
第3節 再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標
(1)刑務所出所者等総合的就労支援対策の対象者のうち、就職した者の数及びその割合【指標番号8】


刑務所出所者等総合的就労支援対策(【施策番号7ア】参照)においては、出所受刑者数が近年減少している中、一定数の支援対象者数を確保し続けている。支援対象者のうち、就職した者の数(就職件数)は、2011年度(平成23年度)以降増加傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年度(令和2年度)からは減少に転じたものの、2023年度(令和5年度)は3,072件と前年度(3,004件)より増加した。また、就職した者の割合は、2023年度は49.7%と前年度(48.3%)よりも1.4ポイント増加した。
(2)協力雇用主数、実際に雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数【指標番号9】



協力雇用主数は、近年増加傾向にあったが、2023年(令和5年)10月1日現在、2万4,969社であり、前年10月1日現在(2万5,202社)より減少した。実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数については、「宣言:犯罪に戻らない・戻さない」(平成26年12月16日犯罪対策閣僚会議決定)において、2020年(令和2年)までに約1,500社にまで増加させるとの数値目標が設定されていたところ、2019年(令和元年)に1,556社と目標を達成した。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年以降は減少傾向にあり、2023年は912社と前年(1,024社)より減少した。また、協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数についても、2020年以降は減少傾向にあり、2023年は1,287人と前年(1,384人)より減少した。
(3)国及び地方公共団体において雇用した犯罪をした者等の数【指標番号10】

国において雇用した犯罪をした者等について、2023年度(令和5年度)は7人であった。地方公共団体において雇用した者については、2023年度は1人であった。
(4)保護観察終了時に無職である者の数及びその割合【指標番号11】


保護観察終了時に無職である者の数は、2023年(令和5年)は前年(5,534人)より減少して5,079人であった。その割合は、保護観察終了者数(総数)自体が減少していることもあり、2019年(令和元年)までは21~22%台で推移していたところ、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2020年(令和2年)に大きく増加し、2023年は25.1%であった。
(5)刑務所出所時に帰住先がない者の数及びその割合【指標番号12】


刑務所出所時に適切な帰住先がない者の数については、「宣言:犯罪に戻らない・戻さない」(平成26年12月16日犯罪対策閣僚会議決定)において、2020年(令和2年)までに4,450人以下に減少させるとの数値目標を設定していたところ、2017年(平成29年)には当該目標を達成し、2023年(令和5年)は2,591人にまで減少した。刑務所出所時に適切な帰住先がない者の割合は、2023年は16.0%と前年(15.6%)よりも0.4ポイント増加した。
(6)更生保護施設及び自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の数【指標番号13】


更生保護施設及び自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の数は、出所受刑者数が近年減少している中、ほぼ横ばいで推移しており、2023年度(令和5年度)はそれぞれ7,866人、1,775人であった。