離婚する場合には、離婚後の親権者を決めなくてはなりません。
それぞれのこどもについて、名前、生年月日、親権者を選んでください。
離婚せずに別居をする場合には、共同親権のままです。
親権とは、①こどもの監護・教育をすることと、②こどもの財産を管理することについての権限と義務のことです。
親権者は、親権をこどもの利益のために適切に行使する義務を負います。共同親権と単独親権は、どちらが原則というものではありません。どのような形がこどもの幸せにつながるかという観点から決めてください。
単独親権を選択した場合には、こどもは主に親権者と暮らすことになると思われます。
共同親権を選択した場合にも、住民票や各種行政手続との関係があるので、こどもの住所地(主たる住居)を決めておくとよいと考えられます。
親権者を定めるのとは別に、父母は、期間によって、子育てを分担する定めをすることもできます。
例えば、
などがあります。
※期間による子育ての分担を取り決めた場合であっても、休日等については、こどもの意見や健康状況等に応じ、こどもの利益に配慮して、柔軟に対応してください。
子育てに必要な費用のことです。
金額については、家庭裁判所の調停等でも参考にされる「算定表」があります。
ただし、算定表は一つのめやすであって、養育費の額は、それぞれの収入等の個別の事情に応じて適切に決められるものです。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立すべき時期(例えば、大学卒業)までに要する、こどもの衣食住、教育、医療等に必要なお金です。
親権の決め方にかかわらず、父母は、お互いの収入等に従って養育費を分担する必要があります。
養育費は、こどもの健やかな成長のために大変重要なものです。
離婚に伴って、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、養育費を支払って、こどもの成長を支える必要があります。また、こどもと一緒に暮らす親は、こどものためにこの権利を適切に行使しなければなりません。
親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
期間による子育ての分担をしている場合や、頻繁に親子の交流をしている場合には、親子交流について、あえて文書で取決めをする必要がないことも考えられます。
親子交流を取り決めた場合であっても、こどもの意見や健康状況等に応じ、こどもの利益に配慮して、柔軟に対応してください。
こどもは、「自分のせいで離婚してしまったのではないか?」とか、「親は自分のことを嫌いになってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになることもあります。
親子交流は、父母それぞれの立場から、こどもが悪いのではないこと、父母双方がこどものことを大切に思っていることを伝える方法の一つです。
適切な親子交流は、こどもの健やかな成長と幸せにつながると考えられます。
親子の安全・安心を確保することができないなど親子交流が子の利益に反する場合には、無理な親子交流は相当でないと考えられます。
父母双方が互いの悪口を言わないようにしましょう。
父母の間で話し合うべきことについて、こどもに伝言させないでください。
他方の親に無断で、こどもと親子交流やプレゼントに関する約束をすることも控えましょう。
親子交流の支援をしている民間の団体があります。例えば、親子交流に関する伝言をしたり、親子交流に付き添ったりするなどの活動をしています。
法務省のウェブサイトで、この団体の活動に関する参考指針や一覧表等を公表しています。
⇒ 親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)の一覧表について実際に行う親子交流について
【内容と頻度】
「手紙、電話、SNSのやりとり」の場合には、具体的な手段を記載してください。
週又は月に何回程度親子交流を実施し、1回につき何時間程度の親子交流を実施するか、宿泊を伴う場合は何泊にするかなどを決めておきましょう。
夏休みなどお子さんに長期の休みがある場合には、一定期間の宿泊を伴う親子交流を実施することも考えられます。
【その他の約束事項】
待ち合わせ場所(こどもの受け渡しの場所)、プレゼントを渡す場合の約束、事情が変わった場合の連絡の取り方等について、必要があれば、取り決めてください。
(原則)
子育てに関する事項は、親権者が決めます。
共同親権の場合、子育てに関する重要な事項等については、父母が二人で決めることになります。
(分担の取決め)
重要な事項(こどもの名字、転居、医療、進学・就職等)について、こどもの利益にかなう場合には、父母間の取決めによって、下記のようにもできます。
こどもの転居、医療、進学・就職等の重要な事項について、両親で話し合って決めることとしたり、その話合いでADR等の第三者機関のサポートを受けたりすることも考えられます。
また、事案によっては、一方の親が決めることとした上で他方の親に知らせることとしたりすることが、こどもにとっても望ましい場合もあると考えられます。ただし、話し合って決めることとする場合には、まとまらないときに、最後はこどもの利益の観点からどちらが決めるかを定めておくことも考えられます。
こどもを取り巻く環境は、こどもが成長するにつれて変わっていきます。また、父母自身の生活状況も、就職・転職や再婚などによって変わっていく可能性があります。そのため、話し合って決めたことであっても、こどもの利益を考えて、柔軟に変更したり再度話し合ったりすることが望ましい場合があり得ます。
こうした事後的な事情の変化については、あえて取決めをせずに随時話し合うこととすることでもよいですが、例えば、作成日から〇年が経過した時点、こどもの小中学校等への入学時、父母の再婚時など、事情が変わり得るタイミングで再度話合いの機会を設けることをあらかじめ取り決めておけば、再協議をしやすくなるでしょう。
※印刷した共同養育計画書について、合意ができた場合には、父母それぞれが自筆の署名・押印をしてください。押印は、実印や離婚届に押したものと同じものが望ましいです。
父と母は、こどもの利益を第一に考え、以下の通り合意した。
、共同養育計画書の見直しについて話し合う。
(父)
(母)
※はんこは実印や離婚届に押したものと同じものが望ましいです