技能実習法第23条第1項の許可(第32条第1項の規定による変更の許可があったとき、又は第37条第2項の規定による第23条第1項第2号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のものをいいます。)を受けた監理団体のリストについては、外国人技能実習機構のウェブサイトに掲載しています。
監理団体一覧(外国人技能実習機構のウェブサイトに移動します。)
技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令)、第16条第1項(認定の取消し)、第36条第1項(監理団体に対する改善命令)、第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者、監理団体について以下のとおり公表します。
令和6年4月30日現在
2.失踪防止対策
【失踪防止対策に関する各種リーフレット】
技能実習生の失踪動機は様々ですが、その要因となり得るものとして、例えば、
・ 技能実習生に対して暴行等の受入れ機関側の不適正な行為があった場合
・ 来日前に本人が想定していた技能実習の内容等と実態のミスマッチがあった場合
などが考えられます。
失踪動機となり得る要因を取り除き、技能実習を適正に行うためには、例えば、“技能実習生と受入れ機関のみなさまとのコミュニケーションの機会を増やすこと”や“信頼関係を深めること”が大切であると考えられます。
そこで、入管庁では、次のとおり各リーフレットを作成し、技能実習生の失踪防止対策等に関する周知・啓発に努めております。受入れ機関のみなさまにおかれましても、積極的に御活用をお願いいたします。
〇「外国人技能実習生の失踪を発生させないために」
受入れ機関のみなさまに、失踪が発生してしまった場合に行っていただきたい対応や失踪を発生させないために配慮していただきたいことについてお示しするため、必要な情報をまとめたリーフレットを作成しました。このリーフレットでは、制度の概要や実習中に問題が起きた時の対処方法等に関する、入国前後の講習等の機会にも御活用いただける広報用動画配信(多言語)についても御紹介しています。
なお、広報用動画については、下のリンク先にありますので、是非御覧ください。
リーフレット(リンク先) 動画(リンク先)
〇「来日前の確認事項」
技能実習を希望するみなさまに、日本への入国後に本人の想定と実態のミスマッチを防ぐためにも、日本への入国前に技能実習の内容等について改めて確認してもらうことを促すために作成しました。受入れ機関のみなさまにおかれましても、技能実習生を受け入れる際に本人が理解していることを確認するために是非御活用ください。
リーフレット
〇「こうかんノート」の活用
技能実習生と受入れ機関のみなさまに、コミュニケーションの機会を増やすきっかけとなる取組を御紹介するために作成しました。実際に、技能実習生とこうかんノートを行ったことにより、技能実習生の日本語能力の向上やコミュニケーションの機会の増加につながり、信頼関係の醸成に役に立ったという報告があります。特に、技能実習生の具体的な失踪防止対策にお悩みの受入れ機関のみなさまにおかれましては、サンプル様式も作成しておりますので、是非御活用ください。
・「こうかんノート」リーフレット
【ポスター版】 【受入れ機関へ配布用】 【技能実習生へ配布用】
・「こうかんノート」サンプル様式
【基本編】 【応用編】
〇「乱暴防止」
受入れ機関のみなさまに、技能実習生の失踪動機となり得る職場内での乱暴な行為が起きないように呼びかけるために作成しました。暴行等の人権侵害行為が認められた場合は、技能実習生等の受入れができなくなります。実習先に掲示する等、技能実習の適切な実施のために、周知・啓発に御協力をお願いいたします。
リーフレット
〇「危険な誘い」
技能実習生のみなさまに、悪質なブローカーからの違法な行為に係る誘い等の注意すべき事柄について、わかりやすく伝えるために作成しました。例えば、監理団体のみなさまによる実習実施者への監査・訪問指導の時や、技能実習指導員等のみなさまによる日々の技能実習の中での、技能実習生への説明の機会などに積極的に御活用ください。
リーフレット
【失踪技能実習生を減少させるための施策に関する資料】
資料(リンク先)