第1節 地方公共団体との連携強化等
(1)刑執行終了者等に対する援助の充実【施策番号86】
法務省は、保護観察所において、令和5年12月から施行された改正更生保護法により新設された、刑執行終了者等に対する援助を実施している。保護観察所においては、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、その特性や支援ニーズに応じた情報の提供、助言等を行うほか、地域の関係機関・団体等による必要な支援につながるよう必要な調整を行うなどの援助を実施している。刑執行終了者等に対する援助は、本人からの自発的な申出を待つことなく、保護観察所が能動的に働き掛けて実施することが可能なもので、かつ法定期間の定めもないという点で、更生緊急保護(【施策番号25】参照)を補完する援助の措置として位置付けられる。令和6年に、刑執行終了者等に対する援助を実施した延べ人員は208人であった。
(2)更生保護施設による訪問支援事業の拡充【施策番号87】
法務省は、更生保護施設退所者等が地域生活に定着するまでの間の継続的な支援として、平成29年度から更生保護施設に通所して支援を受けるフォローアップ事業(【施策番号20】参照)を委託する取組を実施してきたところ、自発的に更生保護施設に通所できないなど、フォローアップ事業では支援の手が届かない者に対して必要な支援を行うため、令和3年10月からは、自宅等を訪問するなどして生活相談支援等をアウトリーチで行う訪問支援事業の委託も開始した。フォローアップ事業については、令和6年度の委託実人員は1,656人(令和5年度:1,159人)、延べ人員は11,586人(令和5年度:8,505人)であり、訪問支援事業については、令和6年度は、全国19施設において実施し、令和6年度の委託実人員は654人(令和5年度:445人)、延べ人員は5,733人(令和5年度:2,858人)である(資6-87-1参照)。

更生保護分野を対象としたフードバンク活動
更生保護施設等支援協議会 藤本晴男
1 活動のきっかけ(更生保護施設支援活動)
平成22年、リーマンショック後の不況で失業者が多発していました。刑務所出所者等で帰る場所のない人々は、更生保護施設に帰住しアルバイトで自立資金を蓄えるのですが、仕事が皆無の状況でした。
岡山県の更生保護施設美作自修会施設長の「収入がなくても期限には施設から出てもらわなければならないが、3日もすると空腹に耐えかねて万引きし、警察から照会が来る。何とか助けたい。」の声に保護観察官や保護司会会長が動き、私も協力を依頼され更生保護施設との関わりが始まりました。
2 「食品ロスで再犯防止」の取組
そうした中、県等の依頼を受け、フードバンク活動を関係団体に提案しましたが理解が得られず、平成30年「社会を明るくする運動」強調月間の7月、更生保護施設等支援協議会を立ち上げました。
まず、包装紙の破損や賞味期限切迫のために廃棄予定の食品を、スーパーから当協議会が毎月定期的に回収して更生保護施設や児童養護施設に届けることから始めました。
食品を受け取った施設では、施設内での利用のほか、退所者のフォローアップや近隣の生活困窮者を招いた取組での提供を行っています。声掛けと合わせて食品を渡す取組は対象者にとって心強い励ましとなり、再犯防止に役立っていると現場からお聞きしています。
3 地元店舗からの直接の受取りの推進
平成31年3月、法務省担当官から、「対象者等が直接近隣の店舗から受け取れないか」と提案を頂き、協力スーパーに相談しました。この方法であれば全国で毎日廃棄されている生鮮食品が活用できるため、「食品ロス削減と温室効果ガス排出量削減」が大きく進みます。
そこで、薬物依存症自立施設で、2店舗からの受取りを試行してみました。同施設は24時間共同生活で当番がする調理で、美味しい食事は多くないらしく、たまにスイーツなどが届くと歓声が上がるそうで、更生生活の励みになっていると聞いています。
また、全国各地の更生保護施設が同様に店舗から食品を直接引き取る実績を積み重ねていくことは、提供する企業にとって、広く社会貢献活動の機会を得ることにもつながります。提供企業が更生保護施設を核として、その対象をこども食堂や就労支援事業所に広げることも期待されます。
4 市民の理解と協力による活動の広がり
食品スーパーチェーンとの協議で、家庭で余った食品を回収する「フードドライブ」にも取り組むことになりました。食料品価格の上昇が続いているため、期待薄と思いながらのPRでしたが、店舗からの提供量の数倍もの食品が寄せられています。
市民の皆さんの善意は想像以上であり、今後、対象者及び更生保護施設双方の支援に一層役立てたいと頑張っています。


