再犯防止推進白書ロゴ

11.非行少年に関する手続の流れ

11.非行少年に関する手続の流れ
非行少年に関する手続の流れ

❶ 警察など

 警察などが罪を犯した少年を検挙した場合、捜査を遂げた後、原則として、事件を検察官に送致します。

❷ 検察庁

 検察官は、捜査を遂げた上、犯罪の嫌疑があると認めるとき、又は犯罪の嫌疑がないものの、ぐ犯(犯罪に至らないものの、犯罪に結びつくような問題行動があって、保護する必要性が高いことをいう。)などで家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認めるときは、事件を家庭裁判所に送致します。

❸ 家庭裁判所

 家庭裁判所は、調査官に命じて、少年の素質、環境などについて調査を行ったり、少年を少年鑑別所に送致して鑑別を行ったりします。

❹ 少年鑑別所

 少年鑑別所は、医学、心理学、教育学等の専門的知識に基づき、少年の鑑別を行い、その結果は家庭裁判所に提出されます。

❺ 家庭裁判所

 家庭裁判所は、事件記録等の調査の結果、審判に付する事由がない、又は審判に付することが相当でないと認めるときは、審判不開始の決定を行い、審判を開始するのが相当と認めるときは、非公開で審判を行います。

 なお、少年審判において、一定の重大事件で、非行事実を認定するため必要があるときは、家庭裁判所の決定により、検察官も審判に関与します。

 上記❸の調査や❹の鑑別を踏まえた審判の結果、保護処分に付する必要がないと認めるなどの場合は、不処分の決定を行い、保護処分に付することを相当と認める場合は、保護観察、少年院送致などの決定を行います。

❻❼ 検察官送致、起訴

 家庭裁判所は、審判の結果、死刑、懲役、又は禁錮に当たる罪の事件について刑事処分を相当と認めるときは、事件を検察官に送致します。

 なお、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、その事件は、原則として検察官に送致され、事件送致を受けた検察官は、原則、起訴しなければならないとされています。

❽ 少年院

 少年院送致となった少年は、第1種、第2種又は第3種のいずれかの少年院に収容され、矯正教育、社会復帰支援等を受けながら更生への道を歩みます。

❾ 保護観察所

 家庭裁判所の決定で保護観察に付された場合、少年院からの仮退院が許された場合などにおいては、改善更生と社会復帰に向けて、保護観察所の保護観察官と民間のボランティアである保護司による指導監督・補導援護を受けることになります。