
第2節 薬物依存を有する者への支援等
(1)再犯リスクを踏まえた効果的な指導の実施【施策番号44】
ア 矯正施設内における指導等について
(ア)刑事施設
法務省は、刑事施設において、改善指導(【施策番号83】参照)のうち、特別改善指導の一類型として、薬物依存離脱指導の標準プログラム(指導の標準的な実施時間数や指導担当者、カリキュラムの概要等を定めたもの。)を定め、同指導を実施している(資3-44-1参照)。
同指導は、認知行動療法※6に基づいて、必修プログラム(麻薬、覚醒剤その他の薬物に依存があると認められる者全員に対して実施するもの)、専門プログラム(より専門的・体系的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)、選択プログラム(必修プログラム又は専門プログラムに加えて補完的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)の三種類を整備し、対象者の再犯リスク、すなわち、犯罪をした者が再び犯罪を行う危険性や危険因子等に応じて、各種プログラムを柔軟に組み合わせて実施している。2022年度(令和4年度)の受講開始人員は7,418人(前年:7,493人)※7であった。


(イ)少年院
少年院において、麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存等がある在院者に対して、特定生活指導として薬物非行防止指導(資3-44-2参照)を実施し、2022年(令和4年)は299人(前年:303人)が修了している。また、男子少年院2庁(水府学院及び四国少年院)及び全女子少年院9庁を重点指導施設として指定し、実施施設の中でも特に重点的かつ集中的な指導を実施している。具体的には、薬物依存からの回復をサポートする民間の自助グループ、医療関係者、薬物問題に関する専門家等を指導者として招へいし、グループワークを中心とした指導を実施しているほか、保護者向けプログラムを実施するなどしており、2022年度(令和4年度)は、57人(前年:75人)が修了している。
なお、男子少年院2庁においては他の少年院から在院者を一定期間受け入れてこの指導を実施している。

イ 社会内における指導等について
保護観察所は、依存性薬物(規制薬物等、指定薬物及び危険ドラッグ)の使用を反復する傾向を有する保護観察対象者に対し、薬物再乱用防止プログラム(資3-44-3参照)を実施している。同プログラムは、ワークブック等を用いて依存性薬物の悪影響を認識させ、コアプログラム(薬物再乱用防止のための具体的方法を習得させる)及びステップアッププログラム(コアプログラムの内容を定着・応用・実践させる)からなる教育課程と簡易薬物検出検査を併せて行うものとなっている。
また、薬物再乱用防止プログラムを実施する際には、医療機関やダルク(【施策番号85】参照)等と連携し、実施補助者として保護観察対象者への助言等の協力を得ているほか、保護観察終了後を見据え、それらの機関や団体等が実施するプログラムやグループミーティングに、保護観察対象者をつなげる働き掛けをしている。

ウ 処遇情報の共有について
刑事施設は、施設内処遇と社会内処遇の一貫性を保つため、刑事施設における薬物依存離脱指導の受講の有無のほか、指導結果や理解度、グループ処遇への適応状況、出所後の医療機関や自助グループを含めた民間団体への通所意欲、心身の状況や服薬状況等、多くの情報を保護観察所に引き継いでいる。また、少年院においても、施設内処遇から社会内処遇への継続的な指導の実施に向け、薬物非行防止指導の実施状況を保護観察所に引き継いでいる。さらに、保護観察所においては、保護観察対象者が地域における治療・支援につながるよう働き掛けるとともに、保健医療機関、上記民間団体等に対し、保護観察対象者の同意を得た上で、必要に応じて、保護観察対象者の心身の状況等について情報の共有を図っている。
(2)矯正施設・保護観察所における薬物指導等体制の整備【施策番号45】
法務省は、刑事施設の教育担当職員に対し、薬物依存に関する最新の知見を付与するとともに、認知行動療法等の各種処遇技法を習得させることを目的とした研修を実施している。少年院の職員に対しては、医療関係者等の協力を得て、薬物依存のある少年への効果的な指導方法等についての研修を実施しているほか、2022年度(令和4年度)には、大麻使用歴を有する在院者に対する指導を充実させるため、職員用の執務参考資料を作成し、配布した。薬物使用経験のある女子在院者については、低年齢からの長期間にわたる薬物使用や女子特有の様々な課題を抱えていることが多く、それらの課題に適切に対応し得る専門的な指導能力が求められることから、専門的知識及び指導技術の一層の向上を図るため、2017年度(平成29年度)から女子少年を収容する施設間において、職員を相互に派遣して行う研修を実施している。
また、施設内処遇と社会内処遇との連携強化のため、2017年(平成29年)から、矯正施設職員及び保護観察官を対象とした薬物依存対策研修を実施している。同研修においては、SMARPP※8の開発者及び実務者のほか、精神保健福祉センター※9、病院及び自助グループにおいて薬物依存症者に対する指導及び支援を行っている実務家を講師として招き、薬物処遇の専門性を有する職員の育成を行っている。
(3)更生保護施設による薬物依存回復処遇の充実【施策番号46】
法務省は、一部の更生保護施設を薬物処遇重点実施更生保護施設に指定し、精神保健福祉士や公認心理師等の専門的資格を持った専門スタッフを配置して薬物依存からの回復に重点を置いた専門的な処遇を実施している。
薬物処遇重点実施更生保護施設の数は、2023年(令和5年)4月現在で、25施設であり、2022年度(令和4年度)における薬物依存がある保護観察対象者等の受入人員は704人(前年度:666人)であった。
(4)薬物事犯者の再犯防止対策の在り方の検討【施策番号47】
法務省及び検察庁は、薬物事犯者の再犯を防止するため、刑事施設内における処遇に引き続き、社会内における処遇を実施する刑の一部の執行猶予制度(資3-47-1参照)の適切な運用を図っている。
法務省は、同制度の施行を契機として、2016年度(平成28年度)から改訂して実施している刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプログラムの効果検証※10を実施した。その結果、同プログラムには、再犯防止に一定の処遇効果が認められた。この結果を踏まえ、刑事施設及び保護観察所において、より効果的かつ一貫性のある指導を実施するため、プログラムの一層の充実に向けた検討を行っている。
刑事施設においては、薬物事犯者の再犯防止のための先進的な取組として、2019年度(令和元年度)から、薬物依存からの「回復」に焦点を当て、出所後の生活により近い環境下で、社会内においても継続が可能となるプログラムを受講させるとともに、出所後に依存症回復支援施設に帰住等するための支援を行う女子依存症回復支援モデル事業を実施している(資3-47-2参照)。
更生保護官署においては、官民一体となった“息の長い”支援を実現するための新たな取組として、2019年度(令和元年度)から、薬物依存のある受刑者について、一定の期間、更生保護施設等に居住させた上で、薬物依存症者が地域における支援を自発的に受け続けるための習慣を身に付けられるよう地域の社会資源と連携した濃密な保護観察処遇を実施する、薬物中間処遇を試行的に開始し、2023年(令和5年)4月現在で、9施設において実施している。また、2022年(令和4年)に外部の専門家を構成員とする「薬物処遇の在り方に関する検討会」を開催し、大麻事犯者に対する効果的な薬物再乱用防止プログラムの実施の在り方及び関係機関等が実施する薬物に関する専門的な援助の保護観察処遇への活用等の在り方について意見を聴取し、その結果を2023年(令和5年)1月に報告書として公表した※11。
また、法務総合研究所において、2016年度(平成28年度)から、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと共同で薬物事犯者に関する研究を実施し、覚醒剤事犯で刑事施設に入所した者に対する質問紙調査等から得られた薬物事犯者の特性等に関する基礎的データの分析等を行っている。2022年度(令和4年度)には、日本アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会シンポジウム等の国内外における学会において、これまでの研究結果について発表した。


厚生労働省は、2019年度(令和元年度)から、地方厚生(支)局麻薬取締部・支所(以下「麻薬取締部」という。)に公認心理師等の専門支援員を配置し、麻薬取締部において薬物事犯により検挙された者のうち、保護観察の付かない全部執行猶予判決を受けた薬物初犯者を主な対象として、希望者に対し、「直接的支援(断薬プログラムの提供)」、「間接的支援(地域資源へのパイプ役)」、「家族支援(家族等へのアドバイス)」の3つの支援を柱とする再乱用防止対策事業を実施している。2021年度(令和3年度)からは、法務省と連携し、本事業の対象者を麻薬取締部以外の捜査機関において薬物事犯により検挙され同様の判決を受けた者等にも拡大している。
また、厚生労働省では、医薬品医療機器制度部会の下に医学・薬学・法学等の専門家、医療関係団体、地方公共団体関係者を構成員とする「大麻規制検討小委員会」を設置し、2022年(令和4年)5月から計4回開催した。同年10月に公表したとりまとめ※12において、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も充実させるべきとの基本的な方向性が示された。
法務省及び厚生労働省は、2018年度(平成30年度)から「薬物事犯者の再犯防止対策の在り方に関する検討会」を開催しており、2022年度(令和4年度)は同検討会実務担当者会議において、薬物依存症に対する治療を提供できる医療機関、相談支援等を行う関係機関、福祉サービス等に関する知見の共有や意見交換を実施した。
- ※6 認知行動療法
行動や情動の問題、認知的な問題を治療の標的とし、これまで実証的にその効果が確認されている行動的技法と認知的技法を効果的に組み合わせて用いることによって問題の改善を図ろうとする治療アプローチを総称したもの。問題点を整理することによって本人の自己理解を促進するとともに、問題解決能力を向上させ、自己の問題を自分でコントロールしながら合理的に解決することのできる力を増大させることをねらいとして行われる。(「臨床心理学キーワード〔補訂版〕」坂野雄二編参照) - ※7 受講開始人員は、必修プログラム、専門プログラム及び選択プログラムの三種類のプログラムに加え、PFI手法を活用した刑事施設におけるプログラムの各受講開始人員の総数である。
- ※8 SMARPP
Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program(せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム)の略称であり、薬物依存症の治療を目的とした認知行動療法に基づくプログラムである。 - ※9 精神保健福祉センター
都道府県や指定都市に設置されており、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及・調査研究、相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定、自立支援医療費の支給認定等を行い、地域精神保健福祉活動推進の中核を担っている。 - ※10 刑事施設及び保護観察所における薬物事犯者に対するプログラムの効果検証結果について
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo10_00030.html - ※11 薬物処遇の在り方に関する検討会報告書
https://www.moj.go.jp/content/001388375.pdf - ※12 大麻規制検討小委員会 とりまとめURL
(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001002508.pdf)