再犯防止推進白書ロゴ

第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等

第3章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
第1節 高齢者又は障害のある者等への支援等
1 関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実

(1)刑事司法関係機関におけるアセスメント機能等の強化【施策番号34】

 法務省は、矯正施設において、犯罪をした者等について、福祉サービスのニーズを早期に把握し、円滑に福祉サービスを利用できるようにするため、社会福祉士又は精神保健福祉士を非常勤職員として配置するほか、福祉専門官(社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常勤職員)を配置している(配置施設数の推移は資3-34-1のとおり。)。また、2021年度(令和3年度)は、大規模な刑事施設8庁及び女子刑事施設2庁の合計10庁※1において、認知症スクリーニング検査等を実施しており、認知症等の早期把握に努めている。

 少年鑑別所では、地域援助の一環として、検察庁からのいわゆる入口支援※2への協力依頼を受けて、被疑者等の福祉的支援の必要性の把握のために知的能力等の検査を実施しており、2021年(令和3年)は、検察庁から305件(前年:224件)の依頼を受け、援助を実施した。

 保護観察所では、福祉サービス利用に向けた調査・調整機能の強化のため、福祉的支援等を担当する保護観察官に対して、福祉的支援に関する講義を実施しているほか、社会福祉士会等が主催する研修や刑事司法関係機関と福祉関係機関が参加する福祉的支援に関する事例研究会に積極的に参加させるなどして、保護観察官のアセスメント能力の更なる向上等を図っている。

資3-34-1 刑事施設・少年院における社会福祉士、精神保健福祉士及び福祉専門官の配置施設数の推移
資3-34-1 刑事施設・少年院における社会福祉士、精神保健福祉士及び福祉専門官の配置施設数の推移

(2)高齢者又は障害のある者等である受刑者等に対する指導【施策番号35】

 法務省は、刑事施設において、高齢者又は障害のある受刑者の円滑な社会復帰を図るため、「社会復帰支援指導プログラム」(資3-35-1参照)を全国で実施している。同プログラムは、地方公共団体、福祉関係機関等の職員や民間の専門家を指導者として招へいするなど、関係機関等の協力を得て実施し、基本的動作能力や体力の維持・向上のための健康運動指導を行うほか、各種福祉制度に関する基礎知識の習得を図るものである。2021年度(令和3年度)の受講開始人員は456人(前年:462人)であった。

資3-35-1 社会復帰支援指導プログラムの概要
資3-35-1 社会復帰支援指導プログラムの概要

(3)矯正施設、保護観察所及び地域生活定着支援センター等の多機関連携の強化等【施策番号36】

 法務省及び厚生労働省は、受刑者等のうち、適当な帰住先が確保されていない高齢者又は障害のある者等が、矯正施設出所後に、福祉サービスを円滑に利用できるようにするため、矯正施設、地方更生保護委員会、保護観察所、地域生活定着支援センター※3等の関係機関が連携して、矯正施設在所中から必要な調整を行い出所後の支援につなげる特別調整(資3-36-1及び【指標番号10】参照)の取組を実施している。この取組を促進するため関係機関において、特別調整の対象者等に対する福祉的支援に係る協議会や、各関係機関等が有している制度や施策について相互に情報交換等を行う連絡協議会等を行っている。

 加えて、2018年度(平成30年度)からは、地域生活定着支援センターにおいて、矯正施設入所早期からの関わりや地域の支援ネットワークの構築の推進を強化するなど、更なる連携機能の充実強化を図っている。

資3-36-1 特別調整の概要
資3-36-1 特別調整の概要

(4)更生保護施設における支援の充実【施策番号37】

 法務省は、一部の更生保護施設を指定更生保護施設に指定し、社会福祉士等の資格等を持った職員を配置し、高齢や障害の特性に配慮しつつ社会生活に適応するための指導を行うなどの特別処遇(資3-37-1参照)を実施しており、2021年度(令和3年度)に、特別処遇の対象となった者は、1,803人(前年度:1,812人)であった。また、指定更生保護施設の数は、2022年(令和4年)4月現在で77施設(前年:74施設)であり、そのうち3施設は、主に少年を受け入れる更生保護施設として、発達障害等の特性に配慮した専門的な処置を行うなど少年処遇の充実を図っている。

資3-37-1 更生保護施設における特別処遇の概要
資3-37-1 更生保護施設における特別処遇の概要

(5)刑事司法関係機関の職員に対する研修の実施【施策番号38】

 法務省は、検察官に対する研修等において、犯罪をした者等の福祉的支援の必要性を的確に把握することができるよう、再犯防止の取組等について講義を実施している。

 矯正職員に対しては、各種集合研修において、高齢者又は障害のある者等の特性についての理解を深めるため、社会福祉施設における実務研修(勤務体験実習)や社会福祉施設職員による講義・指導等の実施、高齢受刑者に対する改善指導とその課題等についての講義を実施している。また、2021年度(令和3年度)現在、刑務官を対象とした研修について、認知症サポーター養成研修を合計78庁、福祉機関における実務研修を合計33庁でそれぞれ実施している。また、発達上の課題を有する在院者の処遇に当たる少年院職員に対し、適切に指導するための知識、技能を付与することを目的とした研修を実施している。

 更生保護官署職員に対して、高齢者又は障害のある者等の特性や適切な支援の在り方についての理解を深めるため、新任の保護観察官に対する研修において、地域生活定着支援センター職員や社会福祉分野の大学教授による講義等を実施しているほか、例年、指導的立場にある保護観察官に対する研修において、社会福祉関係施設への実地見学等を実施している。

  1. ※1 認知症スクリーニング検査実施10庁
    札幌、宮城、栃木、府中、名古屋、大阪、和歌山、広島、高松及び福岡刑務所
  2. ※2 入口支援
    一般に、矯正施設出所者を対象とし、矯正施設から出所した後の福祉的支援という意味での「出口支援」に対して、刑事司法の入口の段階、すなわち、起訴猶予、刑の執行猶予等により矯正施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者について、高齢又は障害等により福祉的支援を必要とする場合に、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士等が、関係機関・団体等と連携し、身柄釈放時等に福祉サービス等に橋渡しするなどの取組をいう。
  3. ※3 地域生活定着支援センター
    高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、矯正施設、保護観察所及び地域の福祉等の関係機関等と連携・協働しつつ、身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施し、社会復帰及び地域生活への定着を支援するための機関。2009年度(平成21年度)に厚生労働省によって「地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)」として事業化され、原則として各都道府県に1か所設置されている。