Q21~Q25 「制度の利用について」

Q21:法定後見制度を利用したいのですが、法定後見開始の審判の申立てに必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか?

  後見 保佐 補助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円(注1) 800円(注2)
登記手数料(収入印紙)(※) 2、600円 2、600円 2、600円
その他(注3)(注4) 連絡用の郵便切手(注5)、鑑定料(注6)
 当分の間、登記印紙も使用することができます。
(注1)
保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
(注2)
補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
(注3)
申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)。
(注4)
申立てを弁護士等に依頼する場合、資力が乏しい方については、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(弁護士費用等の立替えなど)を受けることができる場合があります。詳しくは法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)へお電話ください。
また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。
(注5)
申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
(注6)
後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。

法定後見制度の利用開始後に、成年後見人等から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、報酬の支払が必要となります。

Q22:任意後見契約公正証書を作成するために必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか?

公正証書作成の基本手数料 11、000円
登記嘱託手数料 1、400円
登記所に納付する印紙代 2、600円
その他 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

Q23:成年後見制度を利用したいのですが、申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?

審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4か月以内となっています。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。

法定後見の開始までの手続きの流れの概略

Q24:成年後見制度を利用したいのですが、具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?

1 法定後見制度(後見・保佐・補助)のご利用をお考えの方へ

法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所(※1)に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください(※2)。

※1
 本人の住所地の家庭裁判所については、裁判所のホームページをご覧ください。
※2
 後見開始の審判の申立て等に関する具体的な手続については、裁判所の案内をご覧ください。

2 任意後見制度のご利用をお考えの方へ

任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。手続の詳細については、お近くの公証役場(※)までお問い合わせください。

お近くの公証役場については、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
任意後見契約についてのQ&Aもありますので、併せてご覧ください。

Q25:法定後見が開始した後で、制度の利用をやめることはできますか?

成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。

成年後見制度についてわからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。

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