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トラスティド・トラベラー・プログラムの概要

トラスティド・トラベラー・プログラム

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トラスティド・トラベラー・プログラムの概要

1 トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)は、商用、観光、親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するために入国するビジネスパーソン、観光客及びこれらの家族等であって、一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた外国の方について、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって、自動化ゲート(注)の利用を可能とするものです。
(注)自動化ゲートは、現在、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の上陸審査場及び出国審査場に設置されています。

2 トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)のメリット

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の利用希望者登録が認められた方は、交付される特定登録者カードを使って自動化ゲートを利用することが可能となり、審査ブースにおける入国審査官の対面審査を受けずに、迅速に出入国審査手続を終えることができます。

3 トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)利用希望者登録のための要件

利用者希望登録が認められるためには、次の(1)アからエのいずれかに該当し、かつ、(2)の要件を満たす必要があります。

なお、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)は、対象となる方を登録要件ごとにAからEの5つのカテゴリーに分類しています。

(1)カテゴリーごとの要件

次のアからエのいずれかに該当することが必要です。

ア 日米二国間渡航円滑化イニシアチブに基づく利用者(カテゴリーA(JTTP))

米国国土安全保障省税関・国境取締局(CBP)が実施するグローバル・エントリー・プログラム(GEP)に登録していることを前提に、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の利用希望者登録を希望する米国の方。

なお、グローバル・エントリー・プログラム(GEP)に登録していることを前提として、利用希望者登録を申請する米国の方については、下記(2)エに該当することを要しません。

イ ビジネスパーソンの方(カテゴリーB及びC)

次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。

(ア)カテゴリーB(所属機関)
利用希望者登録の申請の時点において、次の(1)から(6)のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある方

(1) 日本の政府若しくは地方公共団体又はこれらが出資者となっている機関
(2) 下記(2)エに規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となっている機関
(3) 国際機関
(4) 日本の金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社。
(5) 金融商品取引所に類する取引所であって、下記(2)エに規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社。
(6) 日本又は下記(2)エに規定する国、地域若しくは行政区画の法人であって、資本金の額又は出資の総額が5億円以上のもの。

(イ)日本機関等からの招へい(カテゴリーC)
上記(ア)(1)の機関又は(4)の会社と業務上の関係を有する者であって、その業務に関し反復して日本に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に利用希望者登録を受けさせることについての要望がなされている方。

ウ 観光客の方(カテゴリーD(十分な資力信用))
十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持している方。
「十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカード」とは、国際ブランドのライセンスが付与されたプラチナランク以上のクレジットカード(法人カード不可)に限定されます。
(注)国際ブランドは、VISA、Mastercard、AmericanExpress、DinersClub、Discover、JCB及び銀聯(UnionPay)を指します。

エ ビジネスパーソン又は観光客の家族の方(カテゴリー(E))
上記イ又はウに該当し、特定登録者カードの交付を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子である方

(2)共通の要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

ア 日本に再び上陸するに当たり、商用、観光、親族訪問等の目的で日本に短期間滞在しようとする者であること。

イ 利用希望者登録のために日本の指定登録場所に出頭する日以前1年以内に次の(ア)又は(イ)のいずれかの回数以上の本邦への入国歴があること(出頭の際の入国も回数に含みます。)。

(ア)ビジネスパーソン及び家族の方:1回

(イ)JTTP及び観光客の方:2回

ウ 過去に日本からの退去を強制されたこと又は出国命令により出国したことがないこと。

エ 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に行った通告により、日本が査証免除措置をとっている旅券(注)を所持していること。
(注)トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の対象として出入国在留管理庁長官が告示をもって定める旅券の発行国・地域は以下のとおり(下記の国・地域が発行した旅券であっても、一部対象外のものがあります。)。
アイスランド、アイルランド、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イスラエル、イタリア、インドネシア、ウルグアイ、英国、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カタール、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、クロアチア、コスタリカ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マレーシア、メキシコ、モーリシャス、モーリシャス、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レソト、台湾、香港、マカオ

オ 国内外で罰金刑以上の刑に処せられたことがないこと。

カ 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。

キ 電磁的方式により個人識別情報を提供していること。

ク 当該登録時において、上陸拒否事由のいずれにも該当しないこと。

4 トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)利用希望者登録のための手続

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)利用希望者登録のための手続は、原則として次のとおり、日本に入国する前の手続と入国後の手続に分けられます。

(1)入国前の手続(一次審査)

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の利用を希望する方は、あらかじめ、インターネット上の特定登録者情報システムに必要事項を入力し、疎明資料とともにオンラインで出入国在留管理庁に利用希望者登録申請を行います。これを受けて、出入国在留管理庁では、利用希望者登録の要件に該当するか否かについて審査を行い、審査継続の可否についてEメールで通知します。
なお、日本の空港等に設置された指定登録場所に出頭して直接申請をして疎明資料を提出することも可能ですが、特定登録者情報システム利用のためにインターネットに接続できる環境にあること及び二次審査のために指定登録場所に2回出頭してただく必要があります。

(2)入国後の手続(二次審査)

一次審査の結果、一次審査が完了した旨の通知を受けた方は、日本の空港等において、一旦、通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後、空港等に設置された指定登録場所に出頭していただき、出入国在留管理庁に対して個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供及び事前にオンラインで送信した資料の原本の提出を行っていただきます。これを受けて、出入国在留管理庁においては、登録を認めることが適当であると判断した場合に、自動化ゲート利用のための登録を行うとともに、「特定登録者カード」を交付します。

特定登録者カード(サンプル)
特定登録者カード(サンプル・表面) 特定登録者カード(サンプル・裏面)
表面 裏面
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