
第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等
(1)刑事司法関係機関の体制整備【施策番号42】
法務省は、保護観察所において、起訴猶予等となった高齢者又は障害のある者等の福祉的支援が必要な者に対して専門的な支援を集中して行うことを目的として、2018年度(平成30年度)から、入口支援(【施策番号34】参照)に適切に取り組むための特別支援ユニットを設置し、更生緊急保護対象者に継続的な生活指導や助言を行ってきた。2021年度(令和3年度)からは、特別支援ユニットを発展させ、社会復帰対策班を設置し、入口支援にとどまらず、更生緊急保護の対象者に継続的に関与し、その特性に応じた支援が受けられるよう関係機関等と調整を行うなどの社会復帰支援の充実を図っている。
また、検察庁は、社会復帰支援を担当する検察事務官の配置や社会福祉士から助言を得られる体制の整備などにより、社会復帰支援の実施体制の充実を図っている。
(2)刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の在り方の検討【施策番号43】
法務省及び厚生労働省は、2021年度(令和3年度)から、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する支援を開始した。具体的には、地域生活定着支援センターが実施している地域生活定着促進事業の業務として、新たに被疑者等支援業務を加え、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、地域生活定着支援センターと検察庁、弁護士会、保護観察所等が連携し、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行うとともに、釈放後も地域生活への定着等のために支援等を行う取組を実施している(資3-43-1参照)。
また、2022年度(令和4年度)からは、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者を被疑者等支援業務による支援に更につなげられるようにするため、弁護士との連携強化を促進している。
保護観察所においては、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対する上記の取組を含め、検察庁等と連携した起訴猶予者等に対する更生緊急保護の措置として、一定の期間重点的な生活指導等を行うとともに、福祉サービス等に係る調整のほか、就労支援等の社会復帰支援を行う「更生緊急保護の重点実施等」を行っている。2022年度(令和4年度)、検察庁から事前協議を受け、更生緊急保護の重点実施等を行った対象者は、473人(前年度:340人)であった。

Column3 入口支援における保健医療・福祉サービスの利用促進等のための取組
北海道地域生活定着支援札幌センター 石井 隆
北海道地域生活定着支援札幌センター(以下「定着支援札幌センター」という。)においては、2010年(平成22年)の開設以来、弁護士から依頼を受けて入口支援を行ってきました。当時は、弁護士の接見に同行し、本人と面接を行い、福祉の見立てや調整、そして、場合によっては、更生支援計画書の作成等が支援の中心でした。
その後、2021年度(令和3年度)から被疑者等支援業務が開始され、その事業として検察庁発信の被疑者・被告人支援制度(更生緊急保護の重点実施の対象者に対する支援)が行われるようになりました(【施策番号43】参照)。
もっとも、札幌の場合、検察庁から依頼があった場合にだけ上記支援制度を行うのではなく、定着支援札幌センターの相談業務において、弁護士から「一度、会って福祉の見立てを立ててほしい」などの依頼を受けた場合であっても、本人と面接し、執行猶予の可能性があるときには、定着支援札幌センターから検察庁の刑事政策推進室に連絡を入れて、情報提供をし、上記支援制度の対象者として支援を開始するケースも多く、2022年度(令和4年度)は、そのようなケースが全体の4割近くありました。
また、被疑者・被告人支援制度を軌道に乗せるため、定着支援札幌センターが検察庁と弁護士会の間に入って連絡調整をしているほか、2021年(令和3年)9月から、札幌地方検察庁、札幌保護観察所、札幌弁護士会、定着支援札幌センターが、月に1回程度の懇談会を開催し、情報交換や意見交換を行っており、四者で協力をし、福祉サービスに結び付けています。
定着支援札幌センターにおいては、被疑者・被告人支援制度の対象になった時点で、福祉サービス事業所を探し、勾留中の被告人段階で福祉事業所との面接を行い、執行猶予の判決の後、保護観察所で更生緊急保護の申請を行った上、センターが準備していた福祉サービスの事業所を利用するケースが多くあります。
また、場合によっては、裁判で執行猶予になった後、一時的に病院に入院し、治療を受け、退院後、定着支援札幌センターが福祉につなぐなど、多様な対応を行っています。
北海道は、東北6県を足した面積を上回っており、広大です。定着支援札幌センターは、全国各県の定着支援センターの中で、ただ一つ3か所の地方検察庁(札幌、旭川、函館)と3か所の保護観察所(札幌、旭川、函館)を担当エリアとしておりますが、ここまで紹介した事例は、定着支援札幌センターがある札幌エリアのケースです。札幌から300キロ離れている函館や180キロ離れている旭川は、それぞれのエリアで独自の入口支援の対応をしておりますが、これらの地域における被疑者・被告人支援制度の活用は、十分とは言えず、課題がたくさんあるように思われます。
2022年度(令和4年度)は、旭川地区で6回の地区懇談会を開き、函館地区でも5回の地区懇談会を開催しました。それぞれの地区で従来から行っている入口支援をベースに、被疑者・被告人支援制度を軌道に乗せるために、今後も精力的に活動して行きたいと思います。
