
第1節 関係機関の人的・物的体制の整備等
第8章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組
第1節 関係機関の人的・物的体制の整備等
1 関係機関における人的体制の整備【施策番号113】
警察庁は、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案への迅速・的確な対応、少年非行の未然防止、暴力団員の社会復帰対策に係る体制整備を推進している。
法務省は、高齢者や障害を有する者を始めとして、出所後に福祉的支援を要する受刑者等に対して的確な支援を行うため、矯正施設に福祉専門官を配置(【施策番号34】参照)している。
また、地方更生保護委員会及び保護観察所には、受刑者に対する重点的・継続的な生活環境の調整、満期釈放者に対する社会復帰支援の充実強化等のため、地方更生保護委員会に調整指導官を配置し、一部の保護観察所に社会復帰対策官を配置している。
検察庁は、起訴猶予者等のうち入口支援が必要である者について、社会福祉事務所や保健医療機関、特定非営利活動法人等に受入れを依頼したりするなどの社会復帰支援業務等を担当する検察事務官の配置を進めている。
厚生労働省は、刑務所出所者等に対して就労支援を行う就職支援ナビゲーターをハローワークに配置している。