たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
証明書の交付請求をする場合には、請求者の住所、氏名、生年月日及び資格(本人との関係)などを記載した申請書に、所定の額(手数料)の収入印紙(※)を貼り、必要な添付書面を添えて請求してください(添付書面の詳細については、Q33をご覧ください)。請求は、返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。
窓口での証明書の交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課で行っています。
証明書の交付請求ができる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護との調和を図る観点から、登記されている本人、配偶者・四親等内の親族(閉鎖事項証明書については、相続人その他の承継人)、成年後見人など一定の方に限定されています。なお、取引相手であることを理由に、請求することはできません。
申請に必要な添付書面の詳細については、Q33をご覧ください
また、本人などからの委任を受けた代理人も、本人などに代わって証明書の交付を請求することができます。
下のいずれかを選び、用紙を出力することができます。また、東京法務局の後見登録課のほか、最寄りの法務局または地方法務局(ページトップに掲載しているパンフレットの最終ページを参照してください。)若しくはその支局などで入手することができます。
提出先:〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通:地下鉄九段下駅6番出口 徒歩5分)
Tel 03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)
本人の配偶者または四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には、本人との親族関係を証する書面として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります。本人からみて祖父・祖母、孫、叔父・叔母及び、姪・甥など、本人との親等が離れている親族について、本人との親族関係を証明するには、複数の戸籍謄抄本等が必要になることがありますのでご注意ください。戸籍の父母欄又は住民票の記載から親族関係が分かれば結構です。
本人等の未成年後見人が証明書の交付請求をする場合には、戸籍謄抄本が必要となりますが、未成年後見に係る事項のみ記載された戸籍の一部事項証明書(抄本)の添付でかまいません。
法人が証明書の交付請求をする場合には、その法人の登記事項証明書を添付することが必要となりますが、添付を省略できる場合があります。→詳細はこちら
本人から委任を受けた代理人が、本人に代わって証明書の請求をすることもできますが、その場合には、委任状を添付することが必要となります。
なお、上記の書面で官庁又は公署が作成したものは、その作成後3か月以内のものに限られます。ただし、除籍謄抄本及び改製原戸籍の謄抄本については、3か月以内のものに限られませんので、3か月経過後のものであっても添付可能です。
住所変更等により登記の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記」の申請や本人の死亡等により法定後見または任意後見が終了したときに行う「終了の登記」の申請及び「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」の交付請求は、インターネットにより登記・供託オンライン申請システムを利用してオンラインにより手続をすることができます。
なお、オンラインによる証明書の交付請求の場合は、公的個人認証サービスを利用することができるマイナンバーカードを用意する必要はありますが、窓口や郵送申請における手数料より安価な設定にしています。
申出書(PDF:45KB)に必要事項を記載し、必要書類(注)を添付の上、東京法務局民事行政部後見登録課又は各法務局・地方法務局戸籍課に提出することで、DV加害者等に対し、DV被害者等に係る登記事項証明書の交付及び登記申請書等の閲覧を防止することができます。
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