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第1節 就労の確保等

7 一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保

(1)受刑者等の特性に応じた刑務作業等の充実【施策番号21】

 法務省は、2020年度(令和2年度)から、府中刑務所において、高齢により日常生活に支障が生じている者や心身の疾患等を有する者に対して、作業療法士等の専門的評価やアドバイスを得ながら、身体機能や認知機能の維持・向上を図り、段階的に一般的な生産作業に移行させるとともに、社会復帰に向けて身体機能及び認知機能を維持又は向上させる機能向上作業を試行し、2023年度(令和5年度)には同様の取組を11庁で実施している。

 さらに、法務省は、知的能力に制約がある、あるいは集中力が続かないなどの特性を有しているため、一般就労が困難な者や継続できない者について、矯正施設在所中に、社会復帰に必要な認知機能等を向上させることにより就労や職場定着を図ることを目的として、2019年度(令和元年度)から、広島大学と連携し、作業療法を活用したプログラムの実施等を広島刑務所及び広島少年院において試行している。この試行の結果を踏まえて、刑事施設においては、2023年度(令和5年度)から、同プログラムの実施庁を10庁に拡大することとしている。

(2)障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用【施策番号22】

 法務省及び厚生労働省は、保護観察官、ハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して、障害者、生活困窮者も含めて、保護観察対象者等に対する就労支援を実施している(【施策番号5ア】参照)。

 法務省は、矯正施設在所者のうち障害等により就労が困難な者に対し、社会内で利用できる就労支援制度を紹介するためのリーフレットを配布している(2022年度(令和4年度)は、2,401部(前年度:2,257部)を配布)。

 厚生労働省は、障害を有している犯罪をした者等が、就労意欲や障害の程度等に応じて就労できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労定着支援事業(以下「就労系障害福祉サービス」という。資2-22-1参照。)に取り組んでいる。

 そうした中で、障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や医療観察法※21に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細やかな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要であるため、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が、精神保健福祉士等の配置により矯正施設出所者等である障害者を支援していること、又は病院等との連携により精神保健福祉士等が事業所を訪問して矯正施設出所者等である障害者を支援していることを報酬上評価することで、受入れの促進を図ることとしている。

 また、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)においても、一般の企業等への就労が困難な犯罪をした者等に対する就労支援が可能であり、同法に基づく就労準備支援事業(資2-22-2参照)や就労訓練事業(資2-22-3参照)により、個々の状態像に合わせた個別の支援を展開している。

 さらに、福祉事務所設置地方公共団体の任意事業である就労準備支援事業について、その実施を努力義務としたほか、対象者の年齢要件を撤廃し65歳以上も利用可能とすること等により、多様化する就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。

資2-22-1 就労系障害福祉サービスの概要
資2-22-1 就労系障害福祉サービスの概要
資2-22-2 就労準備支援事業の概要
資2-22-2 就労準備支援事業の概要
資2-22-3 就労訓練事業の概要
資2-22-3 就労訓練事業の概要

(3)ソーシャルビジネスとの連携【施策番号23】

 法務省は、全国の保護観察所において、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」との連携を進め、2023年(令和5年)5月末現在、全国181団体(前年:169団体)との間で、雇用や受入れ等の連携を実施している。また、いわゆる「ソーシャル・ファーム」と保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を開催し、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的支援との狭間にある者への就労支援について協議を行い、協力雇用主への登録に理解を示すソーシャル・ファームについて、協力雇用主としての登録も促している。

 また、2021年度(令和3年度)から、一部の刑事施設においてソーシャル・ファームとの意見交換会を開催し、2022年度(令和4年度)からは刑事施設66庁において開催している。実際にソーシャル・ファームからの意見を聞くことで、ソーシャル・ファームとの連携体制の構築だけでなく、受刑者等の社会復帰支援に活用できる社会資源の掘り起こしや、矯正と福祉の双方が抱える課題の解消につなげている。加えて、2022年度(令和4年度)からは、刑事施設15庁において、ソーシャル・ファームの職員等を招へいの上、就農意欲を有する受刑者への面接や指導を実施し、刑務所出所者の就農に向けた取組の推進を図っている。

 また、2019年(令和元年)6月に決定された「農福連携※22等推進ビジョン」において、犯罪をした者等の立ち直りに向けた取組への広がりが示されたことから、法務省及び農林水産省が連携し、一般就労と福祉的支援との狭間にある刑務所出所者等の就農に向けた取組を推進している。

 さらに、2020年(令和2年)3月に経済団体、農林水産業団体、福祉団体その他の関係団体、地方公共団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、国民的運動として農福連携等を展開していくため、農福連携等応援コンソーシアムを設置するとともに、2020年度(令和2年度)からは、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて横展開を図る「ノウフク・アワード」を実施している。

Column1 SCRPを活用した刑事施設における職業訓練の効果検証結果について

法務省大臣官房秘書課・法務省矯正局

 刑事施設からの出所者の再犯防止を図るためには、就労を始めとする安定した生活基盤を築くことが重要であることから、刑事施設では、就労につながる知識・技能の習得や免許・資格の取得を目的として、必要性が認められた受刑者に対し職業訓練を実施しています。

 一方、職業訓練を修了した者(職業訓練修了者)の出所後の就労状況等に関する情報収集が困難であったことなどから、職業訓練の実施と出所後の就労状況等の因果関係についてはこれまで検証したことがありませんでした。

 こうした中、2017年度(平成29年度)から運用を開始した刑事情報連携データベースシステム(SCRP。【施策番号87】参照)を活用することにより、職業訓練修了者の出所後の就労状況(※保護観察終了時有職であったのか。)に関する情報を効率的に把握することが可能となったため、職業訓練修了者と修了しなかった出所者(職業訓練非修了者)の出所後の就労状況を比較することで、職業訓練の効果検証が可能になりました。

 しかし、効果検証に当たっては、更なる課題がありました。それは、刑事施設の職業訓練の対象者は、職業訓練に編入する段階において、その訓練を希望していること、受刑中の生活態度が良好であること、健康状態に問題がないことなど、一定の条件を満たす者と定めているため、職業訓練修了者は、職業訓練非修了者と異なる特性や属性を有している可能性があり、そうした違いが出所後の就労に影響を与え、職業訓練の真の効果との間にかい離を生じさせることが考えられます。

 そこで、法務省矯正局では、職業訓練修了者と職業訓練非修了者とを比較可能な形にするため、職業訓練の編入に影響を与える要因を分析・特定の上、それらを揃え(このことを「バイアスの統制」といいます。)、比較可能な集団として修了群と非修了群(比較対照群)を抽出しました。

SCRPを活用した刑事施設における職業訓練の効果検証結果について

 そして、抽出した職業訓練修了群2,218名と非修了群2,218名の保護観察終了時の有職率を比較したところ、職業訓練修了群の有職率は78.7%で、非修了群の有職率の74.0%よりも高く、統計的にも有意差が認められました※23

 以上から、刑事施設における職業訓練修了者は、上記のようにバイアスを統制してもなお、職業訓練非修了者に比べ、保護観察終了時の有職率が高く、安定した就労を継続している者の割合が高いことが明らかになりました。

SCRPを活用した刑事施設における職業訓練の効果検証結果について

 なお、本効果検証結果の詳細については、法務省ホームページ※24に掲載しておりますので、御覧ください。

  1. ※21 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)
  2. ※22 農福連携
    農業と福祉が連携し、障害者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者等の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。
  3. ※23 SCRPの情報を処理して得られた統計結果については、法務省が公表している各種統計と異なる場合があります。
  4. ※24 刑事施設における職業訓練の効果検証について
    https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei13_00004.html刑事施設における職業訓練の効果検証についてのqr