Q29~Q35 「証明書について」

Q29:どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?

たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

Q30:どのように登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

証明書の交付請求をする場合には、請求者の住所、氏名、生年月日及び資格(本人との関係)などを記載した申請書に、所定の額(手数料)の収入印紙(※)を貼り、必要な添付書面を添えて請求してください(添付書面の詳細については、Q33をご覧ください)。請求は、返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。

窓口での証明書の交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課で行っています。

 登記事項の証明書 1通につき550円
 登記されていないことの証明書 1通につき300円
 当分の間、登記印紙も使用することができます。

Q31:誰が登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?

証明書の交付請求ができる方は、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護との調和を図る観点から、登記されている本人、配偶者・四親等内の親族(閉鎖事項証明書については、相続人その他の承継人)、成年後見人など一定の方に限定されています。なお、取引相手であることを理由に、請求することはできません。

申請に必要な添付書面の詳細については、Q33をご覧ください

また、本人などからの委任を受けた代理人も、本人などに代わって証明書の交付を請求することができます。

Q32:登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙はどこにありますか?

下のいずれかを選び、用紙を出力することができます。また、東京法務局の後見登録課のほか、最寄りの法務局または地方法務局(ページトップに掲載しているパンフレットの最終ページを参照してください。)若しくはその支局などで入手することができます。

 登記事項の証明書の申請書用紙(PDF:1.25MB)
※ 証明書発行の都合上、印刷を行う際に、「ページ設定」などにより、用紙をA4縦長、余白を上下左右いずれも5mmに設定してください(この設定で出力した際に2枚になったり、はみ出る部分がある場合は、適宜余白の再調整を行ってください。)
 登記されていないことの証明書の申請用紙(PDF:1.85MB)
※ PDFファイルに直接入力して申請書を作成することができます(注)
 証明書発行の都合上、印刷を行う際に、「印刷設定―用紙サイズに合わせる」を選択するなどして、必ずA4縦長の用紙の四隅のマーク(━及び■)が印字されるように調整してください。
(注)
Adobe Acrobat Reader以外のPDF閲覧ソフトを使用されていると、正しく入力できない場合があります。
 例えば、パソコンのOSとしてWindows10を御使用の場合、初期状態では、Windows10標準のブラウザであるMicrosoft Edgeを使用してPDFファイルを閲覧する状態となっていますが、この状態では「登記されていないことの証明申請書」に直接入力することができません。そのため、PDF閲覧アプリとしてAdobe Acrobat Readerを使用するようパソコンを設定していただくか、ブラウザをInternet Explorer11等に変更の上、Adobe Acrobat Readerを使用してPDFファイルを開いてください。
○窓口申請の場合→
申請書を直接、東京法務局の後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課の窓口に提出する。
郵送申請の場合→
返信用封筒(あて名を明記の上、返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して下記の東京法務局の後見登録課へ送付する。

提出先:〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通:地下鉄九段下駅6番出口 徒歩5分)
Tel 03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)

Q33:登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面には、どのようなものがありますか?

本人の配偶者または四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には、本人との親族関係を証する書面として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります。本人からみて祖父・祖母、孫、叔父・叔母及び、姪・甥など、本人との親等が離れている親族について、本人との親族関係を証明するには、複数の戸籍謄抄本等が必要になることがありますのでご注意ください。戸籍の父母欄又は住民票の記載から親族関係が分かれば結構です。

本人等の未成年後見人が証明書の交付請求をする場合には、戸籍謄抄本が必要となりますが、未成年後見に係る事項のみ記載された戸籍の一部事項証明書(抄本)の添付でかまいません。

法人が証明書の交付請求をする場合には、その法人の登記事項証明書を添付することが必要となりますが、添付を省略できる場合があります。→詳細はこちら

本人から委任を受けた代理人が、本人に代わって証明書の請求をすることもできますが、その場合には、委任状を添付することが必要となります。

なお、上記の書面で官庁又は公署が作成したものは、その作成後3か月以内のものに限られます。ただし、除籍謄抄本及び改製原戸籍の謄抄本については、3か月以内のものに限られませんので、3か月経過後のものであっても添付可能です。

 証明書を交付する際には、免許証・マイナンバーカード(注)・保険証(注)など本人確認のための資料の提示・提供をお願いしております。窓口で申請される場合には係員の指示に従って提示願います。また、郵送で申請される場合には、あらかじめコピーしたものを同封いただけますようお願いいたします。
(注)
マイナンバーカードは、表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみをコピーしてください。健康保険証は、表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみをコピーし。保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどしてマスキングしてください。
 添付書面の原本の還付(返却)を希望される場合には、申請の際、添付書面の原本及びその謄本(原本の写しに相違ない旨を適宜の箇所に記載し、申請される方が記名したもの)を合わせて提出(送付)してください。
 郵送による証明申請の場合には、証明書返送用の封筒に、還付(返却)する添付書面の原本の分も含め必要となる額の切手を貼ってください。
 なお、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、還付(返却)できません。また、不正な申請のために用いられた疑いのある書面については、還付(返却)いたしません。

Q34:オンラインによる登記の申請や証明書の交付請求をすることができますか?

住所変更等により登記の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記」の申請や本人の死亡等により法定後見または任意後見が終了したときに行う「終了の登記」の申請及び「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」の交付請求は、インターネットにより登記・供託オンライン申請システムを利用してオンラインにより手続をすることができます。

なお、オンラインによる証明書の交付請求の場合は、公的個人認証サービスを利用することができるマイナンバーカードを用意する必要はありますが、窓口や郵送申請における手数料より安価な設定にしています。

 登記申請に関する詳細については、こちらをご覧ください。
 登記事項証明書等の送付請求に関する詳細については、こちらをご覧ください。

Q35:DV加害者等からの登記事項証明書の交付請求があった場合には、交付をしないようにすることはできますか?

申出書(PDF:45KB)に必要事項を記載し、必要書類(注)を添付の上、東京法務局民事行政部後見登録課又は各法務局・地方法務局戸籍課に提出することで、DV加害者等に対し、DV被害者等に係る登記事項証明書の交付及び登記申請書等の閲覧を防止することができます。

(注)
 市区町村による住民基本台帳事務における支援措置の決定に係る通知書の写し又は同支援措置の決定を受けていることが確認できる書面、もしくは、住所等の代替事項が記載されている審判書の謄本が該当します。

成年後見制度についてわからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。

  • 法務省民事局民事第一課 TEL:03-3580-4111
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