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第1節 就労の確保等

7 一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保

(1)受刑者等の特性に応じた刑務作業等の充実【施策番号21】

 法務省は、受刑者に従事させる刑務作業について、単純な軽作業から高度な機械操作を要する作業まで、幅広い種類の作業の中から本人の資質、能力及び就労歴等を考慮した上で指定している。刑事施設においては、より多くの作業内容から選定できるよう、様々な業種の民間企業に対する受注活動を行っている。2020年度(令和2年度)から、高齢により日常生活に支障が生じている者や心身の疾患等を有する者に対して、作業療法士等の専門的評価やアドバイスを得ながら、身体機能や認知機能の維持・向上を図り、段階的に一般的な生産作業に移行させるとともに、社会復帰に向けて身体機能及び認知機能を維持又は向上させる機能向上作業を一部施設において試行することとしている。

 さらに、法務省は、福祉的支援の対象外であるものの、知的能力に制約がある、あるいは集中力が続かないなどの特性を有しているため、一般就労が困難あるいは継続できない、一般就労と福祉的支援の狭間にある者について、矯正施設在所中に、社会生活に必要な認知機能等の強化を図るとともに、就労先等を確保するため、2019年度(令和元年度)から、広島大学と連携し、作業療法を活用したプログラムの実施等を一部施設において試行している。

(2)障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用【施策番号22】

 法務省及び厚生労働省は、2006年度(平成18年度)から、保護観察官、ハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して、保護観察対象者等に対する就労支援を実施している(【施策番号5ア】参照)。保護観察対象者等のうち、障害者、生活困窮者等についても個々の障害や困窮の程度に応じて必要かつ適切な支援を検討・実施している。

 法務省は、矯正施設在所者のうち障害等により就労が困難な者に対し、2014年度(平成26年度)から社会内で利用できる就労支援制度を紹介するためのリーフレット(資2-22-1参照)を配布しており、2019年度(令和元年度)は、少年院在院者を含め、延べ2,120部を配布した。

資2-22-1 就労支援制度の紹介のリーフレット
資2-22-1 就労支援制度の紹介のリーフレット

 厚生労働省は、障害を有している犯罪をした者等が、就労意欲やその程度等に応じた希望する就労が実現できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労定着支援事業(以下「就労系サービス」という。資2-22-2参照。)に取り組んでいる。

資2-22-2 就労系障害福祉サービスの概要
資2-22-2 就労系障害福祉サービスの概要

 そうした中で、障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法※12に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細やかな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携など手厚い専門的な対応が必要であるため、2018年度(平成30年度)障害福祉サービス等報酬改定において、「社会生活支援特別加算」を創設した。同加算では、訓練系、就労系サービス事業所(就労定着支援事業を除く。)において、精神保健福祉士等の配置により矯正施設出所者等である障害者を支援していること、又は病院等との連携により精神保健福祉士等が事業所を訪問して矯正施設出所者等である障害者を支援していることを報酬上評価して、受入れの促進を図ることとしている。

 また、複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、包括的な支援を行う生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)においても、一般の企業等への就労が困難な犯罪をした者等に対する就労支援が可能であり、同法に基づく就労準備支援事業(資2-22-3参照)や就労訓練事業(資2-22-4参照)により、個々の状態像に合わせた個別の支援を展開している。

資2-22-3 就労準備支援事業の概要
資2-22-3 就労準備支援事業の概要
資2-22-4 就労訓練事業の概要
資2-22-4 就労訓練事業の概要

 さらに、生活困窮者の一層の自立を促進するため、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)による改正後の生活困窮者自立支援法において、福祉事務所設置地方公共団体の任意事業である就労準備支援事業について、その実施を努力義務としたほか、対象者の年齢要件を撤廃し65歳以上も利用可能とすること等により、多様化する就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。

(3)ソーシャルビジネスとの連携【施策番号23】

 法務省は、全国の保護観察所において、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」との連携を進め、2020年度(令和2年度)5月末現在、全国145団体との間で、雇用や受入れ等の連携を実施している。また、2013年度(平成25年度)から、いわゆる「ソーシャル・ファーム」と保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を開催し、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的支援との狭間にある者への就労支援について協議を行っており、2019年度(令和元年度)は3回開催した。こうした中で、協力雇用主への登録に理解を示すソーシャル・ファームについては、協力雇用主としての登録も促している。

 なお、2018年度(平成30年度)から、ソーシャルビジネスを運営する企業の視察等を通じ、矯正施設とソーシャルビジネスとの連携の在り方等についての検討も進めており、ソーシャル・ファームと連携し、少年院在院者が同ファームに帰住し、生活の安定を図るための支援の枠組みを構築するための検討を行っているところ、2019年度は、この取組の中で、1名の在院者がソーシャルファームに帰住した。

 さらに、2019年6月に決定された「農福連携※13等推進ビジョン」において、犯罪をした者等の立ち直りに向けた取組への広がりが示されたことから、法務省及び農林水産省が連携し、一般就労と福祉的支援との狭間にある刑務所出所者等の就農に向けた取組を推進している。

  1. ※12 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)
  2. ※13 農福連携
    農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。