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10.成人による刑事事件の流れ

10.成人による刑事事件の流れ
成人による刑事事件の流れ

❶ 警察など

 警察などが犯人を検挙して必要な捜査を行った事件は、原則としてすべて検察官に送致されます。

❷ 検察庁

 検察官は、送致された事件について必要な捜査を行い、法と証拠に基づいて、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めます。

 また、検察官は、自ら事件を認知したり、告訴・告発を受けて捜査することもあります。

❸ 裁判所

 裁判所は、公開の法廷で審理を行い、有罪と認定した場合は、死刑、懲役、禁錮、罰金などの刑を言い渡します。また、その刑が3年以下の懲役・禁錮などの場合は、情状によりその執行を猶予したり、さらには、その猶予の期間中保護観察に付することもあります。

 なお、比較的軽微な事件で、被疑者に異議がない場合は、簡易な略式手続で審理が行われることもあります。

❹ 刑務所など

 有罪の裁判が確定すると、執行猶予の場合を除き、検察官の指揮により刑が執行されます。懲役、禁錮、拘留は、原則として刑務所などの刑事施設で執行されます。刑事施設では、受刑者の改善更生と社会復帰のための矯正処遇を行っています。

 なお、罰金や科料を完納できない人は、刑事施設に附置されている労役場に留置されます。

❺ 保護観察所

 受刑者は、刑期の満了前であっても、地方更生保護委員会の決定で、仮釈放が許されることがあり、仮釈放者は、仮釈放の期間中、保護観察に付されます。また、保護観察付執行猶予判決の言渡しを受け、判決が確定した人も猶予の期間中は保護観察に付されます。

 保護観察に付された人は、改善更生と社会復帰に向けて、保護観察所の保護観察官と民間のボランティアである保護司による指導監督・補導援護を受けることになります。

❻ 婦人補導院

 売春防止法違反で補導処分となった成人の女子は、婦人補導院に収容され、仮退院が許可されると保護観察に付されます。