これまでは、不動産の所有者の方が引っ越して住所を変更したり、
婚姻などにより名前を変更したりしても、
不動産登記簿に記録されている所有者の住所や名前の変更の登記を
することは義務とはされていませんでした。
しかし、近年社会問題となっている所有者不明土地問題の原因の約3分の1を
住所変更登記の未了が占めているといわれていることなどを踏まえ、
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、相続登記とともに
住所・名前の変更登記が義務化されることになりました。