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自動化ゲート利用案内

自動化ゲート利用案内(TTP用)
出入国在留管理庁

 これは、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)により自動化ゲートの利用を希望される外国の方のための利用案内です。内容を十分読んで、御不明な点は、担当者にお尋ねください。

1 トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは

 頻繁に我が国に入国する外国人であって、一定の要件を満たし「信頼できる渡航者」とあらかじめ認められた方について、自動化ゲートを利用し、上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、同証印に代わる上陸許可の証明手段として「特定登録者カード」を交付するものです。
 「特定登録者カード」を所持する方は、下記2の空港に設置された自動化ゲートを利用することができます。

2 自動化ゲートの設置場所

〇 成田空港(第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビル)
(注)第3旅客ターミナルビルには設置されていません。

〇 羽田空港(第3旅客ターミナルビル)
(注)第2旅客ターミナルビルの国際線には設置されていません。

〇 中部空港(第1旅客ターミナルビル)
(注)第2旅客ターミナルビルには設置されていません。

〇 関西空港

3 自動化ゲート利用希望者登録

 自動化ゲートの利用を希望する方は、指定された登録場所(以下「指定登録場所」といいます。)において、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「施行規則」といいます。)並びにこの利用案内に従って自動化ゲート利用希望者登録(以下「利用希望者登録」といいます。)を行い、特定登録者カードの交付を受ける必要があります。
 なお、利用希望者登録を行っていただくと、自動化ゲートが設置されているいずれの空港においても自動化ゲートを利用することができます。

4 指定登録場所

「指定登録場所」一覧に掲載されている場所

(注)受付時間は、場所によって異なりますので、「指定登録場所」一覧を御確認ください。

5 利用希望者登録の要件

要件については、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の概要を確認して下さい。

6 利用希望者登録の手続

申請手続の流れについては、別添の図解(PDF)を参考にしてください。

(1)プレチェック

 御自身がTTPの登録要件に該当する可能性があるか否かの確認をインターネット上で簡単に行うことができます。
 プレチェックの結果画面では、必要書類やオンライン申請の方法等を御案内していますので、利用希望者登録申請に先立って、プレチェックを行うことをおすすめします。

(2)利用希望者登録申請

ア. オンライン申請による場合

 インターネット上の特定登録者情報システムからオンラインによる申請を行うことができます。

(ア)オンライン申請の手順

(1) 特定登録者情報システム(https://www.ttp.moj.go.jp/TTP/xhtml/apply/top.xhtml)にアクセスし、ユーザ登録を行います。

(2) ユーザ情報登録が完了すると、あなたのEメールアドレスに「ユーザ情報登録完了メール」が送信されます。

(3) 「ユーザ情報登録完了メール」にて、あなたが特定登録者情報システムにログインするための仮パスワードをお知らせしますので、同メールの受信後24時間以内に特定登録者情報システムにログインし、仮パスワードを別のパスワードに変更してユーザ情報登録を完了してください。

(4) ユーザ情報登録が完了しましたら、特定登録者情報システムにログインの上、「申請情報入力」を選択し、利用希望者登録申請を行います。申請は、必要事項の入力とともに、顔写真及び疎明資料(写し)を所定の形式により送信することによって行います。不足資料があった場合、登録は認められませんので必要な資料を十分に確認の上申請してください。

(注) 申請終了後、入国カード情報事前入力画面が表示されます。利用希望者登録が終了しましたら、必ず入国時に使用する入国カード情報を入力してください(入力内容の修正はいつでも可能です。)。

(イ)疎明資料(申請入力時に電子データを添付してください。)疎明資料については、カテゴリー、疎明資料一覧を確認してください。
なお、申請される際には以下の点に御注意下さい。

〇 オンライン申請される際の顔写真は、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもので、JPEG 形式(10KByte 以上1,536KByte 以下)で提出して下さい。
〇 オンライン申請される際の疎明資料は、PDF形式(10MByte以下)で提出して下さい。
〇 疎明資料が日本語又は英語以外の言語で記載されている場合は、日本語又は英語の訳文も添付して下さい。日本語又は英語の訳文の添付がない場合は、登録が認められません。
〇 カテゴリーA(JTTP)の方は、出入国在留管理庁から、CBPに対して、あなたのGEP登録の有無を照会します。


イ. 直接申請による場合

 指定登録場所に直接出頭して申請をすることも可能です。

(ア) 直接申請の手順

(1)申請書(「自動化ゲート利用希望者登録申請書(特定登録者カード交付用)」(PDF)又は「自動化ゲート利用希望者登録申請書(グローバル・エントリー・プログラム登録者専用)」(PDF))及び疎明資料(原本)を直接指定登録場所に提出していただきます。
直接申請をされる場合は、以下の点に注意してください。
なお、提出資料に不備があった場合には、申請を受け付けることができません。

〇 申請の際には、必ず事前にインターネットに接続できる環境と当庁との連絡可能なEメールアドレスを用意してください。
また、利用希望者登録後も入国時に使用する入国カードの事前入力などについて、インターネット上の特定登録者情報システムを利用していただく必要があります。
〇 申請受付後の当庁からの連絡は、Eメール及び特定登録者情報システムを通して行います。
〇 直接申請の場合は、一次審査と二次審査の2回、指定登録場所に出頭していただく必要があります。
〇 直接申請とオンライン申請を2重に申請することはできません。
〇 申請受付の際に、連絡先Eメールアドレス、特定登録者情報システムログインするためのユーザアカウント及びパスワードを指定していただきます。その際、特定登録者情報システムの入力は、当庁職員が行うため、当庁からの入力完了の通知メールを受信するまでは、同システムにはログインしないで下さい。当庁職員による直接申請に係る登録ができなくなり、TTPの手続が行えなくなります。

(2) 当庁による受付作業が終了すると、申請時にあなたの指定したEメールアドレスに「申請登録完了メール」が届きます。申請受付の際にあなたが指定したユーザアカウント及びパスワードを使用して、特定登録者情報システムにログインし、申請内容を確認してください。

(イ) 疎明資料

a カテゴリーA(JTTP)に該当する方

(1) 自動化ゲート利用希望者登録申請書(グローバル・エントリー・プログラム登録者専用)(PDF) 1通

(2) 申告書(別記第12号様式)(PDF) 1通

(3) 申告書(別記第13号様式)(PDF) 1通

(4) 顔写真(申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4センチ×横3センチ) 1葉

(5) 旅券(以下の部分の写しで鮮明なもの) 各1部
〇 表紙
〇 身分事項ページ

(注)出入国在留管理庁から、CBP(米国国土安全保障省税関・国境取締局)に対して、あなたのGEP(グローバル・エントリー・プログラム)
登録の有無を照会します。

b カテゴリーBからEに該当するの方

(1) 自動化ゲート利用希望者登録申請書(特定登録者カード交付用)(PDF) 1通

(2) 申告書(別記第12号様式)(PDF) 1通

(3) 旅券提示

(4) 旅券(以下の部分の写しで鮮明なもの) 各1部
〇 表紙
〇 身分事項ページ
〇 英国BNO(British National Overseas)旅券所持者については、香港IDカード(Hong Kong Identity Card)番号が記載された頁の写し(又は香港IDカードの写し)

(5) 顔写真(申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4センチ×横3センチ) 1葉

(6) カテゴリー、疎明資料一覧を参考に、該当するカテゴリーに応じた疎明資料の原本各1部
なお、カテゴリーD(観光客)の方は、国際ブランドのライセンスの付与されたクレジットカード(法人カード不可)を提示していただきます。クレジットカード番号等を隠した上で、当庁で写しを作成します。

(3)利用希望者登録申請後の手続

ア.利用希望者登録申請が完了すると「申請登録完了メール」があなたのEメールアドレスに送信されます。申請状況については、特定登録者情報システムの「申請状況確認」画面で確認することができます。
なお、申請を取り下げる場合も、同画面の取下ボタンから行うことが可能です。

イ.出入国在留管理庁による一次審査が終了しましたら、あなたのEメールアドレスに「一次審査完了メール」が送信されますので内容を確認してください。文面については以下の2種類となります。

(ア)一次審査通過の場合
「一次審査が完了しました。本メールを受け取ってから、6か月以内に一次審査で提出した書類の原本を持参し、「指定登録場所」で、二次審査を受けてください。」

(イ)登録が認められない場合
「一次審査結果:登録不可「登録不可」の理由は、特定登録者情報システムにログインし、「申請状況確認」画面の「一次審査結果」から確認できます。
再申請は、「申請状況確認」画面で、「申請取下」ボタンを押して今回の申請の取下げを行った後に行うことができます。」

ウ.一次審査通過のメールを受け取りましたら、6か月以内に指定登録場所に疎明資料の原本(顔写真を除く)を持参し、二次審査を受けてください。また、カテゴリーA(JTTP)及びカテゴリーD(十分な資力信用)の登録要件に該当する方は、二次審査の時点において、過去1年以内に2回以上の入国歴(二次審査時の入国を含みます)を有することが必要となるほか、一次審査において提出された顔写真が規格外のものである場合には、二次審査において再度顔写真の提出を求めます。
なお、二次審査においては、顔写真及び指紋を提供していただきます。

エ.二次審査の結果、登録が認められた場合には、その場で自動化ゲート利用希望者登録を行い、特定登録者カードを交付します。
また、特定登録者カード発行の手数料として、2,200円分の収入印紙を手数料納付書に貼付の上、提出していただきます。収入印紙は日本国内の郵便局、コンビニエンスストア等で購入できます。手数料納付書の用紙は指定登録場所に備えてあります。
なお、各空港出国審査場内の指定登録場所で手続を行う場合、一旦出国審査場に入った後は、収入印紙販売場所に戻って収入印紙を購入することができませんので、注意してください。出国審査場内には収入印紙を購入することができる場所はありません。

オ.特定登録者カードの有効期間はカード交付の日から3年又は旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日までになります。

カ.特定登録者カードの交付を受けましたら、その後の出国時から自動化ゲートを使用することができます。

7 利用希望者登録申請に当たっての注意事項

(1)代理人による申請はできません。

(2)旅券に登録完了印を押印する余白がない場合は、新しい旅券の取得後に二次審査を受けて下さい。

(3)旅券に併記されている方は利用希望者登録ができません。
自動化ゲート利用時は、旅券の番号で登録された方を検索しますが、自分だけの旅券がなく、親族の旅券に自分の名前が併記されている方は、固有の旅券の番号がないため、登録ができません。併記旅券の名義人御本人が登録される場合は、登録された方がお一人で自動化ゲートを利用する場合に限り可能となります。

(4)両手の指紋を提供できない場合は利用希望者登録をすることはできません。
自動化ゲート利用時は、両手の指の指紋で登録された方との同一人性を確認(認証)しますが、片手の全指が欠損しているなど、一方の手についていずれの指の指紋も提供ができない場合は、十分な認証ができないため登録ができません。
また、指紋の状態(摩耗や加齢等)により、登録できない場合や、登録していても照合できず御利用になれない場合があります。
ひとさし指の指紋の提供が不可能な方は、中指、薬指、小指、おや指の順番でいずれかの提供可能な指の指紋を提供してください。
なお、提供不可能な理由が一時的な怪我であっても、自動化ゲートの利用には、登録した指紋と同じ指の指紋で認証を受ける必要がありますので、ひとさし指以外の指の指紋を提供された方は御注意ください。

(5)自動化ゲート利用時にお一人で指紋の提供又は機械の操作ができない方は利用ができません。
セキュリティ上問題があるため、自動化ゲートを一度に2人以上が通過することはできません。したがって、お一人では指紋の提供ができない方は利用ができません。

(6)お子さんについては、指紋の登録あるいは自動化ゲートでの認証ができない場合があります。
利用に年齢制限はありませんが、12歳くらいまでのお子さんについては、指紋が十分に安定しておらず、指紋の登録ができない場合があります(登録ができても、自動化ゲートでの認証ができないことがありますので、ご注意ください。)。
また、自動化ゲート利用時にお一人で指紋の提供又は機械の操作ができない方は利用ができません。

(7)利用希望者登録時に提供のあった指紋を含む情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報として取り扱われ、同法に基づいて可能な範囲を超えて利用又は提供されることはありません。

(8)重国籍者の方の場合、上記5(2)エのいずれかひとつの国・地域の旅券による登録しかできません(特定登録者カードの二重所持はできません。)。

(9)TTP利用希望者登録申請が認められなかった方が同一の旅券で再申請しようとする場合には、特定登録者情報システムにログインし、「申請状況確認」画面で、「申請取下」ボタンを押して、前回の申請の取下げを行った後に行うことができます。

(10)特定登録者カードの有効期限が経過したことにより、利用希望者登録が抹消された方については、新たに利用希望者登録申請を行っていただく必要があります。
なお、特定登録者カードの有効期間内に旅券を更新された方についても、新たに利用希望者登録申請を行っていただく必要があります(有効期間内の特定登録者カードについても使用できません。)。

(11)特定登録者カードの有効期限までに、入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当することとなった場合や上記5の要件を満たさなくなった場合や、紛失、盗難などにより登録した旅券の失効が判明した場合なども自動化ゲートの利用ができなくなります。
なお、特定登録者カードの有効期限内に紛失した旅券が見つかったような場合も、自動化ゲートの利用はできませんので御注意ください。

(12)「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、令和4年4月1日から、カテゴリーEのうち、「TTPの登録を受けている者の未成年かつ未婚の子」の「未成年」は、現行の20歳未満から18歳未満となります。そのため、18歳及び19歳の方は、令和4年4月1日以降、当該カテゴリーで登録を受けることはできません。また、当該カテゴリーで登録を受けた18歳及び19歳の方は、下記「11 利用希望者登録の抹消の手続」を行う必要があります。

8 自動化ゲートの利用方法

(1)上陸審査手続の場合

ア.自動化ゲートに旅券読取装置があります。画面の案内に従って、まず、旅券の身分事項ページ(顔写真が貼ってあるページ)を開き、旅券読取装置にかざしてください。旅券の登録済みスタンプの近くにQRコードが貼付されている方は、QRコードを利用者登録証読取装置にかざしてください。

イ.次に、画面の案内に従い、特定登録者カードを旅券読取装置の横に設置されているプリンタに挿入します。

ウ.続いて、画面にあなたが特定登録者情報システムの入国カード情報事前入力画面により事前に入力した入国カード情報が表示されます。修正する場合は、修正箇所をタッチして修正してください。修正する必要がない場合は「確認」ボタンを押してください。
(注)特定登録者情報システムの入国カード情報事前入力画面で、事前に入国カード情報を入力していただいていない場合、入国時に自動化ゲートで全ての項目を入力する必要がありますので、必ず事前入力してください。
なお、入国カード情報は、特定登録者情報システムの入国カード情報事前入力画面においても、自動化ゲートにおいても修正することが可能です。

エ.最後に、画面の案内に従って、登録した2本の指の指紋を指紋読取装置に置き、軽く押して提供してください。また、この後顔写真を撮影しますので、撮影が終わるまでまっすぐ、カメラの方向を見てください。

オ.これらの認証が終わりましたら、裏面に今回の入国記録が追記された特定登録者カードがプリンタから排出されますのでお受け取りください。続いてゲートが開きますのでそのまま通過してください。これで手続は終了です。

(2)出国審査手続の場合

ア.自動化ゲートに旅券読取装置があります。画面の案内に従い、まず、旅券の身分事項ページ(顔写真が貼ってあるページ)を開き、旅券読取装置にかざしてください。旅券の登録済みスタンプの近くにQRコードが貼付されている方は、QRコードを利用者登録証読取装置にかざして下さい。

イ.次に、画面の案内に従い、特定登録者カードをカードリーダの上に置いてください。

ウ.最後に、画面の案内に従い、登録した2本の指の指紋を指紋読取装置に置き、軽く押して提供してください。

エ.これらの認証が終わりましたら、画面の表示に従い、特定登録者カードを受け取ってください。続いてゲートが開きますのでそのまま通過してください。これで手続は終了です。

(注)IC旅券を所持してる方は、出国審査手続に限り、顔認証ゲートも利用可能です。

9 自動化ゲートの利用に当たっての留意事項


○ 特定登録者カードを携帯していない場合は、自動化ゲートは利用できませんので、一般の出入国審査ブースを利用してください。

○ 査証免除措置により滞在できる期間が30日以内又は15日以内とされている国、地域又は行政区画の旅券を所持する方については、別途「短期滞在(90日)」等の査証を所持している場合であっても、自動化ゲートを通過した場合には、それぞれ「短期滞在(30日)」又は「短期滞在(15日)」で上陸が許可されることとなります。査証を使用しての上陸申請を希望する場合には、一般の入国審査ブースを利用してください。

○ 上陸審査において自動化ゲートを利用した場合は、特定登録者カードに入国記録が記載されますので、旅券に上陸許可の証印は行われません。

○ 出国審査においても、旅券に出国の証印は行われません。証印が必要な方は、その場で証印を希望する旨を職員に申し出てください。

○ 自動化ゲートを利用した場合、後日に証印を受けることはできません。出入国の記録が必要になった場合は、出入国在留管理庁に対して個人情報の開示請求(注)を行ってください。
なお、個人情報の開示請求の手続には相当の期間を必要とします。

(注)開示請求先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
住所: 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話: 03-5363-3005
受付: 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/kaiji_release.html

○ 入国後、在留資格変更許可を受け、中長期在留者となった場合には、TTPに基づく自動化ゲートの利用ができなくなります。この場合には、中長期在留者として自動化ゲートの利用を申請してください。

○ 乾燥、汗又は傷といった指の状態によっては、自動化ゲートで指紋が認証できないことがあります。

10  特定登録者カードの再交付、書換え

(1)特定登録者カードの再交付

ア.再交付を受けることができる場合
以下の場合に特定登録者カードの再交付を受けることができます。

(ア)紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失ったとき。

(イ)特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はICカード内の記録が毀損したとき。

イ.必要書類
(1) 旅券提示
(2) 特定登録者カード再交付申請書1通(PDF)
(3) 顔写真(申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4センチ×横3センチ) 1葉
(4) 次のいずれかの資料
・特定登録者カードの所持を失ったことを証明する文書1通
・毀損、汚損又はICカード内の記録が毀損した特定登録者カード1枚

ウ.受付場所
各指定登録場所にて受け付けます。

エ.手数料
再交付の際には手数料として1,100円分の収入印紙を手数料納付書に貼付し、提出していただきます。収入印紙は、日本国内の郵便局、コンビニエンスストア等で購入できます。また、手数料納付書の用紙は指定登録場所に備えてあります。
なお、各空港出国審査場内の指定登録場所で手続を行う場合、一旦出国審査場に入った後は、収入印紙販売場所に戻って収入印紙を購入することができませんので、注意してください。出国審査場内には収入印紙を購入できる場所はありません。

オ.留意事項
代理人による申請はできません。

(2)特定登録者カードの書換え

特定登録者カードの裏面に十分な余白がなくなった場合(裏面に上陸許可の記録が15行記載された場合)には、各指定登録場所において新しい特定登録者カードへの書換えを受けることができます。
なお、書換え時期については自動化ゲートでの手続時に画面でもお知らせしますので、その場で新しい特定登録者カードに書換えを受けることもできます。
書換えについては、手数料は必要ありません。

11 利用希望者登録の抹消の手続

 利用希望者登録の抹消を希望される方は、自動化ゲート利用希望者登録抹消申出書(PDF)を記入の上、交付を受けている特定登録者カードを添えて、指定登録場所に提出してください。郵送していただくこともできます。郵送する場合は、封筒に「自動化ゲート利用希望者登録抹消申出書在中」と朱書きして利用希望者登録を行った指定登録場所宛てに送付してください。登録は抹消され、提供された指紋及び顔写真の情報も消去されます。

〔郵送の場合の宛先〕

〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局審査管理部門

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
名古屋出入国在留管理局審査管理部門

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
大阪出入国在留管理局審査管理部門

〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2 旅客ターミナルビ
ル6 階
東京出入国在留管理局成田空港支局審査管理部門

〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟
東京出入国在留管理局羽田空港支局審査管理部門

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1 CIQ棟内
名古屋出入国在留管理局中部空港支局審査管理部門

〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
大阪出入国在留管理局関西空港支局審査管理部門

12 自動化ゲート利用希望者登録(TTP用)の抹消等に関する留意事項

(1)代理人による抹消の申出は認められません。

(2)特定登録者カードの有効期限を過ぎると、自動化ゲートの利用ができなくなります。

(3)特定登録者カードの有効期限までに、入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当することとなった場合や上記5の要件を満たさなくなった場合、紛失や盗難などにより登録した旅券の失効が判明した場合なども自動化ゲートの利用ができなくなります。
なお、特定登録者カードの有効期限内に紛失した旅券が見つかったような場合でも、自動化ゲートの利用はできませんので、御注意ください。

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