護士の報酬額の算定方法の変更の関係で,法務大臣が国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の改正を認可するに当たっての本評価委員会の意見についてということであります。   これら3つの議題につきましては,日本司法支援センターから御説明をいただき,各委員に御検討いただいた上で,本価委員会の意見の取りまとめをさせていただきたいと存じます。   それから,以上の議題のほか,支援センターのほうから本評価委員会に対して御報告事項があるというふうに伺っておりますので,その御報告を承りたいというふうに思います。   また,事務局のほうから,昨年度の平成19年度の本評価委員会の業務実績評価に対しての,政策評価・独立行政法人評価委員会の御意見について御説明がありますので,その御説明を承りたいと存じます。   本日の議題及び議事進行については以上のように考えておりますが,そのような形で進めさせていただいてよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございます。   それでは,議題,議事進行についてはそのようにさせていただきまして,まず最初に,事務局のほうから資料等についての御説明をいただきたいと思います。 山﨑参事官 それでは,事務局から資料について御説明いたしますが,その前に評価委員会の担当がかわりましたので,一言ごあいさつを申し上げます。   参事官の中川にかわりまして,今後この評価委員会の事務局担当となりました山﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。   それでは,資料の説明に移りたいと思いますが,お手元に配布の資料をごらんいただきたいと思います。厚い冊子となっておるほうでございますが,まず,資料1-1でございますが,これは法律事務取扱規程の変更案,それから,資料1-2は変更案の見え消し版,資料1-3は変更案の新旧対照表です。   変更内容ですが,国選被害者参加弁護士は国費から報酬を受けるため,その職務について,被害者参加人その他の関係者から報酬を受けることはできないこととなっておりますが,そのことを明らかにする規定を設けることなどが変更内容となっております。   次に,資料2-1は国選弁護人の事務に関する契約約款の変更案,資料2-2は裁判員裁判事件の国選弁護人の報酬の概要に関する資料,資料2-3は一般の国選弁護報酬等の見直しの概要に関する資料です。   今回の約款改正は裁判員裁判事件を担当した国選弁護人の報酬を定めるとともに,その他所要の報酬等に関する見直しをすることを内容としております。   次に,資料3-1は国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更案,資料3-2は今回の変更内容を含む国選被害者参加弁護士の報酬の概要に関する資料です。今回の国選被害者参加弁護士の約款の改正は,裁判員裁判事件を担当した国選被害者参加弁護士の報酬を定めるとともに,その他所要の費用等の見直しをすることを内容としております。   次に,資料4は平成19年度の評価委員会の業務実績評価に関する政策評価・独立行政法人評価委員会の意見に関する資料です。後ほど内容について御説明申し上げます。   法律事務取扱規程,国選弁護人の約款,国選被害者参加弁護士の約款については,支援センターから変更の認可申請がありました。法務大臣がこれらの変更を認可して差し支えないか否かという観点から,評価委員会の御意見をいただきたいと思っております。   なお,そのほか机上配布資料を幾つか用意しております。   まず,机上配布資料Aは現行の被疑者の国選弁護報酬の概要をまとめたものです。机上配布資料Bは現行の被告人の国選弁護報酬の概要をまとめたものです。被疑者・被告人の国選弁護人の契約約款の変更について御検討いただく際に参考にしていただければと思います。   それから,机上配布資料Cは評価委員会の21年度の開催予定に関する資料でございます。   資料の説明は以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   資料はすべてお手元にございますでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,早速議事に入りたいと存じます。   まず,最初の議事は法律事務取扱規程の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見についてということでございます。そこでまず,規程の改正の概要等につきまして,日本司法支援センターから御説明をいただければと存じます。   よろしくお願いいたします。 石山課長 総務部総務課長の石山でございます。着席のまま御説明させていただきます。   法律事務取扱規程の改正案についてでございますけれども,昨年12月1日の被害者参加制度の施行の関係で,法律事務取扱規程を一部改正いたしました。これについては平成20年11月13日に法務大臣の認可をいただいておりますが,今回の改正案はその際積み残しになっていた部分の規定を新たに盛り込むなどするとともに,現行の法律事務取扱規程は法律の用例,あるいは,実務の運用等に照らし,必ずしも妥当でない規定ぶりになっている部分があることなどから,この機会に所要の規定の整備を行うことを内容とするものでございます。この関係の資料は資料1-1から1-3でございますけれども,資料1-2の変更案見え消し版を御覧いただきたいと思います。   まず,今回の改正案の柱であります被害者参加制度施行関係の改正部分について御説明いたします。この変更案見え消し版の第4条第18号を御覧ください。4ページでございます。   現行の規程の第4条第17号におきましては,国選弁護人または国選付添人については,選任された事件について,被疑者,被告人,または審判に付された少年等からの報酬,その他の対価の受領を禁止しておりますが,国選被害者参加弁護士についても同様の禁止規定を設けることとしたものでございます。   続きまして,規程改正案の第5条第1項第1号及び第2項第1号を御覧ください。5ページでございます。   この改正部分は,措置の種類として3年以下の契約締結拒絶期間の設定という措置を法律事務取扱規程の中に明記することとしたものでございます。措置の対象となる契約弁護士が契約締結拒絶期間を設定されるのを逃れるために,自ら契約を解除することが想定されますが,このような場合に備えて,現行の国選弁護人契約約款第40条第3項ですとか,あるいは,国選付添人契約約款第32条第3項,さらには民事法律扶助業務契約条項第43条第3項におきましては,それぞれ当該契約弁護士による契約解除は措置手続との関係においては効力がなく,法テラスが契約解除措置を採ることを妨げない旨の規定を設けております。   しかし,これらの規定は措置との関係で当該措置対象である弁護士による契約の解除の効力を否定した上で,法テラスにおいて契約解除措置を採るという,甚だ迂遠なものでございますので,国選被害者参加弁護士契約約款におきましては,措置対象の契約弁護士が措置前に契約を解除した場合であっても,当該解除の効力は認めた上で,端的に3年以下の契約締結拒絶期間を設定できるものといたしております。   そこで,国選被害者参加弁護士契約約款において,このような3年以下の契約締結拒絶期間の設定という新たな措置が設けられたことを踏まえまして,法律事務取扱規程の措置の種類としても同様の措置について明記することといたしたものでございます。   なお,国選弁護人契約約款につきましては,本日議事になっております,同約款の改正案の第37条第4項,資料2-1を御覧いただければと思いますけれども,18ページでございますが,資料2-1の第37条第4項を御覧になればおわかりのように,国選被害者参加弁護士契約約款第35条第3項と同様の規定を設けております。   また,国選付添人契約約款につきましても,次回改正の機会にこの部分につき同様の改正を行う方針でございます。   被害者参加制度に伴う改正の関係は以上でございます。その他は所要の規定の整備に関する部分でございまして,改正案を適宜御参照いただきたいと思います。   私からの説明は以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまの御説明に対しまして,御意見,御質問等がありましたら,お願いいたします。   それでは,私から1点,先ほどの第4条第18号の規定ですが,この18号と17号のその前の国選弁護人,国選付添人の規定を見比べますと,17号のほうは選任された事件について,その対価を受領してはならないという規定になっているのに対して,18号はその選定された事件におけるこれこれの行為について,対価を受領してはならないという,事件についてという形ではなくて,行為についてという書きぶりになっているのですが,ここが違っている理由について,御説明いただければと思いますが。 高際課長 それでは,犯罪被害者支援課長高際から御説明申し上げます。   被害者参加弁護士については,できる行為というのが刑事訴訟法で限定されておりまして,ここで案文で書かせていただきました,第316条の34から38というのがまさにその規定になります。   ですので,同じ被害者参加弁護士が,例えばその選定された事件に関することで,加害者側からの示談の申入れについて対応するといった刑訴法に規定されていないものについては,逆に言いますと対価は受領できるということになってまいります。   それで,今回は国選被害者参加弁護士のできる活動として刑事訴訟法で規定された行為については対価の受領は禁止ということで,限定させていただいた記載になっております。   以上です。 山本委員長 そうすると,加害者側から示談をする場合に,国選弁護人のほうはその示談も対価に含まれるということから,それは別途報酬を受けてはならないということで,この被害者参加のほうは示談を受けるのは国選被害者参加弁護契約とは別の契約に基づき別途報酬を受けることになるということですか。 高際課長 そうですね。別の契約に基づいて行うということになってまいります。 山本委員長 わかりました。ありがとうございました。   ほかにいかがでございましょうか。   特段の御意見,御質問はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,この法律事務取扱規程の変更につきまして,本評価委員会といたしましては,法務大臣が認可するについて,認可をして差し支えないという意見でよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,そのように認可して差し支えないという形で本委員会の意見を取りまとめさせていただきたいと存じます。   なお,この取扱規程の変更についての形式的な誤り,あるいは技術的な修正等につきましては,委員長と事務局のほうに御一任をいただければと存じます。よろしゅうございますか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,議事の第2点に入りたいと思います。国選弁護人の事務に関する契約約款及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更についてということで,これはまとめて御審議をいただければと存じます。   まず,契約約款の変更の概要等につきまして,日本司法支援センターのほうから御説明をお願いいたします。 龍見課長 国選弁護課長の龍見と申します。   まず,国選弁護人の事務に関する契約約款の変更案の概要について御説明させていただきます。   まず,改正案の趣旨でございます。国選弁護人に支払われます報酬及び費用につきましては,国選弁護人の事務に関する契約約款に定めております報酬及び費用の算定基準,以下「報酬基準」といいますが,報酬基準に基づいて算定されます。   御案内のとおり,裁判員制度が本年5月21日に施行されますが,今回の改正案はこの制度の施行に備え,裁判員裁判事件に対応する報酬基準を新設するとともに,これ以外の被疑者国選弁護事件及び被告人国選弁護事件につきましても,これまでの報酬基準の運用状況等を踏まえまして,一定の見直しを図り,弁護人の労力をより適切に反映させるものとすることを目的とするものでございます。   次に,改正案の概要についてでございます。   まず,裁判員裁判の報酬基準について御説明させていただきます。お手元の冊子になっている資料2-2を御参照いただければと思います。裁判員裁判基準案の概要についての資料でございます。   被告人国選弁護事件については,まず,現行の報酬基準でございますが,これは机上配布資料Bに記載されているとおり,公判における活動が弁護活動の中心であるということから,弁護人の労力を反映させた客観的基準といたしましては,公判期日の出頭を指標としております。   手続の類型に応じた基準設定につきましては,刑が軽いか重いか,事件が整理手続に付されたか否かの2つの要素に応じて類型化されております。   裁判員裁判に関する報酬基準につきましても,このような基本的な考え方については変更はございません。基礎報酬,公判加算報酬及びその他の加算報酬により構成されるという方式を採っておりますが,連日的開廷,また,集中審理及び裁判員にわかりやすい主張・立証を求められるという裁判員裁判制度の特徴を考慮したものといたしました。   まず,基礎報酬についてでございますが,裁判員裁判の特徴といたしまして,3つ挙げさせていただきます。まず1つ目は,一般国民である裁判員が審理に参加することによる負担を考慮いたしまして,連日的開廷,集中審理が予定されております。   従来でございますと,弁護人は検察官が公判期日で行います具体的な立証に対しまして,次回期日までの期間を利用して,対応を準備しておくというのが通例でございましたが,連日的開廷の下におきましては,期日と期日との間に十分な準備時間を確保することはできなくなりますので,公判期日の開始前に,検察官の立証内容を幅広く想定して,弁護方針を立て,立証及び弁論の準備を行わなければならないわけでございます。   2点目の特徴といたしまして,裁判員裁判では,裁判員に対しまして,わかりやすい主張・立証が求められます。例えば,立証すべき事実関係のうち言葉で聞いただけでは理解しにくい距離や位置関係についての図面や,事件の経過や事件関係者に関する時系列表や人物相関図,また,現場を理解してもらうための図面を作成するなどの工夫が必要となります。   さらに,書面による立証ではなく,口頭主義を徹底するようになりますので,関係者の供述内容に関する立証が従前のような供述調書ではなく,尋問による立証で行われるようになるために,その準備として,証人やその他関係者との打ち合わせ,公判における尋問事項書の作成などが必要となるわけでございます。   3点目といたしまして,裁判員裁判では裁判員の選任手続などの新規業務も増えることになるわけでございます。   このように,裁判員裁判におきましては,従前の裁判と比べますと,公判期日が始まる前の段階での準備等に要する弁護人の労力が相当に多いことが想定されることから,こうした労力を考慮した基礎報酬額の設定をしております。   また,事件が複雑で困難なものになるにつれまして,労力が増加すると考えられますので,その労力を適切に評価する必要があるかと思われます。その労力の多寡につきましては,主に公判前整理手続期日及び公判期日の回数に反映されると考えられます。   そこで,基礎報酬につきましては,整理手続期日及び公判期日の回数を当該事件の複雑困難度を表す指標とした上で,その複雑困難度に応じた段階制としております。   なお,段階1の事件の中には,裁判員裁判の中では難度が低い事件も含まれると考えられますが,このような場合は,裁判官1人,裁判員4人の合議体で審理されるものと思われますので,裁判官1人,裁判員4人の合議体で審理された事件につきましては,裁判官3人,裁判員6人の合議体で審理された事件に比べて,若干低めの額の基礎報酬を設定しております。   また,裁判員裁判事件は事案の性質上,複数の弁護人での対応を要すると考えられますので,単独選任か複数選任かによって違いを設け,1人の弁護人が単独で活動をした場合には一定の加算をすることといたしました。   続きまして,公判加算報酬についてでございますが,通常の事件では現行基準の裁判員裁判対象事件の公判加算額を維持しつつ,事件の複雑困難度に応じまして,公判加算額につきましても複雑困難度に応じた段階制としております。   次に,整理手続期日加算報酬につきましては,これまでの公判前整理手続等の運用状況を踏まえると,裁判員裁判事件におけます公判前整理手続では,検察官請求予定の証拠や弁護人の主張に関連する証拠の開示請求,開示された証拠の検討,書面の作成等の一連の準備をするために,これまで以上に相当の労力を要することが想定されますので,整理手続期日加算報酬の額は2万1,000円としております。   続いて,下の方にあります,主任加算報酬でございますが,これは新設の項目でございます。被告人に複数の弁護人がいるときには,その1人を主任弁護人とすることとされております。主任弁護人は,弁護人に対する通知,書類の送達について,他の弁護人を代表し,申立て,請求,質問,尋問,陳述は主任弁護人の同意が必要とされております。これによりますと,主任弁護人は当該事件の主たる責任者としまして,複数いる弁護人の意見を聞いた上で弁護方針を取りまとめたり,期日や打ち合わせなどについて,弁護人の間の連絡調整等を行うことが予定されると言えます。   これらに要します労力につきましては,事件の複雑困難度が高くなるほど多くなることが想定されますので,段階2以上の事件に係る主任弁護人については,3万円の報酬を加算することとしたわけでございます。   それから,一番下にあります評議対応加算報酬も新設の項目でございます。裁判員裁判事件では,公判廷での審理を終えますと,裁判官と裁判員が評議室におきまして,事実の認定,法令の適用及び量刑について評議を行いますが,評議終了後に引き続き審理が予定されているような場合,弁護人は裁判所から,評議が行われている間,在廷するよう求められることも想定されます。   このような場合におきまして,評議が行われている間は弁護人の行動が制約を受けますので,評議のため在廷を求められている時間が一定時間以上の場合につきましては,3,000円を加算することといたしました。   その他の加算項目につきましては,重大案件加算報酬及び特別案件加算報酬については,その他の被告人国選弁護事件と比べて異なる加算割合にしております。裁判員裁判事件では,事案の重大性,困難性を考慮いたしまして,弁護活動に要する労力を基礎報酬において,既に相当程度評価しているということによるものでございます。   次に,裁判員裁判事件以外の被告人国選弁護事件の報酬基準に関する改正案について説明させていただきます。冊子になっている資料2-3を御参照いただければと思います。   当センターにおきましては,昨年,被疑者国選弁護事件及び被告人国選弁護事件を対象に,弁護活動に関する実情調査を行いました。今回の改正案はこれまでの報酬基準の運用状況及び実情調査の結果を踏まえまして,国選弁護人の労力をより適切に反映させた報酬基準のあり方について検討を行った上で策定したものでございます。   現行基準との対比につきましては,机上配布資料Bを適宜御参照いただければと思います。   まず,公判前整理手続期日加算報酬についてでございます。これまでの公判前整理手続の運用状況や実情調査等の結果によりますと,公判前整理手続期日に要する労力は,現行基準の策定当時の想定を上回ることが判明いたしましたので,これを踏まえて,報酬の加算額を変更することといたしました。例えば,地裁通常合議事件につきましては,従前は1回当たり8,000円とされていたのを1万900円に変更したというわけでございます。   次に,追起訴加算報酬についてでございます。資料2-3の真ん中の方からちょっと上の辺でございます。   追起訴加算報酬は新設の項目でございます。追起訴がされた事件では,全体的な業務量は追起訴のない事件の業務量よりも多いことから,追起訴がされた事件については,1万5,000円を加算することといたしました。   その下にあります,保釈加算報酬も新設の項目でございます。これまでの報酬基準の運用状況を見ますと,弁護人が保釈許可を得るために,身元引受人や保釈保証金を確保したり,罪証隠滅及び逃亡のおそれというものがないことを明らかにするために,裁判官と折衝を行うなどしておりまして,こうした活動に相当の労力を要していることから,保釈請求の結果,被告人が保釈された場合には1万円を加算することとしたものでございます。   続いて,その下にあります示談加算についてでございます。現行基準におきましては,全損害について和解が成立した場合は3万円,全損害の実質的損害賠償がなされた場合には2万円,全損害の50%以上の損害賠償がなされた場合には1万円がそれぞれ加算されます。   これらの加算につきましては,当該事件の被害者の人数にかかわらず定額で設定されておりますが,実情調査の結果によりますと,被害者の人数が増えるにしたがいまして,示談活動に要する時間も増加することが判明いたしましたので,被害者の数に応じて加算する方式といたしました。   また,いわゆる減刑嘆願書の扱いでございますが,一般的には量刑判断の上で重要な資料であると考えられているところでございますが,現在,弁護人がこれを取得した場合であっても,報酬の加算対象とはなっておりません。   ところが,これを取得するためには,一定の労力を要しているということが判明いたしました。そこで,減刑嘆願書の取得を新たに示談加算の類型に追加することといたしまして,加算額につきましては5,000円とすることといたしました。   次に,控訴審の基礎報酬についてでございます。控訴審の基礎報酬につきましては,実情調査の結果,控訴審事件に要する労力は第一審の地裁単独,整理なしの事件に要する労力とおおむね同程度であることが判明いたしましたので,地裁単独事件での整理手続なしの事件の基礎報酬と同程度の水準にする内容で見直しを図りました。   ただし,現行基準では事件の複雑困難度を考慮して,原審が簡裁事件の場合には1万円,即決事件の場合は2万円低い段階的基準としておりまして,実情調査においてもそれぞれの類型で労力に違いが見られましたので,引き続き同じ額の調整を行うこととし,金額については原審が即決事件の場合は5万7,000円,原審が簡裁事件の場合は6万7,000円,原審が地裁事件の場合は7万7,000円とそれぞれ設定いたしました。   なお,原審と同じ弁護人が控訴審を担当したという場合は,被疑者段階から被告人段階に継続した場合と同様に,弁護活動の基礎となる情報の収集において,効率的な活動が可能と考えられますので,現行基準どおりとしております。   次に,上告審事件の基礎報酬につきましては,裁判所が国選弁護報酬を算定していた当時から,控訴審事件とほぼ同等の金額を設定しております。また,上告審は死刑求刑事件を初め,裁判員裁判対象事件,否認事件等が多いために,弁護人が選任されるまでの期間がほかの事件と比べて長期化する傾向にございます。これら困難な事件を担当する弁護人を確保する必要があることや,上告審の法律審としての困難性,また,記録の丁数の増加等なども考慮いたしまして,上告審事件の基礎報酬についても控訴審と同様に見直すことといたしました。   次に,継続減算の規定につきましては,これも一部を見直すことといたしました。継続減算は被疑者段階から継続して事件を担当した場合には,起訴後の段階から担当した場合に比べまして,弁護活動の基礎となる情報の収集などにおきまして,より効率的な活動を行い得ることを考慮して設けられておりますが,実情調査によりますと,必ずしも現行基準の策定時に想定していたほど活動が効率化されているわけではないことが判明いたしましたので,控除額を見直すこととした次第でございます。簡裁事件は9,000円,地裁事件は1万2,000円といたしました。   ただし,裁判員裁判事件につきましては,被疑者段階の勾留期間が非裁判員裁判事件のそれと比べて長い傾向にございまして,それに伴いまして,弁護活動の期間も長くなりますので,非裁判員裁判事件と比べて,より効率化が図られると考えられますことから,現行基準どおりとしております。   続きまして,被疑者国選弁護事件に関する改正案について説明させていただきます。被疑者弁護では被疑者との接見が弁護活動の中心になりますことから,接見の回数を報酬算定における主な指標としております。   お手元の机上配布資料Aに記載されておりますとおり,現行基準におきましては,4日に1回のペースで接見に赴いた場合の接見回数を基準回数と定めた上で,基準回数内の接見につきましては,初回接見の報酬が2万4,000円,2回目以降は1回当たり2万円を算定しております。接見の回数が基準回数を超えた場合には,超過後,1回目は1万円,2回目は6,000円,3回目は4,000円の報酬を加算しておりまして,4回目以降については加算をしておりません。   今回の改正案は基本的な考え方に変更はありませんが,実情調査の結果などを踏まえまして,弁護人の労力を反映させる観点から必要な見直しを図ったものでございます。   まず,初回接見に対する基礎報酬についてでございますが,実情調査の結果によりますと,初回接見にかかる労力は,当初想定していた以上に多いことが判明いたしましたので,初回接見に関する基礎報酬額を変更し,2万6,400円といたしました。   次に,弁護人が基準接見回数を上回る接見をした場合の扱いにつきましては,先ほど申し上げたとおり,現行基準では報酬の加算対象となる回数に上限を設けておりまして,基準回数を3回超えると報酬が頭打ちになりますが,実情調査結果によりますと,弁護人は加算対象となっていない回数についても相当程度の接見を行っていることが判明いたしました。   そこで,基準接見回数を4回以上超過する場合の接見についても,接見1回当たり4,000円の報酬を加算することといたしました。   ただし,この4,000円の加算について,回数制限を設けずに加算をするのは必ずしも適当ではないことから,弁護期間の日数に応じて回数に制限を設けることとしておりまして,例えば弁護期間が20日間である場合には,基礎報酬となる部分,加算の対象となる部分を含めて支払いの対象となるのは20回までとしておるものでございます。   次に,要通訳事件加算報酬についてでございますが,これは新設の項目でございます。実情調査によりますと,被疑者との接見に通訳を要する事件にかかる労力は,それ以外の事件のものよりも顕著に大きいことが判明いたしましたので,要通訳事件については,通常報酬の20%を加算することといたしました。   次に,示談加算報酬につきましては,先ほど被告人国選弁護事件の関係で申し上げたとおりでございます。   最後に,その他の費用等の項目について御説明いたします。これは,被告人国選弁護事件,被疑者国選弁護事件とも共通でございます。まず,遠距離接見等加算報酬につきましては,現行基準では直線片道25キロ以上の移動を対象として,一律4,000円を加算しておりますが,本年5月からの裁判員裁判の開始及び被疑者国選の対象範囲の拡大によりまして,本庁と支部間など,長距離の移動も多くなることから,距離に応じた加算に変更することといたしまして,直線で片道50キロ以上の移動につきましては,8,000円を加算することといたしました。   次に,遠距離接見等宿泊料につきましては,現行基準では遠距離移動の際に宿泊をした場合には,宿泊料の支給対象にはなっておりませんが,本年5月からの裁判員裁判の開始及び被疑者国選弁護事件の対象範囲の拡大によりまして,やはり本庁と支部との間の長距離の移動も多くなると思われますので,遠距離移動をして,宿泊せざるを得ない事情がある場合には,宿泊料を支給することができるようにいたしました。   次に,ガソリン代についてでございますが,現行の遠距離接見等交通費につきましては,民事訴訟費用法の例に従って計算することとされておりまして,この法律の解釈上,ガソリン代の支給を認めるのは困難であると思います。   しかしながら,本年5月からの裁判員裁判の開始及び被疑者国選弁護事件の対象範囲の拡大によりまして,やはり本庁と支部との間など,長距離の移動が多くなることが予想されますので,特別な事情,例えばJRなどの公共交通機関が発達しておらず,自家用車で移動するのが通常であると思われる場合など,特別な事情がある場合には一定の範囲内のガソリン代を支給することができるようにしたものでございます。   以上,お諮りいたしました改正案の内容と理由について説明いたしました。よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更について,お願いいたします。 高際課長 引き続きまして,国選被害者参加弁護士の契約約款の変更の概要について,犯罪被害者支援課長高際より御報告いたします。   資料3-2を御覧いただけますでしょうか。ピンクを付けたところが現行基準からの変更点となってございます。   国選被害者参加弁護士の約款につきましては,昨年12月1日に策定をしたところでございますけれども,国選弁護人に関する約款と同様に,裁判員裁判に関して新たな報酬基準を設けるとともに,それ以外につきましても,国選弁護人の報酬基準に準じ,一部改正を行うということで今回改正案を出させていただいております。   まず,裁判員裁判事件についてですが,被害者参加弁護士におきましても,連日開廷となることなどによる業務量増というものに配慮いたしまして,基礎報酬を23万円としてございます。   また,国選弁護報酬と同様,評議の間に90分以上在廷した場合の加算というものも設けてございます。そのほか,遠距離移動を行った場合ついて,加算区分を4,000円,8,000円と2区分化すること,それから,宿泊料に係る基準を新設すること,また,ガソリン代の支給に係る基準を設けることつきましては,ただいま御説明申し上げました国選弁護報酬における改正内容と同様にしてございます。   国選被害者参加弁護士の事務に関する約款の改正に関する御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいま御説明のありました,国選弁護,国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款につきまして,御意見,御質問等がございましたら,御自由にお願いいたします。   どうぞ,小林委員。 小林委員 委員の小林です。   質問が2つございます。1つ目は簡単だと思うのですが,資料2-2の,聞き落としたかもしれないんですけれども,このオレンジ色の1:4型と3:6型とあるのですが,これの読み方を教えていただきたいということと,それから,資料2-3以降ですけれども,さまざまな金額の増加がございますけれども,実情を調査して,それで増加する必要があったというふうに説明いただいています。それは多分当然のことではないかと思いますし,それから,実情の調査の結果,必要な増加額を財務省と折衝なさって,大分削られていると思いますので,この金額自体がおかしいということではないんですけれども,どのような実情の調査をなさったか,その方法と,それから,結果については調べようと思えばどのように調べればいいのかということについて教えていただければと思います。2点です。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,法テラスのほうから。 龍見課長 まず,資料2-2のオレンジ色を付した部分でございますが,先ほど裁判員裁判基準の裁判官と裁判員の人数のところについて申し上げたところでございます。例えば複数で1:4型(いちよんがた),17万円とありますのは,裁判官が1人,裁判員が4人で構成されている合議体で,弁護人が複数選任されている場合の基礎報酬が17万円という意味でございます。   他方,3:6型(さぶろくがた)とありますのは,裁判官が3名,裁判員が6名という合議体におきまして,弁護人が複数選任されている事案の基礎報酬が19万円というものでございます。同じようなことで,右側のところは国選弁護人が単独,1人で選任されて,1人で活動を行った場合の基礎報酬を掲げたものでございます。   それから,2-3の実情調査の関係でございますが,これにつきましては国選弁護人の弁護活動の実情を把握して,より国選弁護人の労力を適切に反映させた国選弁護の報酬のあり方の検討などを目的といたしまして,平成20年2月1日から4月30日まで,2月,3月,4月の3カ月分でございますが,その間に報酬と費用の請求を受けた事件を対象にいたしまして,弁護活動に関する時間等について行った調査でございます。いわば契約弁護士の方が報酬の請求をされる際に,その際に業務量等について併せて聞いたというものでございます。   具体的には,国選弁護人が行った接見や関係者との打ち合わせ,調査活動,記録の検討といった,主な活動内容ごとにそれぞれの業務量について質問して御回答を受けて,それを取りまとめたというものでございます。 小林委員 その結果はどのようにまとめられ……何か調査の報告書というのがあるということですか。 寺井理事長 担当の事務局次長の谷のほうから御説明いたします。 谷次長 実情調査,非常に多岐にわたっておりまして,時間の関係もございますので,詳細については省略させていただきますが ,一般論として申し上げれば,事案が重大になればなるほど業務量が多いと。あるいは,公判前整理手続に付された事件は,そうでない事件よりも業務量が多いというような,そういう傾向がございます。 小林委員 ざくっとでもわかりますか。この金額を見せていただいて,評価をするのに何も数字がないと,評価ができないんですけれども。 谷次長 ちょっと今用意がないのですが,例えば通訳費のところでは2割増しというような回答をしておりますけれども,それですと,通訳の付いている事件,付いていない事件では,その時間が2割ぐらい長いとか,そういうような結果が出ております。   ただ,時間だけの比較ではございませんで,ほかにどのような付随業務をやっているかとか,そういうものをすべて総合的に評価して出しておりますので,なかなかばくっとしか申し上げられませんが,今御提示できないので申しわけございませんが,大体それに応じた増加額としているということで御了解いただければと思います。 小林委員 はい。 山本委員長 実情調査に基づくものであり,業務に要する時間やその他の事情を考慮して決めたという御説明だったということですかね。   よろしゅうございましょうか,とりあえずはそういうことで。 寺井理事長 小林委員の御指摘は,国選弁護の基礎報酬に対して,様々な加算が今回なされているけれども,そもそもそれは世の中の物価とか賃金とかいうものから見て,どうなのかという御指摘なんでしょうか。 小林委員 いえ,そうではなくて,一番初めに申し上げたように,この金額で妥当でないというつもりは全くないんですけれども,直感的にはまだ非常に不十分ではないかというふうに思っているんですけれども,ただ,その基礎となるデータをどのように調査なさって,どのように入手なさって,それで,どのように財務省と折衝をしてきたかということを背景事情として教えていただいたほうが,より評価がしやすいと,このくらいしか増加できなくても仕方がないなという,そういうような評価になるかなと思ったんですけれども,データが全然ないと,それもいいかげんな評価というふうに,また後ろのほうにもありましたけれども,平成19年度業務実績評価についての政独委の意見のように言われてしまうという,ちょっとその辺の問題がありまして。 寺井理事長 わかりました。これを検証すべき資料をきちんと用意していなかったことで,申しわけございませんが,よろしくお願いいたします。 山本委員長 田中委員,どうぞ。 田中委員 小林委員の御指摘,私ももっともだというふうに思う面があります。この問題はこれからの刑事裁判において,刑事弁護人の役割とか,活動というものが,裁判員裁判の日本社会における定着のためにどれほど重要であるかということと関係してくることであろうと思います。   そこで,21世紀の刑事裁判ということを考えてみますと,とりわけ裁判員裁判について言えば,裁判員裁判の円滑な運営のために,弁護人の果たす役割,弁護体制の強化というものがいかに大切かということを,法曹関係者だけではなくて,一般国民の方にも認識していただかなければならないと思います。   この点については,新しい国民参加の制度が始まるに当たって,それに対応する弁護体制というものが果たして十分なものになるのだろうかという問題があるのです。そこはまさしく,弁護活動をきちんとした場合にそれが報酬の面で応分に報われるのかということとも大いに関係してくることであろうかと思います。   そして,この制度をきちんと運営するためには,やはり今までの報酬では見合わないだろうと,弁護人の負担が重すぎるだろうというのが,恐らく大方の見方であり,そこはきちんと手当をしなければならないだろうと思います。   問題は,それではその報酬をどのぐらいにしたらよいのかということであり,ここがまさに小林委員の御指摘に関係するわけですけれども,この問題の一番難しいところは,弁護体制を充実しなければならないということを金額,つまり具体的な数字で示さなければならないというところにあります。   数字で示さなければならないという場合に,では幾らならば適切で,幾らならば不適切なのかという点については,我々にとっても一義的に明確でないところがあります。例えば,今問題になっている公判前整理手続は,平成17年から既に行われておりまして,裁判員裁判の施行に先立って行われているわけですけれども,この手続についての実務が今後どういうふうに定着していくのかという点については,流動的なところもあって,弁護人がどのような活動をどの程度まで行っていただけるのかということについては,課題も残されているように思われます。   裁判員裁判については,国民がこの制度をどのように支持していくことになるのか,あるいは,裁判員が主体的,実質的に関与することができることになるのかということが課題であると言われていますが,さらには,弁護人がこの制度の下で,当事者としての本来の役割をきちんと果たす必要があるといった課題もあるわけで,最終的にはそういう中でこの報酬というものも定まっていくんだろうと思います。   そういう意味では,今回の報酬基準案が,歴史的に見て真に適切なものかどうかという点は神様でなければわからないというところもありますが,刑事弁護の一層の強化・充実を図るという意味合いにおいては了解できる案なのではないかと考えております。   今回の報酬基準の新設ないし見直しを機会に,法テラスが,弁護士会との協力の下に,質的・量的にみて十分な弁護体制を組めるようになることを期待して,現段階においては,この報酬基準案の方向でやってみたらいかがかなと,こういうふうに思っております。 山本委員長 ありがとうございました。   現段階ではこのような形で始めてみるということでよろしいのではないかという御意見だったかと思います。   岡田委員,どうぞ。 岡田委員 国選弁護士に関しては,何か安過ぎるという声が弁護士会からものすごく聞くんですけれども,今回のこの案ではどうなんでしょうかというのが1つと,もう1つは,私選と国選の金額の差というのをちょっと知りたいなというふうに思うんですけれども。もちろん今は弁護費用というのは決まっていませんから,個人契約になるんでしょうけれども,もし何か標準的なものがあれば,国選と私選のバランスみたいな,何かそんなものもあればいいのかなというふうにちょっと思ったんですけれども,それはちょっと無理な注文かもしれませんが。 山本委員長 吉川先生に聞いてみましょう。 吉川委員 高いのか安いのかというのは,これは特に裁判員裁判というのはまだやっていないわけで,どの程度の時間がかかるとかということがよくわからないので,今まさに田中委員がおっしゃったように,神様しか知らないという領域の話かと思うんですけれども,例えばイギリスでは一般に,従来民事も含めまして,法律扶助の報酬というのは時間制だったんですね。それで,私の理解では日本の国選弁護の報酬に比べれば,相当というか,大幅に高い,場合によっては何千万になってしまうような国選弁護料が払われていたという実態がございます。今これはさすがにイギリスでも反省されていて,これはちょっと高過ぎるんじゃないかというような国民の声もあって,合理化が進んでいるようでございますけれども,日本の場合はそういうのに比べれば,かなり合理的に,高過ぎないように,少なくとも弁護士の目から見ますと,設定されているのではないかなと。   特に裁判員制度下の刑事弁護というのは,やっぱりそれなりのスキルも必要でございますし,やっぱり相当なストレス等もかかってくるので,一般の国選弁護の報酬に比べると,かなりその辺を考えてあげる報酬でないといけないんじゃないかなというふうに思いますので,いろいろ法テラス,それから法務省の方,御努力をいただいて,多分財務省とも相当厳しい交渉があったんだろうと思いますが,こういう数字にとりあえずしていただいたというのが,少なくともスタートの時点としては,私は評価できるんじゃないかなというふうに思っております。   以上でございます。 寺井理事長 私から岡田委員の御質問に補足をさせていただきたいと思いますが,法務省の御尽力のもと,財務省とも何回にもわたる折衝をしていただきますとともに,日弁連の関係者にもこの間の経緯を丁寧に説明して,御意見を聞いてまいりました。   その結果,おおむねこのことを了とするという意見をいただいておりますので,それも踏まえまして,今回認可申請をお願いしたということでございます。   2点目の御質問の私選弁護料との比較でございますけれども,一般的に言えば私選弁護がかなり高い,それに引きかえ,国選が安いのではないかと言われております。しかし,私選弁護料の額が平均どのぐらいなのかという実態については,それを検証する資料はございません。事件の種類,あるいは依頼者の経済的力によって差があるんじゃないかと思っております。高く弁護料をいただく方もいれば,冤罪事件など大勢の弁護団がいる場合には手弁当でやっておられる弁護士の方もおられるようです。   したがいまして,その意味での統計は正確なものがありませんので,私選弁護料が,同種と思われる国選弁護のこの手の事件についてはこのくらいだという,比較する数値としては出ていないんじゃないかなと思います。   以上です。 岡田委員 ありがとうございました。   日弁連が賛同しているのであれば,多分今後国選弁護人に応募してくるというか,受けてくれる弁護士さんがたくさん,特に優秀な弁護士さんが出てくるのではないかというふうに期待しておりますので。 寺井理事長 谷次長,一言補足ありますか,日弁連との関係で。 谷次長 日弁連のほうと意見交換を何度もしているんですが,特に裁判員裁判の報酬につきましては,結構いい線まで来たのではないかと。被疑者のほうにつきましては,これで十分とは言えないけれども,以前に比べれば大分改善したという評価をいただいておりますので,優秀な弁護士が参加してくれるのではないかと思っております。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ほかに御意見,御質問いかがでしょうか。   どうぞ。 小林委員 小林です。   先ほど質問させていただいて,私の質問が何か限られた言い方をして,どのような調査方法で,どのような結果ということをお聞きしましたけれども,その後,さまざまな事情を教えていただきましたので,私もこの改正案で結構かと思います。 山本委員長 ありがとうございました。   ほかに御意見はございますか。   髙部委員,よろしいですか。 髙部委員 1点だけ。   確かに我々のサイドから見る話も大事なんでしょうけれども,だけど,先ほど田中委員からお話がありましたように,財務省も今回の裁判員裁判の重要性について,深い理解をしていただいて,その上で今回の増額に至ったのかなという思いがありますので,その点もやっぱり考えた上で,今回の対応については考えていくことが必要かなということを敷衍させていただくのかなと思っておるところです。 山本委員長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。   それでは,委員の皆様の御意見をお伺いしたところによりますと,今回のこの契約約款の変更につきましては,法務大臣が認可するに当たっての意見を求められているわけですが,認可して差し支えないという御意見を申し上げるということでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,そのような形で本評価委員会の意見としては,この契約約款の変更について,認可して差し支えないという形の意見として,取りまとめをさせていただきたいと思います。   どうも御審議のほどありがとうございました。   なお,先ほどと同じですが,この約款の文言等についての形式的な誤記,あるいは,技術的な修正につきましては,私と事務局のほうに御一任をいただくということでよろしゅうございましょうか。 (各委員了承) 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,本日の中心的な議題は以上ですが,あと最初に申し上げましたように,支援センターのほうから委員会に御報告をいただく事項があるというふうに承っておりますので,その御報告をいただければと存じます。 龍見課長 前回の評価委員会におきまして,岡山弁護士会所属の弁護士が接見の回数を水増しして過大な報酬を請求した事件が判明いたしまして,当センターにおきまして,審査委員会の審議に付したということについて報告いたしました。   この件につきましては,このたび同弁護士に対して契約解除措置を採りまして,当該案件に関する一連の手続を終えるに至りましたので,その経過等を報告させていただきます。   本件の対象弁護士は,岡山弁護士会所属の弁護士でございます。国選弁護人の事務に関する契約約款第37条第3項によりますと,報酬及び費用の請求において,虚偽の報告を行って過大な請求をしたときには,3年以下の契約締結拒絶期間を伴う契約解除措置を採ることができるとされておりますが,当センターといたしましては,対象弁護士がセンターに対しまして,平成19年3月から平成20年5月までの間,合計7件の被疑者国選弁護事件に関する報酬の請求におきまして,被疑者との接見回数を実際よりも多く申告することによりまして,過大な報酬を請求し,本来支払われるべき報酬との差額である30万円余りの支払いを受けたということを理由に,国選弁護人契約について,3年間の契約締結拒絶期間を伴う解除措置を採りました。この措置は,センターが採り得る措置の中で最も重いものでございます。   経過につきましては,所要の調査をした結果,センターでは平成20年10月8日付けで3年間の契約締結拒絶期間を伴う契約解除措置が相当との意見を付しまして,この件を審査委員会の審議に付しました。   審査委員会におきましては,審議の結果,本年2月13日,対象弁護士について,3年間の契約締結拒絶期間を伴う契約解除措置を採ることが相当との議決がされました。   これを受けまして,当センターでは本年2月17日付けで対象弁護士に対して3年間の契約締結拒絶期間を伴う契約解除措置を採る旨を書面で通知いたしました。通知は既に届いております。   また,本年2月23日付けで,対象弁護士について,岡山県岡山東警察署に告訴の手続もいたしました。   また,現在のところでございますが,対象弁護士に対して,過払いに係る国選弁護報酬の返還請求に向けた作業も行っているところでございます。   国選弁護報酬は,すべて国費で賄われておりまして,その不正請求は絶対にあってはならないことと考えております。このような不正請求をした契約弁護士に対しましては,厳正に対処しなければならないと考えております。本件を契機といたしまして,当センターにおきましては,同様の過大請求が繰り返されることのないよう,日本弁護士連合会,その他の関係機関と協議しつつ,再発防止のための効果的な措置の検討を進めているところでございます。   具体的には,被疑者国選弁護事件について,事後調査を行ったり,活動報告書を提出してもらう際に,本人からの自己申告だけではなく,裏付けとなる疎明資料を提出してもらう制度を導入することについて検討を進めております。   当センターでは,今後とも報酬算定事務を適正に行いまして,国費の支出が適正に行われるよう努めてまいりたいと考えております。   以上でございます。 山本委員長 ありがとうございました。   それでは,ただいまの御説明につきまして,御質問,御意見等がありましたら,お願いいたします。   どうぞ,知久委員。 知久委員 今御検討中ということですけれども,その中で疎明資料の提出という話がございましたけれども,現在はどのような感じで報酬の請求をされているのか実情を御説明いただけますでしょうか。 龍見課長 現在は活動報告書という所定の様式を定めておりまして,それに事件ごとの被疑者名とか罪名とか特定する事項を記載するとともに,接見を行った日時と場所を記載してもらうことにしております。   先ほど申し上げましたように,それについて,何か裏付けとなる疎明資料の添付は特に求めておらず,申告された活動報告書の記載内容に基づいて報酬を算定するというやり方をとってございます。 寺井理事長 もともと法テラスに,報酬の管轄が変わってきたときに,こういった問題が起こるのではないかという懸念を表明する意見もありました。そういったご意見を含め,様々な意見交換をしてまいったんでございますけれども,結論としては弁護士の資格,バッジにかかわる問題だから,そういうことはないだろうということで進めてまいったのが実情でございます。   しかし今般,このような事件が起こりまして,今まで弁護士に対する性善説に立っていたけれども,それではいけないという問題が指摘されたのかなというご意見もございました。私ども,特に法テラスをあずかる責任者としての私としましては,こういうことが今後二度と再び起こってはいけない,国民の貴重な税金,国費で賄われている以上,こういうことが二度,三度起こってはいけないと思っておりますので,性善説かどうかは別としましても,きちんとした疎明資料を添付させるなどして,再発防止に万全を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。 山本委員長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   以前,この事件を契機として,全国で同様なことがないかどうかの調査をされるというようなことを伺ったようにも記憶しておりますが。 寺井理事長 調査はしておりますけれども,複雑な調査の関係で,現在まだ継続中でございます。ちょっと谷次長のほうから説明してください。 谷次長 今手続を進めているところでございます。 山本委員長 わかりました。   ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。   それでは,ただいまの御説明を本委員会としても承ったということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。   それでは,これで支援センターの方々につきましては,御説明をいただいたということで,御退席をいただきたいと思います。   本日はどうもありがとうございました。 (支援センター関係者退室) 山本委員長 それでは,本日の最後の議題でありますが,政策評価・独立行政法人評価委員会の意見についてということで,平成19年度の当評価委員会の業務実績評価についての政独委からの意見につきまして,事務局のほうから御説明をいただきたいと思います。 山﨑参事官 それでは,政独委の意見について御説明申し上げます。   まず,昨年の夏でございますが,業務実績評価の関係で,大変お骨折りをいただきまして,ありがとうございました。その結果につきまして,政策評価・独立行政法人評価委員会,いわゆる政独委に送りましたところ,法テラスの業務実績評価について,資料4のとおり意見が通知されたところでございます。   資料4は,実は昨年11月26日付けのものと本年1月7日付けのものがございます。   昨年の11月26日付けのものが,ページ数にしまして45ページ,プラスもう一枚資料という形になっておりまして,その次からが本年1月7日付けの意見の通知でございます。いずれにつきましても,先日郵便でお送りさせていただいたとおりでございますが,その主な内容について申し上げたいと思います。   まず,昨年11月26日付けで通知された意見の内容ですが,評価の基準の明確化や内部統制及び給与水準等に関する意見がありました。このうち評価の基準の明確化につきましては,評価結果をわかりにくくしている要因として,複数の業務をあわせて評定する場合における各業務のウエイトのつけ方の不統一,評語,評価するための語という意味でございますが,として使われている「おおむね」等の多義的な用語の意味の不明確さ等があるので,評価結果をわかりやすく説明するために,今後はこれらについて考慮した説明を行うべきとの意見でございました。   内部統制に関しましては,その体制の整備状況の評価のみならず,内部統制のために構築した体制,仕組みの運用状況についての評価も行うことが望ましいとの意見でございました。   また,給与水準の適正化につきましては,国家公務員と比べて,給与水準の高い理由等について,法人の説明が国民に対して納得の得られるものとなっているか等の観点から検証し,適正化に向けた法人の取り組みを促す評価を行うことが必要との意見でした。   なお,法テラスにおきましては,国家公務員の給与構造改革に準じた給与規定を策定するなどして,適正な人件費管理が行われているものと承知しておるところでございます。   次に,法テラスに対する個別の意見,これが2点ございました。1つ目は,国民に対する評価表のわかりやすさを向上させるとの観点から,評定に至る評価委員会の考えをわかりやすく記述すべきとのことでした。   2つ目は,実績件数と当該業務に要した費用との費用対効果分析を行うことにより,現在提供しているサービスの質を低下させることなく,より低コストで同等のサービス提供を行うことができないかという観点からの評価も行い,その結果を明確に示すべきであるとのことでございました。   以上が昨年の11月26日付けの意見でございます。   次に,本年1月7日付けで通知された意見の内容でございますが,これは昨年度の業務実績評価の関係で追加検討を行った契約の適正化につきまして,主に2点の指摘がございました。   1つ目は,契約事務に係る規程類についてでございます。政独委からの意見によりますと,随意契約要件として,理事長が事業運営上,特に必要があると認めた場合との,いわゆる包括的随意契約条項が規定されているが,同条項は安易に適用された場合の弊害が大きいと考えられ,法人の業務の特殊性を踏まえて,あらかじめ想定される随意契約によらざるを得ないものについては,できる限り具体的に定めるべきであり,その規定の整備内容の適切性について検証し,評価結果において明らかにする必要があるとのことでした。   実はこの点に関しまして,法テラスの契約事務取扱細則の随意契約の規定を見てみましたが,これは全くそのまま理事長が事業運営上特に必要があると認められた場合というふうに,それだけ書いてあるわけではございませんで,幾つか縛りが実際はかけてあるという状況でございました。そういう状況ではございますが,政独委のほうはこういう条項があることにつきましては,このような指摘をしているというところでございます。   2つ目でございます。随意契約の公表に係る事項についてでございます。   政独委からの意見によりますと,予定価格及び落札率を明らかにしていないことについて,法テラスの監事は「予定価格を明らかにすると,それ以降の契約に際して,予定価格が推認されるおそれがあるため」と説明しているが,法テラス委員会では「当該説明が本当に妥当するのかの検証を行っていない。今後の評価に当たっては,随意契約について,予定価格及び落札率を公表していないことについて,同種の契約ごとに,その妥当性について検証するなど,法テラスが予定価格及び落札率を公表していないことの妥当性について検証すべきである」との意見が記載されておりました。   以上,政独委からの意見についての御報告とさせていただきます。 山本委員長 ありがとうございました。   ただいまの御説明につきまして,御質問等がありましたら,お願いいたします。   どうぞ,吉川委員。 吉川委員 今のこの政独委の指摘に対する対応というか,それは具体的にはどういうことを当委員会としてすればよろしいんでしょうか。法務省にお聞きすることかどうかわかりませんけれども,もし何かおわかりになりましたら。 瀧澤部付 また夏に,今度は平成20年度の業務実績評価をしていただくことになると思います。その際には,前回は日程の都合上,随意契約等については分割ということで,秋口に評価をしていただいたところですが,その部分についてもあわせて,この評価委員会で評価をしていただくことになろうかと思います。その際に,その評価の一つの考慮要素というようなことで,御留意をいただいた上,評価をしていただければと,そういう位置づけになろうかと思います。 山本委員長 よろしいでしょうか。次の評価に生かしていくという,そういうようなことなのかもしれません。 吉川委員 例えば何かルールをつくって,当委員会の評価基準みたいな何かルールのようなものをつくってやるとか,何かそんなようなことをするべきなのか,あるいは,正直に申し上げると,これって多分忘れちゃうと思うんですね(笑声),こういう指摘があったということを。   ですから,それを具体的にどういうふうな形で我々の意見に反映させていけばいいのかというあたりが,よくわからないんですけれども,何か目安になるようなものなり,あるいはルール的なものがあれば,我々資料をいただいたときに,それに照らしながらいろいろ評価できるかなと思うんですけれども,そのあたり何かあれば教えていただけると。 瀧澤部付 お忙しいところ,こういういろいろな多岐にわたる指摘を受けておりますので,なかなか留意いただくといっても御苦労があるところで申しわけございませんが,一つは,その際に机上配布資料のような形で政独委からの指摘事項をまとめたようなものを準備させていただきまして,適宜御参照いただけるように工夫したいと思います。   また,今回政独委の指摘の中で,例えば複数の事項についてまとめて一枠で評価していることに関して指摘がございました。ウエイトのつけ方がどうなっているのか不明であるというような指摘も受けているところでございますので,そういうところは適宜また評価表の原案の作成の段階で各委員にお諮りいたしまして,ウエイトがちゃんとわかるような形のものをつくっていくというような,そういう工夫をさせていただきたいと思っているところでございます。 山本委員長 今の点は最後に,今後の来年度,来るべき年度の評価の予定についても御説明があると思いますので,その際にまた御意見をいただければと思いますが,とりあえずはそういうことで,事務局のほうでこれを踏まえたような形で,できればこういう個別の具体的な項目については,各委員が個別に評価をする前の段階でもう一度リマインドしていただければ大変助かると思います。   どうぞ,知久委員。 知久委員 関連なんですけれども,よく私どもが質問する中で,もう少し資料を出してほしいとよく申し上げていますが,今回,1月7日の中でも,こちらの一番最後のほうに,予定価格及び落札率を公表していないという,この辺も実際には評価のときに御質問しているところですので,できれば評価に当たる資料をもう少しいろいろつけていただいたほうが私どもとしてもわかりやすいですし,実際にないものでどう評価しろと言われても,出ているものでしか評価ができませんので,その辺もぜひ御検討いただければと思います。   それから,非常に気になったのが「おおむね」という表現なんですが,3段階で評価している以上,この言葉を否定されると非常に難しいと思うところがございますので,この辺も何かよい適切な表現がございましたら,またお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 山﨑参事官 またいろいろと検討し,各委員にお諮りしたいと思います。よろしくお願いします。 山本委員長 御検討いただければと思います。   ほかにいかがでしょうか。   この秋の,夏の評価に向けての御要望等でも結構ですので,何かお気づきの点があれば,御自由に。   どうぞ。 小林委員 知久委員と同じで,資料はできるだけ,初めてセンターから出てきた評価書を見ただけではわからない,どこがわからないのかなというのを想像していただいて,それで資料をつけていただくというふうにしていただけたら,ありがたいと思っております。   それから,「おおむね」というのが便利だけれども,指摘をされてしまったということなんですけれども,そういう意味では「おおむね」というのが具体的にはどういうことかというのを少し説明をした上で,その「おおむね」という言葉を使うというふうにしてもいいのかなと思うんですけれども。 岡田委員 割合とか…… 小林委員 あと目標,そんなことがありましたよね,目標がこれだったら達成できそうだなという感覚なのか,ちょっと今年は目標が無理そうだからとか,A,B,Cの定義というか,考え方のところで割と議論をしたところかと思いますので,その辺のところを説明文として活用するというのも手かなという気がいたしました。 山本委員長 確かにそうですね。次年度は中期目標,中期評価の最終年度ということに今度はなりますので,そういう意味では。 小林委員 何度も「おおむね」が出てきそう。 山本委員長 その辺なかなか難しいところはあろうかと思いますけれども。 山﨑参事官 「おおむね」につきましては,これはいろいろな評価委員会に対して,同じような形で「おおむね」,「おおむね」と書かれておったのかもしれません。その辺で統一的な,全体に対する共通意見として指摘されたところであろうかと存じます。そこのところは政独委の意見は意見として来ておりますので,また,先ほど御指摘ございましたように,何か「おおむね」の議事内容をもう少し特定できるのかどうかも,いろいろ検討しながら考慮してやっていくしかないのかなということで,大変御苦労をかけることにまたなるかもしれませんが,どうかよろしくお願い申し上げます。 山本委員長 ありがとうございます。   それでは,ほかにいかがでしょうか。   よろしゅうございましょうか。このような意見を踏まえて,平成20年度の評価に取り組んでいくということになろうかと思いますが,またその作業の具体化の中でさらに御議論をいただければというふうに思います。   それでは,本日予定しておりました議事内容はこれで尽きたかと思います。   最後に事務局のほうから,お願いいたします。 山﨑参事官 まず,議事録の作成についてでございます。   従前と同様に,本日の内容につきましては,事務局におきまして議事録の原案を作成の上,御出席の委員に内容を御確認いただきまして,委員長に全体を御確認いただいて,公表するという手順を考えておりますので,それでよろしいかどうか,御了解をいただければと思います。 (各委員了承) 山﨑参事官 よろしゅうございますか。   それから,次回以降の本評価委員会の開催予定についてでございます。机上配布資料Cをごらんいただきたいと思いますが,この紙に記載しましたとおり,まず業務実績評価・中期目標期間終了時の検討という関係で,7月から8月前半にかけて会議をお願いしたいと思っております。   また,中期目標の策定,中期計画の認可の関係で,1月から2月ごろに御検討を願いたいと思っておるところでございますので,どうかよろしくお願いいたします。   それから,3番目に記載しております,その他,地方事務所の調査でございますが,これは今のところまだ具体的な日程というのは入っておりませんが,従前と同様にお願いしたいと思っておりますので,よろしくお願いいたします。 山本委員長 ありがとうございます。   ということで,この夏にまた評価を具体的に行うということで,次年度は中期目標期間終了の前の年度ということで,第1クールの最後ということになろうかと思いますが,この評価の日程,手順等について,何か御希望の点,御要望の点がもしあればお伺いしたいと思いますが。 吉川委員 可能な限り早めに,具体的な日程をお知らせいただければ。夏は休暇をとる予定などもございますので。 山本委員長 そうですね。大体は昨年度と同じような感じになるんでしょうか。 瀧澤部付 同じようなスケジュール感で。 吉川委員 7月でしたか。 山本委員長 7月だったですよね。 瀧澤部付 7月に一度御説明,法テラスのほうから業務実績報告書の内容について御説明を申し上げて,昨年ですと,8月8日だったと思いますが,そこで評価内容について御検討いただいて,取りまとめをという形,大体それに似たような形になろうかと思います。 山本委員長 かなりどうしても,日程的にタイトに,後ろが切られているので,日程的にタイトな形にならざるを得ないということはあろうかと思いますが,できれば,できるだけ時間をつくっていただければなと(笑声)。 吉川委員 具体的に会議の日程を,例えばその資料のできあがりを待ってということでなくて,少し事前にとっておいていただいたほうが,我々予定が組みやすいかなと思うんですけどね。 山本委員長 そうですね。大体昨年と同じような日程感であれば。 瀧澤部付 多分ゴールデンウィークの前後には,夏の日程をいただいていたかと思いますが,なるべく早めに決めさせていただきたいというふうに考えております。 山本委員長 ほかには何か。   知久委員,どうぞ。 知久委員 評価委員として,地方事務所を調査したときの意見などをどこかでまとめて出されるということも,ひとつお考えいただければと思うんですけれども,いかがでしょうか。なかなか,機会がありませんので,調査してきて,評価の中の一つの言葉として出てくることがあっても,そこで知り得たものをこちらで意見としてまとめて出す場がないので,その辺もちょっと御検討いただければと思うんですけれども,いかがでしょうか。 山本委員長 そうですね。せっかくごらんいただいての御意見ですので,非常に貴重なものだと思いますので,それは何らかの形で法テラスのほうに伝わるような,事務局のほうで御検討をお願いします。 山﨑参事官 検討させていただきます。 山本委員長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。   ほかにはいかがでしょうか。   よろしゅうございましょうか。それでは,また今年もまた大変なことになろうかと思いますが,どうか御協力のほどお願いしたいと思います。   それでは,これをもちまして,本日の評価委員会は終了させていただきます。   どうもお忙しいところ,ありがとうございました。 -了-