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  • 戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます 誤っている場合は必ず届出をしてください 正しい場合は届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます
  • 戸籍にフリガナが記載されます フリガナの届出は書面、マイナポータルどちらからでもOK 1年以内に届出がなければ市区町村長がフリガナを記載します
  • 戸籍にフリガナを記載する取組が始まります(戸籍の写しイメージ)
  • フリガナで本人確認が可能になります
  • 施行日から1年以内に限りフリガナを市区町村長に届出できます 書面での届出もマイナポータルからの届出もOK
  • 施行日から1年以内に届出がなければ市区町村長がフリガナを記載します
  • 詐欺にご注意 フリガナの届出に手数料はかかりません フリガナの届出をしなくても罰則はありません

停止 再生

取組について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

お知らせ

  • ホームページを公開しました。
  • 施行日及び届書の様式について更新しました。
  • スライド画像等の内容を更新しました。
  • ページタイトル等の内容を更新しました。
  • スライド画像、ポスター・リーフレット等の内容を更新しました。
  • ポスター・リーフレットを更新しました。
  • 「オンライン届出について」のページ等を更新しました。