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第1節 持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援

4 地方公共団体からの支援の確保【施策番号67】

 法務省は、総務省と連携し、地方公共団体に対し、保護司適任者に関する情報提供や職員の推薦、更生保護サポートセンター※5(資6-67-1参照)の設置場所や自宅以外で面接できる場所の確保、顕彰等による保護司の社会的認知の向上等といった、保護司活動に対する充実した支援が得られるよう働き掛けている。

 更生保護サポートセンターは、地域における更生保護の拠点として、保護司が保護観察対象者等との面接場所の確保が困難な場合に利用できるよう面接室を備えている場合が多いところ、地方公共団体との連携により、市役所、福祉センター、公民館等に設置される場合が多く、全国の保護区全てに設置されている。

資6-67-1 更生保護サポートセンターの概要
資6-67-1 更生保護サポートセンターの概要
  1. ※5 更生保護サポートセンター
    保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との連携を強化し、更生保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボランティアの活動拠点である。