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第2節 再犯の防止等に関する施策の動向を把握するための参考指標

5 地方公共団体との連携強化等関係

(1)地方再犯防止推進計画を策定している地方公共団体の数及びその割合【指標番号17】

指標番号17 地方再犯防止推進計画を策定している地方公共団体の数及びその割合

 推進法第8条第1項に基づく地方再犯防止推進計画を策定している地方公共団体※6の数については、「再犯防止推進計画加速化プラン」(令和元年12月23日犯罪対策閣僚会議決定)において、2021年度(令和3年度)末までに100以上にするとの成果目標を設定しているところ、2021年(令和3年)4月に188団体となり当該目標を達成した。2021年(令和3年)以降も増加しており、2022年(令和4年)4月1日現在、都道府県が全47団体、指定都市が18団体、その他の市町村(特別区を含む。)が306団体の合計371団体となった。

Column01 諸外国における刑務所出所者の再犯状況

法務省大臣官房秘書課

 再犯防止は、2021年(令和3年)に我が国で開催された第14回国連犯罪防止刑事司法会議(通称「コングレス」)における成果文書として採択された「京都宣言」の主要な項目の一つとなるなど、世界各国に共通する課題であり、各国政府は、我が国と同様に刑務所出所者の再犯状況を公表している。本コラムでは、このような公表データに基づき、諸外国における再犯状況について紹介する。

 諸外国の統計を総覧すると、各国の再犯状況の把握の方法としては、我が国と同様に、①刑務所等の出所後に再び刑務所等に入所する「再入所」(Reimprisonment)となった者の割合をもって行う方法のほか、②裁判所で有罪判決を受けて受刑した後に再び裁判所で有罪判決を受ける「再処分」(Reconviction)、③警察等に検挙されて受刑した後に再び警察等に検挙される「再逮捕」(Re-arrest)の各対象者の割合をもって再犯状況を測定する方法など国によって様々である。また、再犯状況の指標を設定にするにあたり、再犯期間(前の犯罪による刑務所等の出所日から再犯事件の犯行の日とするか、再犯事件による逮捕の日とするかなど)も統一的な集計方法では測定されていない。いずれの方法により再犯状況を把握するかは、その国の刑事司法制度の在り方等に応じて異なっているように思われる。さらに、刑務所等からの出所後の測定期間も国によって様々であるが、一見したところ、その期間を1年から3年としている国が多いようである。

 再犯状況として、我が国と同じく「再入所」した者の割合を公表している米国、オーストラリア、韓国のデータ、「再処分」を受けた者の割合を公表している米国、英国及びフランスのデータは下記のとおりである。各国において、刑事司法制度が異なることのほか、再入所について、仮釈放中の条件違反による再収容や再勾留を含むか否か、再処分については、警察による注意処分等まで計上しているか否かなどその集計方法による違いが大きいため、単純な国際比較ができないことには留意する必要がある。

諸外国における刑務所出所者の再犯状況
  1. ※6 地方再犯防止推進計画を策定している地方公共団体に関する最新の情報はこちら
    「地方再犯防止推進計画」
    (URL:https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00022.html地方再犯防止推進計画のqr