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第1節 就労の確保等

5 一般就労と福祉的就労の狭間にある者の就労の確保

(1)障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用【施策番号15】

 法務省及び厚生労働省は、保護観察官、ハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して、障害者、生活困窮者も含めて、保護観察対象者等に対する就労支援を実施している(【施策番号7ア】参照)。

 法務省は、矯正施設在所者のうち、障害等により就労が困難な者に対し、社会内で利用できる就労支援制度を紹介するためのリーフレットを配布している。

 厚生労働省は、障害を有している犯罪をした者等が、就労意欲や障害の程度等に応じて就労できるよう、引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び就労定着支援事業(以下「就労系障害福祉サービス」という。資1-15-1参照)に取り組んでいる。

 そうした中で、障害福祉サービス事業所が矯正施設出所者や心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に基づく通院医療の利用者等である障害者(以下「矯正施設出所者等である障害者」という。)を受け入れるに当たっては、①きめ細やかな病状管理、②他者との交流場面における配慮、③医療機関等との連携等の手厚い専門的な対応が必要であるため、「社会生活支援特別加算」において、訓練系、就労系障害福祉サービス(就労定着支援事業を除く。)事業所が、精神保健福祉士等の配置により矯正施設出所者等である障害者を支援していること又は病院等との連携により精神保健福祉士等が事業所を訪問して矯正施設出所者等である障害者を支援していることを報酬上評価することで、受入れの促進を図ることとしている。

 また、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく、就労準備支援事業(資1-15-2参照)や認定就労訓練事業(資1-15-3参照)により、犯罪をした者等を含む一般の企業等での就労が困難な生活困窮者に対する就労支援を行っており、個々の状態像に合わせた個別の支援を展開している。

 さらに、福祉事務所設置地方公共団体の任意事業である就労準備支援事業について、平成30年度から、その実施を努力義務としたほか、対象者の年齢要件を撤廃し65歳以上も利用可能とすること等により、多様化する就労支援ニーズをとらえた事業の実施を図っている。

資1-15-1 就労系障害福祉サービスの概要
資1-15-2 就労準備支援事業の概要
資1-15-3 就労訓練事業の概要

(2)農福連携に取り組む企業・団体等やソーシャルビジネスとの連携【施策番号16】

 法務省は、保護観察所において、労働市場で不利な立場にある人々のための雇用機会の創出・提供に主眼を置いてビジネス展開を図る、いわゆる「ソーシャル・ファーム」との間で、雇用や受入れ等の連携を実施している。また、いわゆる「ソーシャル・ファーム」と保護観察所との間で「ソーシャル・ファーム雇用推進連絡協議会」を開催するなどして、相互理解を深めるとともに、一般就労と福祉的就労との狭間にある者への就労支援について協議を行い、協力雇用主への登録に理解を示すソーシャル・ファームについて、協力雇用主としての登録も促している。

 令和元年6月に決定した「農福連携等推進ビジョン」に掲げた取組を更に推進していくため、令和6年6月、農福連携等推進会議において、「農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)※19」が決定され、「社会的に支援が必要な者の農福連携等への参画の推進」として、「犯罪をした者等の就農意欲喚起等に向けた取組」の推進等の施策が盛り込まれた。また、農業経営体等や障害者就労施設のみならず、高齢者施設、矯正施設、更生保護施設、特別支援学校、ユニバーサル農園等において、農福連携等に取り組む主体数を令和12年度末までに1万2千以上とする目標が新たに設定された。

 加えて、法務省は、一部の刑事施設において、農福連携※20に関する団体(以下「農福連携関係団体」という。)との意見交換会を開催しているほか、農福連携関係団体の職員等による就農意欲を有する受刑者への面接や指導を実施している。さらに、一部の少年院においては、職員が「農福連携技術支援者育成研修」を受講し、農業や福祉に関することを学び、農園芸指導等に農福連携の視点を取り入れる取組等を行っている。令和6年度からは、一部の刑事施設及び少年院において、敷地内に農園芸用のハウスを設置するなど、年間を通じて被収容者が農園芸作業や就農体験を行うことができる環境を整備し、継続的・体系的な就農指導・教育を実施している。

 また、国民的運動として農福連携等を展開していくため、経済団体、農林水産業団体、福祉団体その他の関係団体、地方公共団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、令和2年3月に「農福連携等応援コンソーシアム」を設立し、農林水産省がその事務局を担っている。令和2年度からは、同コンソーシアムにおいて、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて展開を図る「ノウフク・アワード」を実施している。

Shinzoneが描く未来への教育プログラム
「Woman’s Fashion Education」Women to Girls, Girls to Women.
女性から少女たちへ、少女から女性たちへ

株式会社シンゾーン 代表取締役 染谷 裕之

 株式会社Shinzoneは、女子少年院「愛光女子学園」(東京都狛江市)と協働し、少女たちの改善更⽣を後押しする職業教育プログラム「Woman’s Fashion Education」を立ち上げました。第一弾のプロジェクトでは、在院生が職業指導の授業で編んだクロッシェレースを用い、キッズ用ベースボールキャップ、ベビースタイ、そして68枚のレースを弊社の社員が1つ1つ手作業で縫い合わせた一点物のオートクチュールドレスを作成いたしました。1針ずつ在院生が時間と根気をかけて紡いだレースは、ハンドメイドならではの繊細な美しさと温かみを感じさせてくれます。これらは、令和7年3月8日〈国際女性デー〉に合わせ、表参道本店で限定発売を行いました。

 本取組は、私が愛光女子学園を初めて訪れた時、少女たちはなぜこの施設で過ごさなくてはならないのか、何らかの理由でここにいる子どもたちの力になりたいと思ったことがきっかけで始まりでした。

 社内からは「加害者の改善更⽣とブランド活動は両立するのか」という慎重論もありましたが、Shinzoneのモットーは“役に立とう、感謝されよう、心を満たそう”としていることから、私は迷わずにこの協働を開始することを即断しました。今、最も力を必要としている人に寄り添うことが、何よりも重要だと思いました。この取組を通じて、在院生に「社会とつながる希望」を見つけてほしいと思いました。

 今回の一連の制作プロセスでは、Shinzoneのものづくりを中心とした講話形式の授業を行い、その後、在院生と社員が商品開発に向けてアイデアを交わし合うワークショップを経て、最終的には、Shinzoneディレクター兼デザイナーである染谷由希子がビジョンをまとめ上げました。

 ただし、実際には、授業時間が限られ、技量の差もあるため、品質を維持したまま発売日をゴールに設定すると、当初の想定以上に生産計画は難航しました。しかし、完成品を見た在院生は「自分が時間を費やして生み出したものに価値が付いた」と大きな達成感を感じ、涙されていた姿を見て、我々としても言葉にならない感動の瞬間でした。プロジェクト終了後、在院生の皆さんから頂いたお手紙を拝見し、当初自分が抱いていた、この取組が社会とつながる希望となってほしいということへの一歩が実現できたのではないかと思いました。

 また、このプロジェクトを実行していくに当たっては、二つの壁に直面しました。一つ目の課題は、国と連携したプロジェクトとして、営利を排しつつ品質を保持することでした。もう一つは、改善更生を目的とした活動とはいえ、被害者やその御家族の方々への配慮も必要である点でした。これによって様々な声が上がることも予想されますが、寄せられる声には今後も真摯に向き合いながら取組を続けていきたいと思っています。

 現在、令和7年度の第2回プロジェクトも決まっており、今後も、Shinzoneだからこそできることを模索し、継続していきたいと思っています。このプロジェクトを通してレース職人や衣類生産工場への就職など、就労支援にまでつなげていきたいです。

 Shinzoneは、ファッションとウェルフェアの架け橋として、今後も在院者の皆さんを支援してまいります。

ドレス
キャップ

被疑者等への支援を含む効果的な入口支援の実施

特定非営利活動法人広島県就労支援事業者機構

 刑務所からの出所者等を対象とする再犯防止のための「出口支援」に対して、不起訴となったり、罰金刑や執行猶予判決を受けて釈放され、刑務所で服役することなく刑事手続を終えた者に対する再犯防止のための支援が「入口支援」です。

 特定非営利活動法人広島県就労支援事業者機構(以下「当機構」という。)は、広島県を窓口として広島地方検察庁総務部刑事政策総合支援室(以下「刑事政策総合支援室」という。)から対象者の就労支援の依頼を直接受け、最初に「就職活動支援」として対象者が勾留されている広島拘置所や各警察署等に出向き、初回面接を起点として支援を開始し、協力雇用主の下での採用が決まれば、次に「職場定着支援」に移行するなど、伴走型の支援で継続就労につながるように努力しています。こうした取組は、令和3年度からスタートし、これまで、110名以上の対象者の支援を行っています。

 「入口支援」については、当機構等が毎年主催する「就労支援研修会」において、構成メンバーである県下の保護司会及び協力雇用主会等に対して、刑事政策総合支援室から「入口支援」の導入に至った経緯等の詳細な説明がなされました。その説明は、広島県及び広島保護観察所との数次にわたる協議や協力雇用主へのアンケート調査等により、再犯防止の現況を直視した上で、刑事政策総合支援室として「入口支援」に何が必要と考えているかをきめ細かく分析検討されたものであり、当機構としても、「入口支援」の重要性を再認識しました。

 また、広島地方検察庁の先駆的・画期的な取組が、「令和3年度検事総長功績表彰」を受賞したとの知らせを受け、就労支援の実戦部隊として一層気が引き締まる思いがしました。

 以下、当機構が関わった「入口支援」の3件の事例を挙げることとします。

 1件目の支援対象者(40歳代・財産犯・罰金刑)は、令和3年10月に協力雇用主に採用されてから、会社寮で生活しながら3年7か月以上継続就労しています。刑事政策総合支援室から対象者への就労支援の依頼があり、同室との数回の打合せを経てスタートしました。対象者は、人とのコミュニケーションに難がありましたが、就労意欲はあり、運送関係の仕事を希望しているものの、住居がありませんでした。支援は決してスムーズにいったものではありませんでしたが、何より協力雇用主の対象者に対する思いには感動しました。その後も対象者と会う機会がありますが、生き生きとして自信に満ちた表情をしています。

 2件目は、ごみ屋敷を解消した事例で、支援対象者は40歳代、性犯罪で執行猶予判決を受けた者です。自宅訪問し、あ然としました。ドアを開けた瞬間、顔全体に異臭が降り注ぎ、部屋に立錐の余地なくごみが何重にも積まれ、玄関に一歩も踏み込めない状態となっていました。これは就労支援をする以前の問題であり、正業に就くことができるかどうか疑問視しました。そこで、ある協力雇用主に相談したところ、「誰でも人に見せたくないものを持っている。彼はそれがごみの処理である。」と言われました。その後、対象者は、その協力雇用主に採用され、社長の指揮で全てのごみを搬出しました。今も継続就労し、部屋も片付けられています。

 3件目は、重症を負いながらリハビリ後に復職した事例で、支援対象者は70歳代、万引きで執行猶予判決を受けた者です。集団生活を行う施設で、本人の正義感に起因したトラブルから、同室者に2階から突き落とされ、重症を負いました。年齢的にも再起できるのかを心配しましたが、就労支援者としてやるべきことは、協力雇用主に事情を説明して、回復を待って復職を得ることでした。そこで、社長に掛け合い、リハビリ期間が約4か月の長期に及びましたが、復職しました。今も継続就労しています。

 当機構が実施している定例会議では、令和6年8月から「事例検討会」を立ち上げ、支援で問題があった事案、寮からの無断退去や短期離職等にスポットを当て、広島県(環境県民局県民活動課)、刑事政策総合支援室、広島保護観察所との合同で、その問題点等をあらゆる角度から提起し合い、それを分析し、課題の解決に向けた試行を開始しています。

 ある対象者が土曜日の仕事が終了した直後に「ここでまた仕事ができる。月曜日が待ち遠しい。」と言いました。支援対象者のうちの何人からこの声が聴き出せるか、これが、当機構における就労支援のテーマです。

対象者との面談風景
事例検討会の様子
  1. ※19 農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)
    https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/suisin_kaigi.html 農福連携等推進ビジョンのqr
  2. ※20 農福連携
    農業と福祉が連携し、障害者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者等の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組。