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法務省の名称等を不正に使用した架空請求詐欺にご注意ください!

○ 不審なはがきや封書が届いていませんか?

近年,「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」,「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」,「裁判準備期間事前通告書」などと題して,「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており,実際に多額の金銭的被害も発生しております。

○ 法務省とは全く関係のないデタラメの内容です!

差出人は,

  • 「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」
  • 「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」
  • 「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」
  • 「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」
  • 「法務省 被告管理事務局 相談窓口」

などと記載されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。

民事訴訟として訴状が提出されたことについて,法務省から通知することはありませんし,訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付され,郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

○ 記載された電話番号には絶対に電話せず最寄りの警察署や交番に相談を!

はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし,「最寄りの警察署又は交番」に届いたはがきや封書をお持ちになって相談してください。

そうしていただくことにより,犯人グループがあなた様のところに連絡してくることを防止することにもつながります。

○ もっと詳しく知りたい方は・・・

法務省ホームページでは,「法務省の名称等を不正に使用した架空請求」に関する内容を詳しくご紹介しています。

詳しくはこちらhttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

架空請求はがき例1
架空請求はがき例2