成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピュータ・システムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。
東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を取り扱っています。
なお、登記事務のうち、窓口での証明書交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課でも取り扱っています。
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所又は公証人からの嘱託によって登記されます。また、登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより法定後見又は任意後見が終了したときは「終了の登記」を、申請する必要があります。この「変更の登記」、「終了の登記」の申請は、本人の親族などの利害関係人も行うことができます。
登記の申請は、書留郵便で行うことができます。
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