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第1節 持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援

第5章 民間協力者の活動の促進等のための取組
第1節 持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援
1 持続可能な保護司制度の確立に向けた検討・試行【施策番号64】

 昭和25年の保護司法(昭和25年法律第204号)制定により、現在の保護司制度の骨格が作られてから、保護司※1は、罪を犯した人や非行のある少年たちの立ち直りを支援する処遇活動を行うとともに、広報啓発や犯罪予防などの地域活動にも積極的に取り組んできた。しかし、近年、保護司の担い手確保が次第に困難となり、高齢化が進んでいることが課題となっている。

 こうした状況を踏まえ、第二次計画に基づき、令和5年5月から、法務省において「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、所要の検討を進め、令和6年10月に報告書が取りまとめられた(資5-64-1参照)。

 報告書には、公募の取組の試行、保護司の安全確保等、政府が今後講じていくべき78の施策等が盛り込まれている。

資5-64-1 持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会(報告書概要)
  1. ※1 保護司
    犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアである。その身分は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。保護司の定数は、保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。